要点宅地建物取引業法 21 条は、宅建士の登録者が死亡または欠格事由に該当した場合、相続人や本人が 30 日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。死亡の場合の起算点は死亡日ではなく事実を知った日である。
Q · 宅建士が亡くなったら、登録は自動的に消えるんですか?
消えません。相続人が知った日から 30 日以内に届け出ます
宅地建物取引業法 21 条により、宅地建物取引士の登録者が死亡した場合は相続人が、18 条 1 項 1 号から 8 号の欠格事由に至った場合は本人が、同項 12 号の心身の故障に至った場合は本人・法定代理人・同居の親族が、30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。死亡の場合の起算点だけは「その事実を知った日」です。届出があって初めて知事が登録を消除します(22 条)。届け出ない限り、名簿上その登録は生き続けます。
宅地建物取引士の登録は、本人が死んでも自動では消えない。役所は誰かが死んだことを知らないからである。宅地建物取引業法 21 条は、登録者に一定の事情が生じたとき、30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出る義務を課す。押さえるべきは三点。第一に、死亡の場合の届出義務者は本人ではなく相続人であり、起算点は「死亡日」ではなく「その事実を知った日」である。疎遠な親族の死を半年後に知った相続人でも、そこから 30 日ある。第二に、破産手続開始の決定など 18 条 1 項 1 号から 8 号の欠格事由に至った場合は、本人が自分に不利な事実を自ら届け出る義務を負う。第三に、心身の故障で判断能力を失った場合(同項 12 号)は、本人だけでなく法定代理人や同居の親族も届け出られる。届出があって初めて知事は登録を消除する(22 条)。逆に言えば、届け出ない限り、その登録番号は形式上生き続ける。
宅地建物取引業法 21 条は死亡等の届出を定める規定であり、18 条 1 項の登録を受けた者が死亡した場合、または同項 1 号から 8 号もしくは 12 号に該当するに至った場合について、各号所定の届出義務者と 30 日の届出期間を規律する。届出は 22 条による登録消除の前提要件として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建士の登録者が死亡・欠格事由該当・心身の故障に至ったとき、登録先の都道府県知事へ 30 日以内に届け出る手続です。宅地建物取引業法 21 条が根拠で、登録消除の入口にあたります。
自動では消えません。相続人が 21 条の届出をして初めて知事が登録を消除します(22 条)。届け出ない限り、名簿上は現役の宅地建物取引士のまま残り続けます。
登録をしている都道府県知事あてです。勤務地でも住所地でもなく「登録先」の都道府県が窓口になります。取引士証の裏面や登録通知で登録先を確認してください。
都道府県所定の届出書に加え、死亡の事実と続柄が確認できる資料(除籍謄本・戸籍謄本など)が一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県ごとに異なるため事前確認が必要です。
登録が消除されれば取引士証は返納の対象になります(22 条の 2 第 6 項)。遺品として手元に残すのではなく、届出とあわせて返納手続を確認してください。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は 18 条 1 項の欠格事由にあたり、21 条 2 号により本人が 30 日以内に自ら届け出る義務を負います。免責確定で復権すれば再登録の道は残ります。
事務所ごとの設置要件(31 条の 3)を欠くため、宅建業者側は補充と変更の届出を並行して進める必要があります。個人の届出と会社の免許維持は直結しています。
宅地建物取引士証の記載、登録通知書、確定申告書類などから登録番号と登録先をたどります。勤務先が判明していれば、その事務所の所在都道府県から確認するのが早道です。
意味はあります。届出義務は期限を過ぎても消えず、届出があって初めて知事が登録を消除します(21 条、22 条)。しかも起算点は死亡日ではなく相続人がその事実を知った日なので、事情によっては期限内という判断もあり得ます。業界裏話ヒント:窓口の様式には「知った日」を書く欄がある。相続関係の事情で知るのが遅れたなら、その経緯を添えて出す方が、日付だけ黙って書くより後の扱いは穏やかになる
届出を怠り、または虚偽の届出をした場合は 10 万円以下の過料の対象となり得ます(宅地建物取引業法 86 条。最新の改正状況をご確認ください)。ただし実務上の本当のコストは過料の額ではなく、故人名義の登録が残り続けることによる悪用リスクの方です。業界裏話ヒント:過料は刑罰ではないので前科にはならない。だから軽く見られるが、行政が届出漏れを知るのはたいてい別のトラブルが表面化したときで、そのとき不誠実さの材料として一緒に評価される
同居の親族であれば届け出られます(21 条 3 号)。18 条 1 項 12 号の心身の故障に至った場合に限り、本人・法定代理人・同居の親族のいずれもが届出人になれる設計です。業界裏話ヒント:令和元年(2019 年)の改正で、成年被後見人や被保佐人を一律に欠格とする扱いは廃止された。後見が始まった=自動的に失格ではなく、実際に事務を適正に行えるかの個別判断になる。届け出る前に、本当に該当するのかを確認する余地がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 21 条:死亡・欠格事由該当・心身の故障(登録が維持できなくなる事情) | — |
| 動く主体 | 相続人、本人、法定代理人、同居の親族 | — |
| 期間 | 30 日以内(死亡は事実を知った日、その他は該当するに至った日から起算) | — |
| 履行しない場合の帰結 | 登録が名簿上残り続け、過料の対象にもなり得る | — |
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