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宅地建物取引業法 第16条の6(役員の選任及び解任)

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  1. 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 6 は、指定試験機関の役員の選任・解任に国土交通大臣の認可を要すると定める。大臣は違反役員の解任を機関に命じることもできる。

Q · 宅建試験を運営している民間法人の理事って、国が辞めさせられるんですか?

大臣が機関に解任を命じる形で可能です

宅地建物取引業法 16 条の 6 第 2 項により、国土交通大臣は、指定試験機関の役員が法令や試験事務規程(同法 16 条の 9 第 1 項)に違反し、または試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、その機関に対して役員の解任を命じることができます。命令の名宛人は役員本人ではなく機関です。また同条 1 項により、役員の選任・解任は大臣の認可を受けなければ効力を生じません。認可は届出や事後承認ではなく効力発生要件である点が実務上の急所です。

解説

毎年 20 万人前後が受験する宅地建物取引士資格試験。その問題を作り、採点し、合否判定の実務を回しているのは国でも都道府県でもなく、国土交通大臣が指定した民間の財団法人である。公権力の一部を民間に預けた以上、国はどこかに手綱を残さなければならない。その手綱が本条だ。第 1 項は、指定試験機関が誰を役員に選び、誰を辞めさせるかについて、国土交通大臣の認可を受けなければ「その効力を生じない」と定める。届出でも承認でもなく、認可が効力発生要件になっている点が肝で、認可を欠いた選任は法律上そもそも役員になっていない。第 2 項はさらに直接的だ。法令や試験事務規程に違反した役員、試験事務に関して著しく不適当な行為をした役員について、大臣は機関に対して解任を命じることができる。押さえておくべきは、その命令の名宛人が役員本人ではなく機関側だという構造である。首を切られる当人は、法的には命令の相手方ですらない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 6 は、指定試験機関の役員人事に対する国土交通大臣の監督を定める規定である。役員の選任および解任は大臣の認可を効力発生要件とし、法令違反、試験事務規程違反または試験事務に関する著しく不適当な行為があった場合には、大臣が機関に対して当該役員の解任を命じる権限を有する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、宅地建物取引士資格試験の試験事務を代行する法人です(宅建業法 16 条の 2)。実務上は一般財団法人不動産適正取引推進機構が担っています。

Q2役員の認可を受けないとどうなりますか?

選任も解任も効力を生じません。認可前に選ばれた人物は法律上そもそも役員ではなく、その者が加わった意思決定の効力まで後から争点になりえます。

Q3解任命令はどんなときに出せますか?

役員が宅建業法または同法に基づく命令・処分、試験事務規程(16 条の 9 第 1 項)に違反した場合、もしくは試験事務に関し著しく不適当な行為をした場合です。

Q4解任命令は誰に対して出されますか?

指定試験機関に対して出されます。役員本人は名宛人ではないため、本人が取消訴訟を起こす場合は原告適格が最初の関門になります。

Q5宅建試験は誰が作ってるんですか?

法律上の実施主体は都道府県知事ですが、問題作成や採点などの試験事務は国土交通大臣の指定を受けた民間法人が行っています。国が直接作問しているわけではありません。

Q6解任命令の前に反論する機会はありますか?

法人役員の解任を命じる処分は行政手続法 13 条により聴聞を要する類型です。聴聞の通知が届いた段階が、記録に反論を残せる実質的な唯一の機会です。

Q7試験事務規程とは何ですか?

指定試験機関が試験事務の実施方法を定め、大臣の認可を受ける内部規程です(16 条の 9 第 1 項)。その違反が解任命令の要件のひとつになります。

Q8解任命令に不服がある場合はどうしますか?

機関は行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を選べます。役員本人が争う場合は原告適格(行訴法 9 条)の判断が先に立ちはだかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建の試験って、結局どこが作ってるんですか?

試験そのものは法律上、都道府県知事が行うものと位置づけられるが、問題作成や採点といった試験事務は国土交通大臣が指定した民間法人(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が担っている(宅地建物取引業法 16 条の 2)。その法人の役員人事には大臣の認可が必要になる(同 16 条の 6 第 1 項)。業界裏話ヒント:受験案内の発行元法人名を控えておくと、受験料や受験資格の扱いで争いになったとき、誰に対して不服を述べるべきかで迷わずに済む

Q2大臣が民間法人の理事を辞めさせるなんて、できるものなんですか?

直接クビにするのではなく、機関に対して解任せよと命じる形をとる(16 条の 6 第 2 項)。要件は法令違反、試験事務規程違反(16 条の 9 第 1 項)、または試験事務に関する著しく不適当な行為である。業界裏話ヒント:法人の役員解任を命じる不利益処分は行政手続法 13 条により聴聞を要する類型で、聴聞を欠いた命令は手続違反として争える。命令書が届いた日より、聴聞の通知が届いた日のほうが実務上は決定的である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家試験なのだから国が作っているはずだ」という前提そのものがずれている。国家資格であることと、国が自ら試験事務を実施することは別の話で、実施の実務は指定を受けた民間法人が担う。立てるべき問いは「誰が作っているか」ではなく「民間が担うとき、国はどこで責任を取る建て付けになっているか」である
  • 認可が必要なことは知られていても、その認可の重さは知られていない。ここでの認可は効力発生要件であり、認可前に選任されたつもりの人物は法的に役員ではない。その人物が加わった機関の意思決定の効力まで後から争点になりうる(瑕疵がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれる)
  • 解任命令を受けた役員本人から見れば「自分が処分された」としか映らないが、法律の側から見れば処分の相手は機関であり、本人は名宛人ですらない。この落差は、取消訴訟を起こそうとした瞬間に原告適格の壁として立ちはだかる
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規律の対象16 条の 6:指定試験機関の役員人事(選任・解任・解任命令)
大臣の関与形式認可(効力発生要件)+解任命令
名宛人指定試験機関(役員本人ではない)
違反時の帰結個別役員の排除(組織は存続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 試験問題の外部漏洩が疑われる事案が表に出たら、制度上は何が動くのか? 国土交通大臣はまず機関に報告を求め、関与した役員について解任を命じうる。命令が出れば機関は従うほかない。しかも次の試験日程は目前で、数十万人分の受験申込を抱えたまま、理事会は数週間で人事と事務体制を組み直すことになる
  • あなたが指定試験機関の理事だとする。ある日、機関宛に解任命令の予告が届き、聴聞の期日が指定される。名宛人は機関でも、法人役員の解任を命じる不利益処分は聴聞の対象であり、あなたは参加人として自分の言い分を記録に残せる立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の6(役員の選任及び解任)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の6の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の6は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。