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宅地建物取引業法 第28条(営業保証金の不足額の供託)

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  1. 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 28 条は、還付で営業保証金が政令額に不足したとき、省令で定める日から 2 週間以内の不足額供託と、供託書の写しを添えた 2 週間以内の届出を業者に義務づける。

Q · お客さんが営業保証金から弁済を受けたら、業者は何をしなきゃいけないの?

2 週間以内に不足額を供託し、さらに 2 週間以内に届出する

宅地建物取引業法 28 条 1 項により、還付で営業保証金が 25 条 2 項の政令額(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所 1 か所につき 500 万円)に不足したときは、法務省令・国土交通省令で定める日(実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日)から 2 週間以内に不足額を供託しなければなりません。さらに同条 2 項により、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、2 週間以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出る必要があります。届出漏れは単独で違反となり、65 条の指示処分・業務停止処分の対象になりえます。

解説

郵便受けに「営業保証金不足額供託の通知書」が届く。差出人は免許をくれた国土交通大臣または都道府県知事。この一通が告げているのは、過去に取引した誰かが 27 条の還付を受け、供託所に積んであった保証金が政令の額(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円)を割ったという事実である。ここから 2 週間。起算点は事故の日でも還付が実行された日でもなく、法務省令・国土交通省令が定める日、つまりこの通知書の送付を受けた日だ。不足額を供託し、さらに供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、今度は供託の日から 2 週間以内に届け出る。期限が二本走る二段構えで、後半の届出だけを落とす業者が実際に多い。落とせば監督処分の射程に入り、金の穴ではなく記録が残る。取引の相手方から見れば、自分が受け取った弁済金の穴を業者自身に埋め戻させる装置が、この条文である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 28 条は、営業保証金の不足額供託義務を定める規定である。同法 27 条の還付により営業保証金が 25 条 2 項の政令で定める額に不足した場合、宅地建物取引業者は省令で定める日から 2 週間以内に不足額を供託し、供託書の写しを添えて 2 週間以内に免許行政庁へ届け出る義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金の不足額供託とは何ですか?

還付によって営業保証金が政令額を下回ったとき、業者が差額を積み直す義務です。宅建業法 28 条 1 項が根拠で、省令で定める日から 2 週間以内に供託所へ納める必要があります。

Q2不足額の供託はいつまでにすればいいですか?

法務省令・国土交通省令で定める日から 2 週間以内です。実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日が起算点となり、還付が実行された日ではありません。

Q3供託したあとの届出はいつまでですか?

供託した日から 2 週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届け出ます(28 条 2 項)。

Q4営業保証金の額はいくらですか?

宅建業法 25 条 2 項の政令により、主たる事務所は 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です。不足額はこの合計額との差額になります。

Q5不足額を供託しないとどうなりますか?

宅建業法 65 条の指示処分・業務停止処分の対象になり、悪質な場合は免許取消しへ連鎖します。処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公開されます。

Q6供託だけして届出を忘れたら違法ですか?

違法です。28 条 2 項の届出は 1 項の供託とは別個の義務で、金銭的な穴が埋まっていても届出漏れ単独で監督処分の対象になりえます。

Q7保証協会の社員でも 28 条は適用されますか?

協会の社員は営業保証金の供託を免除されるため、原則として適用されません。代わりに 64 条の 10 の還付充当金納付義務(通知から 2 週間)を負います。

Q8還付は誰でも請求できますか?

宅地建物取引業に関する取引から生じた債権を有する者に限られ、宅建業者である相手方は除かれます(27 条 1 項)。工事代金や貸金は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引でモメて営業保証金から弁済されたら、その会社は免許取消しになるんですか?

還付されただけでは取消しになりません。28 条 1 項は、通知の日から 2 週間以内に不足額を供託すれば営業を続けられる設計です。怠ると 65 条の指示処分・業務停止処分の対象となり、そこから免許取消しへ連鎖します。業界裏話ヒント:業務停止まで至ると国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに処分歴が残り、金融機関の与信や大手との媒介提携に長く効く。埋める金額より、公開される記録の方が高くつく

Q22 週間って、結局いつから数えるんですか?

