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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第78条の3(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)

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  1. 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない。
  2. 一第三条第一項の免許をした場合その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項
  3. 二第九条第一項の届出書を受理した場合当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)
  4. 2.国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事への免許等に関する情報の提供とは何ですか?

定義都道府県知事への免許等に関する情報の提供とは、宅地建物取引業法第78条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第78条の3(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第78条の3の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第78条の3は第七章 雑則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第78条の3の前の条は宅地建物取引業法第78条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第78条の3の次の条は宅地建物取引業法第78条の4です。
  8. 宅地建物取引業法第78条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第78条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/78_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法78条の3は、国土交通大臣が大臣免許を出したときや変更届出を受理したときに、名簿登載事項と添付書類の写しを主たる事務所所在地の都道府県知事へ遅滞なく提供すべきことを定める。

Q · 国土交通大臣免許の不動産会社の情報は、地元の県庁でも調べられるの?

調べられる。本条で県知事に写しが届いている

宅地建物取引業法78条の3により、国土交通大臣は大臣免許を出したとき、および変更届出書を受理したときに、名簿登載事項(第8条2項各号)や届出記載事項、申請書に添付された特定書類の写しを、主たる事務所所在地を管轄する都道府県知事へ遅滞なく提供します。廃業・解散・破産の届出を受理した場合も同知事へ通知が回ります。したがって大臣免許業者でも、本店所在地の都道府県の宅地建物取引業担当課で名簿と添付書類の写しを閲覧できます(第10条)。

解説

大手の不動産会社と契約するとき、その会社に免許を出しているのは国土交通大臣であって、あなたが住む都道府県ではない。では地元の県は、その会社について何も知らないままなのか。そこが本条の急所である。国土交通大臣は、大臣免許を出したとき、そして変更の届出を受理したときに、業者名簿に載せるべき事項や届出の記載内容、さらに申請書に添付された書類の写しまでを、その業者の主たる事務所がある都道府県の知事へ遅滞なく渡さなければならない。廃業や解散、破産の届出を受理したときも、同じ知事へ通知が回る。つまり、二つ以上の都道府県にまたがる全国区の業者の素性も、あなたの地元の県庁に届いている。国と地方の間に情報の断層を作らないための配管であり、地元の知事が全国区の業者を現場で監督できるための前提条件でもある。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法78条の3は、免許権者である国土交通大臣から都道府県知事への情報提供義務を定める規定である。大臣免許の付与時と変更届出の受理時に名簿登載事項および添付書類の写しを、廃業等の届出受理時にはその旨を、主たる事務所所在地を管轄する知事へ遅滞なく提供・通知させ、地方における監督権限の実効性を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.免許証番号から免許権者と本店所在地を特定する 「国土交通大臣(○)第○○号」なら大臣免許。次に相手の本店(主たる事務所)がどの都道府県にあるかを契約書・重要事項説明書・会社概要で確認する。本条により、その都道府県の知事に名簿と添付書類の写しが届いている
  2. 2.本店所在地の都道府県 宅地建物取引業担当課へ閲覧を申し込む 国土交通省まで出向く必要はない。本店所在地を管轄する都道府県庁の宅地建物取引業担当課で、宅地建物取引業者名簿と添付書類の写しの閲覧を申し込む(第10条)
  3. 3.免許年月日・更新回数・事務所数・処分歴を記録する 名簿で第8条2項各号の事項を確認する。免許証番号の括弧内の数字(更新回数)、事務所の数、役員の氏名、監督処分の記録をその場で日付入りメモに残す
  4. 4.業者側は変更事由発生から30日以内に大臣へ届け出る 役員変更・商号変更・事務所移転等が生じたら、変更の日から30日以内に国土交通大臣(地方整備局)へ第9条1項の届出を行う。都道府県へ別途提出する必要はないが、本条により写しごと知事へ回る前提で書類を整える
  5. 5.トラブル時は地方整備局と地元知事の両方へ申し出る 大臣免許業者との紛争でも、地元の都道府県知事は区域内の業務について指示処分の権限を持つ(第65条3項)。本条で基礎情報が既に共有されているため、現地確認は地元窓口の方が速い。両方に申し出て記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法78条の3とは何ですか?

