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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第28条(営業保証金の不足額の供託)

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  1. 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

この条文の基本情報

営業保証金の不足額の供託とは何ですか?

定義営業保証金の不足額の供託とは、宅地建物取引業法第28条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第28条の条文原文は「宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第28条は第四章 営業保証金に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第28条の前の条は宅地建物取引業法第27条です。
  7. 宅地建物取引業法第28条の次の条は宅地建物取引業法第29条です。
  8. 宅地建物取引業法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法28条は、還付で営業保証金が政令額に不足したとき、省令で定める日から2週間以内の不足額供託と、供託書の写しを添えた2週間以内の届出を業者に義務づける。

Q · お客さんが営業保証金から弁済を受けたら、業者は何をしなきゃいけないの?

2週間以内に不足額を供託し、さらに2週間以内に届出する

宅地建物取引業法28条1項により、還付で営業保証金が25条2項の政令額(主たる事務所1000万円、その他の事務所1か所につき500万円)に不足したときは、法務省令・国土交通省令で定める日(実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日)から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。さらに同条2項により、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、2週間以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出る必要があります。届出漏れは単独で違反となり、65条の指示処分・業務停止処分の対象になりえます。

解説

郵便受けに「営業保証金不足額供託の通知書」が届く。差出人は免許をくれた国土交通大臣または都道府県知事。この一通が告げているのは、過去に取引した誰かが27条の還付を受け、供託所に積んであった保証金が政令の額(主たる事務所1000万円、その他の事務所は1か所につき500万円)を割ったという事実である。ここから2週間。起算点は事故の日でも還付が実行された日でもなく、法務省令・国土交通省令が定める日、つまりこの通知書の送付を受けた日だ。不足額を供託し、さらに供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、今度は供託の日から2週間以内に届け出る。期限が二本走る二段構えで、後半の届出だけを落とす業者が実際に多い。落とせば監督処分の射程に入り、金の穴ではなく記録が残る。取引の相手方から見れば、自分が受け取った弁済金の穴を業者自身に埋め戻させる装置が、この条文である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法28条は、営業保証金の不足額供託義務を定める規定である。同法27条の還付により営業保証金が25条2項の政令で定める額に不足した場合、宅地建物取引業者は省令で定める日から2週間以内に不足額を供託し、供託書の写しを添えて2週間以内に免許行政庁へ届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の受領日を確定して満了日を置く 免許行政庁から届いた「不足額を供託すべき旨の通知書」の受領日を記録し、そこから14日後の満了日をカレンダーと社内共有に登録する。起算点は事故日でも還付実行日でもなく通知の到達日である
  2. 2.不足額を算定し資金を手当てする 宅建業法25条2項の政令額(主たる事務所1000万円+その他の事務所1か所500万円)と現在の供託残高との差額を算定し、還付額と一致するか供託所で確認する。並行して資金繰りを組む
  3. 3.供託所で不足額を供託する 主たる事務所の最寄りの供託所へ供託書を提出し、不足額を納付する。末日が閉庁日に当たる想定で2日前倒しし、受付時間と必要書類を事前に電話確認しておく
  4. 4.供託書の写しを複数部コピーする 供託物受入れの記載のある供託書の写しを、届出提出用と社内保管用に分けて複数部コピーする。原本は届出で手元から離れるため、後日の資力説明用に控えを残す
  5. 5.供託から2週間以内に免許行政庁へ届け出る 供託書の写しを添えて、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る(28条2項)。届出書の受付印のある控えを保管し、社内の期限管理表に完了日を記録する

よくある質問 AI による整理

Q1営業保証金の不足額供託とは何ですか?

還付によって営業保証金が政令額を下回ったとき、業者が差額を積み直す義務です。宅建業法28条1項が根拠で、省令で定める日から2週間以内に供託所へ納める必要があります。

Q2不足額の供託はいつまでにすればいいですか?

法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内です。実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日が起算点となり、還付が実行された日ではありません。

Q3供託したあとの届出はいつまでですか?

