要点宅地建物取引業法4条は、免許申請書の記載事項と添付書類を定める。二以上の都道府県に事務所を置くなら国土交通大臣、一つの都道府県内のみなら知事へ申請する。格や営業区域の差ではない。
Q · 宅建業の免許って、どこに何を出せばもらえるんですか?
事務所が一つの都道府県内だけなら知事、二以上なら大臣に出します
宅地建物取引業法4条1項により、事務所を二以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣に、一の都道府県内にのみ設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事に、免許申請書を提出します。申請書には商号、役員及び政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名、他に行っている事業の種類を記載します。2項により、宅地建物取引業経歴書、5条1項各号に該当しない旨の誓約書、役員等の略歴、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、直前一年の貸借対照表及び損益計算書など8種の書類を添付します。
不動産会社の名刺に「国土交通大臣免許(3)第○○号」とあれば全国区の大手、「東京都知事免許(1)」なら地場の小さい会社。多くの人がそう読む。だが4条1項が振り分けの基準にしているのは、事務所を二以上の都道府県に置くか、一つの都道府県内だけに置くか、それだけである。資本金も従業員数も、営業できる区域も関係ない。知事免許のまま、北海道の土地を沖縄の客に媒介しても何ら違法ではない。ではその名刺から本当に読み取れるものは何か。カッコ内の数字である。免許は5年ごとの更新なので、(3)ならおおむね10年を超える営業継続を意味する。そして2項が並べる八つの添付書類、役員全員の略歴から直前1年の貸借対照表まで、その会社は開業前に国へ差し出している。あなたが見るべき欄と、業者が差し出している中身は、最初からずれている。
宅地建物取引業法第4条は、免許申請の手続的要件を定める。1項は申請先を事務所の設置都道府県数により国土交通大臣と都道府県知事に振り分け、免許申請書に記載すべき6つの事項を列挙する。2項は宅地建物取引業経歴書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、役員の略歴、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、直前一年の貸借対照表など8種の添付書類を要求する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事務所を一の都道府県内にのみ置くならその所在地を管轄する都道府県知事、二以上の都道府県に置くなら国土交通大臣に免許申請書を提出します(宅建業法4条1項)。会社の規模ではなく事務所の所在で決まります。
宅地建物取引業経歴書、5条1項各号の欠格事由に該当しない旨の誓約書、役員及び政令で定める使用人の略歴書、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、法人なら直前一年の貸借対照表及び損益計算書、個人なら資産の状況を示す書面ほか国土交通省令で定める書面です(4条2項)。
扱えます。4条1項は事務所を置く都道府県の数だけで申請先を振り分けており、営業できる区域を制限する規定ではありません。東京都知事免許のまま、北海道の土地を沖縄の顧客に媒介しても違法ではありません。
通例では認められません。4条1項4号の「事務所」は継続的に業務を行える独立した物理的形態を備えることが求められ、共用デスクや住所貸しのみでは、専任の宅地建物取引士が常勤・専従する場所(31条の3)としての要件も満たしにくいためです。
取れない可能性が高いです。4条1項2号と2項3号により役員全員の氏名と略歴を提出し、2項2号で5条1項各号に該当しない旨を誓約します。非常勤で名前を貸しただけの役員一人の欠格が、会社全体の免許申請を止めます。
できます。4条1項3号は個人の場合の氏名(および政令で定める使用人の氏名)を記載事項とし、2項4号でその者の略歴書、2項7号で資産の状況を示す書面の添付を求めます。法人と異なり貸借対照表・損益計算書ではありません。
一の都道府県内のみという4条1項の前提を外れるため、国土交通大臣免許への免許換えの申請が必要になります(7条)。支店の内装が終わってから気づく会社が多く、怠れば免許取消しの対象になり得ます。
記載事項の大部分は業者名簿に登載され、免許権者の窓口で一般の閲覧に供されます(8条2項、10条)。商号、役員の氏名、事務所の所在地、専任の宅地建物取引士の氏名は契約前に確認できます。貸借対照表等は名簿の登載事項ではありません。
格の差ではない。4条1項は事務所を二以上の都道府県に置くかどうかだけで申請先を振り分けており、取扱区域は知事免許でも全国である。業界裏話ヒント:名刺で見るべきはカッコ内の数字のほうである。免許は5年更新(3条2項)なので、(3)ならおおむね10年を超える営業継続を意味する。(1)の大臣免許より(5)の知事免許のほうが、継続年数だけは長い。
始められない。免許通知を受けた後、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所1か所につき500万円の営業保証金を供託し、その届出をするまで事業を開始できない(25条5項)。保証協会に加入すれば分担金60万円と30万円で足りる。業界裏話ヒント:免許取得と営業開始が別だと知らず、通知が来た日に広告を出して無免許営業(12条)を疑われる新規業者が毎年出る。届出前の集客はすべて危険域である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が扱う場面 | 4条:免許申請書に何を書き何を添えるか(入口の手続) | — |
| 申請先の決まり方 | 事務所を置く都道府県が一か二以上かで知事/大臣に振り分け | — |
| 審査で見られる中身 | 記載6項目と添付8書類の形式的充足 | — |
| 怠った場合 | 申請不受理または補正、書類不備で開業日が後ろ倒しになる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。