要点宅地建物取引業法 25 条は、宅建業者に主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の供託を義務づける。供託して免許権者に届け出るまで事業を開始できない。
Q · 不動産屋って、営業を始める前に本当に 1000 万円を預けているんですか?
供託か保証協会加入のどちらかが営業開始の条件です
宅地建物取引業法 25 条により、宅建業者は主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託し、免許権者に届け出るまで事業を開始できません(5 項)。額は政令で主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円と定められています。ただし実務では、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金 60 万円(支店ごと 30 万円)を納付する代替ルート(64 条の 9)を選ぶ業者が大多数です。取引相手は業者が飛んだ場合、この供託金から弁済を受けられます(27 条)。
不動産会社の看板の裏には、必ず金が積まれている。宅地建物取引業法25条が求める営業保証金であり、主たる事務所で1000万円、支店ごとに500万円を、本店最寄りの供託所(法務局)に預けなければならない(宅地建物取引業法施行令2条の4)。しかもこの金を積んで届け出るまで、業者は一切営業できない(5項)。あなたが手付金を持ち逃げされたとき、この金から弁済を受けられる(27条)。ただし落とし穴が二つある。第一に、還付を請求できるのは宅地建物取引業者でない相手だけで、業者同士の取引では一円も向かってこない。第二に、実際に1000万円を積んでいる業者は少数派であり、大多数は保証協会に加入して分担金60万円で済ませている。事務所の壁に貼られた業者票と協会の標識を見る三十秒で、あなたの背後にある担保の構造が読める。
宅地建物取引業法 25 条は営業保証金の供託義務を定める規定であり、宅地建物取引業者は主たる事務所のもよりの供託所に政令所定額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。供託は金銭のほか国債証券等の有価証券をもって充てることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業者が営業開始前に供託所へ預ける金銭等です。宅地建物取引業法 25 条が根拠で、業者が取引相手に損害を与えた場合の弁済原資になります(27 条)。
政令で主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円と定められています(宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。金銭のほか国債証券等でも充当できます。
主たる事務所のもよりの供託所、実務上は本店最寄りの法務局(供託所)です。支店分も本店最寄りの一か所にまとめて供託します。
免許日から 3 か月以内に届出がないと免許権者は催告しなければならず(6 項)、その催告到達から 1 か月で免許を取り消される可能性があります(7 項)。
違法です。25 条 5 項は届出後でなければ事業を開始してはならないと定めます。無届営業は監督処分の対象になります。
できます。3 項により国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券(振替債を含む)をもって充てられます。評価額は証券種別ごとに異なります。
不要です。弁済業務保証金分担金 60 万円(支店ごと 30 万円)を協会に納付すれば、協会が供託するため業者自身の供託義務は免除されます(64 条の 9)。
廃業や事務所減少の際に取り戻せますが、原則として 6 か月を下らない期間を定めた公告を経る必要があります(30 条 2 項)。
営業保証金または保証協会の弁済業務保証金から弁済を受けられる(27条、64条の8)。ただし主たる事務所分1000万円相当が上限で、被害者が複数なら按分。手続は免許権者の認証を経て供託所に請求する二段階である。業界裏話ヒント:手付金等の保全措置(41条、41条の2)が取られていれば供託金を待たずに保証機関から回収できる。まず保全措置の有無を確認する方が、回収は圧倒的に速い
弁済の上限はほぼ同じで、協会員相手でも主たる事務所につき1000万円相当まで弁済を受けられる(64条の8)。差が出るのは業者側の負担額で、供託は1000万円、分担金は60万円(64条の9)。業界裏話ヒント:協会員には苦情解決と弁済の窓口が協会側にあり、廃業後でも話が進む。供託業者が飛んだ場合、あなたが自分で免許権者に認証申請を出すしかない。回収の実務コストは協会員相手の方が軽い
営業保証金なら主たる事務所1000万円と支店ごと500万円だが(25条2項、宅地建物取引業法施行令2条の4)、保証協会に加入すれば分担金60万円と支店ごと30万円で足りる(64条の9)。新規開業の大多数は後者である。業界裏話ヒント:協会加入には入会金と年会費が別途かかり、初年度総額は協会と支部で数十万円の差が出る。免許申請前に二つの協会から見積りを取るのが実務の常道
供託して届け出るまで事業開始は禁止されている(25条5項)。免許日から3か月以内に届出がなければ免許権者は催告しなければならず(6項)、催告到達から1か月で免許を取り消せる(7項)。業界裏話ヒント:保証協会ルートでは協会が分担金を受けて供託するため、加入審査のスケジュールがそのまま開業日を決める。免許申請と協会加入を並行で走らせないと、3か月の壁が現実に迫ってくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 業者側の負担額 | 25 条:主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円を供託 | — |
| 取引相手の弁済上限 | 25 条・27 条:供託した営業保証金の額の範囲内 | — |
| 手続の窓口 | 供託所(法務局)+免許権者への届出 | — |
| 営業開始との関係 | 25 条 5 項:届出前は事業開始禁止、3 か月超で催告・取消し | — |
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