要点宅地建物取引業法 28 条は、還付で営業保証金が政令額に不足したとき、省令で定める日から 2 週間以内の不足額供託と、供託書の写しを添えた 2 週間以内の届出を業者に義務づける。
Q · お客さんが営業保証金から弁済を受けたら、業者は何をしなきゃいけないの?
2 週間以内に不足額を供託し、さらに 2 週間以内に届出する
宅地建物取引業法 28 条 1 項により、還付で営業保証金が 25 条 2 項の政令額(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所 1 か所につき 500 万円)に不足したときは、法務省令・国土交通省令で定める日(実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日)から 2 週間以内に不足額を供託しなければなりません。さらに同条 2 項により、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、2 週間以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出る必要があります。届出漏れは単独で違反となり、65 条の指示処分・業務停止処分の対象になりえます。
郵便受けに「営業保証金不足額供託の通知書」が届く。差出人は免許をくれた国土交通大臣または都道府県知事。この一通が告げているのは、過去に取引した誰かが 27 条の還付を受け、供託所に積んであった保証金が政令の額(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円)を割ったという事実である。ここから 2 週間。起算点は事故の日でも還付が実行された日でもなく、法務省令・国土交通省令が定める日、つまりこの通知書の送付を受けた日だ。不足額を供託し、さらに供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、今度は供託の日から 2 週間以内に届け出る。期限が二本走る二段構えで、後半の届出だけを落とす業者が実際に多い。落とせば監督処分の射程に入り、金の穴ではなく記録が残る。取引の相手方から見れば、自分が受け取った弁済金の穴を業者自身に埋め戻させる装置が、この条文である。
宅地建物取引業法 28 条は、営業保証金の不足額供託義務を定める規定である。同法 27 条の還付により営業保証金が 25 条 2 項の政令で定める額に不足した場合、宅地建物取引業者は省令で定める日から 2 週間以内に不足額を供託し、供託書の写しを添えて 2 週間以内に免許行政庁へ届け出る義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
還付によって営業保証金が政令額を下回ったとき、業者が差額を積み直す義務です。宅建業法 28 条 1 項が根拠で、省令で定める日から 2 週間以内に供託所へ納める必要があります。
法務省令・国土交通省令で定める日から 2 週間以内です。実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日が起算点となり、還付が実行された日ではありません。
供託した日から 2 週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出ます(28 条 2 項)。
宅建業法 25 条 2 項の政令により、主たる事務所は 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です。不足額はこの合計額との差額になります。
宅建業法 65 条の指示処分・業務停止処分の対象になり、悪質な場合は免許取消しへ連鎖します。処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公開されます。
違法です。28 条 2 項の届出は 1 項の供託とは別個の義務で、金銭的な穴が埋まっていても届出漏れ単独で監督処分の対象になりえます。
協会の社員は営業保証金の供託を免除されるため、原則として適用されません。代わりに 64 条の 10 の還付充当金納付義務(通知から 2 週間)を負います。
宅地建物取引業に関する取引から生じた債権を有する者に限られ、宅建業者である相手方は除かれます(27 条 1 項)。工事代金や貸金は対象外です。
還付されただけでは取消しになりません。28 条 1 項は、通知の日から 2 週間以内に不足額を供託すれば営業を続けられる設計です。怠ると 65 条の指示処分・業務停止処分の対象となり、そこから免許取消しへ連鎖します。業界裏話ヒント:業務停止まで至ると国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに処分歴が残り、金融機関の与信や大手との媒介提携に長く効く。埋める金額より、公開される記録の方が高くつく
事故が起きた日でも、還付が実行された日でもありません。28 条 1 項の起算点は法務省令・国土交通省令で定める日であり、実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日です。業界裏話ヒント:起算点が到達日である以上、社内で郵便が数日滞留すればその分だけ実際の準備期間が減る。行政庁からの封筒だけ開封日を記録する運用にしている会社は、期限管理で明確に有利になる
別個の義務なので後回しにできません。28 条 2 項は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、供託から 2 週間以内に免許行政庁へ届け出よと定めます。供託済みでも届出漏れは単独で違反です。業界裏話ヒント:写しは届出で提出すると手元から消える。供託所で受領した直後に複数部コピーし、届出用と社内保管用を分けておくと、後日の資力説明で探し回らずに済む
通常は無関係ですが、切り替わる瞬間があります。社員は還付充当金を通知の日から 2 週間以内に納付する義務を負い(64 条の 10)、納付しなければ社員の地位を失い、その日から 1 週間以内に営業保証金を供託しないと営業できません(64 条の 15)。業界裏話ヒント:協会ルートは分担金 60 万円で済むが、脱落した瞬間に 1000 万円級の供託が 1 週間で必要になる。この分岐を資金繰り表に書いている会社はほとんどない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 供託が必要になる場面 | 28 条:還付により保証金が政令額に不足したとき | — |
| 期限 | 省令で定める日(通知の送付を受けた日)から 2 週間以内 | — |
| 届出義務 | 供託の日から 2 週間以内に供託書の写しを添えて届出(2 項) | — |
| 怠った場合 | 65 条の指示処分・業務停止処分の対象 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。