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宅地建物取引業法 第17条(合格の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
  2. 2.指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
  3. 3.都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 17 条は、不正の手段で試験を受けた者の合格決定を取り消し、又は受験を禁止できると定める。情状により三年以内の受験禁止期間を付すこともできる。

Q · 宅建試験の不正って、その場で退場させられて終わりじゃないんですか?

終わりません。合格後でも取り消され、受験禁止も付きます

宅地建物取引業法 17 条 1 項により、都道府県知事は不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者について、合格の決定を取り消し、又は受験を禁止できます。2 項では指定試験機関も同じ職権を行えます。さらに 3 項により、情状に応じて三年以内の期間を定めて受験そのものを封じることが可能です。条文に遡及の期限規定はないため、合格して宅地建物取引士として稼働していても、当時の不正が判明すれば合格は取り消され、登録の土台が失われます。いずれも行政処分であり、処分前には聴聞、処分後には審査請求と取消訴訟の道が残ります。

解説

試験の不正といえば、その場で退場させられて終わり、と受け止められている。宅地建物取引業法 17 条の射程はそこで止まらない。1 項が都道府県知事に与えているのは、合格の決定そのものを取り消す権限と、その試験を受けることを禁止する権限の二つである。しかも対象は「不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者」であり、答案に手をつける前、受けようとした段階でも射程に入る。3 項はさらに、情状により三年以内の期間を定めて受験そのものを封じることを認める。合格から年月が経ち、宅地建物取引士として現場に立っていても、当時の不正が明らかになれば合格は取り消され、登録の土台が消える。ここであなたが握っておくべき事実は一つ、これらはすべて行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、処分の前には聴聞(言い分を述べる正式な場)があり、処分の後には審査請求と取消訴訟という道が残っているという点だ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 17 条は、宅地建物取引士資格試験における不正受験者への処分を定める規定である。都道府県知事は、不正の手段により試験を受け又は受けようとした者について、合格の決定を取り消し、又は受験を禁止することができ、情状により三年以内の期間を定めて受験できないものとすることができる。指定試験機関も委任都道府県知事の職権を行使しうる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験でカンニングが見つかるとどうなりますか?

宅地建物取引業法 17 条 1 項により、都道府県知事が合格の決定を取り消し、又は受験を禁止できます。3 項で情状により三年以内の受験禁止を併せて課すことも可能です。

Q2合格してから何年も後に不正が発覚した場合も取り消されますか?

17 条には遡及の期限規定がありません。合格後に宅地建物取引士として稼働していても、当時の不正が明らかになれば合格の決定自体が取消しの対象になり得ます。

Q3合格が取り消されると宅地建物取引士の登録はどうなりますか?

資格登録は試験合格を前提とするため(18 条)、合格取消しで登録の土台が失われます。勤務先の専任宅地建物取引士の人数要件(31 条の 3)にも波及します。

Q4処分をするのは都道府県知事と指定試験機関のどちらですか?

原則は都道府県知事ですが、17 条 2 項により指定試験機関も委任都道府県知事の職権を行えます。不服申立ての宛先が変わるため、通知書の処分庁欄を最初に確認してください。

Q5聴聞の通知が届いたらまず何をすべきですか?

期日出席の準備より先に、行政手続法 18 条の文書閲覧請求を出し、処分の原因とされる事実の資料を確認します。相手の手札を見てから反論を組み立てる順序が有効です。

Q6受験禁止の期間中は他の都道府県で受験できますか?

17 条は禁止の地域的範囲を明示していません。試験は全国同一日に指定試験機関の事務で実施されるため、他県受験で回避できると考えるのは危険です。範囲は処分書の記載で確認してください。

Q7合格取消しは勤務先や会社に影響しますか?

影響します。専任の宅地建物取引士として届け出られていれば、事務所ごとの人数要件(31 条の 3)が割れ、会社側が監督処分を受ける立場に回り得ます。

Q817 条の処分を受けると前科がつきますか?

つきません。17 条の処分は行政処分であり刑罰ではありません。ただし替え玉受験や願書の虚偽記載など、行為態様によっては別途刑事責任を問われる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1試験中に注意されただけなんですが、これって処分されるんですか?

注意と処分は別物である。17 条 1 項の合格取消し・受験禁止は知事(2 項により指定試験機関も)が行う行政処分であり、資格的地位を奪う不利益処分として原則的に聴聞の手続を経る(行政手続法 13 条)。業界裏話ヒント:試験当日に書かされる報告書や確認書が、後の聴聞でほぼ唯一の証拠として扱われる。事実と違う内容には署名しない、署名したならその場で写真を残す。

Q2三年の受験禁止って、必ず三年になるんですか?

ならない。3 項は「情状により、三年以内の期間を定めて」と書いており、三年は上限であって既定値ではない。動機や態様、その後の事情で期間は変わる。業界裏話ヒント:聴聞では行政手続法 18 条により、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。通知に書かれた期日だけを見て出席する人と、先に資料を見てから臨む人とでは、反論の精度がまるで違う。

Q3もう処分されてしまいました。取り消してもらう方法はありますか?

二つある。行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から三か月)と、行政事件訴訟法 3 条 2 項の取消訴訟(処分を知った日から六か月、同 14 条)である。業界裏話ヒント:処分通知書の末尾には、不服申立ての宛先と期限を書いた教示欄が必ず付いている。本文より先にそこを読む。教示が誤っていた、または欠けていた場合には救済の仕組みが用意されている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不正が見つかったら受験できなくなるのか」という問いの立て方が、すでにずれている。17 条 1 項が最初に奪うのは将来の受験機会ではなく、すでに手にした合格そのものである。問うべきは「何年前まで遡られるのか」であり、17 条自身にその期限は書かれていない
  • 受験禁止の上限が三年であることは知られている。だがその三年が自動ではなく、3 項の「情状により、三年以内の期間を定めて」という裁量の幅であるところまで意識している人は少ない。聴聞で何を語ったかで、期間そのものが動く
  • あなたから見れば試験会場での一瞬の出来事だが、法律から見れば行政庁による不利益処分の入口である。この落差が痛いのは、刑事事件と違って弁護人選任権の説明を誰もしてくれないまま、聴聞の期日だけが淡々と進んでいく点にある
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規律する段階17 条:試験の不正受験(合格の効力と受験機会)
処分の内容合格の決定の取消し/受験の禁止(3 項で三年以内の期間指定)
職権の主体都道府県知事(2 項により指定試験機関も行使可)
第三者への波及合格取消しで登録の土台が消え、事務所の専任要件(31 条の 3)にまで及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 試験中に隣席の答案を見たと監督員に指摘され、その場で報告書への署名を求められた。二週間後、都道府県から聴聞の通知が届く。期日まであと十日。この十日に何を用意するかで、合格取消しだけで済むか、受験禁止三年まで乗るかが分かれる
  • もし、願書に書いた氏名や住所が事実と違っていたら? それも「不正の手段」に当たりうる。合格発表の後に判明すれば、合格の決定そのものが取り消されうる
  • 同僚が「昔の宅建試験でまずいことをした」と打ち明けてきた。会社は彼を専任の宅地建物取引士として届け出ている。合格が取り消されれば彼一人の問題では終わらず、事務所の専任宅地建物取引士の人数要件(31 条の 3)が割れ、会社が監督処分を受ける側に回る
  • 処分の通知を出してきたのが都道府県知事ではなく指定試験機関だった。誰を相手に、どこへ不服を申し立てるのか。2 項が指定試験機関にも知事の職権行使を認めている以上、この分岐を最初に見極めないまま日数だけが進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第17条(合格の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の条文原文は「都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。