宅地建物取引業法 第4条(免許の申請)
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- 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 四事務所の名称及び所在地
- 五前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
- 六他に事業を行つているときは、その事業の種類
- 2.前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一宅地建物取引業経歴書
- 二次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 三法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
- 四個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
- 五事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
- 六法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 七個人である場合においては、資産の状況を示す書面
- 八その他国土交通省令で定める書面
この条文の基本情報
免許の申請とは何ですか?
定義免許の申請とは、宅地建物取引業法第4条に定められた規定で、「第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第4条(免許の申請)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第4条の条文原文は「第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第4条の前の条は宅地建物取引業法第3条の2です。
- 宅地建物取引業法第4条の次の条は宅地建物取引業法第5条です。
- 宅地建物取引業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法4条は、免許申請書の記載事項と添付書類を定める。二以上の都道府県に事務所を置くなら国土交通大臣、一つの都道府県内のみなら知事へ申請する。格や営業区域の差ではない。
Q · 宅建業の免許って、どこに何を出せばもらえるんですか?
事務所が一つの都道府県内だけなら知事、二以上なら大臣に出します
宅地建物取引業法4条1項により、事務所を二以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣に、一の都道府県内にのみ設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事に、免許申請書を提出します。申請書には商号、役員及び政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名、他に行っている事業の種類を記載します。2項により、宅地建物取引業経歴書、5条1項各号に該当しない旨の誓約書、役員等の略歴、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、直前一年の貸借対照表及び損益計算書など8種の書類を添付します。
解説
不動産会社の名刺に「国土交通大臣免許(3)第○○号」とあれば全国区の大手、「東京都知事免許(1)」なら地場の小さい会社。多くの人がそう読む。だが4条1項が振り分けの基準にしているのは、事務所を二以上の都道府県に置くか、一つの都道府県内だけに置くか、それだけである。資本金も従業員数も、営業できる区域も関係ない。知事免許のまま、北海道の土地を沖縄の客に媒介しても何ら違法ではない。ではその名刺から本当に読み取れるものは何か。カッコ内の数字である。免許は5年ごとの更新なので、(3)ならおおむね10年を超える営業継続を意味する。そして2項が並べる八つの添付書類、役員全員の略歴から直前1年の貸借対照表まで、その会社は開業前に国へ差し出している。あなたが見るべき欄と、業者が差し出している中身は、最初からずれている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第4条は、免許申請の手続的要件を定める。1項は申請先を事務所の設置都道府県数により国土交通大臣と都道府県知事に振り分け、免許申請書に記載すべき6つの事項を列挙する。2項は宅地建物取引業経歴書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、役員の略歴、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、直前一年の貸借対照表など8種の添付書類を要求する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事務所を置く都道府県の数を確定し、申請先を決める 本店・支店を含め、継続的に業務を行う事務所をどの都道府県に置くかを確定する。一の都道府県内のみなら当該知事、二以上にまたがるなら国土交通大臣が申請先になる(4条1項)。将来の支店計画がある場合は、免許換え(7条)の手間も含めて先に判断する
- 2.役員・政令で定める使用人の欠格事由を申請前に洗う 4条1項2号・3号と2項3号・4号により、役員全員と政令で定める使用人の氏名・略歴を提出し、2項2号で5条1項各号に該当しない旨を誓約する。非常勤役員も対象になるため、過去の免許取消歴・処分歴を申請前に全員分確認する
- 3.事務所ごとに専任の宅地建物取引士を確保する 4条1項5号で事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名を記載し、2項5号で31条の3第1項の要件を備えていることを証する書面を添付する。常勤かつ専従であることを客観的に示せる状態(雇用契約、社会保険加入等)を整える
- 4.経歴書・財務書類を揃えて免許申請書を提出する 宅地建物取引業経歴書(2項1号)、法人なら直前一年の貸借対照表及び損益計算書(2項6号)、個人なら資産の状況を示す書面(2項7号)、その他国土交通省令で定める書面(2項8号)を添付し、申請先の窓口に提出する。手数料の納付方法は申請先ごとに異なる
- 5.免許通知後、営業保証金の供託または保証協会加入を済ませる 免許は通知されても、営業保証金を供託しその届出をするまで事業を開始できない(25条5項)。保証協会に加入する場合は弁済業務保証金分担金を納付する。この期間を日程に織り込まないと、開けられない店舗の家賃が発生する
よくある質問 AI による整理
Q1宅建業の免許申請はどこに出しますか?
事務所を一の都道府県内にのみ置くならその所在地を管轄する都道府県知事、二以上の都道府県に置くなら国土交通大臣に免許申請書を提出します(宅建業法4条1項)。会社の規模ではなく事務所の所在で決まります。
Q2宅建業免許の申請に必要な添付書類は?
