要点宅地建物取引業法 66 条 1 項は 9 つの必要的免許取消事由を定める。うち 8 号・9 号による取消しだけが、役員個人にも 5 年間の欠格を及ぼす。
Q · 宅建業の免許を取り消されたら、5 年間は再申請できないんですか?
66 条 1 項 8 号・9 号による取消しだけが 5 年欠格です
宅地建物取引業法 66 条 1 項は 9 つの号を定め、いずれかに該当すれば免許は必ず取り消されます(羈束処分)。ただし 5 年間の再免許制限(5 条 1 項 2 号)がかかるのは 8 号(不正の手段による免許取得)と 9 号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しに限られます。6 号(1 年以上の休業)や 7 号(届出漏れ)なら、原因を解消して再申請できます。8 号・9 号の場合は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前 60 日以内に役員だった個人も 5 年間欠格となります。
「免許取消し」と一括りに語られているが、66条1項は九つの号に分かれていて、そのどれで取り消されたかによって、あなたのその後の五年が決まる。1号から7号(破産、一年以上の休業、届出漏れなど)で取り消された場合、原因が解消すれば再申請の道は残っている。だが8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、または業務停止処分違反)はまったく別物だ。この二つで取り消されると、法人だけでなく、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった個人まで、5年間どこの宅建業者の役員にもなれなくなる(5条1項2号)。登記上だけの名義役員も直撃する。しかも1項は「取り消さなければならない」と書かれた羈束処分(行政庁に判断の余地がない処分)である。号に該当した瞬間、結論はもう動かない。動かせるのは、該当するかどうかを争う手前の段階だけだ。
宅地建物取引業法 66 条は、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事による免許取消処分を定める規定である。1 項は 9 号にわたる必要的取消事由を列挙し、該当すれば行政庁の裁量を認めない羈束処分とする。2 項は 3 条の 2 第 1 項による免許の条件に違反した場合を任意的取消事由と定め、取消しの可否を行政庁の裁量に委ねる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業者の免許取消しを定める条文です。1 項は 9 号の必要的取消事由(該当すれば必ず取消し)、2 項は免許の条件違反による任意的取消しを規定します。
66 条 1 項 8 号(不正の手段による免許取得)と 9 号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しだけです。5 条 1 項 2 号が 5 年の欠格を定めています。
できません。聴聞の期日及び場所が公示された日以後の廃業届は、相当の理由がない限り届出の日から 5 年の欠格を生じます(5 条 1 項 3 号)。分岐点は公示日です。
取り消されます。66 条 1 項 6 号は、免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないとき、または引き続き 1 年以上事業を休止したときを必要的取消事由としています。
受けます。8 号・9 号による取消しなら、公示日の前 60 日以内に役員だった者は登記上だけの名義役員でも、5 年間ほかの宅建業者の役員になれません(5 条 1 項 2 号)。
76 条により、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされます。決済まで進める道は残りますが、預り金の返還は別問題です。
66 条 1 項 9 号により必要的取消しへ直行します。8 号・9 号ラインなので 5 年の欠格と役員連鎖まで発動し、段階的処分の途中で終わりません。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。執行停止の申立ても併せて検討します。
いいえ。五年の再免許制限がかかるのは66条1項8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)で取り消された場合だけです(5条1項2号)。一年以上の休業(6号)や届出漏れ(7号)による取消しなら、原因を解消して再申請できます。業界裏話ヒント:処分通知には根拠となる号が必ず書かれている。まずそこを読む。8号・9号でなければ、再起の設計はその日から始められる
8号・9号による取消しなら関係します。5条1項2号は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった者を、取消しの日から五年間、他社の免許欠格事由にすると定めています。登記だけの名義役員も同じ扱いです。業界裏話ヒント:60日の遡及期間があるため、処分の気配を察してから辞任しても間に合わない例が多い。公示日から逆算できる人だけが、退任の判断をできる
原則だめです。業務停止処分に違反すると66条1項9号により必要的取消しへ直行し、しかも8号・9号ラインなので五年の欠格まで付いてきます。停止の範囲は処分書に個別に書かれ、一部停止か全部停止かで扱いが変わります。業界裏話ヒント:停止期間中に他社へ客を回して手数料を受け取る形も実質的な業務継続とみなされ得る。処分書の停止範囲を一行ずつ読み合わせる会社だけが踏まずに済む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 66 条 1 項:必要的取消し(取り消さなければならない・羈束処分) | — |
| 発動要件 | 1 項各号(欠格該当、1 年以上休業、不正取得、情状が特に重い違反等) | — |
| 5 年の欠格(5 条 1 項 2 号) | 8 号・9 号による取消しのみ発動、役員も 60 日遡及で連鎖 | — |
| 別ルートとの関係 | 実体的違反を捉える中心規定 | — |
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