宅地建物取引業法 第78条の2(権限の委任)
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- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
- 2.この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、宅地建物取引業法第78条の2に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第78条の2(権限の委任)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第78条の2の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第78条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第78条の2の前の条は宅地建物取引業法第78条です。
- 宅地建物取引業法第78条の2の次の条は宅地建物取引業法第78条の3です。
- 宅地建物取引業法第78条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/78_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法78条の2は、国土交通大臣の権限の一部を省令により地方整備局長・北海道開発局長へ委任でき、内閣総理大臣の権限は政令で除くものを除き消費者庁長官へ委任すると定める。
Q · 宅建業者への処分、名義が国土交通大臣じゃないことがあるのはなぜ?
大臣の権限の一部が地方整備局長に委任されているため
宅地建物取引業法78条の2第1項により、本法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところによりその一部を地方整備局長または北海道開発局長に委任することができます。委任された範囲では、受任者である局長が自己の名義で権限を行使するため、通知書の名義が大臣ではなく局長になります。また同条2項により、本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き消費者庁長官に委任されています。
解説
業務停止処分の通知書に記名されているのが国土交通大臣とは限らない。宅地建物取引業法78条の2は、大臣の権限の一部を国土交通省令の定めるところにより地方整備局長または北海道開発局長へ委任できるとし、さらに本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で除かれるものを除いて消費者庁長官へ委任すると定める。ここで言う「委任」は、権限そのものが受任者へ移ることであり、代理と違って受任者が自分の名義で処分を出す。この一点があなたの実務に直結する。処分をしたのが地方整備局長なら、処分庁は地方整備局長であり、審査請求の宛先は原則としてその最上級行政庁である国土交通大臣になる(行政不服審査法4条)。宛先を取り違えた審査請求は、誤った教示に対する救済の仕組みはあるとしても、あなたの三か月を確実に削る。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法78条の2は、本法における行政権限の委任を定める規定である。国土交通大臣の権限は国土交通省令の定めるところによりその一部を地方整備局長または北海道開発局長へ委任することができ、内閣総理大臣の権限は政令で定めるものを除き消費者庁長官へ委任される。委任により権限は受任機関に移転し、受任機関が自己の名義で行使する。
よくある質問 AI による整理
Q1権限の委任とは何ですか?
行政庁がその権限を他の機関へ移し、受任機関が自己の名義で行使することです。委任した側は原則としてその権限を自ら行使しません。宅建業法78条の2がその根拠規定です。
Q2委任と代理の違いは何ですか?
代理は権限が移らず名義も本来の行政庁のままですが、委任は権限自体が移転し受任機関の名義で処分が出ます。処分庁が誰かが変わるため、不服申立ての相手方も変わります。
Q3地方整備局長名義の処分に不服がある場合、どこに審査請求しますか?
処分庁が地方整備局長であれば、原則としてその最上級行政庁である国土交通大臣が審査庁になります(行政不服審査法4条)。通知書末尾の教示欄を必ず確認してください。
Q4審査請求はいつまでにすればよいですか?
処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。宛先の検討で迷っている間も期間は進行します。
Q5北海道の宅建業者はどこが窓口ですか?
宅建業法78条の2第1項は北海道開発局長への委任も明記しています。委任の具体的範囲は国土交通省令で定められるため、省令の現行規定の確認が必要です。
Q6消費者庁長官はなぜ宅建業法に登場するのですか?
本法に規定する内閣総理大臣の権限が、政令で定めるものを除き消費者庁長官へ委任されているためです(78条の2第2項)。消費者保護の観点からの関与経路になります。
Q7大臣免許と知事免許で監督する役所は違いますか?
知事免許業者は都道府県知事が、大臣免許業者は国土交通大臣が監督します(宅建業法3条)。ただし大臣権限は委任により地方整備局長が実際の窓口となる範囲があります。
Q8委任の範囲はどこで確認できますか?
第1項は国土交通省令、第2項の除外は政令で定めるとされています。現行の省令・政令の該当条項を e-Gov 法令検索で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣免許なのに、なんで地方整備局から連絡が来るんですか?
