宅地建物取引業法 第16条の2(指定)
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- 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、宅地建物取引業法第16条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第16条の2(指定)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第16条の2の条文原文は「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第16条の2は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第16条の2の前の条は宅地建物取引業法第16条です。
- 宅地建物取引業法第16条の2の次の条は宅地建物取引業法第16条の3です。
- 宅地建物取引業法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法16条の2は、都道府県知事が国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせることができると定める。指定機関に行わせるときは、知事自身は試験事務を行わない。
Q · 宅建試験って、都道府県がやってるんですか?それとも別の団体?
法律上は知事の試験だが、実施事務は指定機関が担う
宅地建物取引業法16条の2により、都道府県知事は国土交通大臣が指定した者に試験事務を行わせることができます。指定はその者の申請によって行われ(2項)、知事が指定機関に行わせるときは知事は試験事務を行いません(3項)。したがって資格試験としての名義は知事に残りつつ、申込受付・会場運営・合否通知といった実務は指定機関側に一元化されます。通知が届いたときに誰を相手にどの手続で争うかは、この二層構造を踏まえて判断する必要があります。
解説
宅地建物取引士の資格試験は、法律上は都道府県知事が行うものとされている。ところが実際に問題を作り、申込を受け付け、合否を出しているのは知事部局ではない。国土交通大臣が指定した法人が、知事に代わって試験事務を担っている。ここで効いてくるのが第3項だ。指定機関に行わせるとき、知事は試験事務を行わないものとする。つまり同じ試験を二か所で並行して実施することは制度上ありえない。あなたが受験にまつわる不利益な通知を受け取ったとき、封筒の差出人が知事なのか財団法人なのかは、単なる事務の違いではない。誰に対して、どの手続で争えるかの入口が、その一点で分かれる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法16条の2は、指定試験機関制度の根拠規定である。都道府県知事は国土交通大臣が指定する者に宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることができ、その指定は事務を行おうとする者の申請による。指定機関に行わせるときは知事は試験事務を行わず、実施主体が一元化される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、都道府県知事に代わって宅建士資格試験の実施事務を担う法人です。根拠は宅地建物取引業法16条の2第1項です。
Q2宅建試験の申込先はどこですか?
知事が指定機関に試験事務を行わせている場合、申込受付・会場案内・合否照会はすべて指定機関側の窓口になります(16条の2第3項)。
Q3指定試験機関の指定はどうやって受けるのですか?
試験事務を行おうとする者の申請により行われます(16条の2第2項)。行政側からの指名ではなく、申請主義である点が要点です。
Q4知事と指定機関、両方が試験をすることはありますか?
ありません。知事が指定機関に試験事務を行わせるときは、知事は試験事務を行わないと定められています(3項)。二重実施は制度上排除されます。
Q5指定試験機関の処分に不服がある場合はどこに申し立てますか?
まず通知の差出名義と末尾の教示欄を確認します。公的な事務に基づく行為には処分性が認められうるため、教示に従った不服申立先を選ぶのが確実です。
Q6宅建試験は国家資格ですか?都道府県の試験ですか?
宅地建物取引業法上、試験は都道府県知事が行うものと位置づけられます。ただし16条の2により実施事務は大臣指定の機関が担う構造です。
Q7試験事務に従事する人に守秘義務はありますか?
指定試験機関の役職員には試験事務に関する秘密保持義務が課され、違反には罰則が用意されています(条番号は現行法をご確認ください)。
Q8指定試験機関の指定は取り消されることがありますか?
指定基準に適合しなくなった場合など、法定の事由があれば指定は取り消されうる仕組みです。指定・取消しは公示されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建の試験って、結局どこがやってるんですか?
法律上は都道府県知事が行う試験だが(16条)、16条の2により国土交通大臣が指定した者に試験事務を行わせることができ、その場合知事は試験事務を行わない(3項)。実際の宅建士試験は大臣の指定を受けた法人が全国分を担っている。実務のポイント:申込・会場・合否照会は指定機関、資格の登録や不正受験に対する処分は知事部局。窓口を二つに分けて考えると、最初の一本の電話で正しい相手に届く
Q2民間の法人が試験を仕切っていて、問題が漏れたりしないんですか?
試験事務に従事する役職員には法律上の秘密保持義務が課され、違反には罰則が用意されている(16条の5、条番号は最新の改正状況をご確認ください)。指定の基準に適合しなくなれば指定は取り消されうる。実務のポイント:指定や取消しは公示される仕組みになっている。資格講座の勧誘で「指定機関の関連団体です」と名乗られたら、公示を確認すれば真偽は数分で割れる
間違えやすい点 AI による整理
- 国家資格の試験なのだから公務員が運営していると思われがちだが、実施しているのは自ら申請して指定を受けた民間法人である。ただし民間だから規律が緩いという理解は逆で、試験事務に従事する役職員には法律上の秘密保持義務が課され、違反には罰則が用意されている
- 「指定されたら知事は試験事務を行わない」という3項の文言自体は読めば分かる。知られていないのはその深刻度だ。二重実施が禁じられる結果、受験記録も問い合わせ窓口も一元的に指定機関側へ移る。県庁の代表番号にかけても、あなたの答案や会場に関する実務的な回答は返ってこない
- 「民間法人が決めたことだから行政不服審査はできないのでは」という問いの立て方そのものが前提を誤っている。法律の仕組みに基づいて公的な事務を担う者の行為は、行政処分として扱われうる。問うべきは民間か公かではなく、その通知に処分性があるか、末尾の教示欄に何と書かれているかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 16条の2:試験事務を指定機関に行わせる仕組み | 16条:知事が資格試験を行う本体規定 17条:不正受験者への合格取消し等の処分 |
| 動く主体 | 指定は国土交通大臣、委任判断は都道府県知事、実施は指定機関 | 都道府県知事 都道府県知事(処分権者) |
| 受験者への影響 | 申込・会場・合否照会の窓口が指定機関側に一元化される | 資格試験そのものの実施根拠 不正が疑われた場合の不利益処分の根拠 |
| 手続の起点 | 試験事務を行おうとする者の申請(2項) | 法律の定めに基づく知事の職務 処分庁による職権発動 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では不動産仲介の資格試験は考選部が国家試験として実施し、日本のように地方首長名義の試験を民間指定機関に委ねる二層構造はとらない
韓国も公認仲介士試験の施行機関を法定し、試験施行を委託できる枠組みを持つ点で日本の指定試験機関方式と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験した試験について「不正の疑いがある」として合格を取り消す旨の通知が届いたとして、不服の申立て先は知事か、それとも試験事務を担っている法人か。審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。宛先を取り違えたまま2か月使い切れば、中身の是非を判断してもらう前に門前払いになる。残り時間は封筒を開けた瞬間から減り始めている
- 試験事務を受託したい法人の理事として、あなたは指定を狙っている。指定は役所からの声掛けで始まるものではなく、こちらから申請しなければ何も動かない(2項)。基準に適合していることを書面で示す責任は、手を挙げた側にある。
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