宅地建物取引業法 第24条(国土交通省令への委任)
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この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、宅地建物取引業法第24条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第24条(国土交通省令への委任)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第24条の条文原文は「この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第24条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第24条の前の条は宅地建物取引業法第23条です。
- 宅地建物取引業法第24条の次の条は宅地建物取引業法第25条です。
- 宅地建物取引業法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法24条は、試験、登録講習、第18条1項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項を国土交通省令に委任する規定である。
Q · 宅建士の講習や士証のルールって、宅地建物取引業法を読めば分かるんですか?
分かりません。細目は国土交通省令が定めます
宅地建物取引業法24条は、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条1項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項を国土交通省令に委任しています。したがって講習の内容、申請書や士証の様式、手数料といった細目は、法律本文ではなく宅地建物取引業法施行規則に置かれています。委任対象は条文に列挙された事項に限定されており白紙委任ではありませんが、省令の改正に国会審議は不要で、行政手続法39条の意見公募手続が実質的な外部チェックとなります。
解説
宅地建物取引士証の裏に印字された有効期間、5年ごとの法定講習で何時間座らされるか、登録実務講習で何を学ぶか、受験手数料がいくらか。これらを決めているのは国会ではない。本条は、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条1項の登録、その移転、そして宅地建物取引士証に関し必要な事項を、まとめて国土交通省令へ投げている。つまり、あなたが宅建士として毎日背負っている手続の細部は、宅地建物取引業法を最初から最後まで読んでも出てこない。答えは宅地建物取引業法施行規則という別の冊子にある。そして省令は、国会の審議を経ずに国土交通省の判断で改正できる。あなたの資格の運用ルールが、あなたの知らない場所で動きうる構造が、この一文に埋め込まれている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法24条は、同法の当該章に定める事項のほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条1項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項の定めを国土交通省令に委ねる委任規定である。委任対象は条文に列挙された事項に限定され、包括的な白紙委任ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業法24条とは?
宅建士制度の手続細目を国土交通省令に委任する規定です。試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条1項の登録、その移転、宅地建物取引士証に関する必要事項が委任対象です。
Q2宅地建物取引士証の有効期間は何年ですか?
5年です(法22条の2第3項)。有効期間は法律本文が定めますが、士証の様式や交付申請の手続細目は24条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則にあります。
Q3登録実務講習とは何ですか?
実務経験2年に満たない試験合格者が、登録の要件を満たすために受講する講習です。実施基準や登録機関の要件は24条の委任により宅地建物取引業法施行規則で定められています。
Q4登録の移転は義務ですか?
義務ではありません。法19条の2は「申請することができる」と定める任意手続です。移転後に交付される士証の有効期間は従前の残存期間しか引き継ぎません(法22条の2第5項)。
Q5宅建試験の受験手数料はどこで決まる?
法律本文ではなく、24条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則で定められます。金額は省令改正で変わりうるため、受験年度の実施要領で確認してください。
Q6指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事に代わって試験事務を行う機関として指定された法人です。指定の基準や試験事務規程に関する細目は24条の委任により国土交通省令で定められます。
Q7宅地建物取引業法施行規則はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で全文が無料公開されています。24条が委任した講習、登録、士証の細目はすべてこの省令側にあり、法律本文だけでは手続が分かりません。
Q8宅地建物取引士証を紛失したらどうする?
登録している都道府県知事に再交付を申請します。申請書の様式や添付書類は法律ではなく、24条の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建士証の更新、うっかり期限を過ぎたらもう一度試験からですか?
試験からはやり直しません。有効期間があるのは宅地建物取引士証だけで(法22条の2第3項、5年)、登録そのもの(法18条)に期限はありません。ただし失効中は重要事項説明(法35条)ができず、事務所の専任要件(法31条の3)も欠けます。実務のポイント:合格から1年以内の交付申請なら法定講習が免除される(法22条の2第2項)。合格直後に取るのが生涯で最も安い
Q2省令で決まるって、いつの間にか変わるってことですか?