78条の2第1項が、国土交通大臣の権限の一部を国土交通省令の定めるところにより地方整備局長・北海道開発局長へ委任できるとしているためである。委任された範囲では、その局長が自分の名義で権限を行使する。実務のポイント:委任の範囲は省令で線引きされているので、免許そのものの窓口と日常の監督の窓口が食い違うことがある。最初にどちらの所管かを確認しないと、同じ説明を二度させられる。
Q2消費者庁が宅建業者に口を出してくることってあるんですか?
本法に規定する内閣総理大臣の権限は、政令で除かれるものを除いて消費者庁長官に委任されている(78条の2第2項)。そして消費者の利益の保護に関わる監督処分では、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議する仕組みが置かれている(71条の2)。実務のポイント:消費者保護がらみの案件は実質的に二つの役所が見ている。国土交通省側だけを説得しても話が前に進まない局面があるのはこのためである。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣免許なのだから、話をつけるなら霞が関の本省だ」という前提そのものが実務からずれている。委任された範囲では、日常の指導や報告徴収、立入検査の窓口は地方整備局になる。本省に電話をかけ続けても、あなたの案件のファイルはそこにない。問いの立て方が違うから答えにたどり着けない類の失敗である。
- 委任と代理を同じものだと思っている人は多いが、法律上はまったく別物である。代理であれば処分の名義は大臣のまま、委任であれば名義は受任者へ移り、委任した側は原則としてその権限を自ら行使しない。誰が処分庁かで、審査請求の相手も、取消訴訟をどう組み立てるかも変わる。
- 第2項の消費者庁長官への委任を「役所どうしの事務手続」と読み流す人は、その深刻度を見誤っている。消費者の利益の保護に関わる監督処分では、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議する仕組みが置かれており(71条の2)、その内閣総理大臣の側に立つのが委任を受けた消費者庁長官である。あなたの案件を見ている役所は一つではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 78条の2:大臣権限を地方整備局長等へ、内閣総理大臣権限を消費者庁長官へ委任 | 3条:大臣免許と知事免許で免許権者を区分 65条・66条:指示・業務停止・免許取消の処分権限を規定 |
| 機能の性質 | 権限の所在を移す組織法的規定 | 免許制度の入口を定める規定 実体的な監督処分の要件・効果を定める規定 |
| 名宛人への影響 | 処分庁が誰かを決め、審査請求の宛先に直結 | 申請先・更新先の役所を決める 処分の内容と重さを決める |
| 関連する他省庁 | 消費者庁長官(2項) | 都道府県(知事免許) 71条の2:内閣総理大臣への協議 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も権限の委任には法規の根拠を要求し、委任事項と法規の根拠を公告することを義務づける。公告により処分庁を外部から特定できる仕組みは日本の省令・政令公示と同趣旨
韓国は大統領令により行政権限の委任・委託を一括して規律する。個別法ごとに委任規定を置く日本と異なり、横断的な法令で処理する点が対照的
ドイツは連邦制のため、連邦法の執行が原則として州の事務となる場面が多く、権限配分は連邦・州の分業構造が前面に出る
米国では個別の授権法に基づき長官が地域事務所へ権限を委任するのが一般的。委任の公示は連邦官報(Federal Register)で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 業務停止処分の通知が地方整備局長名義で届いたとして、不服があるなら誰に何を出せばいい? 審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条)。宛先を国土交通大臣と地方整備局長のどちらにするかで社内が割れている間にも、その三か月は動き続ける。まず読むべきは本文ではなく通知書末尾の教示欄であり、そこが空欄または誤っていた場合の救済も行政不服審査法に用意されている。
- 複数県に支店を出し、知事免許から大臣免許へ切り替えた。次の立入検査で名刺を出してきたのは、霞が関の職員ではなく地方整備局の職員だった。委任の意味を知らないまま「本省に確認します」と答えた瞬間、話が止まる。
学説
行政法学の通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任機関へ移転する。受任機関が自己の名義と責任で行使する点で、名義が移らない代理や、内部的な決裁にとどまる専決とは区別される。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁設置関連 消費者庁の発足に伴う関係法律の整備により、本法に規定する内閣総理大臣の権限を消費者庁長官へ委任する規定が置かれた。第1項の地方整備局長への委任規定の新設時期および改正経緯は未検証であり、人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備により、本法に規定する内閣総理大臣の権限を消費者庁長官へ委任する規律が置かれた。第1項の地方整備局長への委任規定の新設時期は未検証
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