要点宅地建物取引業法 68 条の 2 は、宅地建物取引士が欠格事由該当・不正登録・情状が特に重い違反などに至ったとき、都道府県知事は登録を消除しなければならないと定める。裁量のない羈束処分である。
Q · 宅建士の登録が消除されるのは、どんなときですか?
欠格事由該当・不正取得・情状が特に重い場合など、知事に裁量なく消除されます
宅地建物取引業法 68 条の 2 は、①同法 18 条 1 項 1 号から 8 号まで・12 号の欠格事由に該当したとき、②不正の手段で登録を受けたとき、③不正の手段で宅地建物取引士証の交付を受けたとき、④ 68 条 1 項各号に該当し情状が特に重いとき、または事務の禁止処分に違反したとき、都道府県知事は登録を消除しなければならないと定めます。「できる」ではなく「しなければならない」ため知事に裁量はなく、争点は処分の軽重ではなく要件該当性に絞られます。2 項は士証未交付の登録者も対象とします。
「消除」の二文字は、実務では資格の抹消を意味する。宅地建物取引業法 68 条の 2 が他の監督処分と決定的に違うのは、知事に裁量がない点だ。68 条の指示処分や事務の禁止は「できる」と書かれているが、68 条の 2 は「消除しなければならない」。つまり要件に該当すると認定された瞬間、情状を訴えても、反省文を出しても、知事は消除する以外の選択肢を持たない。あなたが戦える場所は処分の重さではなく、要件に当たるかどうかの一点に絞られる。その唯一の戦場が、処分前に必ず開かれる聴聞(同法 69 条)であり、しかも宅地建物取引業法の聴聞は公開で行われる。さらに見落とされやすいのが 2 項だ。試験に合格して登録だけ済ませ、宅地建物取引士証の交付をまだ受けていない者も、士としてすべき事務を行って情状が特に重ければ消除の対象になる。「士証を持っていないから処分は関係ない」は成り立たない。
宅地建物取引業法 68 条の 2 は登録の消除を定める規定であり、宅地建物取引士が法定の欠格事由該当、不正手段による登録もしくは士証交付、情状が特に重い違反行為、事務の禁止処分違反のいずれかに至った場合、都道府県知事が裁量なく登録を消除すべき義務を負う旨を規定する。同法 68 条の指示処分・事務の禁止が裁量処分であるのに対し、本条は羈束処分として構成される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県知事が宅地建物取引士の登録を登録簿から抹消する処分です。宅地建物取引業法 68 条の 2 が根拠で、要件に該当すれば知事は必ず消除しなければなりません。
事務の禁止(68 条 2 項・4 項)は 1 年以内の期間を定めた裁量処分ですが、消除(68 条の 2)は登録そのものを失わせる羈束処分で、知事に軽重を選ぶ余地がありません。
不正手段による登録・士証交付、情状が特に重い場合、事務の禁止処分違反による消除は消除の日から 5 年間再登録できません。欠格事由による消除はその事由が消滅すれば再登録の道があります。
宅地建物取引業法 69 条により、取引士に対する監督処分の聴聞の期日における審理は公開で行われます。行政手続法の非公開原則に対する特則です。
対象になります。68 条の 2 第 2 項は士証未交付の登録者を対象とし、3 号は取引士としてすべき事務を行い情状が特に重いときを消除事由としています。
処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条 1 項)、6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条 1 項)が可能です。審査請求しても処分の効力は当然には止まりません。
宅地建物取引業法 22 条の 2 第 6 項により、速やかに交付を受けた知事へ返納する義務があります。怠ると 10 万円以下の過料の対象です。
されます。18 条 1 項の欠格事由には拘禁刑以上の刑や一定の罪による罰金刑が含まれ、業務と無関係な事件でも該当すれば 68 条の 2 第 1 項 1 号により消除されます。
終わりではない。68 条の 2 は要件に当たれば消除するしかない条文なので、争点は処分の重さではなく該当性に絞られる。特に 1 項 4 号の「情状が特に重いとき」は評価を含む要件で、ここを崩せば 68 条の事務の禁止にとどまる余地がある。業界裏話ヒント:聴聞の調書と報告書は処分の基礎資料になり、後の審査請求や取消訴訟でもそのまま読まれる。期日で口頭で謝るより、事実関係を書面で残すほうが後々効く
される。2 項は士証の交付を受けていない登録者を対象にしており、3 号は「宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき」を消除事由としている。業界裏話ヒント:登録だけして士証を取らずに重要事項説明の席に座る運用は現場に残っているが、発覚すると本人の登録消除と会社側の監督処分(65 条)が同時に走る。個人だけの問題では収まらない
消除の理由によって答えが変わる。不正の手段による登録や士証の交付、情状が特に重い場合、事務の禁止処分違反による消除は、消除の日から 5 年間は再登録できない。これに対し 18 条 1 項の欠格事由に該当したことによる消除は、その事由が消滅すれば再登録の道が開く。業界裏話ヒント:破産による消除は復権を得れば比較的早く戻れる類型で、同じ「消除」でも回復までの距離が全く違う(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 68 条の 2:羈束処分(消除しなければならない) | — |
| 資格への影響 | 登録そのものが消滅、専任の取引士として計上不可 | — |
| 争える論点 | 要件該当性のみ(特に 1 項 4 号の「情状が特に重い」) | — |
| 再登録までの距離 | 不正取得・情状特に重い・禁止処分違反は 5 年、欠格事由型は事由消滅まで | — |
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