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宅地建物取引業法 第20条(変更の登録)

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第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 20 条は、宅地建物取引士の登録事項に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請する義務を定める。氏名・住所の変更では士証の書換え交付も併せて申請する。

Q · 宅建士の登録って、住所や勤務先が変わったら届け出ないといけないんですか?

氏名・住所・勤務先が変わったら遅滞なく届け出る義務があります

宅地建物取引業法 20 条により、宅地建物取引士の登録を受けている人は、登録簿の登載事項(氏名、住所、生年月日、従事する宅地建物取引業者の商号または名称と免許証番号)に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。氏名または住所が変わった場合は、宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請します(施行規則 14 条の 13)。届け出なくても登録自体が消えるわけではありませんが、5 年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届き、士証だけが失効する事態が起きます。

解説

宅地建物取引士の登録は、一度受ければ更新も期限もない。だから「もう手続は終わった」と思い込む人が多い。ところが登録簿に載っている事項が変わったら、遅滞なく変更の登録を申請する義務が、あなたに残り続ける。対象は氏名、住所、生年月日、そして宅地建物取引業に従事している場合は勤務先の商号または名称と免許証番号(法 18 条 2 項、施行規則 14 条の 2 の 2)。つまり転職した瞬間、あなたに申請義務が発生する。さらに氏名や住所が変わったときは、変更の登録と併せて宅地建物取引士証の書換え交付も申請しなければならない(施行規則 14 条の 13)。放置した人が後で何に困るか。登録簿の住所が古いままだと、5 年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が届かない。気付いたときには士証が失効していて、重要事項説明の書面に記名できない宅地建物取引士になっている。資格は消えていないのに、実務ができない。その落差を作るのが、この一枚の未提出の申請書である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 20 条は、宅地建物取引士の変更の登録を定める規定である。登録を受けている者は、登録簿の登載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。登載事項の範囲は同法 18 条 2 項および施行規則 14 条の 2 の 2 が定め、資格の存否ではなく登録簿の現在性を維持するための手続的義務にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1変更の登録とは?

宅地建物取引士の登録簿に載っている氏名・住所・生年月日・勤務先業者の商号と免許証番号に変更が生じたとき、本人が登録先の都道府県知事に申請して記載を書き換える手続です(法 20 条)。

Q2宅建士の変更の登録はいつまでに出す?

条文は「遅滞なく」と定めるのみで、日数の明示はありません。業者側の変更の届出が 30 日以内(法 9 条)である点を参考に、実務では変更が生じてから 30 日以内を自分の締切として扱うのが安全です。

Q3変更の登録を忘れたらどうなる?

登録そのものは失効しません。ただし 5 年ごとの宅地建物取引士証の更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届くため、気付かないまま士証の有効期間が切れ、重要事項説明の書面に記名できなくなります。

Q4変更の登録の必要書類は?

申請書のほか、変更内容を証明する住民票の写しや戸籍関係書類、勤務先変更なら業者の免許証番号がわかる資料を求められるのが一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県で異なるため窓口案内で確認してください。

Q5不動産業を辞めた場合も変更の登録は必要?

勤務先の商号・免許証番号は宅地建物取引業に従事している場合の登載事項です。従事しなくなれば登載内容と現実がずれるため、登録先の都道府県の案内に従って変更の登録を行うのが原則です。

Q6変更の登録に手数料はかかる?

変更の登録と宅地建物取引士証の書換え交付は別々の手続で、書換え交付には手数料がかかります。金額と納付方法は都道府県ごとに定められているため、申請前に登録先の窓口案内で確認してください。

Q7変更の登録と士証の書換えは別の手続?

別の手続です。氏名または住所が変わったときは、変更の登録に加えて宅地建物取引士証の書換え交付も申請します(施行規則 14 条の 13)。片方だけ出して士証の記載が古いまま残る例が多く見られます。

Q8変更の登録をしないと罰則はある?

本条は申請義務を定める規定で、実務上まず表面化するのは士証更新案内の不達という不利益です。監督処分の可否は事案によって判断されるため、長期間放置している場合は登録先の都道府県窓口に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越しただけなのに、いちいち届け出ないとダメなんですか?

