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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第66条(免許の取消し)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
  2. 一第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 三法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
  5. 四個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
  6. 五第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
  7. 六免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
  8. 七第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
  9. 八不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
  10. 九前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
  11. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

この条文の基本情報

免許の取消しとは何ですか?

定義免許の取消しとは、宅地建物取引業法第66条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第66条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第66条は第六章 監督に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第66条の前の条は宅地建物取引業法第65条です。
  7. 宅地建物取引業法第66条の次の条は宅地建物取引業法第67条です。
  8. 宅地建物取引業法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法66条1項は9つの必要的免許取消事由を定める。うち8号・9号による取消しだけが、役員個人にも5年間の欠格を及ぼす。

Q · 宅建業の免許を取り消されたら、5年間は再申請できないんですか?

66条1項8号・9号による取消しだけが5年欠格です

宅地建物取引業法66条1項は9つの号を定め、いずれかに該当すれば免許は必ず取り消されます(羈束処分)。ただし5年間の再免許制限(5条1項2号)がかかるのは8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しに限られます。6号(1年以上の休業)や7号(届出漏れ)なら、原因を解消して再申請できます。8号・9号の場合は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった個人も5年間欠格となります。

解説

「免許取消し」と一括りに語られているが、66条1項は九つの号に分かれていて、そのどれで取り消されたかによって、あなたのその後の五年が決まる。1号から7号(破産、一年以上の休業、届出漏れなど)で取り消された場合、原因が解消すれば再申請の道は残っている。だが8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、または業務停止処分違反)はまったく別物だ。この二つで取り消されると、法人だけでなく、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった個人まで、5年間どこの宅建業者の役員にもなれなくなる(5条1項2号)。登記上だけの名義役員も直撃する。しかも1項は「取り消さなければならない」と書かれた羈束処分(行政庁に判断の余地がない処分)である。号に該当した瞬間、結論はもう動かない。動かせるのは、該当するかどうかを争う手前の段階だけだ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法66条は、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事による免許取消処分を定める規定である。1項は9号にわたる必要的取消事由を列挙し、該当すれば行政庁の裁量を認めない羈束処分とする。2項は3条の2第1項による免許の条件に違反した場合を任意的取消事由と定め、取消しの可否を行政庁の裁量に委ねる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.聴聞通知が届いたら根拠条項の号数を最初に読む 通知書に記載された66条1項の何号が根拠かを特定する。8号・9号なら5年の欠格と役員連鎖まで射程に入るため、防御の設計がまったく変わる。1号から7号なら原因解消後の再申請という出口が残る
  2. 2.公示日を確定し役員の在任期間を逆算する 聴聞の期日及び場所が公示された日を確認し、その前60日以内に在任していた役員を洗い出す(5条1項2号)。名義だけの役員も含める。同時に、公示日以後の廃業届は5条1項3号により無意味であることを経営陣に共有する
  3. 3.聴聞に向けて弁明書と是正措置の記録を準備する 9号の「情状が特に重いとき」という評価的要件を争点に据え、違反発覚後に実際に取った是正措置(社内通知、返金、再発防止研修)の証跡を時系列で整理する。69条により聴聞は公開審理となるため、準備の質が業界での信用にも直結する
  4. 4.処分後は審査請求または取消訴訟の期間を管理する 処分書を受領したら、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限をカレンダーに登録する。営業への影響が大きい場合は執行停止の申立てを同時に検討する
  5. 5.取引中の顧客に76条の適用範囲を説明する 取消し前に締結済みの契約は、取引を結了する目的の範囲内では引き続き宅建業者とみなされる(76条)。決済の可否と、営業保証金の還付(27条)または弁済業務保証金からの還付(64条の8)の手続を顧客に案内する

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法66条とは何ですか?

宅地建物取引業者の免許取消しを定める条文です。1項は9号の必要的取消事由(該当すれば必ず取消し)、2項は免許の条件違反による任意的取消しを規定します。

Q2宅建業の免許取消しで5年間再申請できないのはどの場合ですか?

