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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第22条の4(宅地建物取引士証の提示)

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宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

宅地建物取引士証の提示とは何ですか?

定義宅地建物取引士証の提示とは、宅地建物取引業法第22条の4に定められた規定で、「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第22条の4(宅地建物取引士証の提示)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第22条の4の条文原文は「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第22条の4は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第22条の4の前の条は宅地建物取引業法第22条の3です。
  7. 宅地建物取引業法第22条の4の次の条は宅地建物取引業法第23条です。
  8. 宅地建物取引業法第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/22_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法22条の4は、取引の関係者から請求があったとき、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければならないと定める。請求がなければ提示義務は発生しない。

Q · 不動産屋の担当者に「宅建士証を見せてください」と言ったら、必ず見せてもらえるの?

請求すれば提示義務が生じます。断れば法令違反です。

宅地建物取引業法22条の4により、宅地建物取引士は取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければなりません。請求する側に理由や資格は不要です。カードには顔写真、氏名、登録番号、有効期限が記載され、住所欄のみシールで覆った状態での提示は国土交通省の解釈・運用の考え方で認められています。なお重要事項説明の際は、請求がなくても提示が義務づけられ(同法35条4項)、その違反は10万円以下の過料の対象です(同法86条)。

解説

不動産屋のカウンターで差し出されるのは、たいてい名刺一枚だ。だが名刺は誰でも印刷できる。宅地建物取引業法22条の4が定めるのは、取引の関係者から請求があったとき、宅地建物取引士は宅建士証を提示しなければならないという一方通行の義務である。ここで効いてくるのは「請求があつたとき」という条件だ。つまりこの権利は、あなたが口に出さない限り一生発動しない。カードには顔写真、氏名、登録番号、そして有効期限が載っている。有効期限は5年で、更新には法定講習が要る。期限が切れている人は、宅建業法2条5号の定義上そもそも宅地建物取引士ではない。数千万円の契約、あるいは二年間住む部屋の契約の前に、その一枚を確認する三十秒を使うかどうかで、あなたが相手にしているのが本当に有資格者かどうかが決まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法22条の4は、宅地建物取引士の証明書提示義務を定める規定であり、取引の関係者から請求があった場合に宅地建物取引士証を提示すべき旨を規定する。請求を発動要件とする点で、重要事項説明時の無請求提示義務(同法35条4項)とは適用場面を異にする。

手順

  1. 1.名刺を受け取った直後に提示を請求する 重要事項説明が始まる前、名刺交換の直後に「宅地建物取引士証を見せてください」と口に出す。宅建業法22条の4は請求する側に理由も資格も要求していないため、説明を添える必要はない
  2. 2.カードの四点を照合する 顔写真が本人と一致するか、氏名が名刺と一致するか、登録番号が記載されているか、有効期限が切れていないかの四点を確認する。住所欄のみシールで覆われているのは国土交通省の解釈・運用の考え方で認められており、問題にしなくてよい
  3. 3.有効期限切れなら重要事項説明を止める 有効期限が経過していれば、その者は宅建業法2条5号の宅地建物取引士に当たらない。重要事項説明を進めさせず、有効な宅建士証を持つ担当者を立てるか、日程を組み直すよう求める
  4. 4.IT 重説では読み取れたことを確認する オンラインでの重要事項説明では、画面越しに提示されたカードの氏名と登録番号、有効期限が読み取れるかを確認する。画質が粗ければ静止画の送付や再提示を求める
  5. 5.拒まれたら記録して免許権者に申し出る 提示を拒まれた場合、社名、担当者名、日時、やり取りの内容をその場でメモする。そのうえで免許権者である都道府県の宅建業担当課、または国土交通省地方整備局に申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引士証とは何ですか?

都道府県知事が交付する資格証明書です。顔写真、氏名、住所、登録番号、有効期限が記載され、この証の交付を受けた者だけが宅地建物取引士に当たります(宅建業法2条5号)。

Q2宅建士証の有効期限は何年ですか?

5年です。更新には交付申請前6か月以内の法定講習の受講が必要で、期限が切れると宅地建物取引士としての事務を行えません。

Q3重要事項説明のとき宅建士証は必ず提示されますか?

されます。重要事項説明では請求がなくても提示が義務づけられており(宅建業法35条4項)、違反は10万円以下の過料の対象です(同法86条)。

Q4宅建士証は事務所に置いたままでもいいですか?

