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宅地建物取引業法 第22条(申請等に基づく登録の消除)

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  1. 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
  2. 本人から登録の消除の申請があつたとき。
  3. 前条の規定による届出があつたとき。
  4. 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
  5. 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 22 条は、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除しなければならない四つの場合を定める。本人の申請、21 条の届出、死亡事実の判明、試験合格の決定の取消しであり、知事に裁量はない。

Q · 宅建士の登録って、どういうときに消されるんですか?

本人申請・21 条届出・死亡判明・合格取消の四つです

宅地建物取引業法 22 条により、都道府県知事は次の四つの場合に登録を消除しなければなりません。①本人から消除の申請があったとき、②21 条の届出(死亡・欠格事由該当)があったとき、③死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、④17 条により試験合格の決定を取り消されたときです。いずれも知事に裁量はなく、聴聞も要しません。制裁としての消除は 68 条の 2 に置かれており、5 年の再登録制限が付くのはそちらのルートです。

解説

宅地建物取引士の登録は一生もの、そう説明されて登録した人は多い。だが 22 条は、知事が登録を消除しなければならない場面を四つ並べている。本人からの消除申請、21 条の届出があったとき、死亡の届出がないまま死亡の事実が判明したとき、17 条で試験合格の決定を取り消されたときだ。四つに共通するのは、知事に裁量がないこと。消すかどうかを迷う余地も、聴聞の手続もない。裏を返せば、あなたが自分から申請すれば、この登録は自分の意思で降ろせるということでもある。そして肝心なのは、22 条で消えた登録と、監督処分(68 条の 2)で消された登録では、その後の再登録の道がまったく違う点。同じ「登録がなくなる」でも、どの条文を通って消えたかが、あなたの職業人生の次の 5 年を決めている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 22 条は登録の消除を定める規定であり、都道府県知事が宅地建物取引士資格登録簿から登録を職権で削除しなければならない四つの場合を列挙する。本人の申請、21 条の届出、死亡事実の判明、17 条による試験合格の決定の取消しがこれに当たり、知事に裁量は認められない。監督処分としての消除(68 条の 2)とは制度上区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録の消除とは何ですか?

宅地建物取引士資格登録簿から登録を削除することです。宅建業法 22 条は知事が消除しなければならない四つの場合を列挙しており、知事に裁量はありません。

Q2宅建士の登録消除は自分から申請できますか?

できます。22 条 1 号が本人からの消除申請を定めています。ただし聴聞の期日および場所が公示された後の申請は処分逃れとされ、5 年間の再登録制限が付きます(18 条 1 項)。

Q3宅建士が死亡したら誰が届け出るのですか?

相続人です。21 条 1 号により死亡を知った日から 30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。届出を受けて知事は 22 条 2 号で登録を消除します。

Q4登録が消除されたら宅地建物取引士証はどうなりますか?

22 条の 2 により速やかに知事へ返納する義務が生じます。消除の結果として自動的に発生する義務で、返さない選択肢はありません。

Q5登録の消除に聴聞は必要ですか?

22 条による消除は申請・届出・客観的事実に基づく形式処理のため聴聞は行われません。聴聞(69 条)が必要なのは監督処分としての消除(68 条の 2)です。

Q6登録消除の処分に不服がある場合はどうしますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。事実誤認による職権消除なら争う余地があります。

Q7登録が消除されると勤務先はどうなりますか?

専任の宅地建物取引士の設置要件(31 条の 3、従業者 5 人に 1 人以上)を割る可能性があります。会社側に補充義務が生じ、放置すれば監督処分の対象になります。

Q822 条の消除と 68 条の 2 の消除は違いますか?

違います。22 条は裁量なき形式処理で再登録も原則妨げられませんが、68 条の 2 は監督処分で、一定の場合は 5 年間再登録できません(18 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建の登録って、一回消したらもう二度と取れないんですか?

22 条 1 号の自主的な消除申請なら、消えるのは登録であって試験合格ではありません。欠格事由がなければ再登録できます(18 条 1 項)。ただし 22 条 4 号、つまり 17 条による合格の決定の取消しだけは合格自体が失われ、受験からやり直しになります。業界裏話ヒント:再登録時の登録実務講習や法定講習の扱いは窓口運用で差が出る。申請を出す前に登録先の知事の窓口で再登録要件を確認した人と、しなかった人で復帰までの月数が変わる

Q2処分されそうなときに、先に自分から登録を消せば逃げ切れますか?

逃げ切れません。18 条 1 項は、消除処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分の日までの間に 22 条 1 号の消除申請をした者について、消除の日から 5 年間の再登録を認めていません。業界裏話ヒント:分岐点は公示日であり、聴聞の通知を受け取ってから慌てても遅い。逆に公示前の自主的な消除には、この不利益は付かない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録が消えても再登録できる、そこまでは知っている人が多い。だが深刻度が理解されていない。68 条の 2 第 1 項第 2 号から第 4 号(不正の手段による登録や宅地建物取引士証の取得、事務禁止処分違反で情状が特に重い場合)による消除だと、処分の日から 5 年間は再登録できない(18 条 1 項)。その間は重要事項説明も 35 条書面・37 条書面への記名もできず、勤務先は専任の宅地建物取引士の設置要件(31 条の 3)を割る。個人の資格の話が、雇用主の営業の話に転化する
  • 「登録を消除されたら宅地建物取引士証はどうすればいいのか」という問いの立て方がずれている。証の返納(22 条の 2)は消除の結果として自動的に発生する義務で、選択の余地はどこにもない。実際に選択できるのは一段手前、どの条文ルートで登録を消すかの部分だけである
  • あなたから見れば消除申請は「しばらく不動産の仕事を離れるための整理」でしかない。だが法律の側から見ると、消除処分の聴聞の期日および場所が公示された後に出された 22 条 1 号の申請は、処分逃れとして扱われ、消除された日から 5 年間の再登録拒否につながる(18 条 1 項)。整理のつもりの一枚が、逃亡として読まれる
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消除の性質22 条:申請・届出・客観的事実に基づく形式処理、知事に裁量なし
手続保障聴聞なし(申請・届出が端緒のため)
再登録の可否原則として妨げられない(聴聞公示後の 1 号申請は 5 年制限)
取引士証の扱い消除に伴い返納義務が自動発生(22 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、宅建士として登録している親が亡くなったら、相続人であるあなたは何をすることになるか。21 条 1 号は、死亡を知った日から 30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出る義務を相続人に課している。通夜、葬儀、金融機関回り、その 30 日の中にこの一枚が紛れ込む。届出がないまま知事が死亡の事実を把握すれば 22 条 3 号で職権消除されるが、届出を怠ったこと自体は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 破産手続開始の決定を受けたその日、あなたは宅建士としての欠格事由(18 条 1 項)に触れている。21 条の届出は 30 日以内、届け出れば知事は 22 条 2 号で登録を消除する。放置して知事が別ルートで把握した場合、入口は 22 条ではなく監督処分の 68 条の 2 に切り替わる
  • 受験時の不正が後から発覚し、17 条 1 項または 2 項で試験合格の決定を取り消された場合、22 条 4 号で登録も消える。ここだけは他の三つと質が違い、消えるのが登録ではなく土台の合格そのものだ。再び宅建士になるには受験からやり直しになり、しかも 17 条 3 項により 3 年以内の期間を定めて受験自体を禁止されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第22条(申請等に基づく登録の消除)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第22条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第22条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。