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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第16条の19(受験手数料)

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都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、宅地建物取引業法第16条の19に定められた規定で、「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条の19(受験手数料)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の19の条文原文は「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の19は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の19の前の条は宅地建物取引業法第16条の18です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の19の次の条は宅地建物取引業法第17条です。
  8. 宅地建物取引業法第16条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の19は、都道府県が条例で定めれば、宅建試験の受験手数料を指定試験機関に直接納付させ、その収入にできると定める。県の歳入には入らない。

Q · 宅建試験の受験料は、都道府県と民間財団のどちらの収入になるんですか?

条例があれば指定試験機関の収入になる

宅地建物取引業法16条の19により、都道府県が地方自治法227条に基づき試験手数料を徴収する場合、条例で定めれば、受験者は指定試験機関(宅建試験では一般財団法人不動産適正取引推進機構)に直接納付し、その金銭はそのまま機関の収入になります。都道府県の歳入歳出予算を経由しないため、地方自治法210条の総計予算主義に対する例外です。実務上重要なのは、返還請求や領収書の発行を求める相手が都道府県ではなく指定試験機関になる点です。

解説

宅建試験の受験手数料を振り込むとき、口座の名義は都道府県ではない。一般財団法人不動産適正取引推進機構、つまり民間の財団法人である。年間20万人以上が受験し、手数料は8,200円(令和6年度改定、最新額は各都道府県の公告をご確認いただきたい)。単純計算で年間十数億円規模の金が、県の金庫を一度も通らずに民間財団の収入になる。その蛇口を開けているのが、この一条だ。本来、自治体が徴収する手数料は地方自治法227条に基づく公金であり、いったん歳入歳出予算に編入しなければならない(総計予算主義、同法210条)。本条はその原則に穴を開け、条例で定めれば受験者が指定試験機関に直接納付し、そのまま機関の収入にしてよいと決めている。あなたにとって効いてくるのは、その瞬間から返還を求める相手が県ではなく機構に変わるという一点である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法16条の19は、試験手数料の直接収納を定める規定である。都道府県が地方自治法227条に基づき試験手数料を徴収する場合において、条例に定めがあるときは、受験者は同法16条の2の指定試験機関に手数料を納付し、その金銭は当該指定試験機関の収入に帰属する。地方自治法210条の総計予算主義に対する法律上の例外を構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.振込先の名義を先に確認する 受験申込みの前に、振込先または収納代行の名義が都道府県か指定試験機関かを確認する。名義が民間財団になっているのは本条に基づく正常な姿であり、詐欺を疑う必要はない
  2. 2.受験地の都道府県の手数料条例を開く 当該都道府県の例規集で、宅地建物取引業法関係手数料条例を検索する。手数料の額(地方自治法228条1項)と、本条に基づく直接収納の定めが置かれているかを確認する
  3. 3.返還規定がどこに書かれているか特定する 返還の要件が条例側にあるのか、指定試験機関の試験実施要領側にあるのかを特定する。条例にあれば行政上の争い方の余地が残り、要領のみなら民事の不当利得として構成する
  4. 4.宛先を指定試験機関にして書面で請求する 返還や重複納付の是正を求める最初の一通は、都道府県ではなく指定試験機関宛てに出す。振込控え、申込受付番号、請求理由、根拠条文(本条と当該条例)を明記する
  5. 5.やり取りの記録を時系列で保全する 電話は日時・担当部署・回答内容をメモし、可能な限りメールや書面に切り替える。都道府県と機関のたらい回しが起きたときに、どちらに責任があるかを示す唯一の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事が行う試験事務を代わりに実施する法人です。宅地建物取引業法16条の2が根拠で、宅建試験では一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。

Q2宅建の受験料の領収書は誰が発行しますか?

本条により手数料が指定試験機関の収入になるため、領収書の発行元は都道府県ではなく指定試験機関です。会社の経費精算で発行元がずれるのはこのためです。

Q3地方自治法227条とはどんな規定ですか?

