国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
要点宅地建物取引業法10条は、国土交通大臣と都道府県知事に宅地建物取引業者名簿と特定書類を一般の閲覧に供する義務を課す。処分歴も記載事項であり、利害関係の証明なしに誰でも閲覧できる。
Q · 契約しようとしている不動産会社の処分歴って、どこかで確認できるんですか?
誰でも無料に近い費用で免許権者の窓口で閲覧できます
宅地建物取引業法10条により、免許を出した国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿と免許申請の特定書類を一般の閲覧に供する義務を負います。閲覧に利害関係の証明や理由の説明は原則として不要で、名簿には免許証番号、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士、そして指示処分・業務停止処分の年月日と内容(法8条2項)まで記載されています。契約前に相手方の素性を確認する最短ルートです。
不動産会社を調べる方法として多くの人が思いつくのは、口コミサイトと会社のホームページである。ところが、それよりはるかに硬い情報が、県庁の一室に紙の束として置いてある。第10条は、国土交通大臣と都道府県知事に対し、宅地建物取引業者名簿と免許申請時の添付書類(特定書類)を「一般の閲覧に供しなければならない」と義務づけた条文である。任意のサービスではなく法律上の義務であり、閲覧する側に利害関係も理由の説明も要らない。名簿には、免許証番号と免許の年月日、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名、そして指示処分や業務停止処分を受けたときはその年月日と内容までが記載される(法8条2項)。あなたが今から数千万円を預けようとしている相手が、過去に行政から止められたことがあるかどうか。その答えは、窓口で申請書を一枚書けば手に入る。
宅地建物取引業法10条は、免許権者である国土交通大臣および都道府県知事に、宅地建物取引業者名簿および免許申請書の添付書類のうち法が列挙するもの(特定書類)またはその写しを一般の閲覧に供する義務を課す規定である。免許制による審査結果と監督処分の記録を、取引の相手方となる一般人が直接確認できる状態に置く制度的出口として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免許権者が備え付ける宅建業者の公式台帳です。免許証番号と免許年月日、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士、指示処分・業務停止処分の年月日と内容などが記載されます(法8条2項)。
免許の更新回数を示します。(1)なら現在の免許で初回、数字が大きいほど同一免許での業歴が長いことになります。ただし商号変更や本店移転で数字が戻る場合もあるため、名簿本体の確認が確実です。
法10条が義務づけるのは窓口での閲覧です。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで監督処分歴をオンライン検索できますが、掲載には期間の定めがあり、窓口の名簿にしか残らない情報もあります(最新の運用をご確認ください)。
業務停止の期間が明けても記載が自動的に消えるわけではありません。名簿の記載は、廃業等の届出により名簿が消除されるまで(法11条)残るのが原則です。個別の運用は免許権者にご確認ください。
免許申請書の添付書類のうち法4条2項が列挙するもので、宅地建物取引業経歴書や事務所の証明書類などが含まれます。欠格事由に該当しない旨の誓約書(法4条2項2号)は本条の閲覧対象から外されています。
契約の判断をいったん止めるのが安全です。事務所や専任の宅地建物取引士の変更は30日以内の届出義務があり(法9条)、ズレの放置自体が監督処分の端緒になり得ます。相手方に説明を求めてください。
違います。「国土交通大臣(○)第○号」なら主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等、「○○県知事(○)第○号」なら当該都道府県の宅建業担当課が閲覧先になります。免許証番号の頭で判断できます。
原則できません。廃業等の届出により名簿が消除されると(法11条)、その業者の記載は閲覧の対象から外れます。相手が営業している間に確認しておくのが実務上唯一のタイミングです。
免許を出した都道府県または地方整備局等の窓口で、宅地建物取引業者名簿を閲覧すればよい。指示処分や業務停止処分の年月日と内容は名簿の記載事項である(法8条2項、法10条)。業界裏話ヒント:国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでもオンラインで監督処分歴を検索できるが、掲載には期間の定めがあり、古い処分や軽微なものは窓口の名簿にしか残っていない場合がある。両方を突き合わせるのが実務家のやり方(最新の運用をご確認ください)。
「一般の閲覧に供しなければならない」(法10条)と書かれている以上、利害関係の証明も閲覧理由の説明も原則として不要である。手数料は無料または少額で、自治体により閲覧申請書の記入を求められる。業界裏話ヒント:閲覧対象は名簿だけでなく免許申請時の添付書類(特定書類)も含まれ、宅地建物取引業経歴書などから会社の実像が見える。ただし欠格事由に該当しない旨の誓約書(法4条2項2号)は、本条の列挙から外されている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 法10条:名簿と特定書類を一般の閲覧に供する義務(情報の出口) | — |
| 義務を負う主体 | 国土交通大臣・都道府県知事(免許権者) | — |
| 一般市民から見た使い道 | 契約前に相手方の処分歴・体制を自分で確認できる | — |
| 記載の正確性を担保する仕組み | 公衆の目にさらすこと自体が正確性への圧力になる | — |
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