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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第16条(試験)

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  1. 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
  2. 2.試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
  3. 3.第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

この条文の基本情報

試験とは何ですか?

定義試験とは、宅地建物取引業法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条(試験)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の条文原文は「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の前の条は宅地建物取引業法第15条の3です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の次の条は宅地建物取引業法第16条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条は、都道府県知事が宅地建物取引士資格試験を行うと定める。出題範囲は宅建業に必要な知識に限られ、登録講習機関の登録講習を修了した者は試験の一部が免除される。

Q · 宅建試験の「5問免除」って、結局どういう人が使える制度なんですか?

宅建業に従事し登録講習を修了した人だけが使えます

宅地建物取引業法16条3項は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習を修了した者について、試験の一部を免除すると定めています。実務上は問46から50までの5問が免除され、試験時間も短縮されます。ただし登録講習を受講できるのは宅地建物取引業に従事する者に限られ、申込時に従業者証明書(同法48条)の写しの提出を求められるのが通例です。免除の効力は修了した日から3年以内に行われる試験に限られます。

解説

宅建試験の申込書を前にした時点で、勝負はすでに始まっている。同じ会場、同じ10月の日曜日に、50問を2時間で解く受験者と、45問を1時間50分で解く受験者が混在しているからだ。根拠が本条3項。国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習(登録講習)を修了すると、問46から50の5問が免除される。ただし受講できるのは宅地建物取引業に従事し、従業者証明書を持つ者だけであり、免除の効力は修了日から3年以内の試験に限られる。さらに1項がもう一つの制約を生む。試験を実施するのは国ではなく都道府県知事であるため、あなたは原則として住所地の都道府県でしか受験できない。引っ越しの時期と住民票をどこに置くかが、10月の移動距離と宿泊費を決めてしまう。年1回、申込は7月の数週間のみ。制度の形を知らずに申し込むと、取れたはずの5点と、通えたはずの会場を同時に失う。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法16条は、宅地建物取引士資格試験の実施主体・出題範囲・一部免除の根拠を定める規定である。1項は試験の実施を都道府県知事の事務とし、2項は出題範囲を宅地建物取引業に関して必要な知識に限定する。3項は国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う登録講習の修了者について、国土交通省令の定めるところにより試験の一部を免除する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.従業者証明書の交付を受け、受講資格を確定させる 登録講習は宅地建物取引業に従事する者が対象であり、申込時に従業者証明書(同法48条)の写しを求められるのが通例である。まず勤務先に交付を依頼する。48条の携帯義務はパート・アルバイト・派遣を含む従業者全般に及ぶため、正社員でなくても交付されうる
  2. 2.登録講習機関を選び、4月から6月に申し込む 国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関(同法17条の3以下)の中から、通信教育とスクーリングの日程が勤務と両立するものを選ぶ。定員制で早期に締め切る機関が多く、10月の試験に間に合わせるには春のうちに押さえる
  3. 3.登録講習を修了し、修了者証明書を受け取る 通信講習とスクーリング、修了試験を経て登録講習を修了する。交付される登録講習修了者証明書が、本条3項による一部免除を受けるための唯一の証拠書類になる。修了日から3年以内の試験までが有効期間である
  4. 4.7月の申込で「登録講習修了者」として出願する 受験申込時に登録講習修了者である旨を選択し、修了者証明書の番号または写しを添えて提出する。ここで申告し忘れると50問受験のまま確定する。あわせて受験地となる住所地の都道府県を確認する
  5. 5.合格後は18条の登録と22条の2の取引士証交付まで走り切る 本条の試験に合格しただけでは宅地建物取引士を名乗れない。実務経験2年未満なら登録実務講習を修了し、同法18条の登録を経て22条の2の取引士証交付を受ける。合格から1年を超えると法定講習が必要になるため、1年以内に完了させる

よくある質問 AI による整理

Q1宅建試験は誰が実施しているのですか?

本条1項により実施主体は都道府県知事です。実際の試験事務は同法16条の2に基づき指定試験機関が代行しており、受験案内や合格発表も指定試験機関の名で行われます。

Q2宅建の5点免除はいつまで有効ですか?

本条3項と国土交通省令により、登録講習を修了した日から3年以内に行われる試験に限られます。期限を過ぎると免除は失効し、50問すべてを解く受験に戻ります。

Q3宅建試験は年に何回ありますか?

本条1項の試験は例年年1回、10月の第3日曜に実施されています。申込期間は7月の数週間のみで、出し忘れると次の機会は約1年後になります(最新の実施要領をご確認ください)。

Q4免除されるのは何問目ですか?

