第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
要点宅地建物取引業法 20 条は、宅地建物取引士の登録事項に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請する義務を定める。氏名・住所の変更では士証の書換え交付も併せて申請する。
Q · 宅建士の登録って、住所や勤務先が変わったら届け出ないといけないんですか?
氏名・住所・勤務先が変わったら遅滞なく届け出る義務があります
宅地建物取引業法 20 条により、宅地建物取引士の登録を受けている人は、登録簿の登載事項(氏名、住所、生年月日、従事する宅地建物取引業者の商号または名称と免許証番号)に変更があったとき、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。氏名または住所が変わった場合は、宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請します(施行規則 14 条の 13)。届け出なくても登録自体が消えるわけではありませんが、5 年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届き、士証だけが失効する事態が起きます。
宅地建物取引士の登録は、一度受ければ更新も期限もない。だから「もう手続は終わった」と思い込む人が多い。ところが登録簿に載っている事項が変わったら、遅滞なく変更の登録を申請する義務が、あなたに残り続ける。対象は氏名、住所、生年月日、そして宅地建物取引業に従事している場合は勤務先の商号または名称と免許証番号(法 18 条 2 項、施行規則 14 条の 2 の 2)。つまり転職した瞬間、あなたに申請義務が発生する。さらに氏名や住所が変わったときは、変更の登録と併せて宅地建物取引士証の書換え交付も申請しなければならない(施行規則 14 条の 13)。放置した人が後で何に困るか。登録簿の住所が古いままだと、5 年ごとの士証更新に必要な法定講習の案内が届かない。気付いたときには士証が失効していて、重要事項説明の書面に記名できない宅地建物取引士になっている。資格は消えていないのに、実務ができない。その落差を作るのが、この一枚の未提出の申請書である。
宅地建物取引業法 20 条は、宅地建物取引士の変更の登録を定める規定である。登録を受けている者は、登録簿の登載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。登載事項の範囲は同法 18 条 2 項および施行規則 14 条の 2 の 2 が定め、資格の存否ではなく登録簿の現在性を維持するための手続的義務にあたる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引士の登録簿に載っている氏名・住所・生年月日・勤務先業者の商号と免許証番号に変更が生じたとき、本人が登録先の都道府県知事に申請して記載を書き換える手続です(法 20 条)。
条文は「遅滞なく」と定めるのみで、日数の明示はありません。業者側の変更の届出が 30 日以内(法 9 条)である点を参考に、実務では変更が生じてから 30 日以内を自分の締切として扱うのが安全です。
登録そのものは失効しません。ただし 5 年ごとの宅地建物取引士証の更新に必要な法定講習の案内が旧住所に届くため、気付かないまま士証の有効期間が切れ、重要事項説明の書面に記名できなくなります。
申請書のほか、変更内容を証明する住民票の写しや戸籍関係書類、勤務先変更なら業者の免許証番号がわかる資料を求められるのが一般的です。様式と添付書類は登録先の都道府県で異なるため窓口案内で確認してください。
勤務先の商号・免許証番号は宅地建物取引業に従事している場合の登載事項です。従事しなくなれば登載内容と現実がずれるため、登録先の都道府県の案内に従って変更の登録を行うのが原則です。
変更の登録と宅地建物取引士証の書換え交付は別々の手続で、書換え交付には手数料がかかります。金額と納付方法は都道府県ごとに定められているため、申請前に登録先の窓口案内で確認してください。
別の手続です。氏名または住所が変わったときは、変更の登録に加えて宅地建物取引士証の書換え交付も申請します(施行規則 14 条の 13)。片方だけ出して士証の記載が古いまま残る例が多く見られます。
本条は申請義務を定める規定で、実務上まず表面化するのは士証更新案内の不達という不利益です。監督処分の可否は事案によって判断されるため、長期間放置している場合は登録先の都道府県窓口に相談してください。
住所は登録事項なので、遅滞なく変更の登録が必要である(法 18 条 2 項、施行規則 14 条の 2 の 2)。氏名や住所の変更では宅地建物取引士証の書換え交付も併せて申請する(施行規則 14 条の 13)。業界裏話ヒント:住所を放置して本当に効いてくるのは 5 年後である。士証更新の法定講習の案内は登録簿の住所に届くため、届かないまま有効期間が切れる。失効に気付くのは重要事項説明の直前が多く、そこから講習を手配しても案件には間に合わない
義務なのは変更の登録(本条)の方で、勤務先の商号または名称と免許証番号が変わったら遅滞なく申請する。登録の移転(法 19 条の 2)は他県の事務所に従事することとなった場合の任意手続であり、しなくてもよい。業界裏話ヒント:移転しても士証の有効期間は従前の残存期間を引き継ぐ(法 22 条の 2 第 5 項)。残り半年なら移転後の士証も半年である。有効期間が新しく 5 年になると誤解して移転を急ぐ人が多いが、得られるのは交付元の知事が変わることだけだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務か任意か | 法 20 条:変更の登録は義務(遅滞なく) | — |
| 誰が申請・届出するか | 宅地建物取引士本人 | — |
| 期限の書き方 | 「遅滞なく」(日数の明示なし) | — |
| 士証への影響 | 氏名・住所変更なら書換え交付を併せて申請(規則 14 条の 13) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。