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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

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国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

宅地建物取引業者名簿等の閲覧とは何ですか?

定義宅地建物取引業者名簿等の閲覧とは、宅地建物取引業法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第10条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第10条は第二章 免許に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第10条の前の条は宅地建物取引業法第9条です。
  7. 宅地建物取引業法第10条の次の条は宅地建物取引業法第11条です。
  8. 宅地建物取引業法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法10条は、国土交通大臣と都道府県知事に宅地建物取引業者名簿と特定書類を一般の閲覧に供する義務を課す。処分歴も記載事項であり、利害関係の証明なしに誰でも閲覧できる。

Q · 契約しようとしている不動産会社の処分歴って、どこかで確認できるんですか?

誰でも無料に近い費用で免許権者の窓口で閲覧できます

宅地建物取引業法10条により、免許を出した国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿と免許申請の特定書類を一般の閲覧に供する義務を負います。閲覧に利害関係の証明や理由の説明は原則として不要で、名簿には免許証番号、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士、そして指示処分・業務停止処分の年月日と内容(法8条2項)まで記載されています。契約前に相手方の素性を確認する最短ルートです。

解説

不動産会社を調べる方法として多くの人が思いつくのは、口コミサイトと会社のホームページである。ところが、それよりはるかに硬い情報が、県庁の一室に紙の束として置いてある。第10条は、国土交通大臣と都道府県知事に対し、宅地建物取引業者名簿と免許申請時の添付書類(特定書類)を「一般の閲覧に供しなければならない」と義務づけた条文である。任意のサービスではなく法律上の義務であり、閲覧する側に利害関係も理由の説明も要らない。名簿には、免許証番号と免許の年月日、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名、そして指示処分や業務停止処分を受けたときはその年月日と内容までが記載される(法8条2項)。あなたが今から数千万円を預けようとしている相手が、過去に行政から止められたことがあるかどうか。その答えは、窓口で申請書を一枚書けば手に入る。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法10条は、免許権者である国土交通大臣および都道府県知事に、宅地建物取引業者名簿および免許申請書の添付書類のうち法が列挙するもの(特定書類)またはその写しを一般の閲覧に供する義務を課す規定である。免許制による審査結果と監督処分の記録を、取引の相手方となる一般人が直接確認できる状態に置く制度的出口として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.免許証番号から免許権者を特定する 名刺、広告、重要事項説明書に記載された免許証番号の頭を見る。「国土交通大臣」なら主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等、「○○県知事」なら当該都道府県が閲覧先になる。括弧内の数字は免許の更新回数
  2. 2.閲覧窓口と受付時間を確認する 都道府県知事免許なら都道府県庁の宅地建物取引業担当課、大臣免許なら地方整備局等の担当部署に、閲覧の可否・受付時間・手数料・必要な申請書を電話またはウェブで事前確認する
  3. 3.窓口で閲覧を申請する 閲覧申請書に商号等を記入して提出する。法10条は「一般の閲覧に供しなければならない」と定めるため、利害関係の証明や閲覧理由の説明は原則として不要。手数料は無料または少額
  4. 4.名簿の要注意欄を順に確認する 見る順番は、①指示処分・業務停止処分の年月日と内容、②事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名と人数、③役員の氏名、④事務所の所在地。処分歴の有無だけでなく、処分の内容と時期を必ず控える
  5. 5.特定書類で会社の実像を照合する 名簿だけでなく免許申請時の特定書類(宅地建物取引業経歴書等)も閲覧し、広告・ホームページ・営業トークで語られた実績と食い違いがないか照合する。ズレがあれば契約前に説明を求める

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業者名簿とは何ですか?

免許権者が備え付ける宅建業者の公式台帳です。免許証番号と免許年月日、役員の氏名、事務所ごとの専任の宅地建物取引士、指示処分・業務停止処分の年月日と内容などが記載されます(法8条2項)。

Q2宅建業者の免許番号の括弧の数字は何ですか?

