宅地建物取引業法 第30条(営業保証金の取戻し)
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- 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
- 2.前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 3.前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金の取戻しとは何ですか?
定義営業保証金の取戻しとは、宅地建物取引業法第30条に定められた規定で、「第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第30条の条文原文は「第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第30条は第四章 営業保証金に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第30条の前の条は宅地建物取引業法第29条です。
- 宅地建物取引業法第30条の次の条は宅地建物取引業法第31条です。
- 宅地建物取引業法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法30条は、免許失効や廃業で宅建業者でなくなった者が営業保証金を取り戻せると定める。取戻しには原則として6か月を下らない期間の公告が必要である。
Q · 契約していた不動産会社が廃業したら、供託所のお金はいつまで請求できるの?
公告期間の6か月以内に申し出なければ、供託金は業者へ戻ります
宅地建物取引業法30条により、免許の失効・取消しや廃業があった場合、宅地建物取引業者であった者やその承継人は供託した営業保証金を取り戻せます。ただし第2項は、還付を受ける権利を持つ者に対して6か月を下らない期間内に申し出るよう公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取戻しできないと定めます。したがって取引相手にとっての実質的な締切は、この公告に定められた申出期間の末日です。なお取戻し事由の発生から10年を経過したときは、公告は不要となります(同項ただし書)。
解説
不動産会社が廃業したと聞いた瞬間、預けた手付金は消えたと諦める人がいる。だが宅地建物取引業者は営業を始める前に、主たる事務所につき1000万円、支店ごとに500万円を供託所に積んでいる(宅地建物取引業法施行令 第2条の4)。30条は、その積んだ金をいつ業者側が引き揚げられるかを定める条文だ。裏返せば、あなたが供託金から回収できる期限を定めた条文でもある。免許の失効、免許取消し、廃業、業者本人の死亡。これらが起きたとき、業者であった者やその承継人は営業保証金を取り戻せる。ただし無条件ではない。取引相手に対して「6か月を下らない期間内に申し出よ」と公告し、その期間に誰も申し出なかった場合に限られる。この公告こそが、取り残されたあなたに残された最後の窓口である。窓が開いているのは6か月。閉まれば供託所の金は業者の手に戻り、あなたは資力のない相手を裸で追いかけることになる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第30条は、営業保証金の取戻しを定める規定である。免許の有効期間の満了、免許の失効・取消し、廃業、業者の死亡等が生じた場合、宅地建物取引業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。取戻しには、第27条第1項の権利を有する者に対する6か月を下らない期間の公告と、その期間内に申出がないことが原則として必要となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債権の存在と額を書類で固める 契約書、重要事項説明書、領収書、振込記録、やり取りのメールを一式そろえ、宅地建物取引業に関する取引から生じた債権であることと、その金額を特定する。供託所への申出では債権の疎明が必要で、口約束のまま残した債権は按分の分母にすら入らない
- 2.供託方式か保証協会方式かを特定する 契約時に交付された「供託所等の説明」書面(35条の2)と免許番号から、営業保証金を供託所に預ける方式か、保証協会の弁済業務保証金方式かを確認する。請求先の窓口が根本的に変わるため、最初に確定させる
- 3.官報で取戻し公告を検索し、末日を押さえる インターネット版官報で業者名を検索し、営業保証金取戻しの公告が出ていないか確認する。公告が出ていれば申出期間の末日をカレンダーに登録する。業務停止処分・事務所閉鎖・連絡不通の兆候が出た日から定期的に確認を始めるのが実務上の分かれ目になる
- 4.期間内に権利実行の申出を行う 公告に定められた申出期間内に、供託所(または保証協会)へ還付・権利実行の申出を行う。申出者が複数の場合は営業保証金の額の範囲で按分されるため(27条)、疎明資料の精度がそのまま取り分を左右する
よくある質問 AI による整理
Q1営業保証金とは何ですか?
宅建業者が営業開始前に供託所へ預ける保証金です。主たる事務所1000万円、支店ごと500万円(施行令2条の4)。取引相手が損害を受けたとき、この枠内から還付を受けられます。
Q2営業保証金の取戻しの手続はどうなりますか?