供託した日から2週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出ます(28条2項)。

Q4営業保証金の額はいくらですか?

宅建業法25条2項の政令により、主たる事務所は1000万円、その他の事務所は1か所につき500万円です。不足額はこの合計額との差額になります。

Q5不足額を供託しないとどうなりますか?

宅建業法65条の指示処分・業務停止処分の対象になり、悪質な場合は免許取消しへ連鎖します。処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公開されます。

Q6供託だけして届出を忘れたら違法ですか?

違法です。28条2項の届出は1項の供託とは別個の義務で、金銭的な穴が埋まっていても届出漏れ単独で監督処分の対象になりえます。

Q7保証協会の社員でも28条は適用されますか?

協会の社員は営業保証金の供託を免除されるため、原則として適用されません。代わりに64条の10の還付充当金納付義務(通知から2週間)を負います。

Q8還付は誰でも請求できますか?

宅地建物取引業に関する取引から生じた債権を有する者に限られ、宅建業者である相手方は除かれます(27条1項)。工事代金や貸金は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引でモメて営業保証金から弁済されたら、その会社は免許取消しになるんですか?

還付されただけでは取消しになりません。28条1項は、通知の日から2週間以内に不足額を供託すれば営業を続けられる設計です。怠ると65条の指示処分・業務停止処分の対象となり、そこから免許取消しへ連鎖します。実務のポイント:業務停止まで至ると国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに処分歴が残り、金融機関の与信や大手との媒介提携に長く効く。埋める金額より、公開される記録の方が高くつく

Q22週間って、結局いつから数えるんですか?

事故が起きた日でも、還付が実行された日でもありません。28条1項の起算点は法務省令・国土交通省令で定める日であり、実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日です。実務のポイント:起算点が到達日である以上、社内で郵便が数日滞留すればその分だけ実際の準備期間が減る。行政庁からの封筒だけ開封日を記録する運用にしている会社は、期限管理で明確に有利になる

Q3とりあえず供託さえすれば、届出は落ち着いてからでいいですよね?

別個の義務なので後回しにできません。28条2項は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、供託から2週間以内に免許行政庁へ届け出よと定めます。供託済みでも届出漏れは単独で違反です。実務のポイント:写しは届出で提出すると手元から消える。供託所で受領した直後に複数部コピーし、届出用と社内保管用を分けておくと、後日の資力説明で探し回らずに済む

Q4うちは保証協会に入っているので、この条文は無関係ですよね?

通常は無関係ですが、切り替わる瞬間があります。社員は還付充当金を通知の日から2週間以内に納付する義務を負い(64条の10)、納付しなければ社員の地位を失い、その日から1週間以内に営業保証金を供託しないと営業できません(64条の15)。実務のポイント:協会ルートは分担金60万円で済むが、脱落した瞬間に1000万円級の供託が1週間で必要になる。この分岐を資金繰り表に書いている会社はほとんどない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「2週間は還付があった日から数える」と理解している人が多いが、条文が指定するのは法務省令・国土交通省令で定める日であり、実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日である。還付の事実を業者が知るのは通常この通知が最初なので、起算点をずらして覚えていると、準備期間を実際より長く見積もることになる
  • 届出義務(2項)の存在自体は知っている業者が多い。だが誤解されているのはその重さの方だ。供託を済ませていても届出を落とせば、それ単独で法違反であり、指示処分や業務停止の対象になりうる。金は積んだのだから実害はない、という理屈は行政庁には通らない
  • 業者から見れば、顧客とのトラブルは示談か還付で「終わった話」である。しかし法から見れば、還付とは業界全体の担保が目減りした瞬間であり、そこから制度上の時計が動き出す。この落差のせいで、紛争処理が終わって気が緩んだ時期に、最も基本的な期限を落とす
比較の観点この条文ほかの条文
供託が必要になる場面28条:還付により保証金が政令額に不足したとき25条:営業開始前の当初供託
26条:事務所を新設したとき
期限省令で定める日(通知の送付を受けた日)から2週間以内免許後、届出をするまで事業開始不可(期限は免許取消しの3か月と連動)
新設事務所での事業開始前
届出義務供託の日から2週間以内に供託書の写しを添えて届出(2項)供託後、届出をしてはじめて事業開始可(25条4項・5項)
25条3項準用により届出が必要
怠った場合65条の指示処分・業務停止処分の対象届出がなければ免許を受けても事業を開始できない
新設事務所での営業が違法となる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動産経紀業管理条例第7条

