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宅地建物取引業法 第8条(宅地建物取引業者名簿)

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  1. 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
  3. 免許証番号及び免許の年月日
  4. 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
  5. 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
  6. 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 8 条は、国土交通省と都道府県に業者名簿を備え、免許証番号・免許年月日・第 65 条の監督処分歴を登載する義務を定める。名簿は 10 条により誰でも閲覧できる。

Q · 不動産屋が過去に行政処分を受けたかどうか、契約前に調べられますか?

調べられます。業者名簿に処分歴が登載されています

宅地建物取引業法 8 条により、国土交通省と都道府県は宅地建物取引業者名簿を備え、免許証番号・免許の年月日・第 4 条第 1 項各号の事項に加え、第 65 条による監督処分を受けた年月日と内容を登載しなければなりません。この名簿は同法 10 条により公衆の閲覧に供されるため、免許証番号を控えて免許権者の窓口で閲覧すれば、相手業者の処分歴を無料で、相手に通知されることなく確認できます。国土交通大臣免許の業者でも、主たる事務所のある都道府県が同じ事項を登載しています(8 条 2 項後段)。

解説

不動産屋の店先に掲げられた白い標識、あそこに書かれた免許証番号を控えて帰った客はまずいない。だが宅地建物取引業法8条は、国土交通省と各都道府県に宅地建物取引業者名簿を備えることを義務づけ、そこに免許証番号と免許の年月日、商号や名称、代表者や役員の氏名、事務所の所在地に加えて、第65条による監督処分(役所がその業者に直接下した制裁、つまり指示処分や業務停止処分)を受けた事実まで、年月日と内容つきで載せろと命じている。そして第10条により、この名簿は公衆の閲覧に供される。数千万円の契約書に押印する前に、相手が過去に行政から叱られた履歴を、無料で、しかも相手に気づかれずに確認できる立場にあなたは最初から立っている。使っている人がほとんどいないだけだ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業者名簿とは、宅地建物取引業法 8 条に基づき国土交通省及び都道府県が備える公的な台帳であり、免許を受けた業者ごとに免許証番号、免許の年月日、商号・所在地等の申請事項、認可の有無、及び第 65 条による監督処分の年月日と内容を登載するものである。同法 10 条により公衆の閲覧に供される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業者名簿とは何ですか?

宅建業法 8 条に基づき国土交通省と都道府県が備える公的台帳です。免許証番号、免許の年月日、商号や役員、事務所所在地、第 65 条の監督処分歴が登載されます。

Q2業者名簿はどこで閲覧できますか?

免許権者である都道府県の宅地建物取引業担当課で閲覧できます。大臣免許の業者も、主たる事務所のある都道府県が同じ事項を登載しています(8 条 2 項後段)。

Q3不動産屋の免許番号の見方は?

「○○県知事(3)第○○号」のカッコ内が免許の更新回数です。(1)なら営業 5 年未満。免許の年月日は名簿で正確に確認できます。

Q4業者名簿に処分歴は載りますか?

載ります。8 条 2 項 4 号により、第 65 条による指示処分・業務停止処分を受けたことがあるときは、その年月日と内容が登載されます。

Q5名簿の閲覧に理由は必要ですか?

不要です。10 条は名簿を公衆の閲覧に供すると定めており、資格も理由も要りません。閲覧したことが相手業者に通知されることもありません。

Q6名簿の登載事項が変わったらどうする?

第 9 条により、変更の日から 30 日以内に免許権者へ届け出る必要があります。事務所移転、役員交代、商号変更はすべて対象です。

Q7変更届出を忘れたらどうなりますか?

第 65 条の指示処分の対象となり得ます。その処分自体が名簿に登載され、取引相手や金融機関が閲覧できる状態で残ります。

Q8廃業した業者の情報は名簿に残りますか?

第 11 条の届出等により免許が失効すれば名簿から抹消されます。ただし免許取消処分を受けた者とその役員には別途 5 年の欠格期間があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1その名簿って、一般人が勝手に見に行っていいものなんですか?

