宅地建物取引業法 第16条の7(試験委員)
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- 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、宅地建物取引業法第16条の7に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第16条の7(試験委員)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第16条の7の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第16条の7は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第16条の7の前の条は宅地建物取引業法第16条の6です。
- 宅地建物取引業法第16条の7の次の条は宅地建物取引業法第16条の8です。
- 宅地建物取引業法第16条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法16条の7は、指定試験機関が国土交通省令の要件を満たす者から宅建士資格試験委員を選任し、作問と採点を行わせると定める。選任・解任は国土交通大臣への届出が必要。
Q · 宅建試験の問題は国土交通省の職員が作っているのですか?
いいえ。指定試験機関が選任した試験委員が作成します
宅地建物取引業法16条の7第1項により、指定試験機関は国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員を選任し、試験問題の作成及び採点を行わせます。作問者は国の職員ではありません。ただし選任・解任は遅滞なく国土交通大臣へ届け出る義務があり(2項)、同法16条の6第2項の準用により大臣は解任を命ずることもできます(3項)。国は問題の中身ではなく、作る人の入口と出口を押さえる設計です。
解説
毎年20万人以上が受験する宅地建物取引士資格試験。その50問を誰が作っているのか、答えられる受験者はほとんどいない。国土交通省の役人ではない。本条がその答えを書いている。試験の実施を代行する指定試験機関が、国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)の定める要件を満たす者の中から「試験委員」を選任し、この人たちが問題の作成と採点を担う。つまり出題者は民間人である。ただし話はそこで終わらない。選任も解任も国土交通大臣への遅滞ない届出が義務づけられ(2項)、大臣は解任を命ずることもできる(3項、16条の6第2項の準用)。さらに試験委員は、罰則の適用については公務に従事する職員とみなされる。民間人が作る試験でありながら、その公正さは国が最後の一線で握り、出題者は公務員並みの刑事責任を負う。あなたが受けたあの試験は、この三段構えの上に立っている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法16条の7は、宅地建物取引士資格試験の作問及び採点を担う試験委員の選任に関する規定である。指定試験機関は国土交通省令所定の要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければならず、その選任又は解任は遅滞なく国土交通大臣に届け出ることを要する。解任については同法16条の6第2項が準用され、大臣の解任命令権が及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、宅地建物取引士資格試験の実施事務を代行する法人です。宅建業法16条の2が根拠で、実務上は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。
Q2宅建試験の試験委員になる要件は?
国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)が定める要件を備える者であることが条件です。その要件を満たす者のうちから、指定試験機関が試験委員を選任します(16条の7第1項)。
Q3試験委員の選任には届出が必要ですか?
必要です。指定試験機関は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(16条の7第2項)。出入りの双方に届出義務がかかります。
Q4みなし公務員とは何ですか?
民間人でありながら、罰則の適用については公務に従事する職員として扱われる地位です。試験委員は16条の8によりこの扱いを受け、収賄罪などの適用対象になります。
Q5試験委員は解任されることがありますか?
あります。16条の7第3項が16条の6第2項を準用しており、国土交通大臣は指定試験機関に対して試験委員の解任を命ずることができます。人事権は機関、拒否権は国にあります。
Q6宅建試験の試験委員の名前は公表されますか?
原則として公表されません。ただし選任・解任は国土交通大臣に届け出られているため、行政は誰が委員かを把握しています。非公表であることと記録がないことは別問題です。
Q7宅建試験を実施しているのはどこですか?
試験事務は都道府県知事の事務ですが、国土交通大臣の指定を受けた指定試験機関が代行します。作問と採点は、その機関が選任した試験委員が担当します(16条の7第1項)。
Q8試験問題に誤りがあったらどこに申し立てますか?
一次的には試験を実施した指定試験機関です。加えて試験委員の選任・解任の届出先である国土交通大臣も監督権を持つため、並記することで行政監督の入口に接続されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建の試験問題って、結局誰が作ってるんですか?
国土交通省の職員ではない。指定試験機関が国土交通省令の要件を満たす者から試験委員を選任し、作問と採点を行わせる(16条の7第1項)。実務上の指定試験機関は一般財団法人不動産適正取引推進機構である。実務のポイント:委員の氏名は原則公表されない。だが選任も解任も国土交通大臣に届け出られており(同条2項)、誰が作ったかを行政は把握している。匿名であることと、記録がないことは別物だ
Q2試験委員が問題を漏らしたら、どうなるんですか?