いけません。提示義務は宅建士本人に課され、現地案内でも請求があれば直ちに提示する必要があります。携帯していないこと自体が業務体制の問題です。

Q5IT 重説でも宅建士証の提示は必要ですか?

必要です。画面越しにカードをかざす方法が認められていますが、相手方が記載事項を読み取れたことの確認まで含めて提示です。画質が粗ければ再提示を求められます。

Q6宅建士証を見せてくれない業者はどこに相談すればいいですか?

免許権者である都道府県の宅建業担当課、または国土交通省の地方整備局です。社名、担当者名、日時をその場でメモしてから申し出てください。

Q7宅建士証の登録番号で本人確認できますか?

登録番号と氏名は都道府県が管理する宅地建物取引士資格登録簿に対応します。閲覧方法は各都道府県で異なるため、担当課に確認してください。

Q8期限切れの宅建士証で重要事項説明をしたらどうなりますか?

その者は宅建業法2条5号の宅地建物取引士に当たらないため、重要事項説明の適法性そのものが崩れます。有効な宅建士証を持つ者による説明のやり直しが必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建士証を見せてくださいって言ったら、感じ悪いと思われませんか?

22条の4は請求があれば提示しなければならないと定めており、断れば法令違反です。理由を述べる必要もありません。実務のポイント:不動産業者同士の取引では初対面で証を確認するのがむしろ通常の作法です。請求した瞬間に「この客は分かっている」と受け取られ、以後の説明が雑になりにくくなります。

Q2見せてもらったカードの住所欄がシールで隠れていました。偽物ですか?

適法です。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で、宅建士証の住所欄にシールを貼った状態での提示が認められています。実務のポイント:隠してよいのは住所だけです。氏名、顔写真、登録番号、有効期限まで覆われていたら提示として不十分なので、その場で外してもらって構いません。

Q3提示してくれなかった場合、罰則はあるんですか?

22条の4の違反そのものに罰則規定はありません。ただし重要事項説明時の提示義務(35条4項)違反は10万円以下の過料の対象です(86条)。実務のポイント:罰則がない条文でも監督処分は別枠で動きます。宅建士に対する指示処分や事務禁止処分(68条)は登録の消除まで射程に入るため、業界内では過料より重く扱われています。

Q4名刺に宅地建物取引士と書いてあれば、それで確認したことになりませんか?

なりません。宅建業法2条5号は、宅地建物取引士を「宅建士証の交付を受けた者」と定義しています。登録が残っていても証が失効していれば宅建士ではありません。実務のポイント:宅建士証の有効期間は5年で、更新には交付申請前の法定講習が必要です。転職や産休を挟んで失効に気付かないまま名刺だけ使い続けている人は現場にいます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「見せてくださいと言っていいのだろうか」という問いの立て方自体がずれている。22条の4は宅建士側にかかる義務規定であって、請求する側に礼儀も理由も条件も一切要求していない。許されるかどうかの話ではなく、相手が果たすべき義務が果たされているかどうかの話である。
  • 提示義務があること自体は知られていても、その義務が二種類あることまでは知られていない。請求があったときの提示(22条の4)と、重要事項説明のときは請求がなくても必ず提示(35条4項)。後者の違反には10万円以下の過料(86条)が用意されており、同じ「提示義務」でも深刻度がまるで違う。
  • 名刺に宅地建物取引士と印刷されていれば有資格者だと信じられているが、名刺の肩書に法的な担保は何もない。宅建業法2条5号にいう宅地建物取引士とは、有効な宅建士証の交付を受けている者を指す。肩書ではなく、カードの有効期限だけがそれを証明する。
比較の観点この条文ほかの条文
提示の発動条件22条の4:取引の関係者からの請求があったとき35条4項:重要事項説明時は請求がなくても必ず提示
48条2項:従業者証明書は取引の関係者の請求があったとき
提示する書面宅地建物取引士証(顔写真・氏名・登録番号・有効期限)宅地建物取引士証(同一の証を用いる)
従業者証明書(宅建士証では代替できない)
違反の効果罰則規定なし。ただし監督処分(68条)の端緒となる10万円以下の過料(86条)
50万円以下の罰金(83条1項)の対象とされる
義務の名宛人宅地建物取引士individual本人説明を行う宅地建物取引士本人
宅地建物取引業者(従業者に携帯させる義務)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例

