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宅地建物取引業法 第16条の3(指定の基準)

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  1. 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  6. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  7. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  8. 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 3 は指定試験機関の指定基準を定める。実施計画・経理的技術的基礎・利益相反なしの積極要件と、法人類型・刑歴・取消歴・役員欠格の消極要件を全て満たす場合にのみ大臣は指定できる。

Q · 宅建試験を運営する法人って、誰がどうやって決めてるんですか?

国土交通大臣が法定要件を全部満たす法人だけを指定する

宅地建物取引業法 16 条の 3 が指定の基準を定めています。第 1 項は積極要件で、試験事務の実施計画が適切であること、その実施に必要な経理的・技術的基礎があること、他の業務による利益相反のおそれがないことの 3 つ。第 2 項は消極要件で、一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反の刑の執行終了から 2 年未経過は不可、指定取消しから 2 年未経過は不可、役員に欠格者がいれば不可。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」と書かれており、大臣に裁量で通す余地はありません。

解説

宅地建物取引士資格試験の願書を受け取り、問題を作り、採点し、合否を通知する。この一連の作業を国土交通省の職員がやっていると思っている受験者は多い。実際に手を動かしているのは、大臣が指定した一つの民間法人である。本条は、その指定を大臣が出してよい条件を並べている。第1項が積極要件、すなわち実施計画の適切性、経理的・技術的な基礎、そして他の業務との利益相反がないこと。第2項が欠格要件、すなわち一般社団法人・一般財団法人以外は不可、本法違反で刑に処せられて2年を経過しない者は不可、指定を取り消されて2年を経過しない者は不可、役員に欠格者がいれば不可。効いているのは「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という書き方だ。大臣に裁量で通す余地はなく、一つでも外れれば拒否しなければならない。あなたが受けたあの試験の公正さは、行政の善意ではなく、この要件表によって支えられている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 3 は、指定試験機関の指定基準を定める規定である。国土交通大臣は、試験事務の実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、他業務との非利益相反という積極要件に適合し、かつ法人類型・刑歴・指定取消歴・役員適格性に関する消極要件のいずれにも該当しない申請者に限り、指定をすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家資格試験の試験事務を、大臣の指定を受けて行う民間法人のことです。宅建では宅地建物取引業法 16 条の 2 で指定され、16 条の 3 がその指定基準を定めています。

Q2指定試験機関になれる法人の条件は?

一般社団法人または一般財団法人であること、実施計画が適切であること、経理的・技術的基礎があること、他業務との利益相反がないこと、刑歴・取消歴・役員欠格に当たらないことです。

Q3宅建の資格対策講座をやっている会社は指定試験機関になれる?

16 条の 3 第 1 項 3 号の「試験事務が不公正になるおそれ」で止まります。本試験を作る者が対策商品を売れば情報の非対称そのものが商品になるためです。

Q4指定を取り消された法人は何年で再申請できますか?

16 条の 3 第 2 項 3 号により、取消しの日から起算して 2 年です。2 年経過後は申請可能ですが、第 1 項の積極要件は改めて一から審査されます。

Q5役員一人の経歴で法人全体の指定が落ちますか?

落ちます。第 2 項 4 号は役員のうちに欠格該当者があることを消極要件としており、法人本体が健全でも一人の該当で大臣は指定できません。

Q6国土交通大臣は裁量で指定を出せますか?

出せません。条文は「適合していると認めるときでなければ指定をしてはならない」という不作為義務の形をとっており、一号でも外れれば拒否しなければなりません。

Q7指定を拒否されたら不服申立てはできますか?

できます。拒否は行政処分なので、行政手続法 8 条の理由提示を確認したうえで、審査請求(3 か月)または取消訴訟(6 か月)を選択します。

Q8指定試験機関が試験事務をできなくなったら試験は中止になりますか?

なりません。本法には試験事務を行えなくなった場合に国土交通大臣自身が実施する仕組みが用意されており、受験申込みが空中分解しない設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験って国がやってるんじゃないんですか?

試験そのものは法律上、都道府県知事が行うものとされているが(宅地建物取引業法16条)、大臣は指定した法人に試験事務を行わせることができる(同16条の2)。実際の全国運営は一つの財団が担っている。業界裏話ヒント:運営主体が民間だということは、苦情や情報開示の宛先が行政機関とは別の窓口になるということでもある。受験案内の発行者名を見れば、その資格が指定機関方式かどうかは一目で判別できる

Q2一度指定を取り消された法人は、もう二度と指定を受けられないんですか?

永久追放ではない。第2項第3号は取消しの日から2年を経過しない者を欠格とするだけで、2年が過ぎれば申請自体は可能になる。ただし第1項の積極要件は改めて一から審査される。業界裏話ヒント:取消訴訟を起こしても処分の効力は原則止まらない(執行不停止、行政事件訴訟法25条1項)ため、争っている間も2年の時計は動き続ける。訴訟に賭けるか体制を作り直して再申請に賭けるか、この選択が実務上の分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家試験なのだから国が運営しているはずだ」という前提から出発すると、本条のような要件表がなぜ必要なのかは永久に見えてこない。立てるべき問いは「誰が試験を作るのか」ではなく「国が試験事務を手放すとき、何を担保として手元に残すのか」である。本条はその担保リストだ
  • 指定に欠格事由があること自体は知られているが、その射程の深さは知られていない。法人本体に一点の曇りもなくても、役員のうち一人が第2項第4号に該当すれば、それだけで大臣は指定を出せない。組織の適格性が、個人の経歴に人質を取られる構造になっている
  • 申請する側から見れば「大臣に認めてもらう」手続きに見えるが、条文の書き方は逆を向いている。適合すると認めるときでなければ指定してはならない、つまり書かれているのは認可の恩恵ではなく拒否の義務である。この向きの違いが、拒否処分を争うときの立脚点そのものになる
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条文の役割16 条の 3:指定の基準(入口審査)
大臣の裁量適合しなければ指定してはならない(拒否義務)
時間軸での位置指定される前の身体検査
個人の経歴が及ぼす影響役員一人の欠格で法人全体が指定不可(第 2 項 4 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、試験事務を担っている法人が本法違反で刑に処せられたとしたら、来年の試験はどうなる? 第2項第2号により、その法人は刑の執行を終えた日から2年間、指定を受けられない状態に置かれる。本法には、指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に国土交通大臣自身が実施する仕組みが用意されており、受験生の願書は空中分解しない。制度の非常口は条文の側にある
  • あなたが試験運営の受託を狙う一般社団法人の理事だとする。実績も資金も職員体制もある。だが理事の一人が、かつて指定を取り消された別法人の役員だった。第2項第4号の役員欠格に触れれば、法人本体がどれだけ健全でも申請はその一点で落ちる。役員名簿を提出する前に、全員の経歴を洗い直す時間が要る
  • 資格対策講座と模擬試験を手広く売っている法人が申請してきた。第1項第3号の「試験事務が不公正になるおそれ」で止まる。本試験を作る者が対策を売れば、情報の非対称そのものが商品になるからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の3(指定の基準)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の3は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。