宅地建物取引業経歴書、5条1項各号の欠格事由に該当しない旨の誓約書、役員及び政令で定める使用人の略歴書、専任の宅地建物取引士の設置要件を証する書面、法人なら直前一年の貸借対照表及び損益計算書、個人なら資産の状況を示す書面ほか国土交通省令で定める書面です(4条2項)。
Q3知事免許でも全国の物件を扱えますか?
扱えます。4条1項は事務所を置く都道府県の数だけで申請先を振り分けており、営業できる区域を制限する規定ではありません。東京都知事免許のまま、北海道の土地を沖縄の顧客に媒介しても違法ではありません。
Q4バーチャルオフィスで宅建業免許は取れますか?
通例では認められません。4条1項4号の「事務所」は継続的に業務を行える独立した物理的形態を備えることが求められ、共用デスクや住所貸しのみでは、専任の宅地建物取引士が常勤・専従する場所(31条の3)としての要件も満たしにくいためです。
Q5役員に過去の免許取消歴があると免許は取れませんか?
取れない可能性が高いです。4条1項2号と2項3号により役員全員の氏名と略歴を提出し、2項2号で5条1項各号に該当しない旨を誓約します。非常勤で名前を貸しただけの役員一人の欠格が、会社全体の免許申請を止めます。
Q6個人事業主でも宅建業免許を申請できますか?
できます。4条1項3号は個人の場合の氏名(および政令で定める使用人の氏名)を記載事項とし、2項4号でその者の略歴書、2項7号で資産の状況を示す書面の添付を求めます。法人と異なり貸借対照表・損益計算書ではありません。
Q7事務所を他の都道府県にも置いたらどうなりますか?
一の都道府県内のみという4条1項の前提を外れるため、国土交通大臣免許への免許換えの申請が必要になります(7条)。支店の内装が終わってから気づく会社が多く、怠れば免許取消しの対象になり得ます。
Q8免許申請書の記載内容は誰でも閲覧できますか?
記載事項の大部分は業者名簿に登載され、免許権者の窓口で一般の閲覧に供されます(8条2項、10条)。商号、役員の氏名、事務所の所在地、専任の宅地建物取引士の氏名は契約前に確認できます。貸借対照表等は名簿の登載事項ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣免許のほうが信用できる会社ってことですか?
格の差ではない。4条1項は事務所を二以上の都道府県に置くかどうかだけで申請先を振り分けており、取扱区域は知事免許でも全国である。実務のポイント:名刺で見るべきはカッコ内の数字のほうである。免許は5年更新(3条2項)なので、(3)ならおおむね10年を超える営業継続を意味する。(1)の大臣免許より(5)の知事免許のほうが、継続年数だけは長い。
Q2免許が下りたら、すぐ営業を始めていいんですか?
始められない。免許通知を受けた後、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所1か所につき500万円の営業保証金を供託し、その届出をするまで事業を開始できない(25条5項)。保証協会に加入すれば分担金60万円と30万円で足りる。実務のポイント:免許取得と営業開始が別だと知らず、通知が来た日に広告を出して無免許営業(12条)を疑われる新規業者が毎年出る。届出前の集客はすべて危険域である。
間違えやすい点 AI による整理
- 大臣免許は大手、知事免許は地場、という読み方は誤りである。4条1項が基準にしているのは事務所を置く都道府県の数だけで、資本金も従業員数も取扱区域も一切関係ない。全国に顧客を持つ会社でも、事務所が東京本社ひとつなら知事免許のままである。逆に、二県にまたがって小さな事務所を二つ置いた社員3名の会社は大臣免許になる。
- 「免許が下りるまで何日かかりますか」という問いの立て方そのものが、開業日を外す原因になる。数えるべきは審査期間ではなく、免許通知を受けてから営業保証金の供託と届出(25条5項)を終えるまでを含めた総日数である。審査期間だけで計画を組んだ会社は、開けられない店舗の家賃を1か月余分に払うことになる。
- 役員の氏名と略歴を提出する(4条1項2号、2項3号)ことは誰でも知っているが、その重さが理解されていない。非常勤で名前を貸しただけの役員が一人でも5条の欠格事由に触れれば、会社の免許申請そのものが通らない。役員は登記簿上の飾りではなく、免許に対する連帯保証人に近い立場である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が扱う場面 | 4条:免許申請書に何を書き何を添えるか(入口の手続) | 3条:免許制度そのものと有効期間5年(制度の本体) 7条:事務所の設置変更に伴う免許換えの申請(途中の手続) |
| 申請先の決まり方 | 事務所を置く都道府県が一か二以上かで知事/大臣に振り分け | 3条1項が4条と同じ振り分け基準を置き、免許の単位を定める 設置状況が変わった後の新たな免許権者へ申請し直す |
| 審査で見られる中身 | 記載6項目と添付8書類の形式的充足 | 5条の免許の基準(欠格事由)に該当しないかの実質判断 免許換え後も4条・5条の要件を満たすかを再度審査 |
| 怠った場合 | 申請不受理または補正、書類不備で開業日が後ろ倒しになる | 無免許で営業すれば12条1項違反として刑事罰の対象 免許換えを怠れば免許取消しの対象になり得る(66条1項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業の開業に主管機関の許可と登記を要し、営業保証金の制度を持つ。事務所ごとに経紀人を置く点は日本の専任の宅地建物取引士と機能的に対応する
