要点宅地建物取引業法 16 条の 3 は指定試験機関の指定基準を定める。実施計画・経理的技術的基礎・利益相反なしの積極要件と、法人類型・刑歴・取消歴・役員欠格の消極要件を全て満たす場合にのみ大臣は指定できる。
Q · 宅建試験を運営する法人って、誰がどうやって決めてるんですか?
国土交通大臣が法定要件を全部満たす法人だけを指定する
宅地建物取引業法 16 条の 3 が指定の基準を定めています。第 1 項は積極要件で、試験事務の実施計画が適切であること、その実施に必要な経理的・技術的基礎があること、他の業務による利益相反のおそれがないことの 3 つ。第 2 項は消極要件で、一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反の刑の執行終了から 2 年未経過は不可、指定取消しから 2 年未経過は不可、役員に欠格者がいれば不可。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」と書かれており、大臣に裁量で通す余地はありません。
宅地建物取引士資格試験の願書を受け取り、問題を作り、採点し、合否を通知する。この一連の作業を国土交通省の職員がやっていると思っている受験者は多い。実際に手を動かしているのは、大臣が指定した一つの民間法人である。本条は、その指定を大臣が出してよい条件を並べている。第1項が積極要件、すなわち実施計画の適切性、経理的・技術的な基礎、そして他の業務との利益相反がないこと。第2項が欠格要件、すなわち一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反で刑に処せられて2年を経過しない者は不可、指定を取り消されて2年を経過しない者は不可、役員に欠格者がいれば不可。効いているのは「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という書き方だ。大臣に裁量で通す余地はなく、一つでも外れれば拒否しなければならない。あなたが受けたあの試験の公正さは、行政の善意ではなく、この要件表によって支えられている。
宅地建物取引業法 16 条の 3 は、指定試験機関の指定基準を定める規定である。国土交通大臣は、試験事務の実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、他業務との非利益相反という積極要件に適合し、かつ法人類型・刑歴・指定取消歴・役員適格性に関する消極要件のいずれにも該当しない申請者に限り、指定をすることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国家資格試験の試験事務を、大臣の指定を受けて行う民間法人のことです。宅建では宅地建物取引業法 16 条の 2 で指定され、16 条の 3 がその指定基準を定めています。
一般社団法人または一般財団法人であること、実施計画が適切であること、経理的・技術的基礎があること、他業務との利益相反がないこと、刑歴・取消歴・役員欠格に当たらないことです。
16 条の 3 第 1 項 3 号の「試験事務が不公正になるおそれ」で止まります。本試験を作る者が対策商品を売れば情報の非対称そのものが商品になるためです。
16 条の 3 第 2 項 3 号により、取消しの日から起算して 2 年です。2 年経過後は申請可能ですが、第 1 項の積極要件は改めて一から審査されます。
落ちます。第 2 項 4 号は役員のうちに欠格該当者があることを消極要件としており、法人本体が健全でも一人の該当で大臣は指定できません。
出せません。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という不作為義務の形をとっており、一号でも外れれば拒否しなければなりません。
できます。拒否は行政処分なので、行政手続法 8 条の理由提示を確認したうえで、審査請求(3 か月)または取消訴訟(6 か月)を選択します。
なりません。本法には試験事務を行えなくなった場合に国土交通大臣自身が実施する仕組みが用意されており、受験申込みが空中分解しない設計です。
試験そのものは法律上、都道府県知事が行うものとされているが(宅地建物取引業法16条)、大臣は指定した法人に試験事務を行わせることができる(同16条の2)。実際の全国運営は一つの財団が担っている。業界裏話ヒント:運営主体が民間だということは、苦情や情報開示の宛先が行政機関とは別の窓口になるということでもある。受験案内の発行者名を見れば、その資格が指定機関方式かどうかは一目で判別できる
永久追放ではない。第2項第3号は取消しの日から2年を経過しない者を欠格とするだけで、2年が過ぎれば申請自体は可能になる。ただし第1項の積極要件は改めて一から審査される。業界裏話ヒント:取消訴訟を起こしても処分の効力は原則止まらない(執行不停止、行政事件訴訟法25条1項)ため、争っている間も2年の時計は動き続ける。訴訟に賭けるか体制を作り直して再申請に賭けるか、この選択が実務上の分岐点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 16 条の 3:指定の基準(入口審査) | — |
| 大臣の裁量 | 適合しなければ指定してはならない(拒否義務) | — |
| 時間軸での位置 | 指定される前の身体検査 | — |
| 個人の経歴が及ぼす影響 | 役員一人の欠格で法人全体が指定不可(第 2 項 4 号) | — |
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