受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第21条(死亡等の届出)

クイックジャンプ
  1. 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一死亡した場合その相続人
  3. 二第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合本人
  4. 三第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

この条文の基本情報

死亡等の届出とは何ですか?

定義死亡等の届出とは、宅地建物取引業法第21条に定められた規定で、「第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第21条(死亡等の届出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第21条の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つ…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第21条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第21条の前の条は宅地建物取引業法第20条です。
  7. 宅地建物取引業法第21条の次の条は宅地建物取引業法第22条です。
  8. 宅地建物取引業法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法21条は、宅建士の登録者が死亡または欠格事由に該当した場合、相続人や本人が30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。死亡の場合の起算点は死亡日ではなく事実を知った日である。

Q · 宅建士が亡くなったら、登録は自動的に消えるんですか?

消えません。相続人が知った日から30日以内に届け出ます

宅地建物取引業法21条により、宅地建物取引士の登録者が死亡した場合は相続人が、18条1項1号から8号の欠格事由に至った場合は本人が、同項12号の心身の故障に至った場合は本人・法定代理人・同居の親族が、30日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。死亡の場合の起算点だけは「その事実を知った日」です。届出があって初めて知事が登録を消除します(22条)。届け出ない限り、名簿上その登録は生き続けます。

解説

宅地建物取引士の登録は、本人が死んでも自動では消えない。役所は誰かが死んだことを知らないからである。宅地建物取引業法21条は、登録者に一定の事情が生じたとき、30日以内に登録先の都道府県知事へ届け出る義務を課す。押さえるべきは三点。第一に、死亡の場合の届出義務者は本人ではなく相続人であり、起算点は「死亡日」ではなく「その事実を知った日」である。疎遠な親族の死を半年後に知った相続人でも、そこから30日ある。第二に、破産手続開始の決定など18条1項1号から8号の欠格事由に至った場合は、本人が自分に不利な事実を自ら届け出る義務を負う。第三に、心身の故障で判断能力を失った場合(同項12号)は、本人だけでなく法定代理人や同居の親族も届け出られる。届出があって初めて知事は登録を消除する(22条)。逆に言えば、届け出ない限り、その登録番号は形式上生き続ける。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法21条は死亡等の届出を定める規定であり、18条1項の登録を受けた者が死亡した場合、または同項1号から8号もしくは12号に該当するに至った場合について、各号所定の届出義務者と30日の届出期間を規律する。届出は22条による登録消除の前提要件として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録先の都道府県と登録番号を特定する 宅地建物取引士証の記載、登録通知書、勤務先の従業者名簿から登録先の都道府県と登録番号を確認する。ここが分からないまま数週間を溶かす相続人が多いため、最初に片付ける
  2. 2.起算日を確定し30日を逆算する 死亡の場合は「その事実を知った日」、18条1項1号から8号および12号の場合は「該当するに至った日」が起算点。同じ条文の中に起算点が二種類ある点を取り違えない
  3. 3.届出書の様式と添付書類を揃える 登録先の都道府県の宅地建物取引業担当窓口で様式を入手し、死亡の事実と続柄が分かる資料を添える。相続人が複数いる場合は、誰が届け出るかを先に決めて重複と空白を防ぐ
  4. 4.窓口へ提出し、取引士証の返納手続を同時に確認する 届出書を提出して受理記録を残す。登録消除にともなう宅地建物取引士証の返納(22条の2第6項)を同じ窓口で確認し、カードを手元に残さない
  5. 5.故人が専任の宅建士だった場合は勤務先へ即日連絡 事務所ごとの専任の宅地建物取引士の設置要件(31条の3)に欠員が生じるため、勤務先が補充と変更の届出を進められるよう当日中に連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1死亡等の届出とは何ですか?

宅建士の登録者が死亡・欠格事由該当・心身の故障に至ったとき、登録先の都道府県知事へ30日以内に届け出る手続です。宅地建物取引業法21条が根拠で、登録消除の入口にあたります。

Q2宅建士が亡くなったら登録はどうなりますか?

自動では消えません。相続人が21条の届出をして初めて知事が登録を消除します(22条)。届け出ない限り、名簿上は現役の宅地建物取引士のまま残り続けます。

Q3宅建士の死亡届出はどこに出しますか?

