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宅地建物取引業法 第25条(営業保証金の供託等)

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  1. 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
  3. 3.第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
  4. 4.宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 5.宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  6. 6.国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  7. 7.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
  8. 8.第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 25 条は、宅建業者に主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の供託を義務づける。供託して免許権者に届け出るまで事業を開始できない。

Q · 不動産屋って、営業を始める前に本当に 1000 万円を預けているんですか?

供託か保証協会加入のどちらかが営業開始の条件です

宅地建物取引業法 25 条により、宅建業者は主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託し、免許権者に届け出るまで事業を開始できません(5 項)。額は政令で主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円と定められています。ただし実務では、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金 60 万円(支店ごと 30 万円)を納付する代替ルート(64 条の 9)を選ぶ業者が大多数です。取引相手は業者が飛んだ場合、この供託金から弁済を受けられます(27 条)。

解説

不動産会社の看板の裏には、必ず金が積まれている。宅地建物取引業法25条が求める営業保証金であり、主たる事務所で1000万円、支店ごとに500万円を、本店最寄りの供託所(法務局)に預けなければならない(宅地建物取引業法施行令2条の4)。しかもこの金を積んで届け出るまで、業者は一切営業できない(5項)。あなたが手付金を持ち逃げされたとき、この金から弁済を受けられる(27条)。ただし落とし穴が二つある。第一に、還付を請求できるのは宅地建物取引業者でない相手だけで、業者同士の取引では一円も向かってこない。第二に、実際に1000万円を積んでいる業者は少数派であり、大多数は保証協会に加入して分担金60万円で済ませている。事務所の壁に貼られた業者票と協会の標識を見る三十秒で、あなたの背後にある担保の構造が読める。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 25 条は営業保証金の供託義務を定める規定であり、宅地建物取引業者は主たる事務所のもよりの供託所に政令所定額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。供託は金銭のほか国債証券等の有価証券をもって充てることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金とは?

宅建業者が営業開始前に供託所へ預ける金銭等です。宅地建物取引業法 25 条が根拠で、業者が取引相手に損害を与えた場合の弁済原資になります(27 条)。

Q2営業保証金はいくら必要?

政令で主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円と定められています(宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。金銭のほか国債証券等でも充当できます。

Q3営業保証金はどこに供託する?

主たる事務所のもよりの供託所、実務上は本店最寄りの法務局(供託所)です。支店分も本店最寄りの一か所にまとめて供託します。

Q4営業保証金の届出はいつまで?

免許日から 3 か月以内に届出がないと免許権者は催告しなければならず(6 項)、その催告到達から 1 か月で免許を取り消される可能性があります(7 項)。

Q5供託しないで営業したら違法?

違法です。25 条 5 項は届出後でなければ事業を開始してはならないと定めます。無届営業は監督処分の対象になります。

Q6営業保証金は現金以外でも供託できる?

できます。3 項により国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券(振替債を含む)をもって充てられます。評価額は証券種別ごとに異なります。

Q7保証協会に入れば供託は不要?

不要です。弁済業務保証金分担金 60 万円(支店ごと 30 万円)を協会に納付すれば、協会が供託するため業者自身の供託義務は免除されます(64 条の 9)。

Q8営業保証金は返ってくる?

廃業や事務所減少の際に取り戻せますが、原則として 6 か月を下らない期間を定めた公告を経る必要があります(30 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋が倒産したら、払った手付金は本当に戻ってくるんですか?

営業保証金または保証協会の弁済業務保証金から弁済を受けられる(27条、64条の8)。ただし主たる事務所分1000万円相当が上限で、被害者が複数なら按分。手続は免許権者の認証を経て供託所に請求する二段階である。業界裏話ヒント:手付金等の保全措置(41条、41条の2)が取られていれば供託金を待たずに保証機関から回収できる。まず保全措置の有無を確認する方が、回収は圧倒的に速い

Q2保証協会に入ってる業者と、自分で供託してる業者、どっちが安心なんですか?