台湾も経紀業者に営業保証金の提存を義務づけ、代位弁済等で不足が生じた場合は期限内の補繳を求める点で日本と同型。全国聯合会の保証基金を通じる構造も保証協会ルートと類似する

韓国
공인중개사법 제30조

韓国は損害賠償責任の保証として保証保険・共済・供託のいずれかを求め、保証金の支払があった場合は15日以内に保証を再設定する義務を課す。期間・補充構造とも日本28条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支店を2つ持つあなたの会社に通知書が届いた。前任者が起こした手付金トラブルで、買主が300万円の還付を受けていた。今日から14日以内に供託所へ300万円を積み直せなければ、監督処分の射程に入る。資金繰り会議を招集する前に、まず封筒の受領日をカレンダーに書き込むことになる
  • 同じ月に別々の顧客が2件の還付を受けたら、期限も2本走るのか。通知は不足が生じるたびに送られ、そのつど2週間が別々に起算される。1本目の供託を終えて安心している間に、2本目の満了日が静かに過ぎていく
  • 不足額は期限内に供託した。ほっとして決算作業に戻った。2週間後、届出をしていないことに気付く
  • あなたが買主で、傾きかけた不動産会社から預けた金を取り戻すため還付を受けたとする。回収はできた。だがその業者が補充をしないまま営業を続けているなら、次にその会社と契約する人の担保は薄いままである。28条は、あなたの回収の後始末を業者に強制している
  • 保証協会の社員である会社に届くのは、協会からの還付充当金の納付通知であり、根拠条文が別(64条の10)。2週間という数字は同じでも、払わなかったときの効果は社員の地位喪失であり、そこから1週間以内に営業保証金そのものを供託する義務が生じる。自社がどちらのルートか、経理担当が即答できるか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の免許番号を確認し、免許行政庁に供託所と供託額を照会する2. 還付の対象は宅地建物取引業に関する取引から生じた債権に限られ、業者間取引の相手方は除かれる(27条1項)。内装工事代金や広告代金、貸金は対象外なので、債権の性質を先に確定させる3. 供託額は上限であり、被害者が複数なら手続を先に終えた者から充当されるのが実務。証拠を揃えて着手を早める4. 還付後、業者が補充と届出をしたか行政庁で確認しておくと、その後の交渉材料になる

訴えられた側:1. 通知書の受領日を確定し、14日後の満了日をカレンダーと社内共有に置く2. 資金手当てと並行して供託所の受付時間と必要書類を先に押さえ、末日が閉庁日に当たる想定で2日前倒しする3. 供託後ただちに供託書の写しを添えて免許行政庁へ届出(28条2項)、控えは社内保管4. 資金が間に合わない見込みでも放置せず、行政庁に事前相談して経緯の記録を残す。処分の量定では経緯と対応姿勢が見られる

時効(請求できる期限):不足額の供託は、法務省令・国土交通省令で定める日(実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日)から2週間以内(28条1項)。届出は供託した日から2週間以内(同条2項)。なお、弁済を受ける側の原債権自体に本条の期限は及ばず、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)で管理する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法 省庁再編に伴い、起算日を定める委任先が「法務省令・建設省令」から「法務省令・国土交通省令」に、届出先が建設大臣から国土交通大臣に改められた。制度の実質は変わっていない

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、起算日を定める委任先が「法務省令・建設省令」から「法務省令・国土交通省令」に、届出先が建設大臣から国土交通大臣に改められた。制度の実質に変更はない

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 営業保証金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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