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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)

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  1. 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
  2. 2.宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
  3. 3.宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
  4. 4.宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
  5. 5.前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
  6. 6.宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  7. 7.宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
  8. 8.前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

この条文の基本情報

宅地建物取引士証の交付等とは何ですか?

定義宅地建物取引士証の交付等とは、宅地建物取引業法第22条の2に定められた規定で、「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第22条の2の条文原文は「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第22条の2は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第22条の2の前の条は宅地建物取引業法第22条です。
  7. 宅地建物取引業法第22条の2の次の条は宅地建物取引業法第22条の3です。
  8. 宅地建物取引業法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/22_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法22条の2は、宅地建物取引士証の有効期間を5年と定める。交付申請前6月以内の法定講習が必要だが、試験合格から1年以内なら免除される。

Q · 宅建士の資格って5年で切れるんですか?

5年で切れるのは取引士証だけで、登録そのものに期限はありません。

宅地建物取引業法22条の2により、18条1項の登録を受けた者は知事に宅地建物取引士証の交付を申請できます。交付申請前6月以内に知事が指定する法定講習を受ける必要があり(試験合格から1年以内は免除)、証の有効期間は5年です。5年で失効するのは取引士証だけで、登録は消除されない限り期限がありません。なお登録の移転があると従前の証は即座に効力を失うため(4項)、移転の申請と同時に交付の申請を出す必要があります。

解説

宅建試験に合格した日をゴールだと思っている人は多い。実際には合格、登録、取引士証の交付という三段階があり、それぞれ別の紙で管理されている。ここを混同すると実務で凍る。本条が定めるのは、18条1項の登録を受けた者が知事に取引士証の交付を申請できること、申請前6月以内の法定講習を受けること(合格から1年以内なら免除)、そして有効期間は5年であること。重要なのは、5年で切れるのは取引士証だけで、登録そのものは消除されない限り期限がないという点だ。さらに落とし穴が4項にある。勤務先が変わって登録を他県へ移すと、手元の取引士証はその瞬間に効力を失う。移転申請と同時に交付申請を出さなければ、あなたは登録はあるのに証がない宅建士になる。証がなければ35条の重要事項説明の席に座れず、契約は止まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法22条の2は、宅地建物取引士証の交付、有効期間および失効を定める規定である。18条1項の登録を受けた者は知事に交付を申請でき、申請前6月以内の法定講習受講が要件となる(試験合格から1年以内は免除)。有効期間は5年であり、登録の移転により従前の証は効力を失う。登録の消除または証の失効時には、速やかな返納義務が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録が生きているかを先に確認する 合格証書、18条1項の登録、宅地建物取引士証の三つを切り分け、どれが有効かを確認する。登録が生きていれば試験のやり直しは不要で、講習と交付申請だけで復旧できる
  2. 2.登録先の知事が指定する法定講習を予約する 2項の講習は「登録をしている都道府県知事が指定する」ものに限られ、他県の講習では要件を満たさない。開催回数と定員が限られるため、有効期間満了の6月前に予約枠を押さえる
  3. 3.交付申請前6月以内に受講する 受講は交付の申請前6月以内でなければならない(2項)。早く受けすぎると要件を満たさない。試験合格から1年以内の交付申請、および5項の証の交付申請は講習が免除される
  4. 4.都道府県知事に交付を申請する 1項に基づき、登録をしている都道府県知事に交付申請書を提出する。申請書の様式、写真の規格、手数料は都道府県ごとに定めがあるため、必ず登録先の窓口の案内で確認する
  5. 5.登録の移転がある場合は交付申請を同時に出す 19条の2の移転を申請すると4項により従前の証は即座に失効する。5項の残存期間分の新証を受けるには、移転の申請とともに交付の申請を出す必要がある。片方だけ出すと無証状態になる

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引士証とは?

18条1項の登録を受けた者に都道府県知事が交付する証明書です。重要事項説明の際の提示(22条の4)と35条書面への記名に必要で、有効期間は5年です。

Q2宅建士証の有効期間は何年ですか?

5年です(3項)。ただし登録の移転に伴い5項で交付される証は例外で、従前の証の残存期間だけが有効期間になります。登録自体には期限がありません。

Q3法定講習はいつまでに受ければいいですか?

交付の申請前6月以内に受講する必要があります(2項)。早すぎると要件を満たしません。有効期間満了の6月前が実質的な準備開始時期です。

Q4宅建士証を返納しないとどうなりますか?

