宅地建物取引業法 第67条
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第67条は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第67条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合に…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第67条は第六章 監督に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第67条の前の条は宅地建物取引業法第66条です。
- 宅地建物取引業法第67条の次の条は宅地建物取引業法第67条の2です。
- 宅地建物取引業法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法67条は、業者の事務所や所在を確知できないとき、免許権者が官報等で公告し、三十日以内に申出がなければ免許を取り消せると定める。聴聞は行われない。
Q · 官報に自社名が載ってしまったら、宅建業の免許はもう取り消されるんですか?
公告から三十日以内に免許権者へ申し出れば止められます
宅地建物取引業法67条1項により、免許権者は事務所の所在地または業者(法人はその役員)の所在を確知できないとき、官報または都道府県の公報でその事実を公告します。公告の日から三十日を経過しても業者から申出がないときに、はじめて免許を取り消すことができます。逆にいえば、三十日以内に免許権者へ自ら所在を申し出れば手続は止まります。同条2項により行政手続法第三章が適用除外となるため、聴聞や弁明の機会の通知は来ません。待つのではなく、こちらから動くことが唯一の防御手段です。
解説
数ある監督処分の中で、あなたの言い分を一度も聞かずに免許を消せるのがこの条文である。免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)が、あなたの事務所の所在地を確知できない、または法人ならその役員の所在を確知できないと判断したとき、官報または当該都道府県の公報にその事実が公告される。公告の日から三十日、あなたから申出がなければ、免許は取り消され得る。恐ろしいのは第二項だ。この処分には行政手続法第三章(不利益処分の手続、つまり聴聞や弁明の機会の付与、処分理由の提示)が適用されない。所在が分からない相手に聴聞の通知は届かないという理屈だが、裏を返せば、事務所を移転して変更の届出(同法九条)を怠り、郵便の転送が切れていただけでもこの列車は動き出す。反論の場が最初から用意されていない手続を止める方法はただ一つ、三十日以内に自分から名乗り出ることだけである。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第67条は、免許権者が宅地建物取引業者の事務所所在地または業者(法人は役員)の所在を確知できない場合における免許取消しの手続を定める規定である。官報または都道府県公報による公告から三十日以内に業者からの申出がないことを取消しの要件とし、第二項は当該処分について行政手続法第三章の適用を除外する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.官報・公報で公告日を確定させる インターネット版官報または当該都道府県の公報で自社名を検索し、掲載日を特定する。三十日の起算点は公告の日であり、自分が気づいた日ではない。残り日数をその場で数える
- 2.免許権者へ書面で所在を申し出る 都道府県の宅地建物取引業担当課(大臣免許なら地方整備局)宛に、現在の事務所所在地と代表者・役員の所在を明記した申出書を提出する。この一通が手続を止める唯一の手段で、聴聞の通知を待っても届かない
- 3.変更の届出で名簿記載を実態に合わせる 同法9条に基づく変更の届出を同時に提出し、宅地建物取引業者名簿の記載を現況と一致させる。届出義務違反の指摘に先回りする効果もある
- 4.郵便の到達経路を復旧させる 郵便物の転送届は原則一年で失効するため、転居後一年を超えている場合は行政からの郵便が宛所不明で戻る。届出住所での受取体制(表札・郵便受け・受領者)を整え、再発を断つ
- 5.取消し後なら事後救済の期間を計算する 既に取消処分がされていても、外れているのは事前手続だけである。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月かつ処分の日の翌日から一年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月かつ処分の日から一年(行政事件訴訟法14条)。所在不明ゆえに知り得なかった事情は正当な理由として主張する
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業法67条とは何ですか?
免許権者が業者の事務所や所在を確知できないとき、官報等で公告し、三十日以内に申出がなければ免許を取り消せる規定です。行政手続法第三章の適用は除外されます。
Q2所在不明で免許取消しになるまでの期間は?
公告の日から三十日です。起算点は官報または都道府県公報に掲載された日で、業者が公告を知った日ではありません。三十日経過後に取消しが可能になります。
Q3官報の公告はどこで確認できますか?
インターネット版官報で検索できるほか、免許が都道府県知事免許なら当該都道府県の公報に掲載されます。自社名の定期チェックが実務上の防御になります。
Q4免許が取り消されたら進行中の契約はどうなりますか?
自動的に無効にはなりません。宅地建物取引業法76条により、既存の取引を結了する目的の範囲では、なお宅地建物取引業者とみなされます。
Q5事務所を移転したら届出はいつまでに必要ですか?
