要点宅地建物取引業法 22 条は、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除しなければならない四つの場合を定める。本人の申請、21 条の届出、死亡事実の判明、試験合格の決定の取消しであり、知事に裁量はない。
Q · 宅建士の登録って、どういうときに消されるんですか?
本人申請・21 条届出・死亡判明・合格取消の四つです
宅地建物取引業法 22 条により、都道府県知事は次の四つの場合に登録を消除しなければなりません。①本人から消除の申請があったとき、②21 条の届出(死亡・欠格事由該当)があったとき、③死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、④17 条により試験合格の決定を取り消されたときです。いずれも知事に裁量はなく、聴聞も要しません。制裁としての消除は 68 条の 2 に置かれており、5 年の再登録制限が付くのはそちらのルートです。
宅地建物取引士の登録は一生もの、そう説明されて登録した人は多い。だが 22 条は、知事が登録を消除しなければならない場面を四つ並べている。本人からの消除申請、21 条の届出があったとき、死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、17 条で試験合格の決定を取り消されたときだ。四つに共通するのは、知事に裁量がないこと。消すかどうかを迷う余地も、聴聞の手続もない。裏を返せば、あなたが自分から申請すれば、この登録は自分の意思で降ろせるということでもある。そして肝心なのは、22 条で消えた登録と、監督処分(68 条の 2)で消された登録では、その後の再登録の道がまったく違う点。同じ「登録がなくなる」でも、どの条文を通って消えたかが、あなたの職業人生の次の 5 年を決めている。
宅地建物取引業法 22 条は登録の消除を定める規定であり、都道府県知事が宅地建物取引士資格登録簿から登録を職権で削除しなければならない四つの場合を列挙する。本人の申請、21 条の届出、死亡事実の判明、17 条による試験合格の決定の取消しがこれに当たり、知事に裁量は認められない。監督処分としての消除(68 条の 2)とは制度上区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引士資格登録簿から登録を削除することです。宅建業法 22 条は知事が消除しなければならない四つの場合を列挙しており、知事に裁量はありません。
できます。22 条 1 号が本人からの消除申請を定めています。ただし聴聞の期日および場所が公示された後の申請は処分逃れとされ、5 年間の再登録制限が付きます(18 条 1 項)。
相続人です。21 条 1 号により死亡を知った日から 30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。届出を受けて知事は 22 条 2 号で登録を消除します。
22 条の 2 により速やかに知事へ返納する義務が生じます。消除の結果として自動的に発生する義務で、返さない選択肢はありません。
22 条による消除は申請・届出・客観的事実に基づく形式処理のため聴聞は行われません。聴聞(69 条)が必要なのは監督処分としての消除(68 条の 2)です。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。事実誤認による職権消除なら争う余地があります。
専任の宅地建物取引士の設置要件(31 条の 3、従業者 5 人に 1 人以上)を割る可能性があります。会社側に補充義務が生じ、放置すれば監督処分の対象になります。
違います。22 条は裁量なき形式処理で再登録も原則妨げられませんが、68 条の 2 は監督処分で、一定の場合は 5 年間再登録できません(18 条 1 項)。
22 条 1 号の自主的な消除申請なら、消えるのは登録であって試験合格ではありません。欠格事由がなければ再登録できます(18 条 1 項)。ただし 22 条 4 号、つまり 17 条による合格の決定の取消しだけは合格自体が失われ、受験からやり直しになります。業界裏話ヒント:再登録時の登録実務講習や法定講習の扱いは窓口運用で差が出る。申請を出す前に登録先の知事の窓口で再登録要件を確認した人と、しなかった人で復帰までの月数が変わる
逃げ切れません。18 条 1 項は、消除処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分の日までの間に 22 条 1 号の消除申請をした者について、消除の日から 5 年間の再登録を認めていません。業界裏話ヒント:分岐点は公示日であり、聴聞の通知を受け取ってから慌てても遅い。逆に公示前の自主的な消除には、この不利益は付かない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 消除の性質 | 22 条:申請・届出・客観的事実に基づく形式処理、知事に裁量なし | — |
| 手続保障 | 聴聞なし(申請・届出が端緒のため) | — |
| 再登録の可否 | 原則として妨げられない(聴聞公示後の 1 号申請は 5 年制限) | — |
| 取引士証の扱い | 消除に伴い返納義務が自動発生(22 条の 2) | — |
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