実務上、登録講習修了者は問46から50までの5問が免除され、試験時間も短縮されます。免除範囲は国土交通省令で定められており、受験者が科目を選べるものではありません。

Q5宅建試験はどこの都道府県で受けるのですか?

本条1項が試験を都道府県知事の事務としているため、受験地は原則として申込時の住所地の都道府県です。転居予定がある場合は申込前に住民票の所在を確定させる必要があります。

Q6宅建試験に受験資格はありますか?

本条は年齢・学歴・国籍による受験制限を設けていません。誰でも受験できます。制限があるのは3項の一部免除の方で、宅地建物取引業に従事する者だけが登録講習を受講できます。

Q7宅建試験で不正行為をするとどうなりますか?

同法17条により、合格の決定を取り消されるほか、情状により3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。合否判定と異なり、これは争う余地のある行政処分です。

Q8登録講習機関はどうやって決まるのですか?

同法17条の3から17条の5までの規定により、国土交通大臣の登録を受けた者が登録講習機関となります。講習内容と修了要件は国土交通省令で全国一律に定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q15問免除って、独学で勉強してる人でも申し込めるんですか?

申し込めない。本条3項の登録講習は、宅地建物取引業に従事している者を対象とする制度で、申込時に従業者証明書(48条)の写しの提出を求められるのが通例である。実務のポイント:この証明書は正社員だけのものではない。48条の携帯義務はパート、アルバイト、派遣を含む従業者全般に及ぶため、入社間もない立場でも交付されれば受講資格が立つ。会社に証明書を出してもらえるかどうかが、5点の分かれ目になる

Q2試験に受かったら、すぐ宅建士として重要事項説明ができますか?

できない。合格はあくまで試験の合格であり、18条の登録(2年以上の実務経験、またはこれに代わる登録実務講習の修了)と、22条の2による宅地建物取引士証の交付を経て初めて名乗れる。実務のポイント:登録実務講習は合格前でも受講できる。発表を待ってから動く人が多いため、先に予約を入れておくと、合格から1年以内という法定講習免除のラインに余裕で間に合う

Q3その年の法改正って、どこまで試験に出るんですか?

出題の対象となる法令は、例年その年の4月1日時点で施行されているものとされ、実施機関の公告で明示される(本条1項、2項、宅地建物取引業法施行規則)。4月2日以降に施行された改正は、原則としてその年は問われない。実務のポイント:逆に言えば、数年前の過去問には基準日以降の改正で正解が入れ替わった肢が紛れている。古い問題集を回すほど、間違った知識を上書きしていく危険がある(最新の公告をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「採点に納得できないとき、どう不服を申し立てるか」という問いの立て方自体が的を外している。最高裁は、国家試験の合否判定は知識能力の優劣という学問上の判断であって裁判所法3条の「法律上の争訟」に当たらず、司法審査の対象にならないとした(最判昭和41.2.8)。争える余地があるのは合否そのものではなく、不正行為を理由とする合格取消しや受験禁止(本法17条)のような、あなたに直接下される不利益の決定(行政処分)の方である
  • 5問免除は受講料さえ払えば誰でも取れる、と思われている。実際は登録講習を受けられるのが宅地建物取引業に従事する者に限られ、申込時に従業者証明書(本法48条)の写しを求められる。独学の受験者や異業種の会社員には、この5点への扉が制度上そもそも開いていない
  • 試験合格に有効期限がないことは多くの人が知っている。だが知られていないのは、その先にある「1年」の意味だ。合格から1年を超えて宅地建物取引士証の交付を受ける場合、登録している知事が指定する法定講習を受けなければならない(本法22条の2第2項)。合格を寝かせた代償は、半日の拘束と1万円台の受講料という形で、後から必ず請求される
比較の観点この条文ほかの条文
何を定める条文か16条:試験の実施主体・出題範囲・一部免除18条:合格者の登録要件と欠格事由
22条の2:宅地建物取引士証の交付と法定講習
この段階で得られる地位試験合格者(宅地建物取引士とは名乗れない)登録を受けた者(なお取引士証はない)
宅地建物取引士(重要事項説明が可能)
追加で必要になるもの5問免除を使うなら登録講習の修了(3年以内)実務経験2年、またはこれに代わる登録実務講習
合格から1年を超える場合は知事指定の法定講習
時間の縛り試験は原則年1回、免除の効力は修了日から3年合格自体に有効期限はない
合格から1年が法定講習免除の分岐点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例+専門職業及技術人員普通考試(不動産経紀人)

