要点宅地建物取引業法 16 条は、都道府県知事が宅地建物取引士資格試験を行うと定める。出題範囲は宅建業に必要な知識に限られ、登録講習機関の登録講習を修了した者は試験の一部が免除される。
Q · 宅建試験の「5 問免除」って、結局どういう人が使える制度なんですか?
宅建業に従事し登録講習を修了した人だけが使えます
宅地建物取引業法 16 条 3 項は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習を修了した者について、試験の一部を免除すると定めています。実務上は問 46 から 50 までの 5 問が免除され、試験時間も短縮されます。ただし登録講習を受講できるのは宅地建物取引業に従事する者に限られ、申込時に従業者証明書(同法 48 条)の写しの提出を求められるのが通例です。免除の効力は修了した日から 3 年以内に行われる試験に限られます。
宅建試験の申込書を前にした時点で、勝負はすでに始まっている。同じ会場、同じ 10 月の日曜日に、50 問を 2 時間で解く受験者と、45 問を 1 時間 50 分で解く受験者が混在しているからだ。根拠が本条 3 項。国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習(登録講習)を修了すると、問 46 から 50 の 5 問が免除される。ただし受講できるのは宅地建物取引業に従事し、従業者証明書を持つ者だけであり、免除の効力は修了日から 3 年以内の試験に限られる。さらに 1 項がもう一つの制約を生む。試験を実施するのは国ではなく都道府県知事であるため、あなたは原則として住所地の都道府県でしか受験できない。引っ越しの時期と住民票をどこに置くかが、10 月の移動距離と宿泊費を決めてしまう。年 1 回、申込は 7 月の数週間のみ。制度の形を知らずに申し込むと、取れたはずの 5 点と、通えたはずの会場を同時に失う。
宅地建物取引業法 16 条は、宅地建物取引士資格試験の実施主体・出題範囲・一部免除の根拠を定める規定である。1 項は試験の実施を都道府県知事の事務とし、2 項は出題範囲を宅地建物取引業に関して必要な知識に限定する。3 項は国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習の修了者について、国土交通省令の定めるところにより試験の一部を免除する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本条 1 項により実施主体は都道府県知事です。実際の試験事務は同法 16 条の 2 に基づき指定試験機関が代行しており、受験案内や合格発表も指定試験機関の名で行われます。
本条 3 項と国土交通省令により、登録講習を修了した日から 3 年以内に行われる試験に限られます。期限を過ぎると免除は失効し、50 問すべてを解く受験に戻ります。
本条 1 項の試験は例年年 1 回、10 月の第 3 日曜に実施されています。申込期間は 7 月の数週間のみで、出し忘れると次の機会は約 1 年後になります(最新の実施要領をご確認ください)。
実務上、登録講習修了者は問 46 から 50 までの 5 問が免除され、試験時間も短縮されます。免除範囲は国土交通省令で定められており、受験者が科目を選べるものではありません。
本条 1 項が試験を都道府県知事の事務としているため、受験地は原則として申込時の住所地の都道府県です。転居予定がある場合は申込前に住民票の所在を確定させる必要があります。
本条は年齢・学歴・国籍による受験制限を設けていません。誰でも受験できます。制限があるのは 3 項の一部免除の方で、宅地建物取引業に従事する者だけが登録講習を受講できます。
同法 17 条により、合格の決定を取り消されるほか、情状により 3 年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。合否判定と異なり、これは争う余地のある行政処分です。
同法 17 条の 3 から 17 条の 5 までの規定により、国土交通大臣の登録を受けた者が登録講習機関となります。講習内容と修了要件は国土交通省令で全国一律に定められています。
申し込めない。本条 3 項の登録講習は、宅地建物取引業に従事している者を対象とする制度で、申込時に従業者証明書(48 条)の写しの提出を求められるのが通例である。業界裏話ヒント:この証明書は正社員だけのものではない。48 条の携帯義務はパート、アルバイト、派遣を含む従業者全般に及ぶため、入社間もない立場でも交付されれば受講資格が立つ。会社に証明書を出してもらえるかどうかが、5 点の分かれ目になる
できない。合格はあくまで試験の合格であり、18 条の登録(2 年以上の実務経験、またはこれに代わる登録実務講習の修了)と、22 条の 2 による宅地建物取引士証の交付を経て初めて名乗れる。業界裏話ヒント:登録実務講習は合格前でも受講できる。発表を待ってから動く人が多いため、先に予約を入れておくと、合格から 1 年以内という法定講習免除のラインに余裕で間に合う
出題の対象となる法令は、例年その年の 4 月 1 日時点で施行されているものとされ、実施機関の公告で明示される(本条 1 項、2 項、宅地建物取引業法施行規則)。4 月 2 日以降に施行された改正は、原則としてその年は問われない。業界裏話ヒント:逆に言えば、数年前の過去問には基準日以降の改正で正解が入れ替わった肢が紛れている。古い問題集を回すほど、間違った知識を上書きしていく危険がある(最新の公告をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定める条文か | 16 条:試験の実施主体・出題範囲・一部免除 | — |
| この段階で得られる地位 | 試験合格者(宅地建物取引士とは名乗れない) | — |
| 追加で必要になるもの | 5 問免除を使うなら登録講習の修了(3 年以内) | — |
| 時間の縛り | 試験は原則年 1 回、免除の効力は修了日から 3 年 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。