登録をしている都道府県知事あてです。勤務地でも住所地でもなく「登録先」の都道府県が窓口になります。取引士証の裏面や登録通知で登録先を確認してください。

Q4死亡等の届出に必要な書類は?

都道府県所定の届出書に加え、死亡の事実と続柄が確認できる資料(除籍謄本・戸籍謄本など)が一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q5宅地建物取引士証は返納が必要ですか?

登録が消除されれば取引士証は返納の対象になります(22条の2第6項)。遺品として手元に残すのではなく、届出とあわせて返納手続を確認してください。

Q6破産したら宅建士の登録はどうなりますか?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は18条1項の欠格事由にあたり、21条2号により本人が30日以内に自ら届け出る義務を負います。免責確定で復権すれば再登録の道は残ります。

Q7専任の宅建士が死亡したら会社は何をすべき?

事務所ごとの設置要件(31条の3)を欠くため、宅建業者側は補充と変更の届出を並行して進める必要があります。個人の届出と会社の免許維持は直結しています。

Q8登録先の都道府県が分からないときは?

宅地建物取引士証の記載、登録通知書、確定申告書類などから登録番号と登録先をたどります。勤務先が判明していれば、その事務所の所在都道府県から確認するのが早道です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父が宅建士でした。亡くなってもう半年経つんですが、今から届け出ても意味ありますか?

意味はあります。届出義務は期限を過ぎても消えず、届出があって初めて知事が登録を消除します(21条、22条)。しかも起算点は死亡日ではなく相続人がその事実を知った日なので、事情によっては期限内という判断もあり得ます。実務のポイント:窓口の様式には「知った日」を書く欄がある。相続関係の事情で知るのが遅れたなら、その経緯を添えて出す方が、日付だけ黙って書くより後の扱いは穏やかになる

Q2届け出なかったら罰則ってあるんですか?

届出を怠り、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料の対象となり得ます(宅地建物取引業法86条。最新の改正状況をご確認ください)。ただし実務上の本当のコストは過料の額ではなく、故人名義の登録が残り続けることによる悪用リスクの方です。実務のポイント:過料は刑罰ではないので前科にはならない。だから軽く見られるが、行政が届出漏れを知るのはたいてい別のトラブルが表面化したときで、そのとき不誠実さの材料として一緒に評価される

Q3認知症になった親の代わりに、子どもが勝手に届け出ていいんですか?

同居の親族であれば届け出られます(21条3号)。18条1項12号の心身の故障に至った場合に限り、本人・法定代理人・同居の親族のいずれもが届出人になれる設計です。実務のポイント:令和元年(2019年)の改正で、成年被後見人や被保佐人を一律に欠格とする扱いは廃止された。後見が始まった=自動的に失格ではなく、実際に事務を適正に行えるかの個別判断になる。届け出る前に、本当に該当するのかを確認する余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いつまでに届け出るのか」を調べる前に確認すべきは、そもそも誰が届け出るのかである。死亡の場合の義務者は本人ではなく相続人であり、相続人が複数いれば誰か一人が出せば足りる。だが「誰か他の兄弟が出しているだろう」と全員が思った結果、誰も出していないという状態が生まれる。問いの立て方を間違えると、期限だけ知って誰も動かない
  • 登録が残ることを単なる事務の遅れだと軽く見ている人は多い。故人名義の登録が名簿上生きていると、その登録番号が無資格者による重要事項説明や名義貸しの隠れ蓑として利用される余地が残る。放置は手続のサボりではなく、自分の名前を道具として他人の手元に置き去りにすることに近い
  • 「30日は亡くなった日から数える」と思い込みやすいが、死亡の場合だけは「その事実を知った日」が起算点である(21条本文の括弧書き)。他の号は該当するに至った日から起算する。同じ一つの条文の中に起算点が二種類あることを見落とすと、まだ間に合う案件を自分の手で期限切れに見せてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面21条:死亡・欠格事由該当・心身の故障(登録が維持できなくなる事情)20条:氏名・住所・勤務先など登録事項の変更(登録は継続する)
22条:届出等を受けた知事による登録の消除(行政側の処分)
動く主体相続人、本人、法定代理人、同居の親族登録者本人
登録をしている都道府県知事
期間30日以内(死亡は事実を知った日、その他は該当するに至った日から起算)遅滞なく
届出等があったとき(期間の定めは知事側の運用)
履行しない場合の帰結登録が名簿上残り続け、過料の対象にもなり得る名簿記載が実態と乖離し、過料の対象にもなり得る
消除がされず、取引士証の返納義務も履行されない状態が続く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例(經紀人員之登錄及異動申報)

