宅地建物取引業法 第22条(申請等に基づく登録の消除)
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- 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
- 一本人から登録の消除の申請があつたとき。
- 二前条の規定による届出があつたとき。
- 三前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
- 四第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
この条文の基本情報
申請等に基づく登録の消除とは何ですか?
定義申請等に基づく登録の消除とは、宅地建物取引業法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第22条(申請等に基づく登録の消除)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第22条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第22条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第22条の前の条は宅地建物取引業法第21条です。
- 宅地建物取引業法第22条の次の条は宅地建物取引業法第22条の2です。
- 宅地建物取引業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法22条は、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除しなければならない四つの場合を定める。本人の申請、21条の届出、死亡事実の判明、試験合格の決定の取消しであり、知事に裁量はない。
Q · 宅建士の登録って、どういうときに消されるんですか?
本人申請・21条届出・死亡判明・合格取消の四つです
宅地建物取引業法22条により、都道府県知事は次の四つの場合に登録を消除しなければなりません。①本人から消除の申請があったとき、②21条の届出(死亡・欠格事由該当)があったとき、③死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、④17条により試験合格の決定を取り消されたときです。いずれも知事に裁量はなく、聴聞も要しません。制裁としての消除は68条の2に置かれており、5年の再登録制限が付くのはそちらのルートです。
解説
宅地建物取引士の登録は一生もの、そう説明されて登録した人は多い。だが22条は、知事が登録を消除しなければならない場面を四つ並べている。本人からの消除申請、21条の届出があったとき、死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、17条で試験合格の決定を取り消されたときだ。四つに共通するのは、知事に裁量がないこと。消すかどうかを迷う余地も、聴聞の手続もない。裏を返せば、あなたが自分から申請すれば、この登録は自分の意思で降ろせるということでもある。そして肝心なのは、22条で消えた登録と、監督処分(68条の2)で消された登録では、その後の再登録の道がまったく違う点。同じ「登録がなくなる」でも、どの条文を通って消えたかが、あなたの職業人生の次の5年を決めている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法22条は登録の消除を定める規定であり、都道府県知事が宅地建物取引士資格登録簿から登録を職権で削除しなければならない四つの場合を列挙する。本人の申請、21条の届出、死亡事実の判明、17条による試験合格の決定の取消しがこれに当たり、知事に裁量は認められない。監督処分としての消除(68条の2)とは制度上区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の根拠条文を先に特定する 知事から登録に関する通知が届いたら、まず根拠条文が22条か68条の2かを確認する。22条なら申請・届出に基づく形式処理、68条の2なら監督処分で聴聞(69条)の手続がある。ここを取り違えると対応方針がすべてずれる
- 2.自主的に離れるなら聴聞公示前に消除申請 処分の見込みがない段階で不動産業から離れるなら、22条1号の消除申請を登録先の都道府県知事へ提出する。消除処分の聴聞の期日および場所が公示された後の申請は処分逃れとして扱われ、5年間の再登録制限が乗る(18条1項)ため、動くなら公示前に限る
- 3.欠格事由に該当したら30日以内に21条の届出 破産手続開始の決定など18条1項の欠格事由に該当したら、放置せず該当した日から30日以内に登録先の知事へ21条の届出を行う。届出があれば22条2号ルートで消除され、知事が別ルートで把握して68条の2に切り替わるより傷が浅い
- 4.相続人は死亡を知った日から30日以内に届出 宅建士本人が死亡した場合、相続人が死亡を知った日から30日以内に登録先の都道府県知事へ21条1号の届出を行い、宅地建物取引士証があれば併せて返納する。相続放棄の熟慮期間(民法915条、3か月)より短いため、放棄の検討中に期限が先に切れる点に注意
- 5.消除後は取引士証を返納し勤務先へ通知 登録が消除されたら22条の2により宅地建物取引士証を速やかに返納する。同時に勤務先へ通知し、専任の宅地建物取引士の設置要件(31条の3)を割らないよう補充を促す。個人の資格の問題が会社の営業の問題に転化するのを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1登録の消除とは何ですか?
宅地建物取引士資格登録簿から登録を削除することです。宅建業法22条は知事が消除しなければならない四つの場合を列挙しており、知事に裁量はありません。
Q2宅建士の登録消除は自分から申請できますか?
できます。22条1号が本人からの消除申請を定めています。ただし聴聞の期日および場所が公示された後の申請は処分逃れとされ、5年間の再登録制限が付きます(18条1項)。
Q3宅建士が死亡したら誰が届け出るのですか?
相続人です。21条1号により死亡を知った日から30日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。届出を受けて知事は22条2号で登録を消除します。
Q4登録が消除されたら宅地建物取引士証はどうなりますか?
22条の2により速やかに知事へ返納する義務が生じます。消除の結果として自動的に発生する義務で、返さない選択肢はありません。
Q5登録の消除に聴聞は必要ですか?
22条による消除は申請・届出・客観的事実に基づく形式処理のため聴聞は行われません。聴聞(69条)が必要なのは監督処分としての消除(68条の2)です。
Q6登録消除の処分に不服がある場合はどうしますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。事実誤認による職権消除なら争う余地があります。
Q7登録が消除されると勤務先はどうなりますか?
専任の宅地建物取引士の設置要件(31条の3、従業者5人に1人以上)を割る可能性があります。会社側に補充義務が生じ、放置すれば監督処分の対象になります。
Q822条の消除と68条の2の消除は違いますか?