弁済の上限はほぼ同じで、協会員相手でも主たる事務所につき1000万円相当まで弁済を受けられる(64条の8)。差が出るのは業者側の負担額で、供託は1000万円、分担金は60万円(64条の9)。業界裏話ヒント:協会員には苦情解決と弁済の窓口が協会側にあり、廃業後でも話が進む。供託業者が飛んだ場合、あなたが自分で免許権者に認証申請を出すしかない。回収の実務コストは協会員相手の方が軽い

Q3開業するのに1000万円って、本当に用意しないとダメですか?

営業保証金なら主たる事務所1000万円と支店ごと500万円だが(25条2項、宅地建物取引業法施行令2条の4)、保証協会に加入すれば分担金60万円と支店ごと30万円で足りる(64条の9)。新規開業の大多数は後者である。業界裏話ヒント:協会加入には入会金と年会費が別途かかり、初年度総額は協会と支部で数十万円の差が出る。免許申請前に二つの協会から見積りを取るのが実務の常道

Q4免許が下りたのに、まだ営業しちゃいけないんですか?

供託して届け出るまで事業開始は禁止されている(25条5項)。免許日から3か月以内に届出がなければ免許権者は催告しなければならず(6項)、催告到達から1か月で免許を取り消せる(7項)。業界裏話ヒント:保証協会ルートでは協会が分担金を受けて供託するため、加入審査のスケジュールがそのまま開業日を決める。免許申請と協会加入を並行で走らせないと、3か月の壁が現実に迫ってくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば1000万円は「その業者の信用の証」だが、法律から見れば「取引相手全員で分け合う共同の担保」である。同じ業者に複数の被害者が出れば按分され、あなたの取り分は数分の一に落ちる。単独で満額回収できる前提のまま和解交渉を組み立てると、譲る時期を読み違える
  • 営業保証金の存在を知っている人でも、還付が供託所への直接請求で完結すると思い込んでいる。実際は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に証拠を添えて認証を申請し、その認証を得てから供託所に請求する二段構えである(宅地建物取引業者営業保証金規則)。制度を知っているだけでは間に合わない、書類が揃っていない人から脱落する
  • 「大手なら供託金も大きいはず」と考えがちだが、実態は逆に近い。大手ほど保証協会に加入して分担金で済ませており、現金1000万円を供託所に眠らせている業者は少数派である。供託額の大小と会社の規模は比例しない
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業者側の負担額25 条:主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円を供託
取引相手の弁済上限25 条・27 条:供託した営業保証金の額の範囲内
手続の窓口供託所(法務局)+免許権者への届出
営業開始との関係25 条 5 項:届出前は事業開始禁止、3 か月超で催告・取消し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金500万円を払った翌週、仲介業者の事務所が閉まっていたら? 供託金からの弁済は早い者勝ちではなく、請求権者が複数なら按分になる。さらに廃業後は6か月を下らない公告期間内に申し出なければ、供託金は業者側へ取り戻される(30条2項)。あなたが動けるのはその窓が開いている間だけだ
  • あなたが宅建業で独立し、免許は下りた。だが供託して届け出るまでは、内見の案内一本で報酬を取ることも許されない(5項)。免許日から3か月で免許権者の催告、その催告が到達してから1か月で免許取消しの引き金が引かれる(6項、7項)。開業資金の設計は、この二つの期限から逆算するしかない
  • 業者間の取引でトラブルになった。相手の供託金1000万円を当てにして交渉に臨む。だが27条1項は請求権者から宅地建物取引業者を除いており、その1000万円はあなたに一円も向かわない。
  • 友人が「この不動産屋、資本金100万円だけど大丈夫かな」と相談してきた。宅建業では資本金より、供託しているか保証協会に入っているかが担保の実体である。業者票の免許証番号、カッコ内の更新回数、協会標識の三点を見れば、その会社の輪郭は三分で読める
  • 支店を一つ増やすだけで、追加の500万円を供託して届け出るまで、その支店では営業できない(26条、25条5項)。出店計画を立てるとき、家賃や人件費より先にこの500万円が資金繰り表の先頭に乗る。保証協会員なら30万円で済むこの差が、支店展開の速度そのものを決めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第25条の条文原文は「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第25条は第四章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。