この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
要点宅地建物取引業法 24 条は、試験、登録講習、第 18 条 1 項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項を国土交通省令に委任する規定である。
Q · 宅建士の講習や士証のルールって、宅地建物取引業法を読めば分かるんですか?
分かりません。細目は国土交通省令が定めます
宅地建物取引業法 24 条は、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第 18 条 1 項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項を国土交通省令に委任しています。したがって講習の内容、申請書や士証の様式、手数料といった細目は、法律本文ではなく宅地建物取引業法施行規則に置かれています。委任対象は条文に列挙された事項に限定されており白紙委任ではありませんが、省令の改正に国会審議は不要で、行政手続法 39 条の意見公募手続が実質的な外部チェックとなります。
宅地建物取引士証の裏に印字された有効期間、5 年ごとの法定講習で何時間座らされるか、登録実務講習で何を学ぶか、受験手数料がいくらか。これらを決めているのは国会ではない。本条は、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第 18 条 1 項の登録、その移転、そして宅地建物取引士証に関し必要な事項を、まとめて国土交通省令へ投げている。つまり、あなたが宅建士として毎日背負っている手続の細部は、宅地建物取引業法を最初から最後まで読んでも出てこない。答えは宅地建物取引業法施行規則という別の冊子にある。そして省令は、国会の審議を経ずに国土交通省の判断で改正できる。あなたの資格の運用ルールが、あなたの知らない場所で動きうる構造が、この一文に埋め込まれている。
宅地建物取引業法 24 条は、同法の当該章に定める事項のほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第 18 条 1 項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項の定めを国土交通省令に委ねる委任規定である。委任対象は条文に列挙された事項に限定され、包括的な白紙委任ではない。
宅建士制度の手続細目を国土交通省令に委任する規定です。試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第 18 条 1 項の登録、その移転、宅地建物取引士証に関する必要事項が委任対象です。
5 年です(法 22 条の 2 第 3 項)。有効期間は法律本文が定めますが、士証の様式や交付申請の手続細目は 24 条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則にあります。
実務経験 2 年に満たない試験合格者が、登録の要件を満たすために受講する講習です。実施基準や登録機関の要件は 24 条の委任により宅地建物取引業法施行規則で定められています。
義務ではありません。法 19 条の 2 は「申請することができる」と定める任意手続です。移転後に交付される士証の有効期間は従前の残存期間しか引き継ぎません(法 22 条の 2 第 5 項)。
法律本文ではなく、24 条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則で定められます。金額は省令改正で変わりうるため、受験年度の実施要領で確認してください。
都道府県知事に代わって試験事務を行う機関として指定された法人です。指定の基準や試験事務規程に関する細目は 24 条の委任により国土交通省令で定められます。
e-Gov 法令検索で全文が無料公開されています。24 条が委任した講習、登録、士証の細目はすべてこの省令側にあり、法律本文だけでは手続が分かりません。
登録している都道府県知事に再交付を申請します。申請書の様式や添付書類は法律ではなく、24 条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則が定めています。
試験からはやり直しません。有効期間があるのは宅地建物取引士証だけで(法 22 条の 2 第 3 項、5 年)、登録そのもの(法 18 条)に期限はありません。ただし失効中は重要事項説明(法 35 条)ができず、事務所の専任要件(法 31 条の 3)も欠けます。業界裏話ヒント:合格から 1 年以内の交付申請なら法定講習が免除される(法 22 条の 2 第 2 項)。合格直後に取るのが生涯で最も安い
変わりますが、無告知ではありません。国土交通省令の改正には行政手続法 39 条の意見公募手続があり、案が公示され原則 30 日間の意見募集が行われます。国会審議がない分、この 30 日が外部からの実質的な唯一の発言窓口です。業界裏話ヒント:e-Gov のパブリックコメント欄で「宅地建物取引業法施行規則」を定期的に確認すれば、施行の数か月前に改正内容を掴める。同業者が施行日に慌てる横で、先に運用を整えられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 法 24 条:細目の定めを国土交通省令に委ねる委任規定 | — |
| 答えが書いてある文書 | 宅地建物取引業法施行規則(様式、講習基準、手数料など) | — |
| 変更に必要な手続 | 委任先の省令改正のみ。国会審議は不要で、行政手続法 39 条の意見公募手続が外部チェック | — |
| 実務での使い方 | 法律を引いて答えが出ないとき、施行規則へ移動する道しるべ | — |
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