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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)

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  1. 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
  2. 2.前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

この条文の基本情報

宅地建物取引士証の有効期間の更新とは何ですか?

定義宅地建物取引士証の有効期間の更新とは、宅地建物取引業法第22条の3に定められた規定で、「宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第22条の3の条文原文は「宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第22条の3は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第22条の3の前の条は宅地建物取引業法第22条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第22条の3の次の条は宅地建物取引業法第22条の4です。
  8. 宅地建物取引業法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/22_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法22条の3は、宅建士証の有効期間を申請により更新すると定める。申請前6か月以内の法定講習受講が必要で、更新後の有効期間は再び5年となる。

Q · 宅建士証の更新って、何をいつまでにやればいいの?

申請前6か月以内の法定講習を受け、期限内に知事へ更新申請する

宅地建物取引業法22条の3により、宅地建物取引士証の有効期間は申請により更新します。同条2項が22条の2第2項本文を準用するため、登録している都道府県知事が指定する法定講習を申請前6か月以内に受講することが必要です。合格後1年以内なら講習不要という但書は更新には準用されません。更新後の有効期間は同条3項の準用により再び5年です。期限を過ぎても登録は消除されない限り存続しますが、証が失効した翌日から重要事項説明も35条・37条書面への記名もできなくなります。

解説

五年。宅地建物取引士証に印字された有効期限は、それだけの長さしかない。22条の3が定めるのは「申請により更新する」というたった一行だが、その裏に準用という仕掛けが二段隠れている。一段目は前条2項本文、つまり登録先の都道府県知事が指定する法定講習を、申請前6か月以内に受けていること。二段目は同条3項、更新後もまた5年で切れること。ここで多くの人が読み落とすのが「本文」の二文字だ。新規交付には「試験合格から1年以内なら講習不要」という但書があるが、更新にはその但書が準用されない。合格したての人でも、登録を他県から移してきた人でも、更新のときは全員が講習の席に座る。そして講習の開催回数は都道府県ごとに違う。あなたの登録県が年に数回しか開かないなら、期限の3か月前に気付いた時点で、もう物理的に間に合わないことがある。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法22条の3は、宅地建物取引士証の有効期間の更新について定める規定であり、更新は申請主義による。同条2項は22条の2第2項本文が定める申請前6月以内の法定講習受講要件と、同条3項が定める5年の有効期間を、更新の場合に準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引士証の有効期限と6か月前の起算日を確定する 財布の取引士証を出し、有効期限の年月日を確認する。その日から6か月をさかのぼった日付を「講習受講の窓が開く日」としてカレンダーとリマインダーに登録する。早すぎる受講は要件を満たさないため、この起算日より前に受けても無駄になる
  2. 2.登録先の都道府県の法定講習日程と定員を確認する 登録している都道府県知事が指定する法定講習の年間開催日程、申込締切、定員を確認する。開催が年数回しかない県も多く、定員制で埋まるため、6か月の窓が開いた直後に申し込む
  3. 3.申請前6月以内に法定講習を受講する 22条の3第2項が準用する22条の2第2項本文により、講習は交付申請前6月以内に行われたものでなければならない。合格直後の人も登録移転してきた人も、但書は準用されないため全員が受講する
  4. 4.有効期限内に登録先の知事へ更新申請を出す 受講修了後、有効期限が到来する前に登録している都道府県知事へ更新申請を行う。申請主義であり自動更新はされないため、講習を受けただけでは更新は完了しない
  5. 5.失効している場合は勤務先へ即日報告し担当を差し替える すでに期限を過ぎている場合は、更新ではなく改めて交付を受ける手続になる。登録が生きていれば講習受講で復帰できるが、復帰までは重要事項説明も35条・37条書面への記名もできない。専任としてカウントされているなら、事務所の設置要件(31条の3)に直結するため即日報告する

よくある質問 AI による整理

Q1宅建士証の更新とは何ですか?

宅地建物取引業法22条の3に基づき、5年の有効期間が切れる前に申請して証を更新する手続です。申請前6か月以内の法定講習受講が要件で、自動更新ではありません。

Q2宅建士証の更新はいつから手続できますか?

