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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第21条(死亡等の届出)

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  1. 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 死亡した場合その相続人
  3. 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合本人
  4. 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 21 条は、宅建士の登録者が死亡または欠格事由に該当した場合、相続人や本人が 30 日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。死亡の場合の起算点は死亡日ではなく事実を知った日である。

Q · 宅建士が亡くなったら、登録は自動的に消えるんですか?

消えません。相続人が知った日から 30 日以内に届け出ます

宅地建物取引業法 21 条により、宅地建物取引士の登録者が死亡した場合は相続人が、18 条 1 項 1 号から 8 号の欠格事由に至った場合は本人が、同項 12 号の心身の故障に至った場合は本人・法定代理人・同居の親族が、30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出ます。死亡の場合の起算点だけは「その事実を知った日」です。届出があって初めて知事が登録を消除します(22 条)。届け出ない限り、名簿上その登録は生き続けます。

解説

宅地建物取引士の登録は、本人が死んでも自動では消えない。役所は誰かが死んだことを知らないからである。宅地建物取引業法 21 条は、登録者に一定の事情が生じたとき、30 日以内に登録先の都道府県知事へ届け出る義務を課す。押さえるべきは三点。第一に、死亡の場合の届出義務者は本人ではなく相続人であり、起算点は「死亡日」ではなく「その事実を知った日」である。疎遠な親族の死を半年後に知った相続人でも、そこから 30 日ある。第二に、破産手続開始の決定など 18 条 1 項 1 号から 8 号の欠格事由に至った場合は、本人が自分に不利な事実を自ら届け出る義務を負う。第三に、心身の故障で判断能力を失った場合(同項 12 号)は、本人だけでなく法定代理人や同居の親族も届け出られる。届出があって初めて知事は登録を消除する(22 条)。逆に言えば、届け出ない限り、その登録番号は形式上生き続ける。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 21 条は死亡等の届出を定める規定であり、18 条 1 項の登録を受けた者が死亡した場合、または同項 1 号から 8 号もしくは 12 号に該当するに至った場合について、各号所定の届出義務者と 30 日の届出期間を規律する。届出は 22 条による登録消除の前提要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1死亡等の届出とは何ですか?

宅建士の登録者が死亡・欠格事由該当・心身の故障に至ったとき、登録先の都道府県知事へ 30 日以内に届け出る手続です。宅地建物取引業法 21 条が根拠で、登録消除の入口にあたります。

Q2宅建士が亡くなったら登録はどうなりますか?

自動では消えません。相続人が 21 条の届出をして初めて知事が登録を消除します(22 条)。届け出ない限り、名簿上は現役の宅地建物取引士のまま残り続けます。

Q3宅建士の死亡届出はどこに出しますか?

登録をしている都道府県知事あてです。勤務地でも住所地でもなく「登録先」の都道府県が窓口になります。取引士証の裏面や登録通知で登録先を確認してください。

Q4死亡等の届出に必要な書類は?

都道府県所定の届出書に加え、死亡の事実と続柄が確認できる資料(除籍謄本・戸籍謄本など)が一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q5宅地建物取引士証は返納が必要ですか?

登録が消除されれば取引士証は返納の対象になります(22 条の 2 第 6 項)。遺品として手元に残すのではなく、届出とあわせて返納手続を確認してください。

Q6破産したら宅建士の登録はどうなりますか?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は 18 条 1 項の欠格事由にあたり、21 条 2 号により本人が 30 日以内に自ら届け出る義務を負います。免責確定で復権すれば再登録の道は残ります。

Q7専任の宅建士が死亡したら会社は何をすべき?

事務所ごとの設置要件(31 条の 3)を欠くため、宅建業者側は補充と変更の届出を並行して進める必要があります。個人の届出と会社の免許維持は直結しています。

Q8登録先の都道府県が分からないときは?

宅地建物取引士証の記載、登録通知書、確定申告書類などから登録番号と登録先をたどります。勤務先が判明していれば、その事務所の所在都道府県から確認するのが早道です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1父が宅建士でした。亡くなってもう半年経つんですが、今から届け出ても意味ありますか?