試験委員は罰則の適用について公務に従事する職員とみなされ、試験事務で知り得た秘密の漏示は禁じられる(16条の8)。見返りがあれば刑法197条の収賄罪が問題になる。国土交通大臣は解任を命ずることもできる(本条3項、16条の6第2項の準用)。実務のポイント:民間団体からの委嘱でも、みなし公務員規定のある試験は身分犯の対象になる。委嘱状の根拠条文を読めば、自分がどちら側に立っているか分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「宅建試験の問題は国土交通省が作っている」という前提で制度を語る人は多いが、その問いの立て方自体がずれている。国は問題を作らない。国がやるのは、作らせる機関を指定し、その人選に要件と届出義務と解任命令をかけることだけである。国の関与は内容ではなく人事に集中している
- 試験委員に守秘義務があること自体は知られているが、その深刻度は理解されていない。これは委嘱契約上の約束ではなく、罰則の適用について公務に従事する職員とみなされる法律上の身分の問題である(16条の8)。違反の帰結は委嘱解除ではなく刑事事件になりうる
- 試験委員は指定試験機関が自由に選び自由に外せると思われがちだが、選任・解任の双方に大臣への遅滞ない届出が課され(2項)、大臣は解任そのものを命ずることもできる(3項)。人事権は機関にあり、最後の拒否権は国にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 16条の7:試験委員の選任・届出・解任 | 16条の2:指定試験機関そのものの指定 16条の8:試験委員の秘密保持義務とみなし公務員 |
| 国の関与の形 | 省令要件による人選の枠づけ+届出+解任命令 | 機関の指定・取消しという入口の統制 罰則による事後的な刑事責任 |
| 義務を負う主体 | 指定試験機関(選任義務・届出義務) | 指定試験機関(指定基準の充足) 試験委員個人(秘密保持) |
| 違反した場合の帰結 | 大臣の解任命令、機関に対する監督処分 | 指定の取消し 刑事罰(収賄罪等の適用可能性) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不動産経紀人試験を国家考試の体系に組み込み、考選部が命題・閲巻委員を選任する。民間法人へ実施を丸ごと委託する日本の指定試験機関方式とは、委託の深さが異なる
韓国も公認仲介士試験を法定の実施機関に委ね、試験委員の選任と監督を法令で枠づける点で日本と同型。試験事務の所管と実施主体が分離している構造が共通する
ドイツは不動産仲介業を許可制で規律し、国家資格試験自体を置かない。したがって試験委員に相当する制度がなく、参入統制は試験ではなく信頼性・財産的安定性の審査で行われる
米国は州ごとに免許制度を持ち、州委員会が試験の作問・実施を民間試験ベンダーへ委託する。委託構造は日本に近いが、監督は州法と委員会規則に分散する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし試験委員が親しい受験者に出題範囲をほのめかしたら、どうなる? 単なる守秘義務違反や委嘱解除では済まない。試験委員は罰則の適用について「公務に従事する職員」とみなされるため(16条の8)、見返りを受け取っていれば刑法197条の収賄罪が正面から適用される。民間の財団法人の非常勤委員が、公務員と同じ罪名で裁かれる構造が、この条文の裏側に組み込まれている
- 不動産法を教えるあなたのもとに、試験委員就任の打診が届く。引き受けた瞬間、あなたの氏名は国土交通大臣に届け出られ、辞めるときも同じ届出が要る(2項)。研究者としての一つの兼職が、行政の監督ラインに直接つながる
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)中央省庁等改革関連法、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編により、本条の「建設省令」は「国土交通省令」へ、「建設大臣」は「国土交通大臣」へ改められた。監督主体の名称が変わっただけで、届出義務と解任命令の枠組みは維持されている
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の試験委員の名称も「宅地建物取引士資格試験委員」に改められた
改正の年表
- 1.平成12年(2000年)成立・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革により「建設省令」は「国土交通省令」へ、「建設大臣」は「国土交通大臣」へ改められた。監督主体の名称変更にとどまり、届出義務と解任命令の枠組みは維持されている
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、本条の委員名称も「宅地建物取引士資格試験委員」に改められた
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