住所は登録事項なので、遅滞なく変更の登録が必要である(法 18 条 2 項、施行規則 14 条の 2 の 2)。氏名や住所の変更では宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請する(施行規則 14 条の 13)。業界裏話ヒント:住所を放置して本当に効いてくるのは 5 年後である。士証更新の法定講習の案内は登録簿の住所に届くため、届かないまま有効期間が切れる。失効に気付くのは重要事項説明の直前が多く、そこから講習を手配しても案件には間に合わない

Q2他県の会社に転職しました。登録の移転もしないといけないんですか?

義務なのは変更の登録(本条)の方で、勤務先の商号または名称と免許証番号が変わったら遅滞なく申請する。登録の移転(法 19 条の 2)は他県の事務所に従事することとなった場合の任意手続であり、しなくてもよい。業界裏話ヒント:移転しても士証の有効期間は従前の残存期間を引き継ぐ(法 22 条の 2 第 5 項)。残り半年なら移転後の士証も半年である。有効期間が新しく 5 年になると誤解して移転を急ぐ人が多いが、得られるのは交付元の知事が変わることだけだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録は一生有効だから、引っ越しや転職を届けなくても失うものはない」と考えられている。だが失効するのは登録ではなく宅地建物取引士証である。士証の有効期間は 5 年(法 22 条の 2 第 3 項)、更新には法定講習の受講が必要で、その案内は登録簿の住所に届く。登録は残り、実務権限だけが消える
  • 「転職したから登録の移転をしなければならない」という問いの立て方そのものが誤っている。登録の移転(法 19 条の 2)は、他の都道府県の事務所に従事することとなった場合に本人が選べる任意の手続である。義務なのは本条の変更の登録の方だ。任意と義務を逆に理解している人が、やらなくていい手続に窓口へ行き、やるべき手続を落としている
  • 「遅滞なく」という文言の緩さは多くの人が知っているが、その緩さの代償を知らない。日数の定めがないぶん、行政は「いつまでに出せば安全か」を教えてくれない。宅地建物取引業者の変更届は 30 日以内(法 9 条)、死亡等の届出も 30 日以内(法 21 条)と数字が明示されているのに、本条だけ数字がない。基準がないことは、余裕があることではなく、遅れの正当な理由を自分で説明させられることを意味する
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義務か任意か法 20 条:変更の登録は義務(遅滞なく)
誰が申請・届出するか宅地建物取引士本人
期限の書き方「遅滞なく」(日数の明示なし)
士証への影響氏名・住所変更なら書換え交付を併せて申請(規則 14 条の 13)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社日までに変更の登録が間に合わなかったら、何が起きる? 内定先は「初日から専任の宅地建物取引士として届け出たい」と言っている。だがあなたの登録簿には前職の商号と免許証番号が載ったままだ。入社まであと 10 日、窓口の処理期間は都道府県によって数日から数週間。届出が間に合わなければ、業者側は事務所ごとの専任設置要件(法 31 条の 3)を満たせず、事務所開設や体制報告のスケジュールが後ろにずれる。遅延の原因は、あなたの申請書一枚だ
  • 結婚して姓が変わった。氏名は登録事項なので、変更の登録と宅地建物取引士証の書換え交付をセットで出す必要がある。旧姓のままの士証を提示して重要事項説明を行えば、提示した士証の記載と本人の現在の氏名が食い違う状態になる(旧姓使用の取扱いは都道府県の案内が異なるため窓口で確認すること)
  • あなたが宅地建物取引業者側の管理担当だとしたら、立入検査や報告徴収(法 72 条)で従業者名簿と宅地建物取引士登録の齟齬を突かれる側に立つ。社員が変更の登録を怠っていると、会社の帳簿は正しいのに登録簿だけが古い、というねじれが表に出る。行政が問うのは社員個人の怠りではなく、会社の管理体制だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第20条(変更の登録)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第20条の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第20条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。