宅地建物取引業法9条により、名簿記載事項の変更があった日から三十日以内に免許権者へ届け出る必要があります。この懈怠が67条の入口になります。
Q6業者の免許が取り消されたら営業保証金はどうなりますか?
供託所に残っており、還付請求(同法27条)は可能です。ただし取戻し公告(同法30条2項)の期間内に申し出ないと、供託金は業者側へ戻ってしまいます。
Q767条で取り消された後、また免許を取れますか?
五年間の欠格事由に当たる取消し(不正手段による免許取得や情状の重い違反による取消し等)とは別枠であり、要件を整えれば再申請の道が残ります。
Q8不動産会社と連絡が取れないとき消費者はどこに相談しますか?
免許権者である都道府県の宅地建物取引業担当課、または国土交通大臣免許なら地方整備局です。あわせて供託所や保証協会への還付請求の準備を進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務所を移しただけなのに、いきなり官報に載ることってあるんですか?
あります。免許権者は宅地建物取引業者名簿に記載された所在地を前提に把握しており、変更の届出(同法九条、変更から三十日以内)を怠ると郵便が届かなくなります。現地訪問でも不在が続けば、所在を確知できないとして本条の公告に進みます。実務のポイント:担当課は公告の前に電話や現地確認を試みており、その記録が残っています。まだ公告前の段階で担当課に自分から連絡を取れば、公告そのものを回避できる余地が実務上あります
Q2聴聞もなしで取り消されたら、もう何も争えないんですか?
争えます。二項が外しているのは行政手続法第三章、つまり処分前の聴聞・弁明・理由提示の手続だけで、事後の不服申立ては別の法律の話です。審査請求も取消訴訟も使えます。実務のポイント:所在不明を前提にした処分なので、本人が処分を知るのは何か月も後というのが普通です。出訴期間は知った日から六か月ですが、知り得なかった事情は正当な理由として主張できる。郵便物の受領日や名簿を閲覧した日の記録を残しておくと、この主張が格段に通りやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 行政処分には聴聞があると知っている人は多い。だが二項の適用除外の射程を知る人は少ない。外れるのは行政手続法第三章の全体であり、聴聞や弁明の機会だけでなく、処分基準の設定・公表や処分理由の提示までまとめて消える。なぜ取り消されたのかを事前に書面で説明される権利も、この条文の下では存在しない
- 「取り消されたら何年営業できなくなるのか」という問いの立て方そのものがずれている。免許欠格として五年間免許を受けられなくなるのは、同法六十六条一項八号(不正の手段による免許取得)や九号(特に情状の重い違反、業務停止処分違反)による取消しの場合であり、本条による取消しはそこに含まれない(号数は改正で動くため最新の改正状況をご確認ください)。所在不明で消された免許は、要件を整えれば再申請の道が残る。問うべきは年数ではなく、消えた後に残る取引の後始末である
- あなたから見れば、事務所を移して届出が遅れただけの話である。免許権者から見れば、監督権限が物理的に届かない業者が名簿に残り続けている状態であり、消費者被害の温床として一日でも早く消すべき対象だ。この視点の落差こそが、弁解の機会なしという乱暴に見える設計を支えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取消しの引き金 | 67条:事務所または業者・役員の所在を確知できないこと | 66条:欠格事由への該当、不正手段による免許取得、情状の重い違反など 9条:変更の届出義務(違反は指示・業務停止の対象であり、それ自体は取消しではない) |
| 事前手続 | 行政手続法第三章の適用除外(聴聞・弁明・処分基準・理由提示がすべて外れる) | 原則として聴聞を実施(69条の聴聞の特例が適用される) 届出の懈怠に対する監督処分の段階で聴聞等の手続がある |
| 業者側の防御手段 | 公告の日から三十日以内の申出のみ。待っていても通知は来ない | 聴聞期日での意見陳述・証拠提出、代理人選任 期限内の届出提出、遅延理由の説明 |
| 取消し後の再免許 | 五年間の欠格事由には含まれず、要件を整えれば再申請の余地が残る | 不正手段による免許取得・情状の重い違反等による取消しは五年間の欠格事由 取消しではないため免許自体は存続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経紀業の許可制を採り、所在不明の相手方への告知は行政程序法の公示送達によって処理される。日本のように業法自体に公告と三十日の申出期間を組み込む構造ではなく、一般行政手続法に委ねる点が異なる
韓国も中介事務所の登録制を採用し、事務所の実体を欠く場合の登録取消しを規定する。所在不明者への告知は行政手続法上の公示送達によるのが一般であり、業法内に専用の公告条項を置く日本と設計が分かれる
ドイツは不動産仲介業を § 34c GewO の許可制とし、信頼性を欠く場合は § 35 GewO による営業禁止が可能。所在不明者への処分告知は VwVfG § 41 Abs. 4の公示による告知で行い、聴聞(§ 28 VwVfG)も一定の場合に不要とされる点で日本と発想が近い