法定講習は申請前6月以内に行われたものに限られるため、実質的に期限の6か月前が起算点です。それより早い受講は要件を満たさず無効になります。

Q3宅建士証の更新に法定講習は必須ですか?

必須です。22条の3第2項は22条の2第2項の「本文」のみを準用し、合格後1年以内は免除という但書は準用されません。全員が受講します。

Q4宅建士証の有効期限が切れたらどうなりますか?

証だけが失効し、登録は消除されない限り存続します。ただし失効の翌日から重要事項説明も35条・37条書面への記名もできなくなります。

Q5宅建士証の更新を忘れたら試験からやり直しですか?

やり直しにはなりません。登録が生きていれば、法定講習を受けて改めて取引士証の交付を受けることで復帰できます。

Q6宅建士証の更新後の有効期間は何年ですか?

5年です。22条の3第2項が22条の2第3項を準用するため、更新のたびに5年の期間が新たに始まります。

Q7法定講習はどこの都道府県で受けますか?

原則として登録している都道府県知事が指定する講習です。他県在住でも登録県の講習を受けるのが基本で、遠方なら登録の移転を先に検討します。

Q8専任の宅建士の証が失効したら会社はどうなりますか?

事務所が31条の3の設置要件を欠くため、業者側は原則2週間以内に補充等の是正が必要です。放置すれば指示処分等のリスクに触れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の講習って、期限のどのくらい前から受けられるんですか?

申請前6か月以内に行われるものでなければなりません(22条の3第2項が準用する22条の2第2項本文)。早すぎる受講は要件を満たさず無駄になります。都道府県によっては年数回しか開催されないため、6か月の窓が開いた直後に申し込むのが実務の定石です。実務のポイント:講習は原則として登録している都道府県の指定講習を受けます。転勤で遠方にいる人は、登録の移転を先に検討するか、登録県へ出向く日程を確保するかを早い段階で決めておく必要があります

Q2うっかり期限を切らしてしまいました。試験からやり直しですか?

やり直しにはなりません。登録は消除されない限り存続するので、法定講習を受けて改めて取引士証の交付を受ければ復帰できます。ただし失効中は重要事項説明も35条・37条書面への記名もできません。実務のポイント:失効中に名刺や社内掲示で「宅地建物取引士」と表示し続けると、相手方に誤認を与えます。取引の関係者から請求があれば証の提示義務があり(22条の4)、その瞬間に露見します。失効が分かった時点で名刺と掲示を止めるのが実務対応です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新を忘れたら資格を取り直しか」という問いの立て方自体がずれている。登録と取引士証は別レイヤーで、登録は消除されない限り効力を持つ。試験からやり直す必要はない。本当に問うべきは「講習を受けて交付を受け直すまでの空白期間、自分の業務のどこが止まるか」であり、そこを計算していない人が現場で事故を起こす。
  • 「試験に合格して1年以内なら法定講習は免除」と覚えている人は多い。だがそれは22条の2第2項の但書であり、新規交付の話だ。22条の3第2項が準用するのは「本文」だけで、但書は準用されていない。合格の翌年に交付を受け、その5年後の更新であっても、講習は必ず受ける。条文の「本文」という二文字が、免除の道を閉じている。
  • 更新失念を「自分が数か月不便になるだけ」と理解している人は、深刻度を見誤っている。あなたが勤務先の専任の宅地建物取引士としてカウントされているなら、失効した瞬間に事務所は31条の3の設置要件を欠く。業者側は原則2週間以内に補充等の是正を求められ、放置すれば指示処分や業務停止のリスクに触れる。個人のカレンダー管理の失敗が、支店の営業を止める規模の話になる。
比較の観点この条文ほかの条文
手続の場面22条の3:有効期間の更新(申請主義)22条の2:取引士証の新規交付
19条の2:登録の移転に伴う証の再交付
法定講習の要否必ず必要(但書が準用されないため合格直後でも免除なし)申請前6月以内に必要。ただし試験合格後1年以内は但書により不要
移転先知事の交付手続に従う(残存期間の引継ぎが問題となる)
有効期間の扱い更新後は新たに5年(22条の2第3項の準用)交付日から5年
従前の証の残存期間を引き継ぐ
怠った場合の影響証のみ失効。登録は存続するが重要事項説明・記名が不可証が交付されず取引士としての事務ができない
移転後の証を受けるまで事務に支障が生じうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例第14條

