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宅地建物取引業法 第62条(指定の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
  2. 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  3. 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
  4. 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
  5. 2.国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  6. 不正の手段により指定を受けたとき。
  7. 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。
  8. 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。
  9. 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。
  10. 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
  11. 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
  12. 前条の規定による改善命令に違反したとき。
  13. 前項の規定による指示に従わなかつたとき。
  14. この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
  15. 3.国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  16. 4.第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法62条は、指定保証機関に対し国土交通大臣が指示、指定の取消し、6か月以内の業務停止を命じられると定める。指示と業務停止には聴聞が必要となる。

Q · 指定保証機関が受ける「指示」って、行政指導みたいなものですか?

名称は指示でも聴聞つきの不利益処分で、争える期限が走ります

宅地建物取引業法62条1項の指示は、行政手続法2条4号の不利益処分です。だからこそ同条3項は、行政手続法13条1項の意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと定めています。指示に従わないことは、それ自体が2項の取消事由となり、指定の取消しや6か月以内の手付金等保証事業の停止に直結します。処分を受けた側は、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内という期限のなかで争うことになります。

解説

青田買い、つまり工事完了前のマンションを契約したとき、あなたが払う手付金の安全は、宅地建物取引業法41条の保全措置にぶら下がっている。その保全措置の担い手の一つが、国土交通大臣の指定を受けた指定保証機関だ。62条は、その機関が関係者に損害を与えたとき、不誠実な行為をしたとき、他の法令に違反したときに、大臣が必要な指示を出せると定め、さらに不正な手段で指定を受けた場合や指示に従わなかった場合には、指定の取消しか6か月以内の業務停止を命じられるとする。多くの人が読み落とすのは3項だ。指示という柔らかい響きの処分であっても、大臣は必ず聴聞を開かなければならない。弁明の機会の付与では足りない。聴聞になれば、処分を受ける側は行政手続法18条の文書閲覧請求権を持ち、役所が握っている不利益処分の原因となる事実の資料を見られる。名称は指示でも、法的には争える処分であり、手続保障が一段高く設定されている。この一行の差が、反論できるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法62条は、手付金等の保全措置を担う指定保証機関に対する国土交通大臣の監督処分を定める規定である。1項は関係者への損害、不誠実な行為、他法令違反を理由とする指示を、2項は不正な手段による指定取得や指示への不服従等を理由とする指定の取消しおよび6か月以内の業務停止を規定し、3項は指示と業務停止について聴聞を義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定保証機関とは何ですか?

手付金等保証事業を営むものとして国土交通大臣の指定を受けた機関です。宅地建物取引業者が受け取る手付金等の保全措置の担い手の一つで、宅地建物取引業法62条により大臣の監督下に置かれます。

Q2手付金等の保全措置はいくらから必要ですか?

工事完了前の物件は代金の5%または1,000万円を超えるとき、完成物件は代金の10%または1,000万円を超えるときに保全措置が必要です。根拠は宅地建物取引業法41条・41条の2です。

Q3指定保証機関の業務停止は最長何か月ですか?

6か月以内です。宅地建物取引業法62条2項は、国土交通大臣が指定の取消しか、6か月以内の期間を定めた手付金等保証事業の全部または一部の停止を選べると定めています。

Q4指示処分を受けるとどうなりますか?

是正を求められるだけでなく、従わなかったこと自体が62条2項の取消事由になります。指示は次の段階である指定取消し・業務停止への引き金であり、放置は最も危険な対応です。

Q5宅建業者への監督処分と何が違いますか?

名宛人が違います。62条は指定保証機関への処分、宅地建物取引業者への指示・業務停止・免許取消しは別の条文が定めます。保証の担い手と保証を利用する業者では、監督の系統が分かれています。

Q6指定保証機関の処分情報はどこで確認できますか?

国土交通省が公表する監督処分情報から確認できます。重要事項説明書に記載された保全措置の相手方の名称を控え、その名称で処分の有無を照会するのが実務的な手順です。

Q7聴聞はいつ行われますか?

処分前です。62条3項により、大臣は指示をしようとするとき、また業務停止を命じようとするときに聴聞を行わなければなりません。処分後の不服申立てとは別に、事前の手続保障が置かれています。

Q8指定の取消し処分は争えますか?

争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。実務上の主戦場は裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「指示」って、要するに口頭注意みたいなものですよね?

