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宅地建物取引業法 第78条の3(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)

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  1. 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない。
  2. 第三条第一項の免許をした場合その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項
  3. 第九条第一項の届出書を受理した場合当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)
  4. 2.国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 78 条の 3 は、国土交通大臣が大臣免許を出したときや変更届出を受理したときに、名簿登載事項と添付書類の写しを主たる事務所所在地の都道府県知事へ遅滞なく提供すべきことを定める。

Q · 国土交通大臣免許の不動産会社の情報は、地元の県庁でも調べられるの?

調べられる。本条で県知事に写しが届いている

宅地建物取引業法 78 条の 3 により、国土交通大臣は大臣免許を出したとき、および変更届出書を受理したときに、名簿登載事項(第 8 条 2 項各号)や届出記載事項、申請書に添付された特定書類の写しを、主たる事務所所在地を管轄する都道府県知事へ遅滞なく提供します。廃業・解散・破産の届出を受理した場合も同知事へ通知が回ります。したがって大臣免許業者でも、本店所在地の都道府県の宅地建物取引業担当課で名簿と添付書類の写しを閲覧できます(第 10 条)。

解説

大手の不動産会社と契約するとき、その会社に免許を出しているのは国土交通大臣であって、あなたが住む都道府県ではない。では地元の県は、その会社について何も知らないままなのか。そこが本条の急所である。国土交通大臣は、大臣免許を出したとき、そして変更の届出を受理したときに、業者名簿に載せるべき事項や届出の記載内容、さらに申請書に添付された書類の写しまでを、その業者の主たる事務所がある都道府県の知事へ遅滞なく渡さなければならない。廃業や解散、破産の届出を受理したときも、同じ知事へ通知が回る。つまり、二つ以上の都道府県にまたがる全国区の業者の素性も、あなたの地元の県庁に届いている。国と地方の間に情報の断層を作らないための配管であり、地元の知事が全国区の業者を現場で監督できるための前提条件でもある。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 78 条の 3 は、免許権者である国土交通大臣から都道府県知事への情報提供義務を定める規定である。大臣免許の付与時と変更届出の受理時に名簿登載事項および添付書類の写しを、廃業等の届出受理時にはその旨を、主たる事務所所在地を管轄する知事へ遅滞なく提供・通知させ、地方における監督権限の実効性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 78 条の 3 とは何ですか?

国土交通大臣が大臣免許業者の名簿登載事項や届出内容、添付書類の写しを、主たる事務所所在地の都道府県知事へ遅滞なく提供する義務を定めた規定です。廃業等の届出も通知対象です。

Q2大臣免許業者の名簿はどこで閲覧できますか?

本店所在地を管轄する都道府県の宅地建物取引業担当課で閲覧できます。本条により国から知事へ名簿登載事項と添付書類の写しが提供され、第 10 条で一般の閲覧に供されるためです。

Q3宅建業の変更届出は都道府県にも出す必要がありますか?

大臣免許業者は国土交通大臣(地方整備局)への届出のみで足ります。本条により受理された届出書の記載事項が知事へ提供されるため、同じ内容を二重に提出する必要はありません。

Q4知事へ提供されない事項はありますか?

あります。第 9 条 1 項の届出書のうち、第 4 条 1 項 5 号に掲げる事項は提供対象から除外されています。除外分は地元からの照会に業者自身が答える場面が残ります。

Q5大臣免許と知事免許はどちらが信用度が高いですか?

信用度の等級ではありません。事務所が二以上の都道府県にまたがれば大臣免許、一つの都道府県内なら知事免許というだけです(第 3 条 1 項)。業者選びの根拠にはなりません。

Q6大臣免許業者を都道府県知事は処分できますか?

できます。知事は自己の区域内で行われた業務について、大臣免許業者に対しても指示処分等を行えます(第 65 条 3 項)。本条の情報提供がその権限行使の前提になります。

Q7廃業した宅建業者の情報も県庁に届きますか?

届きます。国土交通大臣が第 11 条 1 項の廃業・解散・破産等の届出を受理したときは、遅滞なく主たる事務所所在地の都道府県知事へその旨を通知します(本条 2 項)。

Q8免許証番号の括弧内の数字は何を意味しますか?

免許の更新回数を示します。(1) なら業歴 5 年未満、数字が大きいほど長く営業している目安になります。大臣免許業者でも地元の県庁の名簿で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大臣免許の会社の情報って、地元の県庁でも見られるんですか?

見られる。国土交通大臣が免許を出した業者でも、本条により名簿登載事項と申請書類の写しが主たる事務所所在地の都道府県知事へ提供され、その都道府県で一般の閲覧に供される(第8条2項、第10条)。業界裏話ヒント:免許証番号の括弧内の数字は免許の更新回数を示し、(1)なら業歴は5年未満である。看板の大きさより、この一桁の方が業者の年輪を正直に語る

Q2役員が変わったのを国に届け出たら、都道府県にも別に出さないとダメですか?

別に出す必要はない。第9条1項の届出書を国土交通大臣が受理すれば、本条により記載事項が主たる事務所所在地の知事へ提供される。ただし第4条1項5号の事項(事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名にあたる号)は提供対象から除かれている。業界裏話ヒント:地元の知事が握っているのは提供された範囲だけである。除外項目については、地元からの照会に自分で答える場面が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、大臣免許は都道府県知事免許より格上のお墨付きに見える。法律から見れば、大臣免許は事務所が二つ以上の都道府県にまたがるという事実を示すだけで、信用度の等級ではない(第3条1項)。この落差を業者選びの根拠にすると、判断の物差しそのものが狂ったまま契約に進むことになる
  • 変更の届出が必要だと知っている人でも、その一通がどこまで広がるかまでは知らない。役員の名前を書き換えた紙は国土交通省で止まらず、本条により本店所在地の知事へ添付書類の写しごと渡り、地元の名簿に反映され、一般の閲覧の対象にもなりうる(第10条)。届出は国への報告ではなく、地元への公開でもある
  • 国が免許を出した業者は国だけが監督すると思われがちだが、知事は自分の区域内の業務について指示処分や業務停止処分の権限を持つ(第65条3項、4項)。本条は、その権限が空振りしないように弾を装填している
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規律する行為78 条の 3:大臣から知事への情報提供・通知
義務を負う主体国土交通大臣
期限遅滞なく(日数の明示なし)
一般人への効果大臣免許業者の情報が地元県庁に揃う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が二つ目の都道府県に支店を出して大臣免許に切り替えた直後、代表取締役が交代したとしたら? 変更の届出は変更の日から30日以内(第9条1項)。国土交通省に出した一通は、本条の経路で本店所在地の知事へ写しごと回る。地元にだけ黙っておくという選択肢は最初から存在しない。残り日数を数え始めるのは、支店開設で浮かれている今日からである
  • 地方在住のあなたが、全国展開の不動産会社と契約する直前に素性を確かめたい。国土交通省まで出向く必要はない。相手の本店を管轄する都道府県の宅地建物取引業担当課に、名簿と申請書類の写しが届いている(第8条、第10条)
  • 友人が大臣免許の大手業者とのトラブルであなたに相談してきた。相手は国の免許だから地元の県に言っても無駄だ、と友人は思い込んでいる。実際は逆で、都道府県知事は自分の区域内で行われた業務について、大臣免許業者に対しても指示処分ができる(第65条3項)。その知事の手元に、本条が相手の基礎情報を先回りして届けている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第78条の3(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第78条の3の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第78条の3は第七章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第78条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。