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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第63条(事業報告書等の提出)

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  1. 指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書等の提出とは何ですか?

定義事業報告書等の提出とは、宅地建物取引業法第63条に定められた規定で、「指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第63条(事業報告書等の提出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第63条の条文原文は「指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第63条は第三節 指定保証機関に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第63条の前の条は宅地建物取引業法第62条です。
  7. 宅地建物取引業法第63条の次の条は宅地建物取引業法第63条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法63条は、指定保証機関に対し毎事業年度開始前の事業計画書と、経過後三月以内の事業報告書の提出を義務づける。変更時は遅滞なく届出が必要となる。

Q · 指定保証機関は、国に対してどんな書類を出さないといけないんですか?

毎年、計画書と報告書を国に出し続ける義務があります

宅地建物取引業法63条により、指定保証機関は毎事業年度開始前に収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を国土交通大臣に提出し、さらに事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出しなければなりません。記載事項を変更したときは遅滞なく届け出る必要があります。指定は一度きりの審査で終わるものではなく、毎年の書類提出によって財務の健全性が継続的に監督される仕組みであり、手付金等の保全措置の相手方としての信頼はこの提出の連鎖に支えられています。

解説

マンションの売買契約で手付金を払った日、あなたが本当に頼っているのは売主ではない。売主が倒れたときに手付金を返す約束を引き受けた保証の担い手であり、その一つが国土交通大臣の指定を受けた指定保証機関である。63条は、その指定保証機関に二つの提出義務を課す。一つは事業年度が始まる前に出す事業計画書(収支の見積りなど、国土交通省令で定める事項を書いた書類)。もう一つは事業年度が終わって三月以内に出す事業報告書。加えて、計画を途中で変えたら遅滞なく届け出なければならない。つまり国は、保証の担い手を「指定した一度きり」で見るのではなく、毎年の収支で監視し続ける構造を作っている。あなたの手付金の安全は、売主の誠実さではなく、この毎年の書類往復に支えられている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法63条は、指定保証機関の事業計画書および事業報告書の提出義務を定める規定である。指定保証機関は、毎事業年度開始前に収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を、毎事業年度経過後三月以内に国土交通省令で定める様式による事業報告書を、それぞれ国土交通大臣に提出しなければならない。記載事項の変更時は遅滞なく届け出る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事業計画書を期首前に完成させる 事業年度開始日の前日までに、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出する。決算スケジュールとは独立した「期首前カレンダー」を年間計画に組み込む
  2. 2.起案前に国土交通省令の改正有無を確認する 記載事項および事業報告書の様式は国土交通省令に委任されている。前年の様式を流用する前に、e-Gov 法令検索と国土交通省の告示・省令改正情報を確認し、様式差分を反映する
  3. 3.記載事項を変更したら遅滞なく届け出る 事業計画書に記載した事項を期中に変更した場合、2項の届出義務は事業報告書とは独立して発生する。変更決裁のワークフローに「届出起案」を必須タスクとして紐づけ、期末一括処理を禁止する
  4. 4.事業報告書を事業年度経過後三月以内に提出する 事業年度末日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める様式による事業報告書を提出する。監査確認待ちで遅延が見込まれる場合は、事後の弁明より先に遅延理由と提出見込みを所管部局へ連絡し、その記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1指定保証機関とは何ですか?

手付金等の保全措置の担い手として国土交通大臣の指定を受けた法人です。売主が倒れたときに買主へ手付金を返す保証を引き受け、宅地建物取引業法63条により毎年の財務書類提出義務を負います。

Q2事業計画書はいつまでに提出しますか?

毎事業年度が「開始する前」までです(63条1項)。決算スケジュールとは別のカレンダーで管理する必要があり、期首を過ぎてからの提出は義務違反になります。

Q3事業計画書には何を書きますか?

