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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第20条(変更の登録)

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第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

この条文の基本情報

変更の登録とは何ですか?

定義変更の登録とは、宅地建物取引業法第20条に定められた規定で、「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第20条(変更の登録)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第20条の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第20条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第20条の前の条は宅地建物取引業法第19条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第20条の次の条は宅地建物取引業法第21条です。
  8. 宅地建物取引業法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/20
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法20条は、宅地建物取引士の登録事項に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請する義務を定める。氏名・住所の変更では士証の書換え交付も併せて申請する。

Q · 宅建士の登録って、住所や勤務先が変わったら届け出ないといけないんですか?

氏名・住所・勤務先が変わったら遅滞なく届け出る義務があります

宅地建物取引業法20条により、宅地建物取引士の登録を受けている人は、登録簿の登載事項(氏名、住所、生年月日、従事する宅地建物取引業者の商号または名称と免許証番号)に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。氏名または住所が変わった場合は、宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請します(施行規則14条の13)。届け出なくても登録自体が消えるわけではありませんが、5年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届き、士証だけが失効する事態が起きます。

解説

宅地建物取引士の登録は、一度受ければ更新も期限もない。だから「もう手続は終わった」と思い込む人が多い。ところが登録簿に載っている事項が変わったら、遅滞なく変更の登録を申請する義務が、あなたに残り続ける。対象は氏名、住所、生年月日、そして宅地建物取引業に従事している場合は勤務先の商号または名称と免許証番号(法18条2項、施行規則14条の2の2)。つまり転職した瞬間、あなたに申請義務が発生する。さらに氏名や住所が変わったときは、変更の登録と併せて宅地建物取引士証の書換え交付も申請しなければならない(施行規則14条の13)。放置した人が後で何に困るか。登録簿の住所が古いままだと、5年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が届かない。気付いたときには士証が失効していて、重要事項説明の書面に記名できない宅地建物取引士になっている。資格は消えていないのに、実務ができない。その落差を作るのが、この一枚の未提出の申請書である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法20条は、宅地建物取引士の変更の登録を定める規定である。登録を受けている者は、登録簿の登載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。登載事項の範囲は同法18条2項および施行規則14条の2の2が定め、資格の存否ではなく登録簿の現在性を維持するための手続的義務にあたる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更が生じた日を特定して書き出す 転入日、婚姻届の受理日、入社日など、登載事項が現実に変わった日を確定する。「遅滞なく」の起算点はこの日であり、後から遅延理由を説明する場面でもこの日付が基準になる
  2. 2.登録先の都道府県の様式と添付書類を確認する 宅地建物取引士の登録は取得した都道府県の知事登録である。現住所の都道府県ではなく登録先の都道府県の宅地建物取引業担当窓口の案内を見て、変更の登録申請書の様式、添付書類、手数料の有無、受付窓口(本庁か協会窓口か)を確認する
  3. 3.変更の登録と士証の書換え交付を同時に申請する 氏名または住所の変更なら、変更の登録(法20条)と宅地建物取引士証の書換え交付(施行規則14条の13)を一度に提出する。勤務先変更のみなら変更の登録だけでよい。他の都道府県の事務所に従事することとなった場合は、登録の移転(法19条の2)を出すかどうかも同じ窓口で相談する
  4. 4.受付控えを保管し、勤務先の管理部門へ共有する 受付印のある控えを保管する。専任の宅地建物取引士として届け出る予定がある場合、会社側の体制届出は登録簿の記載に依存するため、控えのコピーを管理部門へ渡して入社日までのスケジュールをすり合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1変更の登録とは?

宅地建物取引士の登録簿に載っている氏名・住所・生年月日・勤務先業者の商号と免許証番号に変更が生じたとき、本人が登録先の都道府県知事に申請して記載を書き換える手続です(法20条)。

Q2宅建士の変更の登録はいつまでに出す?

条文は「遅滞なく」と定めるのみで、日数の明示はありません。業者側の変更の届出が30日以内(法9条)である点を参考に、実務では変更が生じてから30日以内を自分の締切として扱うのが安全です。

Q3変更の登録を忘れたらどうなる?

登録そのものは失効しません。ただし5年ごとの宅地建物取引士証の更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届くため、気付かないまま士証の有効期間が切れ、重要事項説明の書面に記名できなくなります。

Q4変更の登録の必要書類は?

