要点宅地建物取引業法 69 条は、業務停止や事務禁止の監督処分をするとき、行政手続法の区分にかかわらず聴聞を義務づける規定。聴聞は公開で行われ、期日は 1 週間前までに公示される。
Q · 宅建業者に業務停止処分が出そうなとき、必ず聴聞が開かれるんですか?
はい。必ず聴聞が開かれ、しかも審理は公開です
宅地建物取引業法 69 条 1 項により、国土交通大臣又は都道府県知事が業務停止(65 条)や宅地建物取引士への事務禁止(68 条)の処分をしようとするときは、行政手続法 13 条 1 項の区分にかかわらず必ず聴聞を行わなければなりません。書面提出だけで終わる弁明の機会の付与とは異なり、期日に出頭して意見を述べ、行政庁に質問し、処分の根拠資料を閲覧できます(行政手続法 18 条)。同条 2 項は 16 条の 15 第 3 項から第 5 項までを準用するため、審理は公開で行われ、期日及び場所は事前に公示されます。
封筒を開けると「聴聞の期日及び場所の通知書」とある。この一枚が届いた時点で、行政はすでに処分の中身をほぼ固めている。宅地建物取引業法 69 条 1 項は、業務停止(65 条)や宅地建物取引士への事務禁止(68 条)といった処分について、行政手続法 13 条 1 項が本来定める手続の振り分けを上書きし、必ず聴聞を行えと命じる。ここが分岐点だ。弁明の機会の付与なら書面を一枚出して終わりだが、聴聞なら期日に出頭して意見を述べ、行政側に質問し、処分の根拠となった資料を閲覧できる(行政手続法 18 条)。さらに 2 項が 16 条の 15 第 3 項以下を準用するため、この審理は公開で行われ、期日は 1 週間前までに公示される。つまり同業者も取引先も、処分が下る前にあなたの名前を知りうる。防御の機会が広がると同時に、信用の目減りは処分日より前から始まっている。
宅地建物取引業法 69 条は、監督処分に係る聴聞の特例を定める規定である。1 項は、業務停止(65 条)又は宅地建物取引士への事務禁止(68 条)の処分について、行政手続法 13 条 1 項の意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞の実施を義務づける。2 項は 16 条の 15 第 3 項から第 5 項までを準用し、当該聴聞の審理を公開とし、期日及び場所の公示を求める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
監督処分に係る聴聞の特例を定めた条文です。業務停止や事務禁止の処分では、行政手続法 13 条 1 項の区分にかかわらず必ず聴聞を行い、その審理は公開されます。
本条 2 項が準用する 16 条の 15 により、期日の 1 週間前までに通知と公示がなされます。準備できる時間は最短で 7 日しかないと考えて動くのが実務です。
主宰者は提出された書面と行政庁側の資料だけで判断します。処分の可否より、停止期間の長さなど情状を語る機会が失われるため、出頭できない場合でも陳述書は必ず提出します。
本条 2 項の準用により公示されるため、免許権者である国土交通省の地方整備局や各都道府県の公報・ウェブサイトで確認できます。処分の内容と根拠条項も併せて示されます。
できます。行政手続法上、当事者は代理人を選任して聴聞に出頭させることが認められています。処分基準の読み込みと反論の組み立てを短期間で行うため、早期の相談が有効です。
免許取消しの聴聞期日が公示された日から処分の日までに廃業の届出をすると、その日から 5 年間新たな免許を受けられません(宅地建物取引業法 5 条 1 項)。駆け込み廃業は封じられています。
できます。行政手続法 18 条の文書閲覧請求により、通知到達時から聴聞終結まで、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められます。当日初見では反論が組み立てられません。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月かつ処分の日から 1 年以内(行政事件訴訟法 14 条)です。
弁明は原則として書面を提出して終わりですが、聴聞は期日に出頭して口頭で意見を述べ、行政庁に質問し、処分の根拠資料を閲覧できます(行政手続法 18 条)。宅地建物取引業法 69 条 1 項は、本来なら弁明で足りる業務停止や事務禁止にも聴聞を義務づけています。業界裏話ヒント:この差が効くのは事実認定ではなく情状の場面です。処分の可否より、停止日数を何日削れるかがこの期日で決まります
そのとおりです。本条 2 項が 16 条の 15 第 3 項以下を準用するため、審理は公開で行われ、期日と場所、処分の内容や根拠条項が 1 週間前までに公示されます。業界裏話ヒント:国土交通省と各都道府県は監督処分の基準を定めて公表しています(行政手続法 12 条)。自分の違反類型がどの区分に当たり、標準でどの程度の停止期間になるかを期日前に読み込めば、聴聞で何を争えば実益があるか、逆に何を争っても無駄かが事前に判別できます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 宅建業法 69 条:業務停止・事務禁止でも必ず聴聞 | — |
| 防御の装備 | 出頭・口頭陳述・質問・文書閲覧(行政手続法 18 条) | — |
| 公開性 | 2 項の準用により審理は公開、期日及び場所は事前公示 | — |
| 対象となる処分 | 65 条・66 条・67 条の 2・68 条・68 条の 2 の各処分 | — |
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