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宅地建物取引業法 第16条(試験)

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  1. 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
  2. 2.試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
  3. 3.第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条は、都道府県知事が宅地建物取引士資格試験を行うと定める。出題範囲は宅建業に必要な知識に限られ、登録講習機関の登録講習を修了した者は試験の一部が免除される。

Q · 宅建試験の「5 問免除」って、結局どういう人が使える制度なんですか?

宅建業に従事し登録講習を修了した人だけが使えます

宅地建物取引業法 16 条 3 項は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習を修了した者について、試験の一部を免除すると定めています。実務上は問 46 から 50 までの 5 問が免除され、試験時間も短縮されます。ただし登録講習を受講できるのは宅地建物取引業に従事する者に限られ、申込時に従業者証明書(同法 48 条)の写しの提出を求められるのが通例です。免除の効力は修了した日から 3 年以内に行われる試験に限られます。

解説

宅建試験の申込書を前にした時点で、勝負はすでに始まっている。同じ会場、同じ 10 月の日曜日に、50 問を 2 時間で解く受験者と、45 問を 1 時間 50 分で解く受験者が混在しているからだ。根拠が本条 3 項。国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習(登録講習)を修了すると、問 46 から 50 の 5 問が免除される。ただし受講できるのは宅地建物取引業に従事し、従業者証明書を持つ者だけであり、免除の効力は修了日から 3 年以内の試験に限られる。さらに 1 項がもう一つの制約を生む。試験を実施するのは国ではなく都道府県知事であるため、あなたは原則として住所地の都道府県でしか受験できない。引っ越しの時期と住民票をどこに置くかが、10 月の移動距離と宿泊費を決めてしまう。年 1 回、申込は 7 月の数週間のみ。制度の形を知らずに申し込むと、取れたはずの 5 点と、通えたはずの会場を同時に失う。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条は、宅地建物取引士資格試験の実施主体・出題範囲・一部免除の根拠を定める規定である。1 項は試験の実施を都道府県知事の事務とし、2 項は出題範囲を宅地建物取引業に関して必要な知識に限定する。3 項は国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習の修了者について、国土交通省令の定めるところにより試験の一部を免除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験は誰が実施しているのですか?

本条 1 項により実施主体は都道府県知事です。実際の試験事務は同法 16 条の 2 に基づき指定試験機関が代行しており、受験案内や合格発表も指定試験機関の名で行われます。

Q2宅建の 5 点免除はいつまで有効ですか?

本条 3 項と国土交通省令により、登録講習を修了した日から 3 年以内に行われる試験に限られます。期限を過ぎると免除は失効し、50 問すべてを解く受験に戻ります。

Q3宅建試験は年に何回ありますか?

本条 1 項の試験は例年年 1 回、10 月の第 3 日曜に実施されています。申込期間は 7 月の数週間のみで、出し忘れると次の機会は約 1 年後になります(最新の実施要領をご確認ください)。

Q4免除されるのは何問目ですか?

実務上、登録講習修了者は問 46 から 50 までの 5 問が免除され、試験時間も短縮されます。免除範囲は国土交通省令で定められており、受験者が科目を選べるものではありません。

Q5宅建試験はどこの都道府県で受けるのですか?

本条 1 項が試験を都道府県知事の事務としているため、受験地は原則として申込時の住所地の都道府県です。転居予定がある場合は申込前に住民票の所在を確定させる必要があります。

Q6宅建試験に受験資格はありますか?

本条は年齢・学歴・国籍による受験制限を設けていません。誰でも受験できます。制限があるのは 3 項の一部免除の方で、宅地建物取引業に従事する者だけが登録講習を受講できます。

Q7宅建試験で不正行為をするとどうなりますか?

同法 17 条により、合格の決定を取り消されるほか、情状により 3 年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。合否判定と異なり、これは争う余地のある行政処分です。

Q8登録講習機関はどうやって決まるのですか?

同法 17 条の 3 から 17 条の 5 までの規定により、国土交通大臣の登録を受けた者が登録講習機関となります。講習内容と修了要件は国土交通省令で全国一律に定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q15 問免除って、独学で勉強してる人でも申し込めるんですか?