66条1項8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しだけです。5条1項2号が5年の欠格を定めています。

Q3免許取消しの前に廃業届を出せば5年欠格を回避できますか?

できません。聴聞の期日及び場所が公示された日以後の廃業届は、相当の理由がない限り届出の日から5年の欠格を生じます(5条1項3号)。分岐点は公示日です。

Q41年以上事業を休止すると免許は取り消されますか?

取り消されます。66条1項6号は、免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続き1年以上事業を休止したときを必要的取消事由としています。

Q5名義だけの役員でも免許取消しの影響を受けますか?

受けます。8号・9号による取消しなら、公示日の前60日以内に役員だった者は登記上だけの名義役員でも、5年間ほかの宅建業者の役員になれません(5条1項2号)。

Q6免許が取り消されたら進行中の契約はどうなりますか?

76条により、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされます。決済まで進める道は残りますが、預り金の返還は別問題です。

Q7業務停止処分に違反するとどうなりますか?

66条1項9号により必要的取消しへ直行します。8号・9号ラインなので5年の欠格と役員連鎖まで発動し、段階的処分の途中で終わりません。

Q8免許取消処分に不服がある場合どうすればいいですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。執行停止の申立ても併せて検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許を取り消されたら、もうこの業界には一生戻れないんですか?

いいえ。五年の再免許制限がかかるのは66条1項8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)で取り消された場合だけです(5条1項2号)。一年以上の休業(6号)や届出漏れ(7号)による取消しなら、原因を解消して再申請できます。実務のポイント:処分通知には根拠となる号が必ず書かれている。まずそこを読む。8号・9号でなければ、再起の設計はその日から始められる

Q2会社が処分されても、役員の自分には関係ないですよね?

8号・9号による取消しなら関係します。5条1項2号は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった者を、取消しの日から五年間、他社の免許欠格事由にすると定めています。登記だけの名義役員も同じ扱いです。実務のポイント:60日の遡及期間があるため、処分の気配を察してから辞任しても間に合わない例が多い。公示日から逆算できる人だけが、退任の判断をできる

Q3業務停止中でも、前から進めていたお客さんの契約だけは続けていいですよね?

原則だめです。業務停止処分に違反すると66条1項9号により必要的取消しへ直行し、しかも8号・9号ラインなので五年の欠格まで付いてきます。停止の範囲は処分書に個別に書かれ、一部停止か全部停止かで扱いが変わります。実務のポイント:停止期間中に他社へ客を回して手数料を受け取る形も実質的な業務継続とみなされ得る。処分書の停止範囲を一行ずつ読み合わせる会社だけが踏まずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 免許取消し=五年間再免許不可、と一括りに理解されている。だが5条1項2号が五年の欠格を課すのは66条1項8号と9号による取消しだけだ。一年以上の休業(6号)や届出漏れ(7号)による取消しは、原因を解消すれば再申請できる。処分通知に書かれた号数を読まないまま廃業を決める経営者が現実にいる
  • 役員が巻き込まれること自体は知られている。知られていないのはその射程だ。5条1項2号は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった者まで遡って捕まえる。処分の噂が立ってから辞任届を出しても、公示日の60日前より後の退任なら効果はない
  • 「取り消される前に廃業すれば逃げ切れるか」という問いの立て方そのものが誤っている。分岐点は廃業するかどうかではなく、聴聞の期日及び場所が公示された日より前か後かだ。公示後の廃業届は、相当の理由がない限り届出の日から五年の欠格を生む(5条1項3号)
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質66条1項:必要的取消し(取り消さなければならない・羈束処分)66条2項:任意的取消し(取り消すことができる・裁量処分)
65条:指示処分・業務停止処分(段階的措置)
発動要件1項各号(欠格該当、1年以上休業、不正取得、情状が特に重い違反等)3条の2第1項により付された免許の条件に違反
業法違反、取引の公正を害する行為等
5年の欠格(5条1項2号)8号・9号による取消しのみ発動、役員も60日遡及で連鎖発動しない
発動しない(ただし停止違反は9号へ直行)
別ルートとの関係実体的違反を捉える中心規定条件違反という限定局面のみ
67条:所在不明・届出漏れによる簡易な取消しルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例第8條・第29條