国土交通大臣が大臣免許業者の名簿登載事項や届出内容、添付書類の写しを、主たる事務所所在地の都道府県知事へ遅滞なく提供する義務を定めた規定です。廃業等の届出も通知対象です。

Q2大臣免許業者の名簿はどこで閲覧できますか?

本店所在地を管轄する都道府県の宅地建物取引業担当課で閲覧できます。本条により国から知事へ名簿登載事項と添付書類の写しが提供され、第10条で一般の閲覧に供されるためです。

Q3宅建業の変更届出は都道府県にも出す必要がありますか?

大臣免許業者は国土交通大臣(地方整備局)への届出のみで足ります。本条により受理された届出書の記載事項が知事へ提供されるため、同じ内容を二重に提出する必要はありません。

Q4知事へ提供されない事項はありますか?

あります。第9条1項の届出書のうち、第4条1項5号に掲げる事項は提供対象から除外されています。除外分は地元からの照会に業者自身が答える場面が残ります。

Q5大臣免許と知事免許はどちらが信用度が高いですか?

信用度の等級ではありません。事務所が二以上の都道府県にまたがれば大臣免許、一つの都道府県内なら知事免許というだけです(第3条1項)。業者選びの根拠にはなりません。

Q6大臣免許業者を都道府県知事は処分できますか?

できます。知事は自己の区域内で行われた業務について、大臣免許業者に対しても指示処分等を行えます(第65条3項)。本条の情報提供がその権限行使の前提になります。

Q7廃業した宅建業者の情報も県庁に届きますか?

届きます。国土交通大臣が第11条1項の廃業・解散・破産等の届出を受理したときは、遅滞なく主たる事務所所在地の都道府県知事へその旨を通知します(本条2項)。

Q8免許証番号の括弧内の数字は何を意味しますか?

免許の更新回数を示します。(1) なら業歴5年未満、数字が大きいほど長く営業している目安になります。大臣免許業者でも地元の県庁の名簿で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣免許の会社の情報って、地元の県庁でも見られるんですか?

見られる。国土交通大臣が免許を出した業者でも、本条により名簿登載事項と申請書類の写しが主たる事務所所在地の都道府県知事へ提供され、その都道府県で一般の閲覧に供される(第8条2項、第10条)。実務のポイント:免許証番号の括弧内の数字は免許の更新回数を示し、(1)なら業歴は5年未満である。看板の大きさより、この一桁の方が業者の年輪を正直に語る

Q2役員が変わったのを国に届け出たら、都道府県にも別に出さないとダメですか?

別に出す必要はない。第9条1項の届出書を国土交通大臣が受理すれば、本条により記載事項が主たる事務所所在地の知事へ提供される。ただし第4条1項5号の事項(事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名にあたる号)は提供対象から除かれている。実務のポイント:地元の知事が握っているのは提供された範囲だけである。除外項目については、地元からの照会に自分で答える場面が残る

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、大臣免許は都道府県知事免許より格上のお墨付きに見える。法律から見れば、大臣免許は事務所が二つ以上の都道府県にまたがるという事実を示すだけで、信用度の等級ではない(第3条1項)。この落差を業者選びの根拠にすると、判断の物差しそのものが狂ったまま契約に進むことになる
  • 変更の届出が必要だと知っている人でも、その一通がどこまで広がるかまでは知らない。役員の名前を書き換えた紙は国土交通省で止まらず、本条により本店所在地の知事へ添付書類の写しごと渡り、地元の名簿に反映され、一般の閲覧の対象にもなりうる(第10条)。届出は国への報告ではなく、地元への公開でもある
  • 国が免許を出した業者は国だけが監督すると思われがちだが、知事は自分の区域内の業務について指示処分や業務停止処分の権限を持つ(第65条3項、4項)。本条は、その権限が空振りしないように弾を装填している
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為78条の3:大臣から知事への情報提供・通知9条:業者から免許権者への変更届出
10条:名簿及び添付書類の一般閲覧
義務を負う主体国土交通大臣宅地建物取引業者
免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)
期限遅滞なく(日数の明示なし)変更の日から30日以内
期限規定なし(閲覧に供する状態の維持)
一般人への効果大臣免許業者の情報が地元県庁に揃う名簿情報の鮮度が保たれる
誰でも窓口で業者の素性を確認できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例 第7条・第8条