申し込めない。本条 3 項の登録講習は、宅地建物取引業に従事している者を対象とする制度で、申込時に従業者証明書(48 条)の写しの提出を求められるのが通例である。業界裏話ヒント:この証明書は正社員だけのものではない。48 条の携帯義務はパート、アルバイト、派遣を含む従業者全般に及ぶため、入社間もない立場でも交付されれば受講資格が立つ。会社に証明書を出してもらえるかどうかが、5 点の分かれ目になる

Q2試験に受かったら、すぐ宅建士として重要事項説明ができますか?

できない。合格はあくまで試験の合格であり、18 条の登録(2 年以上の実務経験、またはこれに代わる登録実務講習の修了)と、22 条の 2 による宅地建物取引士証の交付を経て初めて名乗れる。業界裏話ヒント:登録実務講習は合格前でも受講できる。発表を待ってから動く人が多いため、先に予約を入れておくと、合格から 1 年以内という法定講習免除のラインに余裕で間に合う

Q3その年の法改正って、どこまで試験に出るんですか?

出題の対象となる法令は、例年その年の 4 月 1 日時点で施行されているものとされ、実施機関の公告で明示される(本条 1 項、2 項、宅地建物取引業法施行規則)。4 月 2 日以降に施行された改正は、原則としてその年は問われない。業界裏話ヒント:逆に言えば、数年前の過去問には基準日以降の改正で正解が入れ替わった肢が紛れている。古い問題集を回すほど、間違った知識を上書きしていく危険がある(最新の公告をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「採点に納得できないとき、どう不服を申し立てるか」という問いの立て方自体が的を外している。最高裁は、国家試験の合否判定は知識能力の優劣という学問上の判断であって裁判所法 3 条の「法律上の争訟」に当たらず、司法審査の対象にならないとした(最判昭和 41.2.8)。争える余地があるのは合否そのものではなく、不正行為を理由とする合格取消しや受験禁止(本法 17 条)のような、あなたに直接下される不利益の決定(行政処分)の方である
  • 5 問免除は受講料さえ払えば誰でも取れる、と思われている。実際は登録講習を受けられるのが宅地建物取引業に従事する者に限られ、申込時に従業者証明書(本法 48 条)の写しを求められる。独学の受験者や異業種の会社員には、この 5 点への扉が制度上そもそも開いていない
  • 試験合格に有効期限がないことは多くの人が知っている。だが知られていないのは、その先にある「1 年」の意味だ。合格から 1 年を超えて宅地建物取引士証の交付を受ける場合、登録している知事が指定する法定講習を受けなければならない(本法 22 条の 2 第 2 項)。合格を寝かせた代償は、半日の拘束と 1 万円台の受講料という形で、後から必ず請求される
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何を定める条文か16 条:試験の実施主体・出題範囲・一部免除
この段階で得られる地位試験合格者(宅地建物取引士とは名乗れない)
追加で必要になるもの5 問免除を使うなら登録講習の修了(3 年以内)
時間の縛り試験は原則年 1 回、免除の効力は修了日から 3 年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 7 月下旬、申込最終日の夜。もし今日出し忘れたら、次のチャンスはいつになるのか。本条 1 項に基づく試験は年 1 回しか実施されない。1 日の遅れが、キャリアの予定を丸ごと 365 日後ろへずらす
  • 不動産会社の店長として、部下 3 人に宅建を取らせる側に回ったとする。登録講習の受講料を会社が持つか本人負担にするかで、来年の合格者数が変わる。5 問免除は例年、修了者の合格率を一般受験者より押し上げている(最新の統計をご確認ください)。事務所の専任宅地建物取引士が欠けたときの補充要員をどこから出すのか、その逆算が本条 3 項の使い道になる
  • 4 月に不動産会社へ転職が決まった。従業者証明書が交付された瞬間、登録講習の受講資格が生まれる。同じ年の 10 月の試験を、45 問で受けられる側に回れる
  • 3 月に東京から大阪へ移ったが、住民票はまだ動かしていない。申込書の住所地は東京のままで、受験地も東京になる。試験前日に新幹線と宿を取る羽目になるかどうかは、7 月の時点で確定している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条(試験)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の条文原文は「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。