申請書のほか、変更内容を証明する住民票の写しや戸籍関係書類、勤務先変更なら業者の免許証番号がわかる資料を求められるのが一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県で異なるため窓口案内で確認してください。

Q5不動産業を辞めた場合も変更の登録は必要?

勤務先の商号・免許証番号は宅地建物取引業に従事している場合の登載事項です。従事しなくなれば登載内容と現実がずれるため、登録先の都道府県の案内に従って変更の登録を行うのが原則です。

Q6変更の登録に手数料はかかる?

変更の登録と宅地建物取引士証の書換え交付は別々の手続で、書換え交付には手数料がかかります。金額と納付方法は都道府県ごとに定められているため、申請前に登録先の窓口案内で確認してください。

Q7変更の登録と士証の書換えは別の手続?

別の手続です。氏名または住所が変わったときは、変更の登録に加えて宅地建物取引士証の書換え交付も申請します(施行規則14条の13)。片方だけ出して士証の記載が古いまま残る例が多く見られます。

Q8変更の登録をしないと罰則はある?

本条は申請義務を定める規定で、実務上まず表面化するのは士証更新案内の不達という不利益です。監督処分の可否は事案によって判断されるため、長期間放置している場合は登録先の都道府県窓口に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越しただけなのに、いちいち届け出ないとダメなんですか?

住所は登録事項なので、遅滞なく変更の登録が必要である(法18条2項、施行規則14条の2の2)。氏名や住所の変更では宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請する(施行規則14条の13)。実務のポイント:住所を放置して本当に効いてくるのは5年後である。士証更新の法定講習の案内は登録簿の住所に届くため、届かないまま有効期間が切れる。失効に気付くのは重要事項説明の直前が多く、そこから講習を手配しても案件には間に合わない

Q2他県の会社に転職しました。登録の移転もしないといけないんですか?

義務なのは変更の登録(本条)の方で、勤務先の商号または名称と免許証番号が変わったら遅滞なく申請する。登録の移転(法19条の2)は他県の事務所に従事することとなった場合の任意手続であり、しなくてもよい。実務のポイント:移転しても士証の有効期間は従前の残存期間を引き継ぐ(法22条の2第5項)。残り半年なら移転後の士証も半年である。有効期間が新しく5年になると誤解して移転を急ぐ人が多いが、得られるのは交付元の知事が変わることだけだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録は一生有効だから、引っ越しや転職を届けなくても失うものはない」と考えられている。だが失効するのは登録ではなく宅地建物取引士証である。士証の有効期間は5年(法22条の2第3項)、更新には法定講習の受講が必要で、その案内は登録簿の住所に届く。登録は残り、実務権限だけが消える
  • 「転職したから登録の移転をしなければならない」という問いの立て方そのものが誤っている。登録の移転(法19条の2)は、他の都道府県の事務所に従事することとなった場合に本人が選べる任意の手続である。義務なのは本条の変更の登録の方だ。任意と義務を逆に理解している人が、やらなくていい手続に窓口へ行き、やるべき手続を落としている
  • 「遅滞なく」という文言の緩さは多くの人が知っているが、その緩さの代償を知らない。日数の定めがないぶん、行政は「いつまでに出せば安全か」を教えてくれない。宅地建物取引業者の変更届は30日以内(法9条)、死亡等の届出も30日以内(法21条)と数字が明示されているのに、本条だけ数字がない。基準がないことは、余裕があることではなく、遅れの正当な理由を自分で説明させられることを意味する
比較の観点この条文ほかの条文
義務か任意か法20条:変更の登録は義務(遅滞なく)法19条の2:登録の移転は任意(他県の事務所に従事することとなった場合)
法9条:業者の変更の届出は義務(30日以内)
誰が申請・届出するか宅地建物取引士本人宅地建物取引士本人(現在の登録先知事を経由)
宅地建物取引業者(法人・個人事業主)
期限の書き方「遅滞なく」(日数の明示なし)期限なし(任意手続のため)
30日以内(日数が明示されている)
士証への影響氏名・住所変更なら書換え交付を併せて申請(規則14条の13)移転先知事から新しい士証が交付されるが、有効期間は従前の残存期間を引き継ぐ(法22条の2第5項)
士証には直接影響しない(業者の免許に関する届出)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も経紀人員の登記事項と執業処所の異動について申報・備査を求める枠組みを採るが、資格者証の書換えと名簿更新の手続分離の程度は日本と異なる

