熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第19条の2(登録の移転)

クイックジャンプ

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 19 条の 2 は、登録県以外の事務所で従事するとき、現在の登録知事を経由して登録の移転を申請できると定める。任意の手続で、事務禁止処分の期間中は申請できない。

Q · 引っ越したら宅建士の登録も移さないといけないの?

引っ越しでは移せない。勤務先が県境を越えたときだけ移せる

宅地建物取引業法 19 条の 2 が移転の要件にしているのは住所ではなく、従事する事務所の所在地です。登録した都道府県以外にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事し、または従事しようとするときに、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できます。しかも「することができる」規定であり義務ではありません。住所や勤務先が変わっただけなら 20 条の変更の登録(こちらは遅滞なくの義務)で足ります。なお 68 条 2 項・4 項の事務禁止処分の期間中は、但書により移転申請そのものができません。

解説

東京都知事登録の宅地建物取引士が、神奈川県に引っ越した。よくある勘違いは、ここで登録を神奈川へ移さなければならないと考えることだ。19条の2が移転の条件にしているのは住所ではなく、勤務先である。登録した都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事する、または従事しようとするとき、はじめて移転を申請できる。しかも条文は「することができる」と書いている。義務ではない。東京都知事登録のまま大阪の事務所で働き続けても、それ自体は違反ではない。申請先は移転先の知事だが、直接ではなく今の登録知事を経由して出す。そして但書。68条2項または4項の事務禁止処分を受け、その期間が満了していない者は移転できない。処分から逃げるための県外移動を封じる一文である。ここまでが条文に書いてあること。書いていない最重要事項は、移転すると手元の宅地建物取引士証が効力を失い、新しい証の有効期間は5年ではなく従前の証の残り期間しかない、という点だ(22条の2)。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 19 条の 2 は登録の移転を定める規定であり、同法 18 条 1 項の登録を受けた者が、登録をしている都道府県知事の管轄外に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に、当該登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる旨を規定する。申請は任意であり、68 条 2 項または 4 項の禁止処分の期間中は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録の移転とは?

宅地建物取引士の資格登録を、現在の都道府県知事から別の都道府県知事へ移す手続です。宅地建物取引業法 19 条の 2 が根拠で、登録県以外の事務所で従事することが要件になります。

Q2宅建士の登録移転はどこに申請する?

移転先の事務所所在地を管轄する知事あてですが、直接ではなく現在登録している知事を経由して提出します。経由申請とすることで登録簿の記録の連続性が保たれる仕組みです。

Q3登録の移転に期限はある?

ありません。19 条の 2 は「することができる」規定で、いつまでに申請せよという定めはありません。ただし勤務先の変更自体は 20 条の変更の登録として遅滞なく申請する義務があります。

Q4事務禁止処分中でも登録移転できる?

できません。19 条の 2 但書により、68 条 2 項または 4 項の禁止処分を受け期間が満了していない者は申請できません。県外へ移って処分を実質リセットする道を塞ぐ規定です。

Q5登録の移転と変更の登録の違いは?

移転は登録先の知事そのものを変える任意の手続、変更の登録(20 条)は氏名・住所・勤務先など登録事項の内容を直す義務の手続です。義務と任意が世間では逆に理解されがちです。

Q6登録の移転は義務ですか?

義務ではありません。東京都知事登録のまま他県の事務所で何年働いても、それ自体は違反になりません。移す理由は法令遵守ではなく、更新手続をどの窓口で行うかという利便性の問題です。

Q7登録移転すると法定講習は必要?

移転申請と宅地建物取引士証の交付申請を同時に出せば、法定講習の受講は不要です(22 条の 2)。別々に出すと証のない空白期間が生まれるため、窓口で同時申請を選べるか確認してください。

Q8登録移転の手続中に重要事項説明はできる?

できません。移転があった時点で従前の取引士証は効力を失うため、新しい証の交付を受けるまで 35 条書面・37 条書面への記名も含め、取引士としての事務を担当できない期間が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越したら登録も移さないとダメですよね?

移す必要はない。19条の2の要件は住所ではなく、登録県以外の都道府県にある事務所で業務に従事することだからだ。住所が変わっただけなら20条の変更の登録(こちらは遅滞なく届け出る義務)で足りる。業界裏話ヒント:移転が任意である以上、東京都知事登録のまま他県で何年も働く取引士は普通に存在する。移さないこと自体は違反ではない。動かす理由は法令遵守ではなく、更新手続をどの窓口でやりたいかという利便性の計算にすぎない。

Q2登録を移すと、宅建士証はどうなるんですか?

従前の宅地建物取引士証は効力を失い、移転先の知事から新たな交付を受けることになる(22条の2)。移転申請と同時に交付申請を出せば法定講習の受講は不要。ただし新しい証の有効期間は5年ではなく、従前の証の残存期間までしかない。業界裏話ヒント:更新の直前に移すと、数か月後にまた法定講習と手数料が来る。異動時期を選べる立場なら、講習を受けた直後に移すのが最も得をする。この一点を先に教えてくれる会社は、まずない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引っ越したから登録を移さなければ」という問いの立て方そのものが誤っている。19条の2が見ているのは従事する事務所の所在地であり、住所ではない。しかも移転は任意、住所や勤務先の変更登録(20条)のほうが遅滞なくの義務。義務と任意が世間では逆に理解されている。
  • 登録を移せば取引士証も自動で書き換わると思われているが、そうはならない。従前の証は効力を失い、移転先の知事に交付申請をして初めて新しい証が出る。申請を出し忘れたまま重要事項説明を行えば、証の提示義務違反という別の問題に踏み込む。
  • 登録移転が任意であることは知られている。知られていないのは、その代償の重さのほうだ。移転後に交付される取引士証の有効期間は5年ではなく、従前の証の残存期間まで(22条の2)。法定講習を受けた直後に移せばほぼ5年が引き継がれ、更新直前に移せば数か月後にまた講習と手数料が来る。同じ手続が、時期次第で価値が何倍も違う。
dimensionthisArticlealternatives
トリガーとなる事実19 条の 2:従事する事務所が登録県の外にある(またはその予定)
義務か任意か任意(「することができる」)。移さなくても違反にならない
取引士証への影響従前の証は効力を失い、新証の有効期間は従前の残存期間まで
できない場合68 条 2 項・4 項の事務禁止処分の期間が満了していないとき(但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月から埼玉の支店に配属される。今の登録は千葉県知事。移転を申請したら、手元の取引士証はどうなる? 移転があった時点で従前の証は効力を失う。新しい証の交付を受けるまでの間、あなたは重要事項説明もできず、35条書面・37条書面に記名する立場にも立てない。異動初日から契約現場に入る予定なら、逆算して申請しないと実務が止まる。
  • 事務禁止処分を受けた。期間中に他県の会社へ移り、登録ごと動かしてしまえば実質リセットできると考えた。その道は但書が閉じている。
  • 同僚が「引っ越したから登録移転しないと」と慌てて年休を取ろうとしている。移転の要件は従事する事務所の所在地であって、住所ではない。住所が変わっただけなら20条の変更の登録で足りる。あなたはその場で三分で説明し、同僚の年休を一日守れる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第19条の2の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事し…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第19条の2は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。