韓国は免許制ではなく開設登録制を採り、登録先は事務所所在地の市長・郡守・区庁長。都道府県数による大臣/知事の振り分けに相当する仕組みは持たない
ドイツは営業法上の許可制で、信頼性(Zuverlässigkeit)と資産状況の審査を行う。日本の5条の欠格事由審査と機能が近いが、専任資格者の常駐義務は課さない
米国は州ごとの免許制で連邦統一法がなく、州境を越える営業には各州の免許または相互承認が必要。事務所所在地ではなく営業地で免許が要求される点が日本と逆の発想である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業予定日まで3か月。知事免許の標準処理期間はおおむね30日から40日、そこから営業保証金の供託と届出が済むまで営業は一切できない。逆算すると、申請書を窓口に出せる期限は今週である。
- もし東京の本店に加えて神奈川に営業所を出したら? その瞬間、東京都知事免許のままでは要件を外れる。二以上の都道府県に事務所を持つことになり、国土交通大臣免許への免許換え(7条)が必要になる。支店開設の稟議に法務の確認が入らない会社は、営業所の内装が仕上がった頃にこれを知る。免許換えを怠れば免許取消しの対象になる(66条1項)。
- 取引相手の不動産会社が信用できるか調べたい。名刺の免許権者に対して業者名簿を閲覧すれば、4条1項で提出された商号・役員の氏名・事務所の所在地・専任の宅地建物取引士の氏名まで確認できる(8条2項、10条)。相手が今日名乗った役員名や本店住所が名簿とずれていたら、それは変更の届出(9条)を出していないという意味である。
取るべき行動
被害を受けた側:免許申請を拒否された場合。1. 拒否処分の通知書に理由が書かれているか確認する。理由の提示は行政庁の義務である(行政手続法8条) 2. 理由が5条の欠格事由なら、どの号について、誰を対象に認定されたかを特定する3. 事実誤認であれば審査請求(行政不服審査法、処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟を検討4. 事実に争いがなければ、欠格が消滅する時期を計算し、役員構成を組み替えて再申請の日程を引き直す
訴えられた側:これから申請する側の準備。1. 事務所を置く都道府県が一つか二つ以上かで申請先が決まる。バーチャルオフィスや共用デスクは独立性の要件を満たさず、通らないのが通例2. 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を確保し、常勤かつ専従であることを証明できる状態にする(31条の3) 3. 役員と政令で定める使用人の欠格を申請前に洗う4. 免許通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入と届出を終えるまで営業は開始できない
時効(請求できる期限):4条の申請自体に法定の期限はない。ただし免許の有効期間は5年(3条2項)で、更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに提出する必要がある(宅地建物取引業法施行規則3条、最新の改正状況をご確認ください)。免許を受けた後、営業保証金供託の届出をしないまま3か月を経過すると催告され、催告が到達してから1か月以内に届け出なければ免許を取り消されうる(25条6項、7項)。他県への事務所設置により免許換えが必要になった場合は、事務所の設置に合わせて申請する(7条)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 免許権者の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。二以上の都道府県か一の都道府県かで申請先を振り分ける構造自体は維持されている
- 平成26年(2014年)改正(平成27年4月1日施行) 「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ改称。4条1項5号は31条の3第1項を参照する形式のため、参照先の制度変更が申請書記載事項の実質に反映された
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の制定に伴い、免許申請の記載事項と添付書類を定める規定が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編により、免許権者の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。二以上の都道府県か一の都道府県かで申請先を振り分ける構造自体は維持されている
- 3.平成26年(2014年) 改正:「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ改称(平成27年4月1日施行)。4条1項5号は31条の3第1項を参照する形式のため、参照先の制度変更が申請書記載事項の実質に反映された
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