事故が起きた日でも、還付が実行された日でもありません。28 条 1 項の起算点は法務省令・国土交通省令で定める日であり、実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日です。業界裏話ヒント:起算点が到達日である以上、社内で郵便が数日滞留すればその分だけ実際の準備期間が減る。行政庁からの封筒だけ開封日を記録する運用にしている会社は、期限管理で明確に有利になる

Q3とりあえず供託さえすれば、届出は落ち着いてからでいいですよね?

別個の義務なので後回しにできません。28 条 2 項は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、供託から 2 週間以内に免許行政庁へ届け出よと定めます。供託済みでも届出漏れは単独で違反です。業界裏話ヒント:写しは届出で提出すると手元から消える。供託所で受領した直後に複数部コピーし、届出用と社内保管用を分けておくと、後日の資力説明で探し回らずに済む

Q4うちは保証協会に入っているので、この条文は無関係ですよね?

通常は無関係ですが、切り替わる瞬間があります。社員は還付充当金を通知の日から 2 週間以内に納付する義務を負い(64 条の 10)、納付しなければ社員の地位を失い、その日から 1 週間以内に営業保証金を供託しないと営業できません(64 条の 15)。業界裏話ヒント:協会ルートは分担金 60 万円で済むが、脱落した瞬間に 1000 万円級の供託が 1 週間で必要になる。この分岐を資金繰り表に書いている会社はほとんどない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2 週間は還付があった日から数える」と理解している人が多いが、条文が指定するのは法務省令・国土交通省令で定める日であり、実務上は不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日である。還付の事実を業者が知るのは通常この通知が最初なので、起算点をずらして覚えていると、準備期間を実際より長く見積もることになる
  • 届出義務(2 項)の存在自体は知っている業者が多い。だが誤解されているのはその重さの方だ。供託を済ませていても届出を落とせば、それ単独で法違反であり、指示処分や業務停止の対象になりうる。金は積んだのだから実害はない、という理屈は行政庁には通らない
  • 業者から見れば、顧客とのトラブルは示談か還付で「終わった話」である。しかし法から見れば、還付とは業界全体の担保が目減りした瞬間であり、そこから制度上の時計が動き出す。この落差のせいで、紛争処理が終わって気が緩んだ時期に、最も基本的な期限を落とす
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供託が必要になる場面28 条:還付により保証金が政令額に不足したとき
期限省令で定める日(通知の送付を受けた日)から 2 週間以内
届出義務供託の日から 2 週間以内に供託書の写しを添えて届出(2 項)
怠った場合65 条の指示処分・業務停止処分の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 支店を 2 つ持つあなたの会社に通知書が届いた。前任者が起こした手付金トラブルで、買主が 300 万円の還付を受けていた。今日から 14 日以内に供託所へ 300 万円を積み直せなければ、監督処分の射程に入る。資金繰り会議を招集する前に、まず封筒の受領日をカレンダーに書き込むことになる
  • 同じ月に別々の顧客が 2 件の還付を受けたら、期限も 2 本走るのか。通知は不足が生じるたびに送られ、そのつど 2 週間が別々に起算される。1 本目の供託を終えて安心している間に、2 本目の満了日が静かに過ぎていく
  • 不足額は期限内に供託した。ほっとして決算作業に戻った。2 週間後、届出をしていないことに気付く
  • あなたが買主で、傾きかけた不動産会社から預けた金を取り戻すため還付を受けたとする。回収はできた。だがその業者が補充をしないまま営業を続けているなら、次にその会社と契約する人の担保は薄いままである。28 条は、あなたの回収の後始末を業者に強制している
  • 保証協会の社員である会社に届くのは、協会からの還付充当金の納付通知であり、根拠条文が別(64 条の 10)。2 週間という数字は同じでも、払わなかったときの効果は社員の地位喪失であり、そこから 1 週間以内に営業保証金そのものを供託する義務が生じる。自社がどちらのルートか、経理担当が即答できるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第28条の条文原文は「宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第28条は第四章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。