要点宅地建物取引業法 16 条の 2 は、都道府県知事が国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせることができると定める。指定機関に行わせるときは、知事自身は試験事務を行わない。
Q · 宅建試験って、都道府県がやってるんですか?それとも別の団体?
法律上は知事の試験だが、実施事務は指定機関が担う
宅地建物取引業法 16 条の 2 により、都道府県知事は国土交通大臣が指定した者に試験事務を行わせることができます。指定はその者の申請によって行われ(2 項)、知事が指定機関に行わせるときは知事は試験事務を行いません(3 項)。したがって資格試験としての名義は知事に残りつつ、申込受付・会場運営・合否通知といった実務は指定機関側に一元化されます。通知が届いたときに誰を相手にどの手続で争うかは、この二層構造を踏まえて判断する必要があります。
宅地建物取引士の資格試験は、法律上は都道府県知事が行うものとされている。ところが実際に問題を作り、申込を受け付け、合否を出しているのは知事部局ではない。国土交通大臣が指定した法人が、知事に代わって試験事務を担っている。ここで効いてくるのが第3項だ。指定機関に行わせるとき、知事は試験事務を行わないものとする。つまり同じ試験を二か所で並行して実施することは制度上ありえない。あなたが受験にまつわる不利益な通知を受け取ったとき、封筒の差出人が知事なのか財団法人なのかは、単なる事務の違いではない。誰に対して、どの手続で争えるかの入口が、その一点で分かれる。
宅地建物取引業法 16 条の 2 は、指定試験機関制度の根拠規定である。都道府県知事は国土交通大臣が指定する者に宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることができ、その指定は事務を行おうとする者の申請による。指定機関に行わせるときは知事は試験事務を行わず、実施主体が一元化される。
国土交通大臣の指定を受け、都道府県知事に代わって宅建士資格試験の実施事務を担う法人です。根拠は宅地建物取引業法 16 条の 2 第 1 項です。
知事が指定機関に試験事務を行わせている場合、申込受付・会場案内・合否照会はすべて指定機関側の窓口になります(16 条の 2 第 3 項)。
試験事務を行おうとする者の申請により行われます(16 条の 2 第 2 項)。行政側からの指名ではなく、申請主義である点が要点です。
ありません。知事が指定機関に試験事務を行わせるときは、知事は試験事務を行わないと定められています(3 項)。二重実施は制度上排除されます。
まず通知の差出名義と末尾の教示欄を確認します。公的な事務に基づく行為には処分性が認められうるため、教示に従った不服申立先を選ぶのが確実です。
宅地建物取引業法上、試験は都道府県知事が行うものと位置づけられます。ただし 16 条の 2 により実施事務は大臣指定の機関が担う構造です。
指定試験機関の役職員には試験事務に関する秘密保持義務が課され、違反には罰則が用意されています(条番号は現行法をご確認ください)。
指定基準に適合しなくなった場合など、法定の事由があれば指定は取り消されうる仕組みです。指定・取消しは公示されます。
法律上は都道府県知事が行う試験だが(16条)、16条の2により国土交通大臣が指定した者に試験事務を行わせることができ、その場合知事は試験事務を行わない(3項)。実際の宅建士試験は大臣の指定を受けた法人が全国分を担っている。業界裏話ヒント:申込・会場・合否照会は指定機関、資格の登録や不正受験に対する処分は知事部局。窓口を二つに分けて考えると、最初の一本の電話で正しい相手に届く
試験事務に従事する役職員には法律上の秘密保持義務が課され、違反には罰則が用意されている(16条の5、条番号は最新の改正状況をご確認ください)。指定の基準に適合しなくなれば指定は取り消されうる。業界裏話ヒント:指定や取消しは公示される仕組みになっている。資格講座の勧誘で「指定機関の関連団体です」と名乗られたら、公示を確認すれば真偽は数分で割れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 16 条の 2:試験事務を指定機関に行わせる仕組み | — |
| 動く主体 | 指定は国土交通大臣、委任判断は都道府県知事、実施は指定機関 | — |
| 受験者への影響 | 申込・会場・合否照会の窓口が指定機関側に一元化される | — |
| 手続の起点 | 試験事務を行おうとする者の申請(2 項) | — |
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