第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
要点宅地建物取引業法78条の4は、大臣免許業者の宅地建物取引業者名簿に関して都道府県が行う備付け・登載・閲覧・訂正・消除の事務を、第一号法定受託事務と定める規定である。
Q · 大臣免許の不動産会社の名簿を県庁で断られたら、文句はどこに言えばいいの?
県の窓口でも、法律上は国の事務の代行です
宅地建物取引業法78条の4は、同法8条・10条・14条に基づき都道府県が処理する事務のうち、国土交通大臣免許業者の名簿の備付け・登載・閲覧・訂正・消除に関するものを、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務と定めています。効き目は二つ。第一に、県の処理が行政処分に当たる限り、審査請求の宛先は知事ではなく国土交通大臣になります(地方自治法255条の2)。第二に、県の扱いが全国でばらつけば、国が処理基準を示し是正を指示できます(同245条の7)。窓口で押し返されたとき、誰の権限が動くのかを決めている条文です。
宅地建物取引業者名簿。この書類には、その不動産会社が過去に受けた監督処分の内容、代表者、専任の宅地建物取引士、事務所の所在まで載っている。誰でも窓口で閲覧できる。ところが多くの人は、全国展開の大手は国土交通大臣免許だから霞が関まで行かないと見られないと思い込む。違う。大臣免許の業者でも、事務所のある都道府県に名簿は備え付けられている。本条は、その都道府県がこなす窓口業務(備付け、登載、閲覧、訂正、消除)を「第一号法定受託事務」、つまり本来は国が果たすべき役割の代行だと指定した規定である。地味な区分に見えて、効き目は二つある。県が閲覧や訂正を不当に断り、それが行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる限り、不服申立ての宛先は知事ではなく国土交通大臣になる(地方自治法255条の2)。そして県の扱いが全国でバラつけば、国が是正の指示を出せる(同245条の7)。窓口で押し返されたとき、誰の権限を動かせば動くのかを決めているのが、この一条だ。
宅地建物取引業法78条の4は、事務の区分を定める規定である。国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除について都道府県が処理する事務を、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務と位置付ける。これにより国の処理基準の提示と是正の指示権が及び、審査請求先を主務大臣とする特例が働く。
本来は国が果たすべき役割に係る事務を、法律により都道府県や市町村が処理するものです。地方自治法2条9項1号が定義し、国が適正な処理を確保する必要が特にあるものが指定されます。
国土交通省のほか、事務所のある都道府県の担当窓口で閲覧できます。宅地建物取引業法8条が備付けを、10条が一般の閲覧に供することを定めており、理由の説明は不要です。
見られます。78条の4は、まさに大臣免許業者の名簿に関する都道府県の事務を対象としています。「大臣免許だから当方の管轄外」という説明は法律上成り立ちません。
第一号法定受託事務なので、地方自治法255条の2により審査請求の宛先は主務大臣、すなわち国土交通大臣です。ただし閲覧拒否に処分性を認めるかは実務上、解釈が分かれています。
国の関与の強さが違います。自治事務は是正の要求まで(地方自治法245条の5)ですが、法定受託事務は是正の指示(同245条の7)に加え代執行(同245条の8)まで用意されています。
第一号は国が本来果たすべき役割に係る事務を都道府県・市町村等が処理するもの、第二号は都道府県が本来果たすべき役割に係る事務を市町村等が処理するものです。本条は第一号です。
商号、代表者、事務所の所在地、専任の宅地建物取引士、そして受けた監督処分の内容などが登載されます(宅地建物取引業法8条2項)。契約前に相手方の処分歴を確認できます。
訂正も本条が対象とする事務に含まれます。業者側には変更の届出義務(同法9条)があり、届出に基づいて登載が更新され、免許が失効すれば登載は消除されます(同法14条)。
見られる。宅地建物取引業法 8 条で国土交通省と都道府県に名簿を備えることが義務付けられ、10 条で一般の閲覧に供すると定められている。理由の説明も不要で、記載には監督処分の内容も含まれる。業界裏話ヒント:業者が「うちは大臣免許ですから」と胸を張るのは営業規模の話でしかなく、処分歴の有無とは無関係。その大臣免許業者の名簿こそ地元県庁で読める。契約前の三十分で相手の傷は確認できる。
言いなりではない。国は処理基準を示し(地方自治法245条の9)、逸脱すれば是正の指示を出せる(同245条の7)が、県はそれに不服なら国地方係争処理委員会に審査を申し出られる(同250条の13)。業界裏話ヒント:窓口で「これは国の事務なので当方では判断できません」と言われたら、それは半分正しく半分逃げである。処理基準の存否と内容を示すよう求めると、根拠なく断っていた案件は静かに通ることがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の4:都道府県の処理する事務の区分を定める(第一号法定受託事務) | — |
| 名宛人 | 国と都道府県(事務配分のルール) | — |
| 一般人にとっての意味 | 断られたときに動かす権限の所在が分かる | — |
| 違反・不当な取扱いへの対応 | 審査請求は国土交通大臣宛(地方自治法255条の2)、国の是正の指示(同245条の7) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。