韓国
공인중개사법

韓国は開設登録事項の変更を申告制で処理し、事務所移転にも届出義務がある。資格者名簿の現在性を行政が保つ設計思想は日本と共通

中国
房地产经纪管理办法

中国は不動産仲介従事者の備案登記を通じて所属機構との紐付けを管理する。個人資格の名簿更新は機構経由で行われる点が日本と異なる

ドイツ
Gewerbeordnung § 14, § 34c

ドイツは不動産仲介を営業許可(§ 34c)で規律し、営業に関する変更は § 14の届出義務で処理する。個人資格者の名簿という日本型の枠組みは採らない

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(loi Hoguet)

フランスは carte professionnelle を商工会議所が交付し、記載事項の変更は申告により反映される。免許は事業者単位で、日本の個人資格登録とは主体が異なる

アメリカ
各州の不動産ライセンス法

米国は州ごとにライセンスを付与し、住所変更や所属ブローカーの変更は多くの州で期限付きの届出義務とされる。連邦統一のルールは存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社日までに変更の登録が間に合わなかったら、何が起きる? 内定先は「初日から専任の宅地建物取引士として届け出たい」と言っている。だがあなたの登録簿には前職の商号と免許証番号が載ったままだ。入社まであと10日、窓口の処理期間は都道府県によって数日から数週間。届出が間に合わなければ、業者側は事務所ごとの専任設置要件(法31条の3)を満たせず、事務所開設や体制報告のスケジュールが後ろにずれる。遅延の原因は、あなたの申請書一枚だ
  • 結婚して姓が変わった。氏名は登録事項なので、変更の登録と宅地建物取引士証の書換え交付をセットで出す必要がある。旧姓のままの士証を提示して重要事項説明を行えば、提示した士証の記載と本人の現在の氏名が食い違う状態になる(旧姓使用の取扱いは都道府県の案内が異なるため窓口で確認すること)
  • あなたが宅地建物取引業者側の管理担当だとしたら、立入検査や報告徴収(法72条)で従業者名簿と宅地建物取引士登録の齟齬を突かれる側に立つ。社員が変更の登録を怠っていると、会社の帳簿は正しいのに登録簿だけが古い、というねじれが表に出る。行政が問うのは社員個人の怠りではなく、会社の管理体制だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録簿の現在の記載を確認する。登録した都道府県の宅地建物取引業担当窓口で、氏名、住所、勤務先の商号または名称と免許証番号が現実と一致しているか照合する2. ずれがあれば変更の登録申請書を提出、氏名または住所が変わっている場合は宅地建物取引士証の書換え交付も同時に申請する(施行規則14条の13) 3. 士証の有効期間が切れていれば、法定講習の受講から組み直す4. 転職予定があるなら、入社日より前に完了させ、受付印のある控えを保管する

訴えられた側:1. 怠っていた期間を正確に特定する。変更が生じた日と現在までの経過を書き出し、遅れた理由を事実で説明できる形に整える2. 指摘を受けた時点で直ちに申請する。本条の義務は消えず、放置期間が長いほど説明責任が重くなる3. その期間に重要事項説明の書面へ記名した案件があれば、士証が有効だったかを確認し、勤務先の管理部門へ先に報告する4. 会社の体制届出に影響が出ていれば、個人の申請と会社側の届出を同時進行で処理する

時効(請求できる期限):「遅滞なく」であり、具体的な日数の定めはない。起算点は登録事項に変更が生じた時点であり、合理的な理由なく遅らせることが許されないという意味である。比較のため、宅地建物取引業者の変更の届出は30日以内(法9条)、死亡等の届出も30日以内(法21条)と明示されている。実務上は、変更が生じてから30日以内を自分の締切として扱うのが安全(各都道府県の窓口案内で最新の取扱いをご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)4月1日施行 宅地建物取引業法の資格者名称が「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ変更され、登録制度全体の呼称が改まった。ただし本条の条文自体に文言変更があったか否かは要検証

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)公布・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:資格者の名称が「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ改められ、登録制度全体の呼称が変更された。本条の実体的な義務内容に変更があったか否かは要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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