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宅地建物取引業法 第16条の5(委任の公示等)

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  1. 第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
  3. 3.委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 5 は、指定試験機関に試験事務を委任した都道府県知事に、機関の名称・事務所所在地・委任開始日の公示を義務づける。機関側は変更の二週間前までに届出が必要。

Q · 宅建試験の運営って、結局どこの誰がやっているのを公式に確認できるんですか?

国ではなく知事が委任した機関で、名称と所在地は公報で公示されます

宅地建物取引業法 16 条の 5 第 1 項により、指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(委任都道府県知事)は、その機関の名称、主たる事務所の所在地、試験事務を取り扱う事務所の所在地、そして試験事務を行わせることとした日を公示しなければなりません。機関側は名称や事務所所在地を変更しようとするとき、変更予定日の二週間前までに知事へ届け出る義務があり(同条 2 項)、知事は届出を受けて再び公示します(同条 3 項)。つまり試験の実務を握る主体は、都道府県公報という公開情報から必ず追跡できます。

解説

宅地建物取引士資格試験の受験票を眺めても、そこに都道府県庁の名は主役として出てこない。試験の法的な実施主体は知事のままだが、実際の事務を握るのは知事が委任した指定試験機関である。本条はその委任を「こっそりやってはいけない」と縛る条文だ。知事は、どの機関に、いつから、どの事務所で試験事務を行わせるのかを公示しなければならない。機関の側も、名称や事務所を変えるなら変更日の二週間前までに届け出る義務を負い、知事はそれを受けて再び公示する。つまり、あなたが願書を送る宛先も、問い合わせをぶつける相手も、都道府県公報という公開情報から必ず追跡できる。委任先が匿名の存在に溶けていくことを、法律が構造として禁じている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 5 は、指定試験機関への試験事務委任に関する公示および変更届出を定める規定である。委任都道府県知事は、指定試験機関の名称、主たる事務所および試験事務を取り扱う事務所の所在地、ならびに試験事務を行わせることとした日を公示する義務を負う。指定試験機関は、これらの変更を変更予定日の二週間前までに届け出、知事は改めて公示する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事から宅地建物取引士資格試験の試験事務の委任を受け、実際の運営を担う機関です(宅地建物取引業法 16 条の 2)。名称と事務所は同 16 条の 5 第 1 項により知事が公示します。

Q2委任の公示はどこで確認できますか?

都道府県の公報に掲載されます。委任都道府県知事が、指定試験機関の名称、主たる事務所と試験事務取扱事務所の所在地、試験事務を行わせることとした日を公示します。

Q3委任都道府県知事とは誰のことですか?

宅地建物取引業法 16 条の 2 第 1 項により指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事を指します。同 16 条の 5 第 1 項が定義しており、公示と監督の主体です。

Q4「試験事務を行わせることとした日」はなぜ公示されるのですか?

その日を境に、試験事務を実際に担う主体が知事から指定試験機関へ移るためです。後から責任の所在を切り分けるとき、この日付が境界線として機能します。

Q5指定試験機関の事務所が移転するといつ分かりますか?

機関は変更しようとする日の二週間前までに知事へ届け出る義務があり(同条 2 項)、知事は届出を受けて公示します(同条 3 項)。制度上は移転前に公報で把握できる設計です。

Q6願書の宛先が変わったか確かめる方法は?

受験案内だけに頼らず、都道府県公報の公示を確認します。公示事項には試験事務を取り扱う事務所の所在地が含まれるため、現時点で有効な宛先を公的情報源で確定できます。

Q7「関係委任都道府県知事」とは何ですか?

試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更する場合の届出先です。複数の都道府県から委任を受けているときは関係するすべての知事が届出先となり、宛先の漏れが事故の原因になります。

Q8宅建試験は国家資格なのに国が実施しないのですか?

実施主体は国土交通大臣ではなく都道府県知事です(同法 16 条)。さらに実務は指定試験機関へ委任されており、その事実と委任先は 16 条の 5 の公示で追跡できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建の試験って、結局どこが主催してるんですか?

法律上の実施主体は都道府県知事(宅地建物取引業法 16 条)で、実際の事務は知事が指定した指定試験機関が担っています(同 16 条の 2)。その機関名と事務所は本条一項で公示されるので、公報を見れば確定できます。業界裏話ヒント:試験事務への不満を機関側にぶつけても動かないことが多い。監督権限を持つのは委任都道府県知事の側で、申入れ先を知事に切り替えた瞬間に話が進むことがある

Q2二週間前の届出を一日でも過ぎたら、何か罰があるんですか?

本条二項に直接の罰則は書かれていませんが、指定試験機関は知事の監督下にあり、法令違反は監督権限の発動や指定の見直しを検討する材料になります。届出は到達した時点で義務を果たしたと扱われる点も要注意です(行政手続法 37 条)。業界裏話ヒント:この種の期限違反は単発では表に出にくいが、後日の検査や指定の見直しの場面で過去の遅延として一覧化される。一件ごとの軽さと累積の重さが釣り合わない典型例である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宅建は国家資格だから国が試験を実施している」という前提から問いを立てると、どこにも答えが見つからない。実施主体は都道府県知事(宅地建物取引業法 16 条)であり、その事務は知事が委任した指定試験機関が担う。国土交通大臣が直接実施しているわけではない。問いの立て方を変えない限り、問い合わせ先を永遠に外し続ける
  • 二週間前の届出義務そのものは条文を読めば分かるが、その重さを見誤っている人が多い。届出が遅れれば知事の公示も遅れ、受験者に周知されないまま事務所が移る。指定試験機関は知事の監督下に置かれた存在であり、法令違反の記録は監督権限の発動や指定の見直しを検討する場面で効いてくる
  • 公示されるのは名称と所在地だけだと思われがちだが、「試験事務を行わせることとした日」も公示事項である。この日付があるからこそ、ある時点の試験事務の責任が知事にあったのか指定試験機関にあったのかを、後から切り分けられる。日付は飾りではなく責任の境界線だ
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条文が担う役割16 条の 5:委任した事実と委任先情報の公示・変更届出
義務を負う主体1 項・3 項は委任都道府県知事、2 項は指定試験機関
受験者から見た効用願書の宛先と問い合わせ先を公報から確定できる
期限の定め変更の届出は変更しようとする日の二週間前まで(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事務所移転が来月一日に決まったと指定試験機関の担当者が知らされたのが、移転の十日前だったとしたら? 本条二項の「二週間前まで」はその時点ですでに破れている。届出の遅れはそのまま公示の遅れとなり、受験者が旧住所へ願書を送る事故に直結する。指定試験機関は委任都道府県知事の監督権限が及ぶ立場であり、単なる内部の段取りミスでは終わらない
  • 願書の郵送先が公示と食い違っていた。あなたは旧事務所へ送ってしまった。責任の所在を問う出発点は、公示がいつ更新されたのかという一点である
  • 試験の運営に不信を抱いた受験生が「そもそも誰がこの試験を回しているのか」を調べ始める。予備校のパンフレットにも受験案内の隅にも、法的な答えは書かれていない。答えは都道府県公報の公示にある。そこから指定試験機関の名称と事務所を特定し、試験事務規程や知事の監督権限へと辿っていける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の5(委任の公示等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の5の条文原文は「第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の5は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。