台湾も不動産仲介に国家試験制度を置くが、試験は考選部が全国一律に実施する。日本のように試験権限が地方(都道府県知事)にある構造ではなく、受験地による住所地の縛りも生じにくい

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)に基づく공인중개사 자격시험

韓国も国家資格試験を経て開業する構造で日本に近い。一方、日本の本条3項のように業従事者だけに出題の一部免除を与える仕組みは一般的ではない

ドイツ
§ 34c GewO(Erlaubnis für Immobilienmakler)

ドイツは不動産仲介を営業法上の許可制で規律し、国家試験を課さない。信頼性・財産状況の審査と継続教育義務によって質を担保する点で、試験型の日本とは規律手法が根本的に異なる

アメリカ
各州の Real Estate Salesperson / Broker License Examination

米国は州ごとに不動産委員会が試験と免許を管轄する。州単位で試験・更新要件が異なる点は日本の都道府県知事による実施と似るが、米国は免許自体に更新義務と継続教育が組み込まれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 7月下旬、申込最終日の夜。もし今日出し忘れたら、次のチャンスはいつになるのか。本条1項に基づく試験は年1回しか実施されない。1日の遅れが、キャリアの予定を丸ごと365日後ろへずらす
  • 不動産会社の店長として、部下3人に宅建を取らせる側に回ったとする。登録講習の受講料を会社が持つか本人負担にするかで、来年の合格者数が変わる。5問免除は例年、修了者の合格率を一般受験者より押し上げている(最新の統計をご確認ください)。事務所の専任宅地建物取引士が欠けたときの補充要員をどこから出すのか、その逆算が本条3項の使い道になる
  • 4月に不動産会社へ転職が決まった。従業者証明書が交付された瞬間、登録講習の受講資格が生まれる。同じ年の10月の試験を、45問で受けられる側に回れる
  • 3月に東京から大阪へ移ったが、住民票はまだ動かしていない。申込書の住所地は東京のままで、受験地も東京になる。試験前日に新幹線と宿を取る羽目になるかどうかは、7月の時点で確定している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 4月から6月:勤務先に従業者証明書(48条)の交付を依頼し、登録講習を申し込む。定員制で早期に締め切る講習機関が多い2. 7月:受験申込。住所地の都道府県を確認し、転居予定があるなら申込前に住民票の所在を確定させる3. 10月:受験4. 合格発表直後:実務経験2年未満なら登録実務講習を手配し、合格から1年以内に取引士証の交付申請まで完了させる

訴えられた側:1. 従業者に受験させる側なら、登録講習の費用負担と就業時間中の受講可否を先に社内で決める2. パート、アルバイト、派遣を含む全従業者に従業者証明書を交付しているか点検する。未交付は48条違反であると同時に、部下の5問免除を封じている3. 事務所の専任の宅地建物取引士の人数(本法31条の3、業務に従事する者5人に1人以上)を逆算し、欠けた場合の2週間以内の補充義務に備えて合格者を前倒しで確保する

時効(請求できる期限):試験は原則として年1回(例年10月の第3日曜、申込は7月の数週間)。登録講習による一部免除は、修了した日から3年以内に行われる試験に限られる(本条3項、宅地建物取引業法施行規則)。試験合格自体に有効期限はないが、合格から1年を超えて宅地建物取引士証の交付を受ける場合は法定講習の受講が必要(22条の2第2項)。不正行為による処分を受けた者は、情状により3年以内の期間、受験を禁止されうる(17条)(最新の実施要領をご確認ください)

学説

判例・通説:国家試験の合否判定には司法審査が及ばない一方、不正受験を理由とする合格取消しや受験禁止(本法17条)は受験者の地位を直接奪う行政処分であり、行政不服審査法による審査請求および取消訴訟の対象となる、と整理されている

実務上の理解:本条3項の一部免除は、日常的に需給動向や建物構造に接している業従事者に同一問題を課す非効率を避ける趣旨とされる。免除範囲を省令で限定し、有効期間を3年に区切ることで、受験機会の均等との衝突を最小化する設計と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年4月1日施行 「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改められ、本条の試験名も「宅地建物取引士資格試験」となった。士業としての位置付けを明確化する改正で、試験の内容や免除制度そのものの変更ではない

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 改正:「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改められ、本条の試験名も「宅地建物取引士資格試験」となった。試験の内容や免除制度そのものの変更ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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