受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第16条の4(指定の公示等)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
  2. 2.第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、宅地建物取引業法第16条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条の4(指定の公示等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の4は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の4の前の条は宅地建物取引業法第16条の3です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の4の次の条は宅地建物取引業法第16条の5です。
  8. 宅地建物取引業法第16条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の4は、指定試験機関の指定を国土交通大臣が公示し、機関が名称や主たる事務所を変更するときは変更日の二週間前までに届け出て、それも公示すると定める。

Q · 宅建試験を実際に運営している法人って、どこで確認できるんですか?

国土交通大臣の公示で名称・所在地・指定日を確認できます

宅地建物取引業法16条の4第1項により、国土交通大臣は指定試験機関を指定したとき、その名称、主たる事務所の所在地、指定した日を公示しなければなりません。さらに同条2項で、指定試験機関が名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務があり、3項でその届出も公示されます。つまり、受験料と個人情報を預ける相手が誰なのかは、常に公示をたどって外部から検証できる状態に保たれています。

解説

宅建試験の願書に印刷された書類の送付先を、まじまじと見たことがあるだろうか。そこに並ぶのは国土交通省でも都道府県庁でもなく、一つの民間法人の名前である。宅地建物取引業法は、試験の実施主体を都道府県知事に置きながら、その実施事務については国土交通大臣が指定した法人に担わせる仕組みを用意した。16条の4は、その仕組みの入口と出口だけを国の側に固定する条文だ。1項は、誰がいつ指定を受けたのかを国が公示させる。2項は、その法人が名称や主たる事務所を変えるとき、変更日の二週間前までに国へ届け出る義務を課す。3項は、その変更もまた公示させる。つまり、あなたが受験料を振り込み、氏名も生年月日も顔写真も預ける相手が誰なのかは、常に外部から検証できる状態に保たれている。名前がいつのまにか変わって追跡できなくなる、という事態を、この三つの項が塞いでいる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法16条の4は、指定試験機関に関する公示および変更届出の手続を定める規定である。国土交通大臣による指定の事実(名称・主たる事務所の所在地・指定日)の公示義務、指定試験機関の名称・主たる事務所所在地の変更に係る二週間前までの事前届出義務、及び当該届出の公示義務の三層で構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

宅建試験の実施事務を担うため国土交通大臣の指定を受けた法人です。指定の事実は宅建業法16条の4第1項により公示され、誰が指定を受けたか外部から確認できます。

Q2指定試験機関の公示はどこで見られますか?

国土交通大臣による公示として官報等で行われます。公示事項は名称、主たる事務所の所在地、指定をした日の三点です(宅建業法16条の4第1項)。

Q3指定試験機関が移転するときの届出はいつまで?

変更しようとする日の二週間前までです(宅建業法16条の4第2項)。事後報告ではなく事前届出である点が実務上の要注意ポイントです。

Q4指定試験機関の名称変更も届出が必要?

必要です。同条2項は名称と主たる事務所の所在地を並列で規定しており、名称変更のみでも二週間前までの届出義務が生じます。

Q5宅建試験の実施主体は誰ですか?

試験の実施主体は都道府県知事です。ただし試験に関する事務は国土交通大臣が指定した指定試験機関に行わせることができる建て付けになっています。

Q6宅建業法16条の4に罰則はありますか?

本条自体は公示義務と届出義務を定めるのみで罰則は規定していません。実効性は指定を受けた地位の維持という側から担保される構造です。

Q7指定試験機関の指定日はなぜ公示されるのですか?

いつからその法人の行為が試験事務としての法的裏付けを持つかを外部が確定できるようにするためです。事後検証の固定点になります。

Q8公式の宅建試験実施機関か見分ける方法は?

公示された名称と一字一句照合するのが最速です。公式機関を装う民間セミナーや教材との区別は、公示名称との一致で判断できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建試験って、結局どこがやってるんですか?