台湾も経紀業の許可制を採り、負責人の消極的資格(欠格)と許可の廃止を定める。日本の5条1項2号のような公示日基準の60日遡及規定は置かれていない点が構造上の差異

韓国
공인중개사법 제38조(중개사무소 개설등록의 취소)

韓国も必要的取消事由と任意的取消事由を分けて規定し、取消し後の再登録制限期間を定める。日本と同様、業務停止処分違反が取消事由となる

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c、§ 35

ドイツは不動産仲介を営業許可制(Erlaubnis)で規律し、信頼性(Zuverlässigkeit)の欠如を理由に許可を取り消す。営業禁止(Gewerbeuntersagung)は個人の営業能力そのものを制限する点で日本の役員欠格に機能的に近い

アメリカ
State Real Estate License Law(例:California Business and Professions Code § 10177)

米国は州ごとの免許法により免許取消し・停止を規定し、州の Real Estate Commission が処分権限を持つ。取消し後の再申請待機期間も州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県庁から聴聞の通知が届いた。期日まで二週間。ここで代理人も立てず弁明書も出さずに済ませると、行政庁は用意した事実認定のまま処分を決める。しかも公示された日から処分日までの間に廃業届を出しても、相当の理由がない限り五年の欠格からは逃げられない(5条1項3号)。この二週間の使い方が、五年後に業界へ戻れるかどうかを決める
  • もし、免許を取ってから一年、名刺と看板は作ったが一件も取引していなかったら? 66条1項6号は「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき」を必要的取消事由にしている。更新時期に気付く話ではない。何もしていないという状態そのもので、取消事由は完成する
  • 友人に頼まれて不動産会社の取締役に名前だけ貸した。半年後、その会社が不正な免許申請を理由に取り消された。あなたは五年間、どの宅建業者の役員にもなれない
  • マンションの売買契約を結び手付金を払った翌月、仲介業者の免許が取り消された。契約は白紙に戻るのか。76条は、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなすと定めている。決済まで進める道は残っているが、預けた金が戻る保証は別の条文の話になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消しの事実は70条の公告と国土交通省・都道府県の処分情報で確認し、処分日を特定する2. 契約が取消し前に成立していれば76条により取引結了の目的の範囲内では業者とみなされるので、決済を進める道は残る3. 手付金や預り金が返らないときは営業保証金の還付(27条)、保証協会の社員だった業者なら弁済業務保証金からの還付(64条の8)を請求する4. 営業保証金の取戻しには公告手続があり、期間が過ぎると請求の窓が閉じる。公告を見た時点で即動く

訴えられた側:1. 聴聞通知が来たら、根拠が66条1項の何号かを最初に確認する。8号・9号なら五年の欠格と役員連鎖まで射程に入る2. 弁明の焦点は「情状が特に重い」の否定と、是正措置を実際に取った記録の提出に置く。聴聞は69条により公開審理なので、準備の質はそのまま業界での信用に残る3. 廃業で回避する設計は聴聞公示後では5条1項3号により無意味4. 処分後に争うなら審査請求または取消訴訟、あわせて執行停止の申立てを検討する

時効(請求できる期限):聴聞の通知は期日までに相当の期間をおいて送達される(行政手続法15条)。処分に不服なら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。8号・9号による取消しの五年の欠格は、取消しの日が起算点

学説

通説:66条1項は「取り消さなければならない」と規定する羈束処分であり、処分庁に取消しの可否についての裁量はないと解されている。争点は該当性の判断、とりわけ9号の「情状が特に重いとき」という評価的要件の充足の有無に集中する。

通説:5条1項2号による役員の5年欠格は、法人格を利用した処分の潜脱を防ぐ趣旨とされる。聴聞の公示日を基準に60日遡及する構造も、処分の察知後に役員を入れ替える回避行動を封じる趣旨と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、免許(当初は登録)を受けた業者に対する監督処分の規定が置かれた。詳細な改正沿革は e-Gov 法令検索の改正履歴で要確認。

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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