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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第66条(免許の取消し)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
  2. 第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
  5. 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
  6. 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
  7. 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
  8. 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
  9. 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
  10. 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
  11. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 66 条 1 項は 9 つの必要的免許取消事由を定める。うち 8 号・9 号による取消しだけが、役員個人にも 5 年間の欠格を及ぼす。

Q · 宅建業の免許を取り消されたら、5 年間は再申請できないんですか?

66 条 1 項 8 号・9 号による取消しだけが 5 年欠格です

宅地建物取引業法 66 条 1 項は 9 つの号を定め、いずれかに該当すれば免許は必ず取り消されます(羈束処分)。ただし 5 年間の再免許制限(5 条 1 項 2 号)がかかるのは 8 号(不正の手段による免許取得)と 9 号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しに限られます。6 号(1 年以上の休業)や 7 号(届出漏れ)なら、原因を解消して再申請できます。8 号・9 号の場合は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前 60 日以内に役員だった個人も 5 年間欠格となります。

解説

「免許取消し」と一括りに語られているが、66条1項は九つの号に分かれていて、そのどれで取り消されたかによって、あなたのその後の五年が決まる。1号から7号(破産、一年以上の休業、届出漏れなど)で取り消された場合、原因が解消すれば再申請の道は残っている。だが8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、または業務停止処分違反)はまったく別物だ。この二つで取り消されると、法人だけでなく、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった個人まで、5年間どこの宅建業者の役員にもなれなくなる(5条1項2号)。登記上だけの名義役員も直撃する。しかも1項は「取り消さなければならない」と書かれた羈束処分(行政庁に判断の余地がない処分)である。号に該当した瞬間、結論はもう動かない。動かせるのは、該当するかどうかを争う手前の段階だけだ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 66 条は、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事による免許取消処分を定める規定である。1 項は 9 号にわたる必要的取消事由を列挙し、該当すれば行政庁の裁量を認めない羈束処分とする。2 項は 3 条の 2 第 1 項による免許の条件に違反した場合を任意的取消事由と定め、取消しの可否を行政庁の裁量に委ねる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 66 条とは何ですか?

宅地建物取引業者の免許取消しを定める条文です。1 項は 9 号の必要的取消事由(該当すれば必ず取消し)、2 項は免許の条件違反による任意的取消しを規定します。

Q2宅建業の免許取消しで 5 年間再申請できないのはどの場合ですか?

66 条 1 項 8 号(不正の手段による免許取得)と 9 号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)による取消しだけです。5 条 1 項 2 号が 5 年の欠格を定めています。

Q3免許取消しの前に廃業届を出せば 5 年欠格を回避できますか?

できません。聴聞の期日及び場所が公示された日以後の廃業届は、相当の理由がない限り届出の日から 5 年の欠格を生じます(5 条 1 項 3 号)。分岐点は公示日です。

Q41 年以上事業を休止すると免許は取り消されますか?

取り消されます。66 条 1 項 6 号は、免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないとき、または引き続き 1 年以上事業を休止したときを必要的取消事由としています。

Q5名義だけの役員でも免許取消しの影響を受けますか?

受けます。8 号・9 号による取消しなら、公示日の前 60 日以内に役員だった者は登記上だけの名義役員でも、5 年間ほかの宅建業者の役員になれません(5 条 1 項 2 号)。

Q6免許が取り消されたら進行中の契約はどうなりますか?

76 条により、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされます。決済まで進める道は残りますが、預り金の返還は別問題です。

Q7業務停止処分に違反するとどうなりますか?

66 条 1 項 9 号により必要的取消しへ直行します。8 号・9 号ラインなので 5 年の欠格と役員連鎖まで発動し、段階的処分の途中で終わりません。

Q8免許取消処分に不服がある場合どうすればいいですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。執行停止の申立ても併せて検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許を取り消されたら、もうこの業界には一生戻れないんですか?

いいえ。五年の再免許制限がかかるのは66条1項8号(不正の手段による免許取得)と9号(情状が特に重い違反、業務停止処分違反)で取り消された場合だけです(5条1項2号)。一年以上の休業(6号)や届出漏れ(7号)による取消しなら、原因を解消して再申請できます。業界裏話ヒント:処分通知には根拠となる号が必ず書かれている。まずそこを読む。8号・9号でなければ、再起の設計はその日から始められる

Q2会社が処分されても、役員の自分には関係ないですよね?

8号・9号による取消しなら関係します。5条1項2号は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった者を、取消しの日から五年間、他社の免許欠格事由にすると定めています。登記だけの名義役員も同じ扱いです。業界裏話ヒント:60日の遡及期間があるため、処分の気配を察してから辞任しても間に合わない例が多い。公示日から逆算できる人だけが、退任の判断をできる

Q3業務停止中でも、前から進めていたお客さんの契約だけは続けていいですよね?

原則だめです。業務停止処分に違反すると66条1項9号により必要的取消しへ直行し、しかも8号・9号ラインなので五年の欠格まで付いてきます。停止の範囲は処分書に個別に書かれ、一部停止か全部停止かで扱いが変わります。業界裏話ヒント:停止期間中に他社へ客を回して手数料を受け取る形も実質的な業務継続とみなされ得る。処分書の停止範囲を一行ずつ読み合わせる会社だけが踏まずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免許取消し=五年間再免許不可、と一括りに理解されている。だが5条1項2号が五年の欠格を課すのは66条1項8号と9号による取消しだけだ。一年以上の休業(6号)や届出漏れ(7号)による取消しは、原因を解消すれば再申請できる。処分通知に書かれた号数を読まないまま廃業を決める経営者が現実にいる
  • 役員が巻き込まれること自体は知られている。知られていないのはその射程だ。5条1項2号は、聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員だった者まで遡って捕まえる。処分の噂が立ってから辞任届を出しても、公示日の60日前より後の退任なら効果はない
  • 「取り消される前に廃業すれば逃げ切れるか」という問いの立て方そのものが誤っている。分岐点は廃業するかどうかではなく、聴聞の期日及び場所が公示された日より前か後かだ。公示後の廃業届は、相当の理由がない限り届出の日から五年の欠格を生む(5条1項3号)
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処分の性質66 条 1 項:必要的取消し(取り消さなければならない・羈束処分)
発動要件1 項各号(欠格該当、1 年以上休業、不正取得、情状が特に重い違反等)
5 年の欠格(5 条 1 項 2 号)8 号・9 号による取消しのみ発動、役員も 60 日遡及で連鎖
別ルートとの関係実体的違反を捉える中心規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 県庁から聴聞の通知が届いた。期日まで二週間。ここで代理人も立てず弁明書も出さずに済ませると、行政庁は用意した事実認定のまま処分を決める。しかも公示された日から処分日までの間に廃業届を出しても、相当の理由がない限り五年の欠格からは逃げられない(5条1項3号)。この二週間の使い方が、五年後に業界へ戻れるかどうかを決める
  • もし、免許を取ってから一年、名刺と看板は作ったが一件も取引していなかったら? 66条1項6号は「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき」を必要的取消事由にしている。更新時期に気付く話ではない。何もしていないという状態そのもので、取消事由は完成する
  • 友人に頼まれて不動産会社の取締役に名前だけ貸した。半年後、その会社が不正な免許申請を理由に取り消された。あなたは五年間、どの宅建業者の役員にもなれない
  • マンションの売買契約を結び手付金を払った翌月、仲介業者の免許が取り消された。契約は白紙に戻るのか。76条は、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなすと定めている。決済まで進める道は残っているが、預けた金が戻る保証は別の条文の話になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第66条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第66条は第六章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。