変わりますが、無告知ではありません。国土交通省令の改正には行政手続法39条の意見公募手続があり、案が公示され原則30日間の意見募集が行われます。国会審議がない分、この30日が外部からの実質的な唯一の発言窓口です。実務のポイント:e-Gov のパブリックコメント欄で「宅地建物取引業法施行規則」を定期的に確認すれば、施行の数か月前に改正内容を掴める。同業者が施行日に慌てる横で、先に運用を整えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「宅地建物取引業法を読めば宅建士の義務は全部分かる」という前提そのものが誤っている。24条が指し示す先、宅地建物取引業法施行規則を開かない限り、試験の実施方法も講習の内容も士証の様式も一行も見えない。あなたが探している答えは、そもそも法律の本文に存在しない
- 省令に委任されていること自体は知っていても、その深刻度が実感されていない。省令改正に国会審議は不要であり、行政手続法39条の意見公募手続(原則30日)が実質的に唯一の外部チェックである。あなたの資格運用は、選挙で選ばれた議員ではなく所管省庁の判断で動きうる
- 「宅建士の登録は5年で切れる」と信じている人が多いが、期限があるのは宅地建物取引士証だけで(法22条の2第3項)、登録そのものに有効期間はない。士証が失効しても登録は生きているため、法定講習を受けて交付を受け直せば復活する。試験からやり直す必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 法24条:細目の定めを国土交通省令に委ねる委任規定 | 法18条:登録の要件と欠格事由を法律本文で規定 法22条の2:士証の交付、有効期間5年、法定講習を法律本文で規定 |
| 答えが書いてある文書 | 宅地建物取引業法施行規則(様式、講習基準、手数料など) | 法律本文+施行規則の細目 法律本文(期間・免除要件は条文で読める) |
| 変更に必要な手続 | 委任先の省令改正のみ。国会審議は不要で、行政手続法39条の意見公募手続が外部チェック | 法律改正(国会審議が必要) 法律改正(国会審議が必要) |
| 実務での使い方 | 法律を引いて答えが出ないとき、施行規則へ移動する道しるべ | 登録できるか、欠格に当たらないかの判断根拠 更新期限と法定講習免除の判断根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産仲介の資格・登録・営業保証金の細目を中央主管機関(内政部)の施行細則および法規命令に委任する構造をとる。具体的な条番号は現行法で要確認
韓国は試験、実務教育、資格証の細目を대통령령(大統領令)と국토교통부령(国土交通部令)に二層で委任する。日本より委任先の階層が明示的に分かれている
ドイツは営業法で不動産仲介業の許可を定め、義務の細目を同条の委任に基づく法規命令 MaBV に置く。委任の根拠と範囲を条文で明示する点は日本と共通
米国は連邦法ではなく州法が資格制度を規律し、細目は州の不動産委員会規則に委ねられる。委任先が中央省庁ではなく州の独立委員会である点が構造的な差異
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、宅地建物取引士証の有効期間が切れた状態で重要事項説明をしてしまったら? 説明の適法性が争われるだけでなく、勤務先は事務所の専任宅地建物取引士の設置要件(法31条の3、業務に従事する者5人に1人以上)を欠き、監督処分の射程に入る。更新の法定講習は交付申請前6か月以内の受講が要件で(法22条の2第2項)、地域によっては申込みから受講日まで数週間待つ。期限まで残り1か月なら、今日中に都道府県の講習日程を押さえる段階にいる
- 転勤で勤務先が隣県に変わった。登録の移転(法19条の2)は義務だと思い込んで手続したが、条文は「申請することができる」であり任意である。しかも移転後に交付される宅地建物取引士証の有効期間は、従前の士証の残存期間しか引き継がない(法22条の2第5項)。急いだ分だけ、次の更新が早く来る
学説
委任立法の限界に関する一般的理解:法律から命令への委任は、委任の目的と範囲が法律自体から特定できる限りで許されるとするのが一般的な理解である。本条は委任対象を試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、登録、その移転、宅地建物取引士証と個別に列挙しており、包括的委任にはあたらないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)中央省庁再編関連 省庁再編に伴い、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の委任対象も「取引主任者証」から「宅地建物取引士証」へ改められた
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、資格制度の細目を主務省令に委ねる委任規定が置かれた
- 2.平成12年(2000年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた
- 3.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、委任対象も「取引主任者証」から「宅地建物取引士証」へ改められた
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