登録が消除されたとき、または証が失効したときは速やかな返納義務があります(6項)。違反は宅建業法86条の10万円以下の過料の対象です。

Q5登録の移転をすると宅建士証はどうなりますか?

移転があった時点で従前の証は効力を失います(4項)。移転の申請と同時に交付の申請をした場合に限り、残存期間分の新証が交付されます(5項)。

Q6事務禁止処分を受けたら宅建士証はどうしますか?

68条2項または4項の禁止処分を受けたときは、速やかに交付を受けた知事へ提出しなければなりません(7項)。提出しないと86条の過料対象です。

Q7禁止期間が終われば宅建士証は自動で戻ってきますか?

戻りません。8項は「提出者から返還の請求があったとき」に知事が直ちに返還すると定めます。請求しなければ手元にない状態が続きます。

Q8宅建士証がないと重要事項説明はできませんか?

できません。22条の4は取引の関係者からの請求時の提示を義務づけ、35条は取引士の記名を求めます。証が失効していれば実務上その席に座れません。

この条文についての質問 AI による整理

Q110年前に宅建に受かって、そのあとずっと放置してました。もう一回試験からですか?

登録まで済ませていたなら受け直しは不要である。18条1項の登録に有効期間はなく、消除事由に当たらない限り生きている。法定講習を受けて22条の2第1項の交付申請をすれば証が出る。実務のポイント:合格しただけで登録していない場合も、合格の効力自体は消えない。ただし合格から1年を超えているので2項ただし書の免除が使えず、登録には実務経験2年または登録実務講習が別途必要になる

Q2登録の移転って、引っ越したら必ずしないといけないんですか?

義務ではない。19条の2の移転は任意で、勤務先が他県に変わっても登録は元の県に置いたままでよい。ただし移転すれば4項で手元の証が失効するため、交付申請を同時に出すかどうかが分かれ目になる。実務のポイント:移転を勧められる本当の理由は、法定講習や各種手続を勤務地の県で受けられて楽だから、という運用上の都合が大きい。更新まで残りが短いなら、更新を先に済ませてから移転した方が講習1回分得をする

Q3事務禁止処分を受けたら、会社にはバレますか?

処分は都道府県の公報で公告されるうえ、7項により取引士証は知事の手元へ移る。手元から物理的に消えるので、社内では遅かれ早かれ分かる。実務のポイント:期間中に自分から登録の消除を申請して処分をなかったことにしようとする人がいるが、18条1項の欠格要件は処分歴を追いかける設計になっている(最新の改正状況をご確認ください)。逃げるより期間を務めた方が、結果的に復帰は早い

Q4法定講習ってオンラインで受けられないんですか?

実施主体は登録先の都道府県知事が指定する団体で、近年はオンライン形式を認める地域が増えている。ただし全国一律ではなく、あくまで登録している知事が指定した講習でなければ2項を満たさない。実務のポイント:講習は交付申請前6月以内という縛りがあるので、早く受けすぎると無効になる。有効期間満了の6月前が実質的な号砲であり、そこを手帳に書くのが正しい逆算だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宅建士の資格は5年で失効する」は誤り。5年の有効期間が付いているのは取引士証(3項)だけで、18条1項の登録には期限がない。10年のブランクがあっても登録が生きていれば、法定講習を受けて交付申請すれば取引士証は出る。試験を受け直す必要はない
  • 「登録を移転すれば取引士証も自動で切り替わる」という問いの立て方そのものが誤っている。4項は移転があった瞬間に旧証を失効させるだけで、新証を自動発行する仕組みはない。移転の申請とともに交付の申請を出したときに限って、5項が残存期間分の新証を保証する。同時に出さなかった人は、自分の手で自分の証を失効させたことになる
  • 返納義務(6項)自体は知られているが、違反に制裁が付くことまでは知られていない。宅建業法86条は10万円以下の過料を定める。刑罰ではないので前科にはならないが、返納しなかった事実は知事側の記録に残る。次に登録や交付を申請するとき、その記録が効いてくる
  • あなたから見れば取引士証は身分証明カードだが、法律から見れば重要事項説明を適法に成立させるための構成部品(22条の4の提示義務、35条の記名)である。この落差が、失効期間中に行った重説の効力を巡る争いであなたを潰す
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる地位22条の2:宅地建物取引士証(カード)の交付と効力18条1項:宅地建物取引士の資格登録(名簿上の地位)
22条の3:取引士証の有効期間の更新手続
有効期間5年(3項)。5項の証は従前の証の残存期間のみ期限なし。消除事由に該当しない限り存続
更新後の証も同じく5年
前提となる手続交付申請前6月以内の法定講習(2項、合格から1年以内は免除)試験合格+実務経験2年または登録実務講習
22条の2第2項の講習規定を準用する更新申請
失われたときの影響証の失効=22条の4の提示と35条の記名ができず実務が停止登録の消除=取引士の地位そのものを喪失、証も返納(6項)
更新漏れ=満了日で失効、登録は残る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例(不動產經紀業管理條例)