台湾は経紀業の許可・登録を直轄市・県市政府が担い、内政部が全国の統括をする。日本のように国と地方で免許権者を分ける構造ではないため、本条のような国から地方への一方向の情報提供義務という形は取らない

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)の등록·행정처분 통보 관連規定

韓国は開業公認仲介士の登録を市長・郡守・区庁長が行い、国土交通部長官は制度所管に回る。登録・行政処分情報を上下間で通報する仕組みは存在するが、日本のように事務所の分布で免許権者が分岐する制度ではない

ドイツ
GewO § 34c(Immobilienmakler の Erlaubnis)

ドイツは不動産仲介業の許可を州の下級行政庁(Gewerbeamt)が与え、連邦は許可を出さない。連邦から州への情報提供という本条型の配管は不要で、代わりに営業登記(Gewerberegister)の行政庁間照会が機能する

アメリカ
各州 Real Estate Commission のライセンス制度、ARELLO による州際情報共有

米国は不動産ライセンスが完全に州単位で、連邦免許が存在しない。複数州で営業する業者は各州で個別にライセンスを取得し、州間の処分歴共有は ARELLO 等の任意団体のデータベースが担う。国から地方への法定提供義務という発想自体がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が二つ目の都道府県に支店を出して大臣免許に切り替えた直後、代表取締役が交代したとしたら? 変更の届出は変更の日から30日以内(第9条1項)。国土交通省に出した一通は、本条の経路で本店所在地の知事へ写しごと回る。地元にだけ黙っておくという選択肢は最初から存在しない。残り日数を数え始めるのは、支店開設で浮かれている今日からである
  • 地方在住のあなたが、全国展開の不動産会社と契約する直前に素性を確かめたい。国土交通省まで出向く必要はない。相手の本店を管轄する都道府県の宅地建物取引業担当課に、名簿と申請書類の写しが届いている(第8条、第10条)
  • 友人が大臣免許の大手業者とのトラブルであなたに相談してきた。相手は国の免許だから地元の県に言っても無駄だ、と友人は思い込んでいる。実際は逆で、都道府県知事は自分の区域内で行われた業務について、大臣免許業者に対しても指示処分ができる(第65条3項)。その知事の手元に、本条が相手の基礎情報を先回りして届けている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の免許証番号が「国土交通大臣(○)第○○号」でも、まず相手の本店所在地を管轄する都道府県の宅地建物取引業担当課へ向かう。2. 名簿と申請書類の写しで、免許年月日、更新回数、事務所数、監督処分の記録を確認する(第8条2項、第10条)。3. 苦情は地元の知事にも申し出る。知事は区域内の業務について指示処分ができる(第65条3項)。4. 閲覧で得た内容は日付入りで記録に残し、以後の交渉と証拠の土台にする

訴えられた側:1. 変更の届出は免許権者である国土交通大臣(地方整備局)へ変更の日から30日以内(第9条1項)、都道府県へ別に出す必要はない。2. ただし本条により写しごと本店所在地の知事へ回るため、地元にだけ伏せておくことは構造上できない。3. 廃業、解散、破産は第11条の届出、これも知事へ通知が回る。4. 届出の前に、新任役員が第5条の免許基準に触れないか自主点検する。5. 地元の知事から照会が来ても異常事態ではなく、本条の情報提供が働いた結果である

時効(請求できる期限):本条が大臣に課す義務は「遅滞なく」であり、日数の明示はない。業者側の期限は、変更の届出が変更の日から30日以内(第9条1項)、廃業等の届出が該当した日から30日以内(死亡の場合は相続人がその事実を知った日から30日以内、第11条1項)。免許の有効期間は5年で、更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までが実務上の取扱いである(最新の改正状況をご確認ください)

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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