台湾も不動産仲介の資格者を登録制で管理し、登録事項の異動申報義務を課す。登録先が地方主管機関である点は日本の都道府県知事登録と構造が近い

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国も公認仲介士を登録制とし、死亡等の場合の登録抹消手続を置く。届出主体を相続人等に広げる設計思想は日本と共通する

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c

ドイツは不動産仲介を営業許可制で規律し、許可は一身専属的で死亡により消滅する。資格者名簿の維持を私人の届出に依存させる日本型とは制度設計が異なる

アメリカ
各州の不動産免許法(State Real Estate License Law)

米国は州ごとの Real Estate Commission が免許を管理し、死亡時の免許失効や仲介業務の引継ぎ手続も州法で定める。連邦統一法は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、宅建士として登録している本人が誰にも知られないまま亡くなったら、その登録はどうなるのか? 答えは、何も起きない。都道府県は死亡を自動では把握せず、相続人が届け出るまで名簿上その人は現役の宅地建物取引士のままである。遺品整理で取引士証を見つけたその日から、あなたの30日が動き出す。登録先の都道府県が分からないまま数週間を溶かす相続人は珍しくない
  • あなたは宅建士で、事業に失敗して自己破産を申し立てた。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は18条1項の欠格事由にあたり、21条2号によって、あなた自身が自分の失格を都道府県知事へ届け出る義務を負う。免責が確定して復権すれば道は残るが、黙っていれば済むと考えた時点で問題は二つに増える
  • 同居している母が、宅地建物取引士の登録を続けたまま認知症の診断を受けた。本人はもう届出という手続の意味を理解できない。この場合、同居の親族であるあなたが届け出られる(21条3号)。令和元年(2019年)の法改正で「成年被後見人だから一律に失格」という扱いは廃止され、実際に事務を適正に行えるかどうかの個別判断に変わった。だからこそ、届出の入口を家族側にも開いてある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引士証の裏面または登録通知で、登録先の都道府県と登録番号を特定する2. 死亡を知った日を明確にし、そこから30日を逆算する3. 当該都道府県の宅地建物取引業担当窓口で届出書の様式を入手し、死亡の事実と続柄が分かる資料(除籍謄本など)を添える4. 同時に宅地建物取引士証の返納手続を確認する5. 故人が専任の宅地建物取引士だった場合は、勤務先にも即日連絡する

訴えられた側:1. すでに30日を過ぎていても届出義務は消えない、まず出すことが最優先2. 遅延の理由(死亡を知った時期、相続人間の連絡不通、本人の判断能力低下)を書面で説明し記録に残す3. 本人が欠格事由に該当したケースでは、届出と同時に登録消除後の再登録要件と欠格期間の起算点を確認する4. 会社側の立場なら、専任の宅地建物取引士の補充と業者としての変更届出を並行して進める

時効(請求できる期限):死亡の場合はその事実を知った日から30日以内、その他の号は該当するに至った日から30日以内(宅地建物取引業法21条)。期限を過ぎても届出義務そのものは消滅せず、届出があるまで登録は消除されない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:21条1号の届出義務は、被相続人が負っていた義務を承継したものではなく、相続人自身に課された固有の公法上の義務と解される。そのため起算点も相続人が事実を知った日とされ、相続人が複数いる場合は誰か一人の届出で足りると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更され、本条を含む関係規定の文言が一斉に改められた
  • 令和元年(2019年)改正 成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする扱いが廃止され、心身の故障により事務を適正に行うことができない者という個別判断の類型に置き換えられた。本条3号の引用先および届出人の範囲もこれに合わせて整理された(引用条番号の現行効力を要確認)

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更され、本条を含む関係規定の文言が一斉に改められた(施行は平成27年4月1日)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする扱いが廃止され、心身の故障により事務を適正に行うことができない者という個別判断の類型に置き換えられた。本条3号の引用先および届出人の範囲もこれに合わせて整理された(引用条番号の現行効力は要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 宅地建物取引士

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›