台湾は経紀人証書等を営業処所に常時掲示させる方式を採り、請求を要件としない。顧客が請求しなければ発動しない日本方式と、情報格差の解消手段が構造的に異なる

韓国
공인중개사법

韓国も資格証・登録証を中개사무소内に掲示させる方式で、台湾に近い。掲示型は請求の心理的ハードルを消すが、掲示物の同一性確認は顧客側に委ねられる

ドイツ
GewO § 34c、MaBV § 11

ドイツは仲介業を営業許可制で規律し、個人資格証の請求時提示という制度枠組みを持たない。情報提供義務による規律が中心

アメリカ
各州 Real Estate License Act

米国は州ごとのライセンス制で、広告・契約書面へのライセンス番号表示義務が中心。オンラインのライセンス検索が実質的な確認手段となっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし担当者が「宅建士証は事務所に置いてあります」と言ったら? 提示義務は宅建士本人にかかっており、携帯していないこと自体が業務体制の問題である。その場で重要事項説明を進めさせず、証を持った有資格者の同席を求めてよい。
  • あなたが宅建業者側の営業担当で、宅建士証をロッカーに入れたまま現地案内に出た。客から見せてほしいと言われ、後日でいいですかと返す。この時点で22条の4の違反である。罰則規定はないが、苦情が免許担当課に届けば業者の業務体制として指導の対象になり、繰り返せば宅建士本人への監督処分(68条)の端緒にもなる。
  • 引渡しまであと5日。決済の場で初めて出てきた宅建士証を見たら、有効期限が先月で切れていた。宅建業法2条5号の定義上、その人はもう宅地建物取引士ではない。重要事項説明をやり直すか、別の宅建士を立てるか、決済日を動かすか、この三択を今日中に決めなければ金融機関の融資実行日にも波及する。
  • 友人が初めての一人暮らしで賃貸契約をする前に相談してきた。あなたが伝えるべきは内見のコツでも家賃交渉でもなく、重要事項説明を誰がやるのかという一点だ。請求すれば証は出る、出てこない会社はそこで外す。
  • オンラインの重要事項説明で、画面の向こうの担当者がカードをカメラに近づける。画質が粗くて登録番号が読めない。読み取れなければ提示を受けたことにならず、静止画の送付や再提示を求めてよい。国土交通省のマニュアルも、相手方が視認できたことの確認までを手順に含めている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 名刺を受け取った直後、重要事項説明が始まる前に提示を請求する2. 顔写真、氏名、登録番号、有効期限の四点を確認、住所欄がシールで覆われていても適法なので問題にしない3. 有効期限が切れていれば重説を止め、有効な宅建士証を持つ担当者を立てるよう求める4. 提示を拒まれたら、社名、担当者名、日時をその場でメモし、免許権者である都道府県の宅建業担当課または国土交通省地方整備局に申し出る

訴えられた側:1. 宅建士証は事務所保管ではなく携帯する、現地案内でも同じ2. 住所欄へのシール貼付は国土交通省の解釈・運用の考え方で認められている、個人情報を理由に提示自体を拒む根拠にはならない3. IT 重説では相手方が読み取れたことを確認するまでが提示、画質が粗ければ静止画を追送する4. 有効期限が近づいたら早めに法定講習を予約する、期限切れの状態で重説を行えば宅建業法2条5号の宅地建物取引士に当たらず、重説そのものの適法性が崩れる

時効(請求できる期限):この義務に時効はない。請求があった時点で即時に発生し、後日提示では履行にならない。実務上の時計は別の条文にある。重要事項説明は契約締結前に行わなければならず(35条1項)、宅建業者が売主となる一定の取引ではクーリング・オフの行使期間が告知の日から8日間(37条の2)。資格の確認は、この8日が動き出す前に終えておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:22条の4の提示義務は宅地建物取引士個人に課される作為義務であり、事務所保管を理由に履行を免れることはできない。罰則を欠くが、監督処分(68条)の判断資料として実効性が担保されると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成27年4月1日施行) 「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改められ、本条の提示対象も取引主任者証から宅地建物取引士証となった。士業化に伴い信用失墜行為の禁止や知識・能力の維持向上の努力義務も整備された。本条の新設年およびそれ以前の改正履歴は未検証のため、人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 改正:宅地建物取引業法が法律第176号として制定。本条自体の新設時期および中間の改正履歴は未検証であり、人的確認を要する
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改称され(平成27年4月1日施行)、本条の提示対象も取引主任者証から宅地建物取引士証に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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