要点宅地建物取引業法 8 条は、国土交通省と都道府県に業者名簿を備え、免許証番号・免許年月日・第 65 条の監督処分歴を登載する義務を定める。名簿は 10 条により誰でも閲覧できる。
Q · 不動産屋が過去に行政処分を受けたかどうか、契約前に調べられますか?
調べられます。業者名簿に処分歴が登載されています
宅地建物取引業法 8 条により、国土交通省と都道府県は宅地建物取引業者名簿を備え、免許証番号・免許の年月日・第 4 条第 1 項各号の事項に加え、第 65 条による監督処分を受けた年月日と内容を登載しなければなりません。この名簿は同法 10 条により公衆の閲覧に供されるため、免許証番号を控えて免許権者の窓口で閲覧すれば、相手業者の処分歴を無料で、相手に通知されることなく確認できます。国土交通大臣免許の業者でも、主たる事務所のある都道府県が同じ事項を登載しています(8 条 2 項後段)。
不動産屋の店先に掲げられた白い標識、あそこに書かれた免許証番号を控えて帰った客はまずいない。だが宅地建物取引業法8条は、国土交通省と各都道府県に宅地建物取引業者名簿を備えることを義務づけ、そこに免許証番号と免許の年月日、商号や名称、代表者や役員の氏名、事務所の所在地に加えて、第65条による監督処分(役所がその業者に直接下した制裁、つまり指示処分や業務停止処分)を受けた事実まで、年月日と内容つきで載せろと命じている。そして第10条により、この名簿は公衆の閲覧に供される。数千万円の契約書に押印する前に、相手が過去に行政から叱られた履歴を、無料で、しかも相手に気づかれずに確認できる立場にあなたは最初から立っている。使っている人がほとんどいないだけだ。
宅地建物取引業者名簿とは、宅地建物取引業法 8 条に基づき国土交通省及び都道府県が備える公的な台帳であり、免許を受けた業者ごとに免許証番号、免許の年月日、商号・所在地等の申請事項、認可の有無、及び第 65 条による監督処分の年月日と内容を登載するものである。同法 10 条により公衆の閲覧に供される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業法 8 条に基づき国土交通省と都道府県が備える公的台帳です。免許証番号、免許の年月日、商号や役員、事務所所在地、第 65 条の監督処分歴が登載されます。
免許権者である都道府県の宅地建物取引業担当課で閲覧できます。大臣免許の業者も、主たる事務所のある都道府県が同じ事項を登載しています(8 条 2 項後段)。
「○○県知事(3)第○○号」のカッコ内が免許の更新回数です。(1)なら営業 5 年未満。免許の年月日は名簿で正確に確認できます。
載ります。8 条 2 項 4 号により、第 65 条による指示処分・業務停止処分を受けたことがあるときは、その年月日と内容が登載されます。
不要です。10 条は名簿を公衆の閲覧に供すると定めており、資格も理由も要りません。閲覧したことが相手業者に通知されることもありません。
第 9 条により、変更の日から 30 日以内に免許権者へ届け出る必要があります。事務所移転、役員交代、商号変更はすべて対象です。
第 65 条の指示処分の対象となり得ます。その処分自体が名簿に登載され、取引相手や金融機関が閲覧できる状態で残ります。
第 11 条の届出等により免許が失効すれば名簿から抹消されます。ただし免許取消処分を受けた者とその役員には別途 5 年の欠格期間があります。
見られる。第10条は名簿を公衆の閲覧に供することを義務づけており、閲覧に理由も資格も要らない。相手方業者に通知が行くこともない。業界裏話ヒント:国土交通大臣免許の業者でも、主たる事務所のある都道府県が同じ内容を名簿に登載している(第8条2項後段)。地方整備局まで出向く必要はなく、地元の県庁の担当課で足りる。この一点を知らずに調査を諦める人が多い
免許が失効すれば名簿からは外れる(第11条)。ただし免許取消処分を受けた者は5年間免許を受けられず、その法人の役員だった者も同じ欠格に掛かる(第5条第1項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:名簿には役員の氏名が載る。社名も所在地も変えた新会社でも、役員名が前の会社と重なっていれば経歴はたどれる。商号ではなく人名で照合するのが実務の見方である
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 第 8 条:名簿を備え、登載事項を定める(作成義務) | — |
| 義務の名宛人 | 国土交通大臣・都道府県知事(行政側) | — |
| 一般消費者への効果 | 処分歴を含む情報が公的記録として蓄積される | — |
| 違反時 | 行政の内部義務のため業者への制裁はない | — |
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