免許権者に届け出たうえで、還付請求権者に6か月を下らない期間内の申出を求める公告を行い、申出がなければ供託所へ払渡しを請求します(30条2項)。届出だけでは金は戻りません。
Q3廃業届と営業保証金の取戻しは同じ手続ですか?
別の手続です。廃業等の届出は11条、営業保証金の取戻しは30条に基づきます。届出だけ済ませて供託金を何年も放置している例が実際に多くあります。
Q4取戻し公告の期間は何か月ですか?
6か月を下らない一定期間です(30条2項)。下限が6か月であり、それより長い期間を定めることもできます。起点は公告日であって、取引相手が事態を知った日ではありません。
Q5営業保証金と弁済業務保証金分担金の違いは何ですか?
供託所へ直接預けるのが営業保証金、保証協会へ納付するのが弁済業務保証金分担金です。どちらの方式かは契約時の「供託所等の説明」(35条の2)で分かります。
Q6支店を閉じたら営業保証金は戻りますか?
戻ります。一部の事務所を廃止して供託額が政令の額を超えた場合、その超過額を取り戻せます(30条1項後段)。ただしこの場合も原則として公告と6か月の待機が必要です。
Q7取戻しに公告が要らないのはどんな場合ですか?
主たる事務所の移転に伴い、移転前のもよりの供託所に供託した分を取り戻す場合(30条2項かっこ書)と、取戻し事由の発生から10年を経過した場合(同項ただし書)です。
Q8宅建業者が死亡したら相続人が営業保証金を取り戻せますか?
取り戻せます。30条1項は「宅地建物取引業者であつた者又はその承継人」を主体としています。免許自体は相続されませんが、供託金の取戻権は承継人に帰属します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不動産屋が潰れたら、手付金は全額戻ってくるんですか?
全額とは限らない。営業保証金は主たる事務所1000万円に支店ごと500万円を加えた額が上限で(施行令 第2条の4)、申し出た債権者が複数いればその枠内で按分される(第27条)。実務のポイント:還付を受けられるのは「宅地建物取引業に関し取引をした者」であり、平成29年(2017年)改正以降、宅地建物取引業者自身は除外されている。業者間取引で生じた債権は、この受け皿にそもそも入れない
Q2公告って、どこに出るんですか。通知は来ないんですか?
官報に掲載される。取引相手一人ひとりに個別通知が届く仕組みではない(第30条第2項、公告方法は法務省令・国土交通省令に委任)。実務のポイント:官報はインターネット版で業者名を検索できる。取引中の業者に不穏な兆候(業務停止処分、事務所の閉鎖、連絡不通)が出たら、その日から官報を定期的に確認する。公告に気付かず6か月を過ごした人と初日に気付いた人では、回収額がゼロと満額に分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不動産会社が潰れたら営業保証金から全額戻るのか」を調べる人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。営業保証金は事務所数で総額が決まっており、申し出た債権者が複数いれば、その枠内で按分される(第27条)。問うべきは「戻るか」ではなく「供託額はいくらで、他に何人が名乗り出るか」だ
- 公告があること自体は知っていても、その公告が官報にしか載らないという事実の深刻さを分かっている人は少ない。取引相手一人ひとりに個別通知が届く制度ではない。6か月は一見長いが、誰も日常的に見ない紙面に載るだけなので、実質は「通知なし」に近い
- あなたから見れば「相手が悪いのだから供託金から取れて当然」だが、法律から見れば還付を受けられるのは宅地建物取引業に関し取引をした者に限られ、しかも平成29年(2017年)改正で宅地建物取引業者自身は還付対象から外された(第27条第1項)。業者間取引でトラブルを抱えた側は、この落差で一円も取れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30条:営業保証金を業者側へ返す出口の規定 | 25条:営業開始前に供託させる入口の規定 27条:取引相手が供託金から弁済を受ける還付の規定 |
| 権利を行使する主体 | 宅地建物取引業者であった者、又はその承継人 | 宅地建物取引業者(免許を受けた者) 宅地建物取引業に関し取引をした者(業者自身は除く) |
