都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
要点宅地建物取引業法 16 条の 19 は、都道府県が条例で定めれば、宅建試験の受験手数料を指定試験機関に直接納付させ、その収入にできると定める。県の歳入には入らない。
Q · 宅建試験の受験料は、都道府県と民間財団のどちらの収入になるんですか?
条例があれば指定試験機関の収入になる
宅地建物取引業法 16 条の 19 により、都道府県が地方自治法 227 条に基づき試験手数料を徴収する場合、条例で定めれば、受験者は指定試験機関(宅建試験では一般財団法人不動産適正取引推進機構)に直接納付し、その金銭はそのまま機関の収入になります。都道府県の歳入歳出予算を経由しないため、地方自治法 210 条の総計予算主義に対する例外です。実務上重要なのは、返還請求や領収書の発行を求める相手が都道府県ではなく指定試験機関になる点です。
宅建試験の受験手数料を振り込むとき、口座の名義は都道府県ではない。一般財団法人不動産適正取引推進機構、つまり民間の財団法人である。年間20万人以上が受験し、手数料は8,200円(令和6年度改定、最新額は各都道府県の公告をご確認いただきたい)。単純計算で年間十数億円規模の金が、県の金庫を一度も通らずに民間財団の収入になる。その蛇口を開けているのが、この一条だ。本来、自治体が徴収する手数料は地方自治法227条に基づく公金であり、いったん歳入歳出予算に編入しなければならない(総計予算主義、同法210条)。本条はその原則に穴を開け、条例で定めれば受験者が指定試験機関に直接納付し、そのまま機関の収入にしてよいと決めている。あなたにとって効いてくるのは、その瞬間から返還を求める相手が県ではなく機構に変わるという一点である。
宅地建物取引業法 16 条の 19 は、試験手数料の直接収納を定める規定である。都道府県が地方自治法 227 条に基づき試験手数料を徴収する場合において、条例に定めがあるときは、受験者は同法 16 条の 2 の指定試験機関に手数料を納付し、その金銭は当該指定試験機関の収入に帰属する。地方自治法 210 条の総計予算主義に対する法律上の例外を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県知事が行う試験事務を代わりに実施する法人です。宅地建物取引業法 16 条の 2 が根拠で、宅建試験では一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。
本条により手数料が指定試験機関の収入になるため、領収書の発行元は都道府県ではなく指定試験機関です。会社の経費精算で発行元がずれるのはこのためです。
普通地方公共団体が特定の者のためにする事務について手数料を徴収できると定める一般根拠規定です。宅建試験の手数料徴収も、まずこの条文に立脚します。
振込控えと申込受付番号を確保し、指定試験機関の窓口に連絡します。手数料は機関の収入に帰属しているため、都道府県の出納窓口では処理できません。
業務との関連性があれば経費計上は可能ですが、支払先は自治体ではなく民間財団です。公租公課として仕訳すると科目がずれるため、支払手数料や研修費で処理するのが実務です。
本条により収入が指定試験機関に帰属するため、原則として指定試験機関が請求先です。都道府県に出すと「うちの歳入ではない」で止まり、時間だけを失います。
まず根拠が条例か機関の内部規程かを切り分けます。条例に根拠があれば行政上の争い方の余地があり、内部規程にとどまるなら民事上の請求として構成することになります。
別物です。本条が対象とするのは試験に係る手数料で、合格後の資格登録手数料(同法 18 条関係)は対象外です。納付先も根拠も分けて確認してください。
試験の実施主体は都道府県だが、本条(宅地建物取引業法16条の19)と各都道府県の条例により、受験者は指定試験機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構に直接納付し、それがそのまま機構の収入になる。県の歳入には入らない。業界裏話ヒント:この構造を知っていると、問い合わせ先を最初から機構に絞れる。県庁の担当課に電話しても、返還や領収書の話は「うちではない」で終わることが多い
返還の可否は法律本文ではなく、各都道府県の条例と実施機関の要領で決まる。原則不返還としている例が多く、中止時のみ返還または次年度振替という扱いになることがある。業界裏話ヒント:根拠が条例にあれば行政上の争い方(審査請求や行政訴訟、行政不服審査法4条の宛先確認を含む)の余地が出るが、機構の内部規程にすぎない場合は民事の不当利得で攻めることになる。最初に読むべきは条文ではなく、その都道府県の条例本文である
制度上は違いうる。本条は「条例で定めるところにより」と書いており、額を決めるのは47の都道府県それぞれの条例だからだ。地方自治法228条1項も、手数料に関する事項は条例で定めよと要求している。業界裏話ヒント:現に全国同額なのは国が決めたからではなく、47本の条例が結果として揃っているからにすぎない。改定時も47本が別々に動くため、施行日がずれる可能性は制度上残っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる金銭 | 16 条の 19:試験に係る手数料(受験手数料) | — |
| 金銭の帰属先 | 条例の定めがあれば指定試験機関の収入 | — |
| 条例の要否 | 必要(条例で定めるところにより) | — |
| 登録手数料との関係 | 試験手数料のみ対象、登録手数料は対象外 | — |
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