要点宅地建物取引業法 22 条の 3 は、宅建士証の有効期間を申請により更新すると定める。申請前 6 か月以内の法定講習受講が必要で、更新後の有効期間は再び 5 年となる。
Q · 宅建士証の更新って、何をいつまでにやればいいの?
申請前 6 か月以内の法定講習を受け、期限内に知事へ更新申請する
宅地建物取引業法 22 条の 3 により、宅地建物取引士証の有効期間は申請により更新します。同条 2 項が 22 条の 2 第 2 項本文を準用するため、登録している都道府県知事が指定する法定講習を申請前 6 か月以内に受講することが必要です。合格後 1 年以内なら講習不要という但書は更新には準用されません。更新後の有効期間は同条 3 項の準用により再び 5 年です。期限を過ぎても登録は消除されない限り存続しますが、証が失効した翌日から重要事項説明も 35 条・37 条書面への記名もできなくなります。
五年。宅地建物取引士証に印字された有効期限は、それだけの長さしかない。22条の3が定めるのは「申請により更新する」というたった一行だが、その裏に準用という仕掛けが二段隠れている。一段目は前条2項本文、つまり登録先の都道府県知事が指定する法定講習を、申請前6か月以内に受けていること。二段目は同条3項、更新後もまた5年で切れること。ここで多くの人が読み落とすのが「本文」の二文字だ。新規交付には「試験合格から1年以内なら講習不要」という但書があるが、更新にはその但書が準用されない。合格したての人でも、登録を他県から移してきた人でも、更新のときは全員が講習の席に座る。そして講習の開催回数は都道府県ごとに違う。あなたの登録県が年に数回しか開かないなら、期限の3か月前に気付いた時点で、もう物理的に間に合わないことがある。
宅地建物取引業法 22 条の 3 は、宅地建物取引士証の有効期間の更新について定める規定であり、更新は申請主義による。同条 2 項は 22 条の 2 第 2 項本文が定める申請前 6 月以内の法定講習受講要件と、同条 3 項が定める 5 年の有効期間を、更新の場合に準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法 22 条の 3 に基づき、5 年の有効期間が切れる前に申請して証を更新する手続です。申請前 6 か月以内の法定講習受講が要件で、自動更新ではありません。
法定講習は申請前 6 月以内に行われたものに限られるため、実質的に期限の 6 か月前が起算点です。それより早い受講は要件を満たさず無効になります。
必須です。22 条の 3 第 2 項は 22 条の 2 第 2 項の「本文」のみを準用し、合格後 1 年以内は免除という但書は準用されません。全員が受講します。
証だけが失効し、登録は消除されない限り存続します。ただし失効の翌日から重要事項説明も 35 条・37 条書面への記名もできなくなります。
やり直しにはなりません。登録が生きていれば、法定講習を受けて改めて取引士証の交付を受けることで復帰できます。
5 年です。22 条の 3 第 2 項が 22 条の 2 第 3 項を準用するため、更新のたびに 5 年の期間が新たに始まります。
原則として登録している都道府県知事が指定する講習です。他県在住でも登録県の講習を受けるのが基本で、遠方なら登録の移転を先に検討します。
事務所が 31 条の 3 の設置要件を欠くため、業者側は原則 2 週間以内に補充等の是正が必要です。放置すれば指示処分等のリスクに触れます。
申請前6か月以内に行われるものでなければなりません(22条の3第2項が準用する22条の2第2項本文)。早すぎる受講は要件を満たさず無駄になります。都道府県によっては年数回しか開催されないため、6か月の窓が開いた直後に申し込むのが実務の定石です。業界裏話ヒント:講習は原則として登録している都道府県の指定講習を受けます。転勤で遠方にいる人は、登録の移転を先に検討するか、登録県へ出向く日程を確保するかを早い段階で決めておく必要があります
やり直しにはなりません。登録は消除されない限り存続するので、法定講習を受けて改めて取引士証の交付を受ければ復帰できます。ただし失効中は重要事項説明も35条・37条書面への記名もできません。業界裏話ヒント:失効中に名刺や社内掲示で「宅地建物取引士」と表示し続けると、相手方に誤認を与えます。取引の関係者から請求があれば証の提示義務があり(22条の4)、その瞬間に露見します。失効が分かった時点で名刺と掲示を止めるのが実務対応です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の場面 | 22 条の 3:有効期間の更新(申請主義) | — |
| 法定講習の要否 | 必ず必要(但書が準用されないため合格直後でも免除なし) | — |
| 有効期間の扱い | 更新後は新たに 5 年(22 条の 2 第 3 項の準用) | — |
| 怠った場合の影響 | 証のみ失効。登録は存続するが重要事項説明・記名が不可 | — |
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