違う。1項の指示は行政手続法2条4号の不利益処分であり、だからこそ3項が聴聞を義務づけている。従わなければ、それ自体が2項の取消事由となり、指定の取消しや業務停止に直結する。業界裏話ヒント:行政指導なら従う義務はなく取消訴訟の対象にもならないが、処分なら審査請求と取消訴訟の期限が走り出す。名称ではなく、聴聞や弁明の機会が用意されているかどうかで見分けるのが実務の目印だ

Q2保証してもらった会社が指定を取り消されたら、うちの手付金は消えるんですか?

指定の取消しは、その機関が今後この制度の担い手であり続ける資格を失わせる処分であって、成立済みの保証契約の私法上の効力を当然に消すものではない。危ないのは、売主業者が保全措置を講じ直さないまま次の手付金等を求めてくる場面で、そのときは41条により支払いを拒める。業界裏話ヒント:保証証書の原本は契約書と同じ引き出しに入れておく。処分の有無より、証書が手元にあるかどうかで動ける速さが変わる

Q3聴聞と弁明の機会の付与、そんなに違うものですか?

決定的に違う。聴聞は口頭でのやりとりが原則で、行政手続法18条の文書閲覧請求権が使え、役所が持つ不利益処分の原因となる事実の資料を見られる。弁明の機会の付与は原則として書面提出のみで、閲覧権はない。62条3項は、通常なら弁明で足りるはずの指示にまで聴聞を義務づけている。業界裏話ヒント:閲覧できるのは聴聞の通知から終結までの間だけ。この窓を逃すと、訴訟段階で文書提出命令という重い手続を踏むことになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指示なら行政指導だから、従うかどうかは任意でしょう」という問いの立て方そのものが誤っている。3項が行政手続法13条1項の意見陳述手続の区分に言及していること自体、1項の指示が不利益処分(行政手続法2条4号、役所があなたに直接下す具体的な決定)であることを前提にしている。任意か強制かではなく、いつまでに争うかが本当の問いだ
  • 業務停止6か月なら耐えられる、と考えがちだ。だが保証事業は継続的な信用そのものが商品であり、停止期間中に既存の委託業者は銀行等の保証や保証保険へ乗り換える。停止が明けても契約が戻ってくるとは限らない。処分の名目上の長さと、事業に与える実質的な打撃は別の物差しで測る必要がある
  • 買主から見れば「保証先が処分を受けた=自分の手付金が危ない」だが、法律から見れば指定の取消しは将来に向けた資格の剥奪であって、成立済みの保証契約の効力を自動的に消すものではない。この落差を誤解したまま慌てて解約に走ると、本当に警戒すべき場面、つまり保全措置なしで追加金を求められる場面を見逃す
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名宛人62条:指定保証機関(保全の担い手)
内容必要な指示/指定の取消し/6か月以内の業務停止
手続保障指示・業務停止のいずれにも聴聞が義務(3項)、16条の15第3項〜第5項を準用(4項)
従わないときの帰結指示への不服従が2項の取消事由となり、指定取消し・業務停止に接続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが手付金の保全を委ねた指定保証機関が、契約後に指定を取り消されたらどうなる? 指定の取消しは将来に向けて資格を失わせる行政処分であって、既に締結された保証契約の私法上の効力を当然に消滅させるものではない。危険なのは別の場面だ。売主業者が保全措置を講じ直さないまま次の手付金等を請求してきたとき、宅地建物取引業法41条により、あなたはその支払いを拒める。拒んでも債務不履行にはならない
  • 聴聞の通知が届いた。期日まで残り2週間。ここで最初にやるべきは反論書の起案ではなく、行政手続法18条に基づく文書閲覧請求である。役所が何を根拠に不誠実な行為と判断したのか、その資料を見ないまま期日に臨むのは、相手の手札を伏せたまま終盤戦を指すのと変わらない
  • 取引先の指定保証機関が業務停止6か月。進行中の青田売り案件の保全措置が宙に浮く。銀行等の保証や保証保険への切替えを次の手付金受領日までに終えなければ、今度は41条違反の監督処分が自社に飛んでくる
  • 国土交通省の処分情報を見ていて、自分が契約した物件の保証先が指示処分を受けていたと気付いた。指示は単なる注意ではなく、従わなかったこと自体が2項の取消事由になる予告灯だ。売主業者に保全措置の内容を書面で確認し、保証証書の原本を契約書と同じ場所に保管しておく段階に入っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第62条(指定の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第62条の条文原文は「国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第62条は第三節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。