第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。
要点宅地建物取引業法 19 条の 2 は、登録県以外の事務所で従事するとき、現在の登録知事を経由して登録の移転を申請できると定める。任意の手続で、事務禁止処分の期間中は申請できない。
Q · 引っ越したら宅建士の登録も移さないといけないの?
引っ越しでは移せない。勤務先が県境を越えたときだけ移せる
宅地建物取引業法 19 条の 2 が移転の要件にしているのは住所ではなく、従事する事務所の所在地です。登録した都道府県以外にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事し、または従事しようとするときに、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できます。しかも「することができる」規定であり義務ではありません。住所や勤務先が変わっただけなら 20 条の変更の登録(こちらは遅滞なくの義務)で足ります。なお 68 条 2 項・4 項の事務禁止処分の期間中は、但書により移転申請そのものができません。
東京都知事登録の宅地建物取引士が、神奈川県に引っ越した。よくある勘違いは、ここで登録を神奈川へ移さなければならないと考えることだ。19条の2が移転の条件にしているのは住所ではなく、勤務先である。登録した都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事する、または従事しようとするとき、はじめて移転を申請できる。しかも条文は「することができる」と書いている。義務ではない。東京都知事登録のまま大阪の事務所で働き続けても、それ自体は違反ではない。申請先は移転先の知事だが、直接ではなく今の登録知事を経由して出す。そして但書。68条2項または4項の事務禁止処分を受け、その期間が満了していない者は移転できない。処分から逃げるための県外移動を封じる一文である。ここまでが条文に書いてあること。書いていない最重要事項は、移転すると手元の宅地建物取引士証が効力を失い、新しい証の有効期間は5年ではなく従前の証の残り期間しかない、という点だ(22条の2)。
宅地建物取引業法 19 条の 2 は登録の移転を定める規定であり、同法 18 条 1 項の登録を受けた者が、登録をしている都道府県知事の管轄外に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に、当該登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる旨を規定する。申請は任意であり、68 条 2 項または 4 項の禁止処分の期間中は認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引士の資格登録を、現在の都道府県知事から別の都道府県知事へ移す手続です。宅地建物取引業法 19 条の 2 が根拠で、登録県以外の事務所で従事することが要件になります。
移転先の事務所所在地を管轄する知事あてですが、直接ではなく現在登録している知事を経由して提出します。経由申請とすることで登録簿の記録の連続性が保たれる仕組みです。
ありません。19 条の 2 は「することができる」規定で、いつまでに申請せよという定めはありません。ただし勤務先の変更自体は 20 条の変更の登録として遅滞なく申請する義務があります。
できません。19 条の 2 但書により、68 条 2 項または 4 項の禁止処分を受け期間が満了していない者は申請できません。県外へ移って処分を実質リセットする道を塞ぐ規定です。
移転は登録先の知事そのものを変える任意の手続、変更の登録(20 条)は氏名・住所・勤務先など登録事項の内容を直す義務の手続です。義務と任意が世間では逆に理解されがちです。
義務ではありません。東京都知事登録のまま他県の事務所で何年働いても、それ自体は違反になりません。移す理由は法令遵守ではなく、更新手続をどの窓口で行うかという利便性の問題です。
移転申請と宅地建物取引士証の交付申請を同時に出せば、法定講習の受講は不要です(22 条の 2)。別々に出すと証のない空白期間が生まれるため、窓口で同時申請を選べるか確認してください。
できません。移転があった時点で従前の取引士証は効力を失うため、新しい証の交付を受けるまで 35 条書面・37 条書面への記名も含め、取引士としての事務を担当できない期間が生じます。
移す必要はない。19条の2の要件は住所ではなく、登録県以外の都道府県にある事務所で業務に従事することだからだ。住所が変わっただけなら20条の変更の登録(こちらは遅滞なく届け出る義務)で足りる。業界裏話ヒント:移転が任意である以上、東京都知事登録のまま他県で何年も働く取引士は普通に存在する。移さないこと自体は違反ではない。動かす理由は法令遵守ではなく、更新手続をどの窓口でやりたいかという利便性の計算にすぎない。
従前の宅地建物取引士証は効力を失い、移転先の知事から新たな交付を受けることになる(22条の2)。移転申請と同時に交付申請を出せば法定講習の受講は不要。ただし新しい証の有効期間は5年ではなく、従前の証の残存期間までしかない。業界裏話ヒント:更新の直前に移すと、数か月後にまた法定講習と手数料が来る。異動時期を選べる立場なら、講習を受けた直後に移すのが最も得をする。この一点を先に教えてくれる会社は、まずない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| トリガーとなる事実 | 19 条の 2:従事する事務所が登録県の外にある(またはその予定) | — |
| 義務か任意か | 任意(「することができる」)。移さなくても違反にならない | — |
| 取引士証への影響 | 従前の証は効力を失い、新証の有効期間は従前の残存期間まで | — |
| できない場合 | 68 条 2 項・4 項の事務禁止処分の期間が満了していないとき(但書) | — |
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