要点宅地建物取引業法 78 条の 2 は、国土交通大臣の権限の一部を省令により地方整備局長・北海道開発局長へ委任でき、内閣総理大臣の権限は政令で除くものを除き消費者庁長官へ委任すると定める。
Q · 宅建業者への処分、名義が国土交通大臣じゃないことがあるのはなぜ?
大臣の権限の一部が地方整備局長に委任されているため
宅地建物取引業法 78 条の 2 第 1 項により、本法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところによりその一部を地方整備局長または北海道開発局長に委任することができます。委任された範囲では、受任者である局長が自己の名義で権限を行使するため、通知書の名義が大臣ではなく局長になります。また同条 2 項により、本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き消費者庁長官に委任されています。
業務停止処分の通知書に記名されているのが国土交通大臣とは限らない。宅地建物取引業法 78 条の 2 は、大臣の権限の一部を国土交通省令の定めるところにより地方整備局長または北海道開発局長へ委任できるとし、さらに本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で除かれるものを除いて消費者庁長官へ委任すると定める。ここで言う「委任」は、権限そのものが受任者へ移ることであり、代理と違って受任者が自分の名義で処分を出す。この一点があなたの実務に直結する。処分をしたのが地方整備局長なら、処分庁は地方整備局長であり、審査請求の宛先は原則としてその最上級行政庁である国土交通大臣になる(行政不服審査法 4 条)。宛先を取り違えた審査請求は、誤った教示に対する救済の仕組みはあるとしても、あなたの三か月を確実に削る。
宅地建物取引業法 78 条の 2 は、本法における行政権限の委任を定める規定である。国土交通大臣の権限は国土交通省令の定めるところによりその一部を地方整備局長または北海道開発局長へ委任することができ、内閣総理大臣の権限は政令で定めるものを除き消費者庁長官へ委任される。委任により権限は受任機関に移転し、受任機関が自己の名義で行使する。
行政庁がその権限を他の機関へ移し、受任機関が自己の名義で行使することです。委任した側は原則としてその権限を自ら行使しません。宅建業法 78 条の 2 がその根拠規定です。
代理は権限が移らず名義も本来の行政庁のままですが、委任は権限自体が移転し受任機関の名義で処分が出ます。処分庁が誰かが変わるため、不服申立ての相手方も変わります。
処分庁が地方整備局長であれば、原則としてその最上級行政庁である国土交通大臣が審査庁になります(行政不服審査法 4 条)。通知書末尾の教示欄を必ず確認してください。
処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内が原則です(行政不服審査法 18 条)。宛先の検討で迷っている間も期間は進行します。
宅建業法 78 条の 2 第 1 項は北海道開発局長への委任も明記しています。委任の具体的範囲は国土交通省令で定められるため、省令の現行規定の確認が必要です。
本法に規定する内閣総理大臣の権限が、政令で定めるものを除き消費者庁長官へ委任されているためです(78 条の 2 第 2 項)。消費者保護の観点からの関与経路になります。
知事免許業者は都道府県知事が、大臣免許業者は国土交通大臣が監督します(宅建業法 3 条)。ただし大臣権限は委任により地方整備局長が実際の窓口となる範囲があります。
第 1 項は国土交通省令、第 2 項の除外は政令で定めるとされています。現行の省令・政令の該当条項を e-Gov 法令検索で確認するのが確実です。
78 条の 2 第 1 項が、国土交通大臣の権限の一部を国土交通省令の定めるところにより地方整備局長・北海道開発局長へ委任できるとしているためである。委任された範囲では、その局長が自分の名義で権限を行使する。業界裏話ヒント:委任の範囲は省令で線引きされているので、免許そのものの窓口と日常の監督の窓口が食い違うことがある。最初にどちらの所管かを確認しないと、同じ説明を二度させられる。
本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で除かれるものを除いて消費者庁長官に委任されている(78 条の 2 第 2 項)。そして消費者の利益の保護に関わる監督処分では、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議する仕組みが置かれている(71 条の 2)。業界裏話ヒント:消費者保護がらみの案件は実質的に二つの役所が見ている。国土交通省側だけを説得しても話が前に進まない局面があるのはこのためである。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 78 条の 2:大臣権限を地方整備局長等へ、内閣総理大臣権限を消費者庁長官へ委任 | — |
| 機能の性質 | 権限の所在を移す組織法的規定 | — |
| 名宛人への影響 | 処分庁が誰かを決め、審査請求の宛先に直結 | — |
| 関連する他省庁 | 消費者庁長官(2 項) | — |
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