免許の更新回数を示します。(1)なら現在の免許で初回、数字が大きいほど同一免許での業歴が長いことになります。ただし商号変更や本店移転で数字が戻る場合もあるため、名簿本体の確認が確実です。

Q3宅建業者の名簿はネットで見られますか?

法10条が義務づけるのは窓口での閲覧です。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで監督処分歴をオンライン検索できますが、掲載には期間の定めがあり、窓口の名簿にしか残らない情報もあります(最新の運用をご確認ください)。

Q4宅建業者の処分歴はいつまで名簿に残りますか?

業務停止の期間が明けても記載が自動的に消えるわけではありません。名簿の記載は、廃業等の届出により名簿が消除されるまで(法11条)残るのが原則です。個別の運用は免許権者にご確認ください。

Q5閲覧できる特定書類には何が含まれますか?

免許申請書の添付書類のうち法4条2項が列挙するもので、宅地建物取引業経歴書や事務所の証明書類などが含まれます。欠格事由に該当しない旨の誓約書(法4条2項2号)は本条の閲覧対象から外されています。

Q6名簿の記載と広告の記載が違ったらどうすればいいですか?

契約の判断をいったん止めるのが安全です。事務所や専任の宅地建物取引士の変更は30日以内の届出義務があり(法9条)、ズレの放置自体が監督処分の端緒になり得ます。相手方に説明を求めてください。

Q7大臣免許と知事免許で閲覧先は違いますか?

違います。「国土交通大臣(○)第○号」なら主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等、「○○県知事(○)第○号」なら当該都道府県の宅建業担当課が閲覧先になります。免許証番号の頭で判断できます。

Q8廃業した不動産会社の名簿も閲覧できますか?

原則できません。廃業等の届出により名簿が消除されると(法11条)、その業者の記載は閲覧の対象から外れます。相手が営業している間に確認しておくのが実務上唯一のタイミングです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不動産会社の過去のトラブル、どこで調べればいいんですか?

免許を出した都道府県または地方整備局等の窓口で、宅地建物取引業者名簿を閲覧すればよい。指示処分や業務停止処分の年月日と内容は名簿の記載事項である(法8条2項、法10条)。実務のポイント:国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでもオンラインで監督処分歴を検索できるが、掲載には期間の定めがあり、古い処分や軽微なものは窓口の名簿にしか残っていない場合がある。両方を突き合わせるのが実務家のやり方(最新の運用をご確認ください)。

Q2その会社と契約していなくても閲覧できるんですか? 手数料はいくら?

「一般の閲覧に供しなければならない」(法10条)と書かれている以上、利害関係の証明も閲覧理由の説明も原則として不要である。手数料は無料または少額で、自治体により閲覧申請書の記入を求められる。実務のポイント:閲覧対象は名簿だけでなく免許申請時の添付書類(特定書類)も含まれ、宅地建物取引業経歴書などから会社の実像が見える。ただし欠格事由に該当しない旨の誓約書(法4条2項2号)は、本条の列挙から外されている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この不動産会社、大丈夫でしょうか」と誰に聞けばいいのか、という問いの立て方自体がずれている。信頼できる人を探すのではなく、行政が備え付けを義務づけられた名簿を見に行く。答えは人の口の中ではなく、法8条2項が定めた記載事項の中にある
  • 処分歴が名簿に載ること自体は知られているが、その重さが理解されていない。業務停止の期間が明けたら帳消し、ではない。処分の年月日と内容は名簿の記載事項そのものであり、期間満了後も記載として残る。数か月の営業停止より、残り続ける数行のほうが長く効く
  • あなたから見れば名簿は役所の内部資料に見える。だが法律から見れば、第10条は行政に課された作為義務であり、見せろと言われて断れる性質のものではない。この落差が、多くの消費者の手元で武器を眠らせている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割法10条:名簿と特定書類を一般の閲覧に供する義務(情報の出口)法8条:名簿の備付けと記載事項(情報の中身)
法11条:廃業等の届出と名簿の消除(情報の終期)
義務を負う主体国土交通大臣・都道府県知事(免許権者)国土交通大臣・都道府県知事(免許権者)
宅地建物取引業者本人または相続人等(届出義務)
一般市民から見た使い道契約前に相手方の処分歴・体制を自分で確認できる何が記載されているかを知り、閲覧時に見る項目を決められる
消除されれば閲覧できなくなるため、確認の締切を意識できる
記載の正確性を担保する仕組み公衆の目にさらすこと自体が正確性への圧力になる法定記載事項として免許権者が管理
法9条の変更届出(30日以内)とセットで機能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も経紀業の登記・備查を主管機關が管理し、業者情報の照会ルートを設ける。日本の名簿閲覧に相当する運用は自治体・公会の実務に依存する部分が大きい