意味はあります。届出義務は期限を過ぎても消えず、届出があって初めて知事が登録を消除します(21 条、22 条)。しかも起算点は死亡日ではなく相続人がその事実を知った日なので、事情によっては期限内という判断もあり得ます。業界裏話ヒント:窓口の様式には「知った日」を書く欄がある。相続関係の事情で知るのが遅れたなら、その経緯を添えて出す方が、日付だけ黙って書くより後の扱いは穏やかになる

Q2届け出なかったら罰則ってあるんですか?

届出を怠り、または虚偽の届出をした場合は 10 万円以下の過料の対象となり得ます(宅地建物取引業法 86 条。最新の改正状況をご確認ください)。ただし実務上の本当のコストは過料の額ではなく、故人名義の登録が残り続けることによる悪用リスクの方です。業界裏話ヒント:過料は刑罰ではないので前科にはならない。だから軽く見られるが、行政が届出漏れを知るのはたいてい別のトラブルが表面化したときで、そのとき不誠実さの材料として一緒に評価される

Q3認知症になった親の代わりに、子どもが勝手に届け出ていいんですか?

同居の親族であれば届け出られます(21 条 3 号)。18 条 1 項 12 号の心身の故障に至った場合に限り、本人・法定代理人・同居の親族のいずれもが届出人になれる設計です。業界裏話ヒント:令和元年(2019 年)の改正で、成年被後見人や被保佐人を一律に欠格とする扱いは廃止された。後見が始まった=自動的に失格ではなく、実際に事務を適正に行えるかの個別判断になる。届け出る前に、本当に該当するのかを確認する余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いつまでに届け出るのか」を調べる前に確認すべきは、そもそも誰が届け出るのかである。死亡の場合の義務者は本人ではなく相続人であり、相続人が複数いれば誰か一人が出せば足りる。だが「誰か他の兄弟が出しているだろう」と全員が思った結果、誰も出していないという状態が生まれる。問いの立て方を間違えると、期限だけ知って誰も動かない
  • 登録が残ることを単なる事務の遅れだと軽く見ている人は多い。故人名義の登録が名簿上生きていると、その登録番号が無資格者による重要事項説明や名義貸しの隠れ蓑として利用される余地が残る。放置は手続のサボりではなく、自分の名前を道具として他人の手元に置き去りにすることに近い
  • 「30 日は亡くなった日から数える」と思い込みやすいが、死亡の場合だけは「その事実を知った日」が起算点である(21 条本文の括弧書き)。他の号は該当するに至った日から起算する。同じ一つの条文の中に起算点が二種類あることを見落とすと、まだ間に合う案件を自分の手で期限切れに見せてしまう
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対象となる場面21 条:死亡・欠格事由該当・心身の故障(登録が維持できなくなる事情)
動く主体相続人、本人、法定代理人、同居の親族
期間30 日以内(死亡は事実を知った日、その他は該当するに至った日から起算)
履行しない場合の帰結登録が名簿上残り続け、過料の対象にもなり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、宅建士として登録している本人が誰にも知られないまま亡くなったら、その登録はどうなるのか? 答えは、何も起きない。都道府県は死亡を自動では把握せず、相続人が届け出るまで名簿上その人は現役の宅地建物取引士のままである。遺品整理で取引士証を見つけたその日から、あなたの 30 日が動き出す。登録先の都道府県が分からないまま数週間を溶かす相続人は珍しくない
  • あなたは宅建士で、事業に失敗して自己破産を申し立てた。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は 18 条 1 項の欠格事由にあたり、21 条 2 号によって、あなた自身が自分の失格を都道府県知事へ届け出る義務を負う。免責が確定して復権すれば道は残るが、黙っていれば済むと考えた時点で問題は二つに増える
  • 同居している母が、宅地建物取引士の登録を続けたまま認知症の診断を受けた。本人はもう届出という手続の意味を理解できない。この場合、同居の親族であるあなたが届け出られる(21 条 3 号)。令和元年(2019 年)の法改正で「成年被後見人だから一律に失格」という扱いは廃止され、実際に事務を適正に行えるかどうかの個別判断に変わった。だからこそ、届出の入口を家族側にも開いてある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第21条(死亡等の届出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第21条の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つ…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第21条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。