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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第16条の3(指定の基準)

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  1. 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  6. 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  7. 二この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  8. 三第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  10. 一第二号に該当する者
  11. 二第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、宅地建物取引業法第16条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条の3(指定の基準)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の3は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の3の前の条は宅地建物取引業法第16条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の3の次の条は宅地建物取引業法第16条の4です。
  8. 宅地建物取引業法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の3は指定試験機関の指定基準を定める。実施計画・経理的技術的基礎・利益相反なしの積極要件と、法人類型・刑歴・取消歴・役員欠格の消極要件を全て満たす場合にのみ大臣は指定できる。

Q · 宅建試験を運営する法人って、誰がどうやって決めてるんですか?

国土交通大臣が法定要件を全部満たす法人だけを指定する

宅地建物取引業法16条の3が指定の基準を定めています。第1項は積極要件で、試験事務の実施計画が適切であること、その実施に必要な経理的・技術的基礎があること、他の業務による利益相反のおそれがないことの3つ。第2項は消極要件で、一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反の刑の執行終了から2年未経過は不可、指定取消しから2年未経過は不可、役員に欠格者がいれば不可。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」と書かれており、大臣に裁量で通す余地はありません。

解説

宅地建物取引士資格試験の願書を受け取り、問題を作り、採点し、合否を通知する。この一連の作業を国土交通省の職員がやっていると思っている受験者は多い。実際に手を動かしているのは、大臣が指定した一つの民間法人である。本条は、その指定を大臣が出してよい条件を並べている。第1項が積極要件、すなわち実施計画の適切性、経理的・技術的な基礎、そして他の業務との利益相反がないこと。第2項が欠格要件、すなわち一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反で刑に処せられて2年を経過しない者は不可、指定を取り消されて2年を経過しない者は不可、役員に欠格者がいれば不可。効いているのは「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という書き方だ。大臣に裁量で通す余地はなく、一つでも外れれば拒否しなければならない。あなたが受けたあの試験の公正さは、行政の善意ではなく、この要件表によって支えられている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法16条の3は、指定試験機関の指定基準を定める規定である。国土交通大臣は、試験事務の実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、他業務との非利益相反という積極要件に適合し、かつ法人類型・刑歴・指定取消歴・役員適格性に関する消極要件のいずれにも該当しない申請者に限り、指定をすることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.第2項の消極要件を法人と役員の両面で自己点検 申請前に、法人格が一般社団法人または一般財団法人か、本法違反の刑歴が執行終了から2年を経過しているか、過去に指定取消しを受けていないかを確認する。あわせて役員全員の経歴を洗い直す。役員一人の該当で法人全体が落ちる構造のため、役員名簿の提出前に着手する
  2. 2.第1項1号の試験事務実施計画を作り込む 職員、設備、試験事務の実施方法その他の事項について、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切といえる計画を文書化する。試験問題の作成・保管、試験地の確保、監督員の配置、採点と合否判定の手順、事故時の対応まで、号が求める項目を漏らさず対応させる
  3. 3.第1項2号の経理的・技術的基礎を数字で示す 計画を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎(財産目録、収支計画、直近の決算)と技術的基礎(試験問題作成体制、受験者個人情報の管理体制、システム)を証拠書類で裏づける。受験者の氏名・生年月日・住所・顔写真を扱う以上、情報管理体制はこの号の中核になる
  4. 4.第1項3号対策として他業務との切り分けを可視化する 試験事務以外の業務を行っている場合、それによって試験事務が不公正になるおそれがないことを示す。資格対策講座・模擬試験・出版などは特に危険で、組織図(人的分離)と経理区分(会計的分離)の二枚で切り分けを説明できる状態にする
  5. 5.拒否処分を受けたら争う号を一点に絞る 行政手続法8条により大臣はどの号に適合しないかを理由として示さざるを得ない。示された号だけを対象に反証を組み立て、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)か取消訴訟(6か月)かを選ぶ。全号を争いにいくと主張が散る

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家資格試験の試験事務を、大臣の指定を受けて行う民間法人のことです。宅建では宅地建物取引業法16条の2で指定され、16条の3がその指定基準を定めています。

Q2指定試験機関になれる法人の条件は?

一般社団法人または一般財団法人であること、実施計画が適切であること、経理的・技術的基礎があること、他業務との利益相反がないこと、刑歴・取消歴・役員欠格に当たらないことです。

Q3宅建の資格対策講座をやっている会社は指定試験機関になれる?

16条の3第1項3号の「試験事務が不公正になるおそれ」で止まります。本試験を作る者が対策商品を売れば情報の非対称そのものが商品になるためです。

Q4指定を取り消された法人は何年で再申請できますか?

16条の3第2項3号により、取消しの日から起算して2年です。2年経過後は申請可能ですが、第1項の積極要件は改めて一から審査されます。

Q5役員一人の経歴で法人全体の指定が落ちますか?

落ちます。第2項4号は役員のうちに欠格該当者があることを消極要件としており、法人本体が健全でも一人の該当で大臣は指定できません。

Q6国土交通大臣は裁量で指定を出せますか?

出せません。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という不作為義務の形をとっており、一号でも外れれば拒否しなければなりません。

Q7指定を拒否されたら不服申立てはできますか?

できます。拒否は行政処分なので、行政手続法8条の理由提示を確認したうえで、審査請求(3か月)または取消訴訟(6か月)を選択します。

Q8指定試験機関が試験事務をできなくなったら試験は中止になりますか?