試験そのものの実施主体は都道府県知事ですが、実施に関する事務は国土交通大臣の指定を受けた指定試験機関が担う建て付けです(16条の2、16条の4第2項)。どの法人が指定を受けたかは同条1項で公示されます。実務のポイント:公示された名称は一字一句が確定情報なので、公式機関を装う民間セミナーや教材の見分けは、公示名称との照合が最速で確実。行政に問い合わせるより早い

Q2二週間前に届け出なかったら、その法人は罰せられるんですか?

本条は届出義務を定めるだけで、罰則そのものはこの条文には書かれていません。実効性は罰金ではなく、指定を受けた地位の維持という側から担保される構造です(指定試験機関に関する一連の規定。最新の罰則規定の有無はご確認ください)。実務のポイント:行政法規で罰則がないから軽い義務と読むのは典型的な誤読。指定や許可を握られている相手にとって、一番重いカードは常に罰金ではなく地位の側にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 宅建試験を民間法人が運営していること自体は知っている人もいる。だが知られていないのはその深さで、この法人は勝手に手を挙げた団体ではなく、指定という行政行為で位置づけられ、名称変更という日常的な経営判断ですら二週間前の届出と公示を義務づけられた存在である。民間の顔をしているが、身動きの自由度は普通の財団法人と同じではない
  • 試験の運営に不満があるとき、どこに文句を言えばいいのかという問いの立て方自体が半分ずれている。試験の実施主体、指定を出した国土交通大臣、実際に事務を回す指定試験機関で守備範囲が分かれているため、自分の不満がどの層に属するかを切り分けないまま声を上げても、どこに出しても管轄外として流される
  • 公示は形式的な儀式にすぎないと片づけられがちだが、公示があるからこそ、いつからその法人の行為が試験事務としての法的裏付けを持ったのかを外部が確定できる。指定日が公示されるという一点が、後から事実関係を検証するときの唯一の固定点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象16条の4:指定の公示と変更届出の手続16条の2:指定試験機関の指定そのもの
16条:宅地建物取引士資格試験の実施
名宛人国土交通大臣(公示)+指定試験機関(届出)国土交通大臣(指定処分)
都道府県知事(試験の実施主体)
期限の有無変更しようとする日の二週間前まで(事前届出)条文上の一律の期限なし
試験の施行日程は別途公告
外部からの検証可能性公示により誰でも名称・所在地・指定日を確認できる指定の要件審査は行政内部の判断
受験案内・公告で実施情報を確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例/專門職業及技術人員考試法

台湾は不動産仲介の資格試験を考選部が所管する国家考試の体系に組み込んでおり、民間法人への指定という日本型の分離は薄い。試験実施の外部化よりも、国の考試機関による直営が原則

韓国
공인중개사법 제4조

韓国も公認仲介士試験の施行を国土交通部長官が定める機関へ委託できる構造を持ち、日本の指定試験機関制度と発想が近い

ドイツ
GewO § 34c、MaBV

ドイツは不動産仲介を許可制で規律するが、日本のような全国一斉の国家試験と指定試験機関の制度は採らない。継続教育義務による質保証が中心

アメリカ
各州 Real Estate Commission と試験ベンダー

米国は州ごとに免許制で、試験実施は PSI や Pearson VUE 等の民間ベンダーへ契約により委託。指定という行政処分ではなく調達契約で処理される点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定試験機関の総務としてオフィス移転を任されたとしたら、あなたの締切はどこにあるか。内装工事も引越業者も日程は動かせるが、変更日の二週間前という届出期限だけは動かない。ここを落とすと、公示されている所在地と実際の所在地がずれたまま、二十万人規模の試験を運営する法人が存在することになる。書類上の小さな遅れが、制度の外形的な信頼性を直撃する
  • 受験票が届かない。問い合わせ先を調べたら、願書に書かれていた法人名と、今ネットに出ている名称が違う。指定も名称変更もどちらも公示されているので、公示をたどれば別法人なのか同一法人の改称なのかはその場で判別できる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 宅地建物取引士

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›