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宅地建物取引業法 第29条(営業保証金の保管替え等)

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  1. 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. 2.第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 29 条は、本店移転で最寄りの供託所が変わった場合、金銭のみの供託なら保管替えを請求し、有価証券を含むなら移転後の供託所に新たに全額を供託すべきことを定める。

Q · 本店を引っ越したら、営業保証金はもう一度払い直しになるんですか?

金銭のみの供託なら保管替え、有価証券を含むなら供託し直しです

宅地建物取引業法 29 条 1 項は、本店(主たる事務所)を移転して最寄りの供託所が変更した場合の手続を二つに分けます。金銭のみで営業保証金を供託しているときは、遅滞なく費用を予納して、現に供託している供託所に対し保管替えを請求します。有価証券を含むときは保管替えができず、移転後の最寄りの供託所に新たに全額を供託することになり、旧供託分は 30 条の取戻しを経て戻ります。同条 2 項は 25 条 2 項・3 項を準用するため、供託した旨を免許権者に届け出るまで、移転先で事業を開始することはできません。

解説

本店を隣の駅前ビルに移す。ただの引っ越しに見えるその一手が、宅建業者にとっては資金繰りの分岐点になる。営業保証金は本店最寄りの供託所に、支店分(1か所500万円)まで含めて全額が集められている(25条1項、施行令2条の4)。本店が動いて最寄りの供託所が変われば、保証金も動かさなければならない。ここで運命を分けるのが供託の中身だ。金銭のみで供託していれば、費用を予納して元の供託所に保管替えを請求するだけで済む。ところが有価証券が一部でも混じっていれば保管替えは使えず、移転後の最寄り供託所に新たに全額を供託し直す義務が生じる。旧供託分が手元に戻るのは、その後の取戻し手続を経てからだ。本店に支店3か所なら2,500万円、それが一時的に5,000万円になる。契約書でも訴訟でもなく、供託書の一枚が会社の現金を止める。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 29 条は、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合における営業保証金の移管手続を定める規定である。供託物が金銭のみの場合は従前の供託所への保管替え請求、有価証券を含む場合は移転後の最寄りの供託所への新規供託を義務づけ、同条 2 項は 25 条 2 項・3 項を準用して届出と事業開始の順序を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金の保管替えとは?

供託した営業保証金を、元の供託所から移転後の本店最寄りの供託所へ移してもらう手続です。宅建業法 29 条 1 項前段が根拠で、金銭のみで供託している場合に限って使えます。

Q2宅建業法 29 条の「遅滞なく」は何日以内ですか?

条文に具体的な日数の定めはありません。ただし事務所所在地の変更届は変更の日から 30 日以内(同法 9 条)と明確な期限があるため、実務ではこの 30 日から供託手続を逆算します。

Q3本店を移転したら変更届はいつまでに出す?

宅地建物取引業法 9 条により、変更の日から 30 日以内に免許権者へ届け出ます。これは供託の「遅滞なく」とは別の、日数が明示された義務です。

Q4営業保証金はいくら供託しますか?

主たる事務所 1,000 万円、従たる事務所 1 か所につき 500 万円で、全額を本店最寄りの供託所に供託します(宅建業法 25 条 1 項、施行令 2 条の 4)。最新額は現行規定をご確認ください。

Q5「最寄りの供託所」はどう決まりますか?

主たる事務所の所在地を管轄区域とする法務局・地方法務局とその支局等のうち、最も近いものです。同じ市内の移転でも最寄り供託所が変わらなければ、29 条の出番はありません。

Q6保管替えはどこの供託所に請求しますか?

現に営業保証金を供託している元の供託所です(29 条 1 項)。移転先の新しい供託所の窓口に出向いても手続は進みません。請求先の取り違えは実務で最も多い誤りです。

Q7支店だけ移転した場合も 29 条が適用されますか?

適用されません。29 条は「主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合」の規定です。支店の増設・移転は供託額や変更届の問題として別に処理します。

Q8旧供託所に預けた保証金はいつ戻りますか?

有価証券を含み新たに供託し直した場合、旧供託分は宅建業法 30 条の取戻し手続を経てから戻ります。取戻し事由や公告の要否を含む要件は供託所への事前確認が前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本店を移すだけで、また1,000万円用意しないといけないんですか?