なりません。本法には試験事務を行えなくなった場合に国土交通大臣自身が実施する仕組みが用意されており、受験申込みが空中分解しない設計です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建試験って国がやってるんじゃないんですか?

試験そのものは法律上、都道府県知事が行うものとされているが(宅地建物取引業法16条)、大臣は指定した法人に試験事務を行わせることができる(同16条の2)。実際の全国運営は一つの財団が担っている。実務のポイント:運営主体が民間だということは、苦情や情報開示の宛先が行政機関とは別の窓口になるということでもある。受験案内の発行者名を見れば、その資格が指定機関方式かどうかは一目で判別できる

Q2一度指定を取り消された法人は、もう二度と指定を受けられないんですか?

永久追放ではない。第2項第3号は取消しの日から2年を経過しない者を欠格とするだけで、2年が過ぎれば申請自体は可能になる。ただし第1項の積極要件は改めて一から審査される。実務のポイント:取消訴訟を起こしても処分の効力は原則止まらない(執行不停止、行政事件訴訟法25条1項)ため、争っている間も2年の時計は動き続ける。訴訟に賭けるか体制を作り直して再申請に賭けるか、この選択が実務上の分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家試験なのだから国が運営しているはずだ」という前提から出発すると、本条のような要件表がなぜ必要なのかは永久に見えてこない。立てるべき問いは「誰が試験を作るのか」ではなく「国が試験事務を手放すとき、何を担保として手元に残すのか」である。本条はその担保リストだ
  • 指定に欠格事由があること自体は知られているが、その射程の深さは知られていない。法人本体に一点の曇りもなくても、役員のうち一人が第2項第4号に該当すれば、それだけで大臣は指定を出せない。組織の適格性が、個人の経歴に人質を取られる構造になっている
  • 申請する側から見れば「大臣に認めてもらう」手続きに見えるが、条文の書き方は逆を向いている。適合すると認めるときでなければ指定してはならない、つまり書かれているのは認可の恩恵ではなく拒否の義務である。この向きの違いが、拒否処分を争うときの立脚点そのものになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割16条の3:指定の基準(入口審査)16条の2:指定試験機関の指定と申請(審査の対象)
16条の15:指定の取消し(出口処分)
大臣の裁量適合しなければ指定してはならない(拒否義務)申請があって初めて審査が始まる(申請主義)
要件該当時に取消し等の監督権を発動
時間軸での位置指定される前の身体検査指定を求める手続の入口
指定後の是正・排除、第2項3号の2年の起算点
個人の経歴が及ぼす影響役員一人の欠格で法人全体が指定不可(第2項4号)申請書類に役員名簿を要する
取消しは以後2年の申請封じにつながる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動産経紀業管理条例・専門職業及技術人員考試法

台湾の不動産経紀人試験は考試院系統の国家考試として実施され、日本のように主務大臣が民間法人を指定して試験事務を委ねる方式とは実施体制が異なる

韓国
공인중개사법 제4조

韓国の公認仲介士試験も試験業務を所定の機関に委託する構造をとる点で、行政が実施主体を外部化する発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、試験事務を担っている法人が本法違反で刑に処せられたとしたら、来年の試験はどうなる? 第2項第2号により、その法人は刑の執行を終えた日から2年間、指定を受けられない状態に置かれる。本法には、指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に国土交通大臣自身が実施する仕組みが用意されており、受験生の願書は空中分解しない。制度の非常口は条文の側にある
  • あなたが試験運営の受託を狙う一般社団法人の理事だとする。実績も資金も職員体制もある。だが理事の一人が、かつて指定を取り消された別法人の役員だった。第2項第4号の役員欠格に触れれば、法人本体がどれだけ健全でも申請はその一点で落ちる。役員名簿を提出する前に、全員の経歴を洗い直す時間が要る
  • 資格対策講座と模擬試験を手広く売っている法人が申請してきた。第1項第3号の「試験事務が不公正になるおそれ」で止まる。本試験を作る者が対策を売れば、情報の非対称そのものが商品になるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 試験運営に不公正の疑いがあるなら、まず主催者が指定試験機関本体か地方の協力機関かを確認する。監督権限が向く先が変わる。2. 日時・担当者・文書を記録し、第1項第3号(利益相反)か第2号(経理的・技術的基礎)か、どの要件に反する事実なのかを整理する。3. 機関への苦情と並行して、国土交通省に対し監督命令や指定取消し(16条の15)の端緒として書面で申し入れる。感想ではなく号数で書くこと

訴えられた側:1. 申請前に第2項の欠格を自己点検する。法人格の種類、本法違反の刑歴、過去の指定取消し、そして役員全員の経歴。役員一人で組織全体が落ちる。2. 第1項第3号対策として、試験対策事業や不動産関連の収益事業との切り分けを、組織図と経理区分の二枚で示せるようにする。3. 拒否処分を受けたら、まず理由の提示(行政手続法8条)の内容を確認し、審査請求か取消訴訟かを選んだうえで、争う号を一点に絞る

時効(請求できる期限):本条自体に期限規定はない。実務で効くのは第2項第2号・第3号の2年間(刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日、および指定取消しの日から起算)である。拒否処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 中央省庁再編(2001年) 省庁再編に伴い、指定権者の表記が建設大臣から国土交通大臣に改められたとみられる。新設年および改正回数は要人的検証
  • 公益法人制度改革関連整備(平成18年公布、2008年施行) 第2項第1号の法人類型の表記が、旧民法上の公益法人から一般社団法人・一般財団法人へ改められたとみられる。条文文言の確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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