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)第9条以下

韓国は仲介事務所の開設登録制を採り、登録台帳を行政庁が管理する。行政処分歴の公開範囲は日本より運用差が大きい

ドイツ
GewO § 34c、Gewerbezentralregister

ドイツは不動産仲介を許可制とし、営業上の処分は営業中央登録簿に記録される。ただし一般市民が自由に閲覧できる範囲は日本の名簿閲覧より狭い

アメリカ
各州 Real Estate License Act に基づく州不動産委員会のライセンシー検索

米国は州ごとにオンラインのライセンス検索を整備し、処分歴(disciplinary action)をウェブ上で直接公開する州が多い。窓口閲覧を前提とする日本より到達性が高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申込金を入れて、契約は3日後。もしその会社が半年前に業務停止処分を受けていたとしたら、あなたはその事実を契約前に知る手段があるだろうか。ある。免許を出した都道府県の窓口で名簿を見れば、処分の年月日と内容が書いてある。動けるのは、印鑑を押すまでの3日間だけだ
  • 宅建業者として指示処分を受けた側に立ってみる。処分書が届いた時点で話は終わりだと思っていたが、その年月日と内容は名簿に記載され、取引相手も、採用候補者も、競合他社も、窓口で見ることができる。処分の本当のコストは、業務が止まる期間ではなく、名簿に残る数行のほうにある
  • 投資用ワンルームの電話営業がしつこい。会社名だけメモして、免許権者の窓口で名簿を引く。役員の氏名と処分歴を見れば、折り返すかどうかは五分で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の免許証番号を控える。頭が国土交通大臣か○○県知事かで閲覧先が決まる(知事免許は当該都道府県の宅建業担当課、大臣免許は主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等) 2. 窓口で閲覧を申請し、名簿と特定書類を確認。見るべきは処分歴、専任の宅地建物取引士の人数、役員の氏名、事務所の所在地3. 広告や名刺の記載と名簿の記載がズレていたら、契約の判断をいったん止める

訴えられた側:1. 商号・役員・事務所・専任の宅地建物取引士に変更があれば30日以内に届け出る(法9条)。名簿の記載と実態のズレ自体が監督処分の端緒になる2. 指示処分や業務停止処分を受けたら、記載が残る前提で取引先への説明方針を先に固める3. 閲覧されて困る事実があるなら隠すのではなく、経緯と再発防止策を自社から先に開示する。名簿を見た相手が次に検索するのは会社名だ

時効(請求できる期限):本条の閲覧に期限や時効はない。ただし閲覧できるのは名簿に登載されている間であり、廃業等の届出により名簿が消除されれば(法11条)、その会社の記載は窓口から消える。相手が営業を続けているうちに見ておくのが実務上唯一のタイミングである。監督処分の公表や国土交通省の検索サイトへの掲載には期間の定めがある(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法制定。業者を行政の台帳に登載し、その内容を一般の閲覧に供する情報公開の仕組みが設けられた
  2. 2.昭和39年(1964年) 改正:登録制から免許制へ移行。免許権者が審査・監督した結果が名簿に集約され、閲覧制度の情報価値が高まった(詳細な改正経緯は e-Gov 沿革でご確認ください)

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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