| 発動する場面 | 免許の失効・取消し、廃業、死亡、一部事務所廃止による超過 | 免許取得後、事業開始前および事務所新設時 業者との取引で債権が生じ、任意の弁済が受けられないとき |
| 時間的な制約 | 6か月を下らない公告期間の経過が原則要件、事由発生から10年で公告不要 | 供託・届出をしなければ事業を開始できない 公告が出た場合、申出期間の末日が事実上の締切になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業者に営業保証金の繳存を義務づけるが、供託所ではなく全国聯合会が管理する営業保証基金に納付し、被害者は基金から代償を受ける集中管理型である点が日本と異なる
韓国は開業公認仲介士に損害賠償責任の保証設定を義務づけ、保証保険・共済・供託のいずれかを選択できる。供託は選択肢の一つにとどまり、日本のような全業者一律の供託制度ではない
ドイツは仲介業者一般への保証金供託ではなく、Bauträger(分譲事業者)が受領した前払金について銀行保証等の担保提供を求める方式を採り、保護の対象を前払金に絞っている
米国は州ごとにライセンス手数料を原資とする回復基金を設け、業者への判決を得た被害者が基金から支払を受ける。個別業者の供託ではなく業界全体のプール型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、手付金300万円を預けた不動産会社が突然免許を取り消されたとしたら? 供託所には営業保証金が残っている。だが取戻し公告の申出期間は6か月で、しかも起点はあなたが事態を知った日ではなく公告が出た日だ。気付いたときには締切まであと数週間、という事態が現実に起きる。業者名で官報を確認する習慣がある人だけが間に合う
- 支店を2つ閉じた。供託額が1000万円分だけ過大になる。その超過分を引き出すにも、原則として公告と6か月の待機が要る。
- 父が個人事業として宅建業を営んでいて急逝した。免許は相続されない(宅地建物取引業法 第11条第1項第1号)。だが供託した1000万円は、承継人であるあなたが取り戻せる。廃業等の届出と取戻しは全く別の手続で、届出だけ出して供託金を何年も放置している相続人は珍しくない。放置が10年を超えると、今度は供託金の払渡請求権そのものの時効という別の争点に巻き込まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・領収書・振込記録を一式そろえ、債権額を確定させる2. 免許番号と契約時の「供託所等の説明」書面から、供託所(都道府県)方式か保証協会方式かを特定する3. 官報でその業者名の取戻し公告を検索し、申出期間の末日を押さえる4. 供託所または保証協会へ権利実行の申出を行う。申出者が複数なら供託額の範囲で按分されるため、疎明資料の精度がそのまま取り分を左右する
訴えられた側:取り戻す業者側の手順として、1. 廃業等の届出(第11条)と営業保証金の取戻しは別手続であり、届出だけでは金は戻らない2. 免許権者に公告の様式を確認し、6か月を下らない期間の公告を実施する3. 一部事務所廃止による超過額の取戻しも原則として公告が必要、主たる事務所移転に伴う旧供託所分の取戻しは公告不要(第30条第2項かっこ書) 4. 取戻し事由発生から10年経過していれば公告なしで取り戻せるが、払渡請求権自体の時効という別問題が生じるため放置は禁物
時効(請求できる期限):公告の申出期間は6か月を下らない一定期間(第30条第2項)。取戻し事由の発生時から10年を経過すれば公告は不要(同項ただし書)。ただし供託金の払渡請求権そのものは、供託の基礎たる事由の終了時から10年で消滅時効にかかるとする実務運用があり、10年経過後の取戻しの可否は実務上、解釈が分かれている。還付を受ける側にとっての実質的な締切は、公告に定められた申出期間の末日である
学説
通説:30条2項の公告は、営業保証金の引当てを期待する還付請求権者に権利行使の機会を保障するための手続要件と解される。公告を欠いた取戻しは供託所において受理されず、還付請求権者の実体的地位を害する運用は許容されないとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の制定に伴い、営業保証金の供託義務に対応する出口規定として取戻し手続を新設
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