違います。22条は裁量なき形式処理で再登録も原則妨げられませんが、68条の2は監督処分で、一定の場合は5年間再登録できません(18条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建の登録って、一回消したらもう二度と取れないんですか?
22条1号の自主的な消除申請なら、消えるのは登録であって試験合格ではありません。欠格事由がなければ再登録できます(18条1項)。ただし22条4号、つまり17条による合格の決定の取消しだけは合格自体が失われ、受験からやり直しになります。実務のポイント:再登録時の登録実務講習や法定講習の扱いは窓口運用で差が出る。申請を出す前に登録先の知事の窓口で再登録要件を確認した人と、しなかった人で復帰までの月数が変わる
Q2処分されそうなときに、先に自分から登録を消せば逃げ切れますか?
逃げ切れません。18条1項は、消除処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分の日までの間に22条1号の消除申請をした者について、消除の日から5年間の再登録を認めていません。実務のポイント:分岐点は公示日であり、聴聞の通知を受け取ってから慌てても遅い。逆に公示前の自主的な消除には、この不利益は付かない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 登録が消えても再登録できる、そこまでは知っている人が多い。だが深刻度が理解されていない。68条の2第1項第2号から第4号(不正の手段による登録や宅地建物取引士証の取得、事務禁止処分違反で情状が特に重い場合)による消除だと、処分の日から5年間は再登録できない(18条1項)。その間は重要事項説明も35条書面・37条書面への記名もできず、勤務先は専任の宅地建物取引士の設置要件(31条の3)を割る。個人の資格の話が、雇用主の営業の話に転化する
- 「登録を消除されたら宅地建物取引士証はどうすればいいのか」という問いの立て方がずれている。証の返納(22条の2)は消除の結果として自動的に発生する義務で、選択の余地はどこにもない。実際に選択できるのは一段手前、どの条文ルートで登録を消すかの部分だけである
- あなたから見れば消除申請は「しばらく不動産の仕事を離れるための整理」でしかない。だが法律の側から見ると、消除処分の聴聞の期日および場所が公示された後に出された22条1号の申請は、処分逃れとして扱われ、消除された日から5年間の再登録拒否につながる(18条1項)。整理のつもりの一枚が、逃亡として読まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 消除の性質 | 22条:申請・届出・客観的事実に基づく形式処理、知事に裁量なし | 68条の2:監督処分としての制裁的消除 17条:試験合格の決定の取消し(登録以前の土台を失わせる) |
| 手続保障 | 聴聞なし(申請・届出が端緒のため) | 聴聞あり(69条)、弁明の機会が保障される 合格取消しの手続、3項により受験禁止期間を定めうる |
| 再登録の可否 | 原則として妨げられない(聴聞公示後の1号申請は5年制限) | 68条の2第1項2号〜4号なら処分の日から5年間不可(18条1項) 登録以前に受験からやり直し、3年以内の受験禁止もありうる |
| 取引士証の扱い | 消除に伴い返納義務が自動発生(22条の2) | 同じく返納義務、加えて事務禁止処分なら提出義務 登録自体が22条4号で消除され返納義務に至る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も経紀人の証書・登録について廃止事由を法定する。日本と同じく資格者名簿の正確性維持と制裁的処分を別条で扱う構造
韓国は公認仲介士の資格取消事由を法定し、取消後一定期間の再取得制限を置く。日本の18条1項の5年制限に相当する発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、宅建士として登録している親が亡くなったら、相続人であるあなたは何をすることになるか。21条1号は、死亡を知った日から30日以内に登録先の都道府県知事へ届け出る義務を相続人に課している。通夜、葬儀、金融機関回り、その30日の中にこの一枚が紛れ込む。届出がないまま知事が死亡の事実を把握すれば22条3号で職権消除されるが、届出を怠ったこと自体は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 破産手続開始の決定を受けたその日、あなたは宅建士としての欠格事由(18条1項)に触れている。21条の届出は30日以内、届け出れば知事は22条2号で登録を消除する。放置して知事が別ルートで把握した場合、入口は22条ではなく監督処分の68条の2に切り替わる
- 受験時の不正が後から発覚し、17条1項または2項で試験合格の決定を取り消された場合、22条4号で登録も消える。ここだけは他の三つと質が違い、消えるのが登録ではなく土台の合格そのものだ。再び宅建士になるには受験からやり直しになり、しかも17条3項により3年以内の期間を定めて受験自体を禁止されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知が届いたら、根拠条文が22条か68条の2かを真っ先に確認する。前者は申請・届出に基づく形式処理、後者は監督処分で聴聞(69条)の手続がある。2. 68条の2なら聴聞の期日までに弁明資料を用意し、代理人を立てる。3. 22条3号の職権消除に事実誤認があるなら審査請求で争う。4. 宅地建物取引士証は速やかに返納する(22条の2)
訴えられた側:1. 相続人の立場なら、死亡を知った日から30日以内に登録先の都道府県知事へ21条1号の届出、証があれば併せて返納。2. 本人が欠格事由に該当したなら放置せず30日以内に届け出て22条2号の消除に乗せる。68条の2ルートより傷が浅い。3. 自主的に離れるだけなら22条1号の消除申請、ただし聴聞公示後は避ける。4. 勤務先の設置義務(31条の3)にも影響するため同時に通知する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。前提となる21条の届出は30日以内(死亡は相続人が死亡を知った日、その他は該当した日から起算)。消除に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
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