見られる。第10条は名簿を公衆の閲覧に供することを義務づけており、閲覧に理由も資格も要らない。相手方業者に通知が行くこともない。業界裏話ヒント:国土交通大臣免許の業者でも、主たる事務所のある都道府県が同じ内容を名簿に登載している(第8条2項後段)。地方整備局まで出向く必要はなく、地元の県庁の担当課で足りる。この一点を知らずに調査を諦める人が多い

Q2処分を受けた業者でも、会社をたたんで作り直せば履歴は消せるんじゃないですか?

免許が失効すれば名簿からは外れる(第11条)。ただし免許取消処分を受けた者は5年間免許を受けられず、その法人の役員だった者も同じ欠格に掛かる(第5条第1項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:名簿には役員の氏名が載る。社名も所在地も変えた新会社でも、役員名が前の会社と重なっていれば経歴はたどれる。商号ではなく人名で照合するのが実務の見方である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 監督処分を受けた業者がいることは誰でも知っている。知られていないのは、その処分歴が年月日と内容つきで公的な名簿に登載され、しかも誰でも閲覧できる状態に置かれているという点だ。行政処分は新聞に載って終わる出来事ではなく、免許権者の手元に記録として残り続ける。深刻なのは処分の存在ではなく、それを調べなかった側が後から救済されにくいという事実である
  • 「悪徳業者かどうか、どうすれば見分けられるか」という問いの立て方そのものがずれている。名簿から読み取れるのは人格ではなく履歴、すなわち免許の年月日、更新の回数、事務所の移転、役員の入れ替わり、そして処分の記録という時系列だ。設立から日が浅く役員が頻繁に変わる業者は、それだけで警戒に値する。見るべきは善悪ではなく、その会社が何年、どういう形で存続してきたかである
  • あなたから見れば名簿は役所の内部帳簿にすぎない。だが法律から見れば、これは免許制度を成り立たせる公開台帳であり、業者にとっては第9条の変更届出義務という継続的な負担、取引相手にとっては無料の与信情報源である。この落差を放置したまま契約すると、相手だけが情報を持っている状態で数千万円の判断を迫られることになる
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条文の役割第 8 条:名簿を備え、登載事項を定める(作成義務)
義務の名宛人国土交通大臣・都道府県知事(行政側)
一般消費者への効果処分歴を含む情報が公的記録として蓄積される
違反時行政の内部義務のため業者への制裁はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、仲介担当者が「この物件は今日中に申し込まないと他の方に決まります」と急かしてきたら、その場で何を確認できるだろうか。名刺と標識に必ず載っている免許証番号を控え、免許権者である都道府県の担当窓口で名簿を閲覧すれば、その業者が第65条の指示処分や業務停止処分を受けた年月日と内容が分かる。急がせる業者ほど、名簿の処分内容欄に同じ手口が残っていることがある。手付金を打つ前と打った後では、この情報の値段がまるで違う
  • あなたが宅地建物取引業者側で、事務所を移転した、あるいは役員が交代した。名簿の登載事項が変わったのだから、第9条により30日以内の変更届出義務が発生している。残り時間はもう半分を切っているかもしれない。届出を怠れば第65条の指示処分の対象となり、その処分自体が今度は名簿に登載され、あなたの取引相手や取引先金融機関が閲覧できる状態で残る。届け忘れという事務ミスが、公開された経歴の傷に変換される仕組みだ
  • 友人が「知り合いの紹介だから大丈夫」と言って、重要事項説明もそこそこに契約しようとしている。免許証番号を聞き出して免許権者の窓口か国土交通省の業者検索にかけるだけで、その業者が実在するか、免許の更新を何回くぐってきたかが分かる。三分で終わる作業を、友人は一度もやったことがない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第8条(宅地建物取引業者名簿)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第8条の条文原文は「国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第8条は第二章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。