台湾の不動産経紀人証書は4年ごとの換証で、換証時に一定時間以上の専業訓練証明を要する。期間更新+継続教育という構造は日本の5年+法定講習と同型(現行の時間数・運用は要確認)

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は資格そのものに有効期間を設けず、開設登録と実務教育・研修教育で知識更新を担保する。証の期間更新を軸とする日本とは設計思想が異なる(詳細は要確認)

ドイツ
GewO § 34c および不動産仲介業者の継続研修義務

ドイツは仲介業の許可制に加え、一定期間ごとの継続研修義務で知識更新を図る。個人の証の失効という形をとらない点が日本と異なる(時間数等は要確認)

アメリカ
各州の Real Estate License Renewal 制度

米国は州ごとにライセンス更新期間(2〜4年が多い)と continuing education 単位を定める。更新期限徒過で失効し、一定期間内なら復活手続が用意される点は日本の運用と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新を忘れて期限を過ぎたら、宅建士の資格そのものが消えるのか。消えない。消えるのは取引士証だけで、登録は消除されない限り生きている。
  • 有効期限まで残り3週間。登録している県の法定講習は年に数回しか開催されず、次回は2か月後。申込枠も定員制で埋まっている。この時点であなたに残された選択肢は「期限内更新」ではなく「失効を前提に、いつ現場へ戻れるか逆算する」ことに変わっている。勤務先への報告を今日中にするかどうかで、支店の重要事項説明の予定が組み替えられるかが決まる。
  • あなたが買主として重要事項説明の席に着き、担当者から取引士証を提示された。写真と氏名の下に有効期限の欄がある。そこが過去の日付なら、目の前の説明者は取引士として説明する資格を失っている。宅建業者側が監督処分を受ける事案であり、契約を急がされているなら、その場で日付を読むだけで交渉の立ち位置が変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引士証の有効期限を確認し、その6か月前の日付をカレンダーに登録する2. 登録している都道府県が指定する法定講習の年間日程と申込締切を確認、定員制で埋まる前に申し込む3. 受講後、期限内に登録先の知事へ更新申請を出す4. すでに失効している場合は更新ではなく改めて交付を受ける手続になるが、登録が生きていれば講習受講で復帰できる。ただし復帰までは重要事項説明も書面への記名もできないため、勤務先に即日報告して案件の担当を差し替える

訴えられた側:1. 従業者名簿と併せて全取引士の証の有効期限を台帳化し、期限6か月前にアラートを立てる2. 専任の宅地建物取引士が失効して法定数(業務に従事する者5人に1人、31条の3)を欠いたら、原則2週間以内に補充等の是正を行う3. 是正までの間、失効者に重要事項説明や35条書面・37条書面への記名をさせない。させれば業者側が監督処分の対象になる4. 失効期間中に締結した契約について、後日買主から説明義務違反を主張される余地が残る点を前提に、当該案件の記録を保全する

時効(請求できる期限):有効期間は5年(22条の3第2項が準用する22条の2第3項)。更新の要件となる法定講習は「交付の申請前6月以内」に行われたものに限られ、それより前に受けた講習では要件を満たさない。特定の消滅時効はないが、期限を過ぎた翌日から取引士としての事務が一切できなくなる点が実質的な期限として機能する。登録自体は消除されない限り存続する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の「宅地建物取引主任者証」の文言が「宅地建物取引士証」へ改められた。更新の仕組み(申請主義、法定講習の準用、5年の有効期間)自体は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の「宅地建物取引主任者証」の文言が「宅地建物取引士証」に改められた。申請主義、法定講習の準用、5年の有効期間という更新の仕組み自体は維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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