収支の見積りその他国土交通省令で定める事項です。記載事項の具体的内容は省令に委任されているため、毎年、省令改正の有無を確認してから起案するのが実務上の安全策です。

Q4事業計画を途中で変更したらどうすればいいですか?

変更したときは遅滞なく国土交通大臣へ届け出ます(63条2項)。これは事業報告書とは独立した義務なので、期末にまとめて処理するのは義務違反にあたります。

Q5指定保証機関と宅地建物取引業保証協会の違いは?

指定保証機関は手付金等の保全措置の保証を引き受ける機関、保証協会は宅建業者の取引による債権の弁済業務を担う機関です。買主が守られる場面と原資が異なります。

Q6手付金等の保全措置はいくらから必要ですか?

未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合に必要です(41条・41条の2)。金額により線引きされます。

Q7指定保証機関の事業報告書は誰でも見られますか?

63条は国土交通大臣への提出義務を定めるもので、一般公開を義務づける規定ではありません。買主が確認できるのは重要事項説明書と保全措置の書面に記載された相手方の情報です。

Q8指定保証機関の指定は誰がするのですか?

国土交通大臣です。指定を受けた後も63条により毎年の事業計画書・事業報告書の提出を通じて監督が続くため、「指定された事実」ではなく「提出が途切れていない状態」が健全性の指標になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手付金を払うとき、保全措置の相手方が指定保証機関かどうかって、どこで分かるんですか?

重要事項説明書と保全措置の書面に、措置の方法と相手方が記載される(宅地建物取引業法 第35条の重要事項説明、第41条の保全措置)。銀行等の保証、保険事業者の保証保険、完成物件なら指定保管機関への寄託と方式が分かれる。実務のポイント:説明の場で「方式はどれですか」と具体的に聞くと、担当者の準備度が一瞬で分かる。即答できない現場は、保全の書面がまだ整っていないことが多い

Q2事業報告書を三か月以内に出さなかったら、その保証機関はどうなるんですか?

63条3項は事業年度経過後三月以内の提出を義務づけており、遅延は法令上の義務違反として国土交通大臣の監督の対象になる。指定を受けて成り立つ制度である以上、違反の累積は監督上の措置や指定の存続にも影響しうる(具体的な処分要件は同法の監督規定を確認されたい)。実務のポイント:期限直前ではなく決算確定後すぐ出す機関ほど、内部の管理体制が整っている。提出の早さは財務の安定と相関する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の指定を受けた機関だから安全」というところまでは多くの人が知っている。だが見落とされているのは、指定が一度きりの審査ではないという点だ。63条は毎年の計画と結果を国に出し続けることを求めており、安全性を支えているのは「指定された事実」ではなく「提出が途切れていない状態」である。この違いを知らないと、肩書きだけを信用することになる
  • 「これは業者向けの規定で、買主の自分には関係ない」という問いの立て方そのものが外れている。保全措置の相手方が健全かどうかは、あなたの手付金が戻るかどうかそのものだ。あなたは規制の名宛人ではないが、規制の受益者である。名宛人でないことと無関係であることは、まったく違う
  • 事業報告書は決算のついでに出す形式書類だと思われがちだが、提出期限は「毎事業年度経過後三月以内」と条文に明記された法定期限であり、計画変更時の「遅滞なく」の届出義務(2項)とセットで運用される。遅れは事務処理の遅延ではなく、法令上の義務違反として扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象63条:指定保証機関(保証の担い手そのもの)41条:宅地建物取引業者(手付金等を受領する売主)
64条の2:宅地建物取引業保証協会(弁済業務の担い手)
義務の内容事業計画書の提出・変更の届出・事業報告書の提出手付金等を受領する前に保全措置を講じること
国土交通大臣の指定を受け弁済業務等を行うこと
期限毎事業年度開始前/変更後遅滞なく/経過後三月以内手付金等の受領前(金額基準を超える場合)
指定要件の充足は継続的に要求される
買主から見た意味保全の受け皿が毎年点検されているかを支える裏側の規律手付金が戻るかどうかを直接決める表側の規律
業者とのトラブル時に弁済を受けられる別ルート