金銭のみで供託していれば保管替えの請求(29条1項前段)で済み、追加の元本は不要で費用の予納だけである。有価証券を含むなら移転後の最寄り供託所へ新たに全額を供託し(同項後段)、旧供託分は30条の取戻しを経るまで戻らない。支店分も本店最寄りの供託所に集約されている(25条1項)ため、支店が多いほど一時負担は膨らむ。業界裏話ヒント:取戻しの入金までには相応の日数がかかる。移転の資金計画では、つなぎ資金を先に押さえておく

Q2有価証券で供託しているんですが、移転前に打てる手はありますか?

移転前に供託物を金銭のみへ差し替えておけば、29条1項前段の保管替え請求が使える。差替えの可否や手順は供託所の運用にかかわるため、事前の照会が前提になる。もう一つの道は保証協会への加入で、社員になれば営業保証金の供託義務自体が外れる(64条の13)。業界裏話ヒント:移転計画は半年前から動く案件が多いのに、供託の中身を移転先探しと同時に点検する業者はほとんどいない。順番を変えるだけで数千万円の拘束が消える

Q3新しい供託所に供託したら、すぐ新本店で営業を始めていいんですか?

そうとは限らない。29条2項が25条2項・3項を準用しており、供託した旨を免許権者に届け出て、その届出の後でなければ事業を開始できないと解される。届出を怠ったまま営業すれば65条の監督処分(指示、業務停止)の対象になりうる。業界裏話ヒント:登記変更、変更届、供託の届出は担当者も窓口もばらばらになりやすい。三つの順番を取り違えると、営業できない空白期間を自分で作ることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移転先の供託所に保管替えを請求する」と思い込んでいる人が多いが、請求先は現に供託している元の供託所である(29条1項)。新しい法務局の窓口に出向いても手続は一歩も進まない。問いの立て方が最初からずれていると、遅滞なくという要件を満たせないまま日数だけが過ぎていく
  • 有価証券だと保管替えが使えないこと自体は知っていても、その資金インパクトを数字で直視している経営者は少ない。支店分まで本店最寄りの供託所に集約されている構造上、支店が多い業者ほど二重供託の額は跳ね上がる。試算した瞬間、移転そのものの是非を再検討する会社もある
  • 経営者から見れば単なる事務所の引っ越しでも、法から見れば取引相手の担保が一時的に宙に浮く事態である。だからこそ本条は遅滞なくと命じ、2項で25条2項・3項を準用して届出と事業開始の順序まで縛る。この視角の落差を軽く見ると、営業できない空白期間を自分の手で作ることになる
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規律する場面29 条:本店移転で最寄り供託所が変更したときの移管
義務の内容金銭のみ=保管替え請求/有価証券を含む=新規供託
期限遅滞なく(日数の明示なし)
資金インパクト有価証券を含むと全額を一時的に二重拘束

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 念願の本店移転が決まり、新オフィスの賃貸借契約も済ませた。ところが経理が出してきた供託書の写しを見て手が止まる。10年前の供託は、当時の資金繰りの都合で国債を組み込んでいた。保管替えは使えない。移転の日までに、もう一度全額を積む現金を作らなければならない
  • もし、同じ市内で本店を移しただけで最寄りの供託所が変わらなかったとしたら? その場合、本条の出番はない。スイッチは移動距離でも県境でもなく、最寄りの供託所が変わったかどうかの一点だけである。移転先の候補を絞る前に、管轄の法務局・支局を地図上で確認する価値がある
  • 支店を4か所抱えたまま本店を移した。供託額は合計2,500万円。有価証券が混じっていたため、一時的に5,000万円が動かせなくなった
  • 取引先の宅建業者が手付金を持ったまま連絡を絶った。還付請求(27条)をしようと供託所に向かったが、その業者は半年前に本店を移しており、保証金はすでに別の法務局にある。相手には廃業の噂も出ている。請求先を間違えて往復するだけで、残された時間は削られていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第29条(営業保証金の保管替え等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第29条の条文原文は「宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第29条は第四章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。