米国は州ごとの免許法により Real Estate Commission が免許の失効・取消しを行う。所在不明者への通知は州の行政手続法上の service by publication によることが多く、連邦統一のルールは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事務所を移転して半年、変更の届出を出しそびれていたところに、取引先から「御社、官報に出てますよ」と連絡が来たとしたらどうする? 起算は公告の日で、その日は既に十日過ぎている。残り二十日のうちに免許権者へ申出をしなければ、免許は取り消され得る。聴聞の通知が届くのを待っていても、そもそも通知は来ない設計になっている
- 一人親方の宅地建物取引業者として自宅兼事務所で開業し、離婚を機に転居した。届出先の住所には誰もおらず、都道府県の担当者が二度訪問して不在票を残した。この時点であなたは、行政の記録上「所在を確知できない者」の側に立っている
- 手付金を払った物件の仲介業者と、ある朝から連絡が取れない。事務所はもぬけの殻で、免許権者に問い合わせると官報公告の手続に入っていると言われた。ここで知っておくべきは、免許が取り消されても業者が供託した営業保証金は供託所に残っているという事実である。同法二十七条の還付請求は、業者本人がどこにいるか分からなくても進められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 官報と免許権者(都道府県の宅地建物取引業担当課または地方整備局)に照会し、公告日と処分の有無を確定させる2. 契約書・重要事項説明書・振込記録を揃え、供託所または業者が加入していた保証協会へ還付請求の意思を書面で示す(同法二十七条) 3. 営業保証金の取戻し公告(同法三十条二項)が始まったら、定められた期間内に必ず申し出る。ここで黙ると回収の道が閉じる4. 免許取消し後も取引を結了する目的の範囲では業者とみなされる(同法七十六条)ため、契約が自動で無効になるわけではない
訴えられた側:1. 官報または公報の掲載日を確定し、三十日の残日数を数える。起算は公告の日である2. 待つのではなく、免許権者へ書面で所在を申し出る。この一通が手続を止める唯一の手段で、聴聞の通知は来ない3. 同時に変更の届出(同法九条)で名簿記載を実態に合わせ、届出義務違反の指摘に先回りする4. 取消し後であっても、外れているのは事前手続だけで、審査請求と取消訴訟という事後救済は生きている。期間内なら争える
時効(請求できる期限):公告の日から三十日を経過しても申出がないと免許取消しが可能になる(本条一項)。事前手続は行政手続法第三章の適用除外だが、事後救済の期間は別に生きており、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月かつ処分の日の翌日から一年(行政不服審査法十八条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月かつ処分の日から一年(行政事件訴訟法十四条)。所在不明ゆえに処分を知り得なかった事情は、期間経過後の正当な理由として主張する余地がある
学説
通説:本条2項の適用除外は、所在不明の相手方に聴聞の通知を送達できないという事実上の不能に基づく合理的な特則と解される。官報公告による告知と三十日の申出期間が事前手続の機能的代替を担い、事後救済と併せて適正手続の最低ラインを確保しているとされる
手続保障重視説:公告は現実の認識可能性が低く、三十日の申出期間も業者が公告を知り得ない限り実質的な防御機会たり得ないとして、公示前の現地確認・電話連絡等の探索義務を免許権者に厳格に課すべきであると説く立場
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)行政手続法整備法(要検証) 行政手続法の制定に伴う関係法律の整備により、本条による処分について行政手続法第三章(不利益処分)を適用除外とする第二項が置かれたものと解される。改正年次と条項の追加経緯は原文照合による確認を要する
- 平成13年(2001年)中央省庁再編(要検証) 中央省庁再編に伴い、免許権者の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。形式的改正であり要件・効果に変更はないものと解されるが、施行時期は原文照合による確認を要する
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定(昭和27年法律第176号)に伴い、免許制度の実効性を確保する監督規定群の一部として、所在不明業者に対する公告および免許取消しの枠組みが置かれた
- 2.平成5年(1993年) 改正:行政手続法(平成5年法律第88号)の制定に伴う関係法律の整備により、本条による処分について行政手続法第三章(不利益処分)を適用除外とする第二項が置かれたものと解される。改正年次と条項追加の経緯は原文照合による確認を要する
- 3.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、免許権者の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。形式的改正であり要件・効果に変更はないものと解されるが、施行時期は原文照合による確認を要する
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