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
不動産経紀業管理条例 第7条・第8条、預售屋買売定型化契約應記載事項(履約担保機制)

台湾は営業保証金と保証基金による業者側の担保に加え、プレセール住宅では価金信託等の履行担保を契約書面で義務づける。担い手法人への年次報告義務という形ではなく、資金の信託・専戸管理で規律する点が日本と異なる

韓国
주택도시기금법に基づく주택도시보증공사(HUG)の분양보증

韓国は公的保証機関 HUG が分譲保証を一元的に引き受け、その財務は公的機関としての監督体系に組み込まれる。日本のように民間の指定法人が年次で計画書・報告書を提出する構造とは担い手の性質が異なる

中国
城市商品房預售管理弁法(商品房預售資金監管制度)

中国は保証機関への監督ではなく、予約販売代金そのものを監督専用口座で管理し工事進捗に応じて払い出す方式を採る。資金を隔離する発想であり、保証の担い手の財務を監視する日本型とは対照的

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung(MaBV)§ 2, § 7

ドイツは Bauträger が注文者の資金を受領する前に信用機関の保証等による担保提供を義務づける。担保提供者は銀行監督法制で規律され、宅建業法のように専用の指定制度と年次提出義務を置くわけではない

アメリカ
各州の不動産免許法における earnest money escrow・broker trust account 規制

米国は連邦統一の保証機関制度を持たず、州免許法がブローカーの信託口座管理と州当局への会計報告を課す。監督の単位が保証機関ではなく仲介業者側にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定保証機関の経理担当として、決算作業が長引いている。事業年度経過後三月の期限まで残り十日、監査法人の確認待ちを理由に遅れれば、それは会社の落ち度として国土交通大臣の手元に記録される。期限は交渉の対象ではなく、条文に書かれた数字である
  • もし保証の担い手が期の途中で事業計画を大きく変更し、届出を怠ったとしたら? 計画と実態のずれは、次の事業報告書が出るまで外からは見えない。あなたが手付金を預けているのは、その見えない空白期間かもしれない
  • 友人が新築を契約し、手付金の保全措置の書面を見せてきた。相手方の欄に見慣れない法人名がある。指定保証機関なら、毎年国に収支を出し続けている側の法人だと、あなたは三十秒で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に重要事項説明書で保全措置の方法と相手方の名称を確認し、その場で写真に残す2. 保証書・保険証券・寄託契約書などの書面は原本を受け取り、手付金の領収書と同じ場所に保管する3. 売主の資金繰りに不安な兆候が出たら、保全措置の相手方へ直接連絡できる窓口を先に確認する4. 保全措置の書面が出ないまま手付金を求められたら支払いを止め、売主の免許行政庁(都道府県または国土交通省)へ相談する

訴えられた側:1. 事業計画書の期限は事業年度開始「前」であり、決算とは別のカレンダーで管理する2. 記載事項と様式は国土交通省令で定まるため、毎年、省令改正の有無を確認してから起案する3. 計画変更は2項の「遅滞なく」が独立した義務であり、期末にまとめて処理しない4. 事業報告書が三月以内に間に合わない見込みなら、事後の弁明より先に、遅延理由と提出見込みを所管部局へ連絡し、その記録を残す

時効(請求できる期限):事業計画書は毎事業年度開始前(開始日の前日まで)。記載事項の変更は変更後「遅滞なく」届出。事業報告書は毎事業年度経過後三月以内(事業年度末日の翌日から起算)。本条自体に時効の定めはなく、義務の履行期限そのものが法定されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革に伴い、提出先が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。制度の実質は維持されている。なお本条の改正回数全体については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)公布・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革に伴い、提出先が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。提出義務の内容と期限という制度の実質は維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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