台湾でも不動産経紀人の証書に有効期間が置かれ、期間満了前に所定の専門訓練を修了して換証する設計になっている。資格そのものと証書を分ける二層構造は日本と同型(条文番号・訓練時間数は現行法の確認を要する)

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は공인중개사 자격증の交付に加え、開業後の실무교육・연수교육を定期的に義務づける。証書自体の有効期間ではなく教育義務のサイクルで知識の鮮度を担保する点が日本と異なる

ドイツ
GewO § 34c、MaBV § 15b

ドイツは資格試験型ではなく営業許可型で、不動産仲介は許可を要し、加えて一定期間ごとの継続教育義務が課される。個人資格証の5年更新という発想は採らない

アメリカ
各州の Real Estate License Act

米国は州ごとに免許制で、通常2〜4年の更新周期と継続教育(CE)単位の取得を要求する。免許と実務従事登録が州単位で完結する点は、日本の登録移転制度と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新の案内が来たのに法定講習が満席だったら、どうなる? 有効期間の満了日を1日でも過ぎれば取引士証は失効し、その日以降に予定していた重要事項説明はすべて担当差し替えになる。講習は都道府県ごとに開催回数と定員が決まっており、満了の数か月前に埋まる地域もある。カレンダーに入れるべきは満了日ではなく、その6月前の予約開始日だ
  • 転職で東京から神奈川の宅建業者へ移り、登録の移転だけ申請して取引士証の交付申請を出し忘れた。手元のカードは4項によりすでに失効している。あなたは無資格の状態で重説の席に座ったことになる
  • 68条2項の事務禁止処分(最長1年)を受けた。7項により速やかに取引士証を知事へ提出しなければならず、放置すれば宅建業法86条の10万円以下の過料の対象になる。しかも期間が満了しても証は自動では戻らない。8項が動くのは、あなたが返還を請求したときだけだ
  • 合格通知を受け取ってから11か月、まだ取引士証を申請していない。あと1か月を過ぎると2項ただし書の免除が切れ、丸1日と受講料(自治体により異なるがおおむね1万数千円)をかけて法定講習を受けなければ証が出ない。合格の効力自体は消えないが、この1か月の差は現金と時間で支払うことになる
  • 同僚が「資格が失効した」と青ざめて相談してきた。あなたは登録と取引士証のどちらが落ちたのかをその場で切り分けられる。多くの場合、落ちているのは三枚目だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の紙を三つに分ける。合格証書、登録の通知、取引士証、どれが生きているかを切り分ける2. 登録が生きていて証だけ失効しているなら、指定の法定講習を受けて交付を申請する。試験からやり直す必要はない3. 講習は登録している都道府県知事の指定するものに限られる(2項)。開催回数と定員が限られるので満了の数か月前に予約4. 失効中は重説の記名も提示もできない。社内で担当を差し替え、失効期間中に説明済みの案件は有資格者による再説明を検討する

訴えられた側:1. 68条2項・4項の処分は不利益処分であり、処分前に聴聞または弁明の機会がある(行政手続法13条)。この段階で反論材料を出す2. 処分が出たら速やかに取引士証を提出する。提出しないこと自体が86条の過料対象で、情状も悪くなる3. 処分自体に不服なら審査請求または取消訴訟を検討、期間制限に注意4. 禁止期間が満了したら自分から返還を請求する(8項)。待っていても戻らない

時効(請求できる期限):取引士証の有効期間は5年(3項)、更新手続は22条の3。交付申請前6月以内の法定講習受講が必要(2項)で、試験合格から1年以内なら免除。登録の移転があった時点で旧証は即時失効(4項)。返納(6項)と提出(7項)はいずれも「速やかに」。処分に不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年4月1日施行 「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の「取引主任者証」がすべて「宅地建物取引士証」へ改められた。5年の有効期間、交付申請前6月以内の法定講習、登録移転による失効という制度の骨格は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の「取引主任者証」がすべて「宅地建物取引士証」に改められた(平成27年4月1日施行)。5年の有効期間、交付申請前6月以内の法定講習、登録移転による失効という骨格は維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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