普通地方公共団体が特定の者のためにする事務について手数料を徴収できると定める一般根拠規定です。宅建試験の手数料徴収も、まずこの条文に立脚します。

Q4受験料を二重に振り込んだらどうすればいいですか?

振込控えと申込受付番号を確保し、指定試験機関の窓口に連絡します。手数料は機関の収入に帰属しているため、都道府県の出納窓口では処理できません。

Q5宅建の受験料は会社の経費にできますか?

業務との関連性があれば経費計上は可能ですが、支払先は自治体ではなく民間財団です。公租公課として仕訳すると科目がずれるため、支払手数料や研修費で処理するのが実務です。

Q6受験料の返還はどこに請求すればいいですか?

本条により収入が指定試験機関に帰属するため、原則として指定試験機関が請求先です。都道府県に出すと「うちの歳入ではない」で止まり、時間だけを失います。

Q7指定試験機関の対応に不服があるときはどうしますか?

まず根拠が条例か機関の内部規程かを切り分けます。条例に根拠があれば行政上の争い方の余地があり、内部規程にとどまるなら民事上の請求として構成することになります。

Q8受験手数料と資格登録手数料は違いますか?

別物です。本条が対象とするのは試験に係る手数料で、合格後の資格登録手数料(同法18条関係)は対象外です。納付先も根拠も分けて確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建の受験料って、結局どこに払ってるんですか?

試験の実施主体は都道府県だが、本条(宅地建物取引業法16条の19)と各都道府県の条例により、受験者は指定試験機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構に直接納付し、それがそのまま機構の収入になる。県の歳入には入らない。実務のポイント:この構造を知っていると、問い合わせ先を最初から機構に絞れる。県庁の担当課に電話しても、返還や領収書の話は「うちではない」で終わることが多い

Q2台風で試験が中止になったら、受験料は返ってきますか?

返還の可否は法律本文ではなく、各都道府県の条例と実施機関の要領で決まる。原則不返還としている例が多く、中止時のみ返還または次年度振替という扱いになることがある。実務のポイント:根拠が条例にあれば行政上の争い方(審査請求や行政訴訟、行政不服審査法4条の宛先確認を含む)の余地が出るが、機構の内部規程にすぎない場合は民事の不当利得で攻めることになる。最初に読むべきは条文ではなく、その都道府県の条例本文である

Q3受験料って、都道府県ごとに違ってもいいんですか?

制度上は違いうる。本条は「条例で定めるところにより」と書いており、額を決めるのは47の都道府県それぞれの条例だからだ。地方自治法228条1項も、手数料に関する事項は条例で定めよと要求している。実務のポイント:現に全国同額なのは国が決めたからではなく、47本の条例が結果として揃っているからにすぎない。改定時も47本が別々に動くため、施行日がずれる可能性は制度上残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 受験料が民間財団に入ること自体は知っている人もいる。だが、その事実が「返還を請求する相手は誰か」「不服を言う先はどこか」まで動かすことは、ほとんど意識されていない。金の行き先が変わるということは、争う相手が変わるということである
  • 「宅建の受験料は国が決めている」という前提で調べ始める人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。額を決めているのは47の都道府県それぞれの条例だ。全国が同額に見えるのは、47本の条例が結果として揃っているからであって、国が一律に定めているからではない
  • 条文に「できる」とあるので任意の努力規定だと読み流されやすいが、逆向きに読むべきである。条例で定めていない都道府県では、この直接収納方式そのものが使えない。「できる」は権限の根拠規定であり、条例整備を欠けば指定試験機関は自らの収入として受け取れない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる金銭16条の19:試験に係る手数料(受験手数料)16条:試験の実施そのもの(金銭の定めなし)
16条の2:試験事務の指定試験機関への委任
金銭の帰属先条例の定めがあれば指定試験機関の収入該当なし
該当なし(事務の帰属のみを定める)
条例の要否必要(条例で定めるところにより)不要
不要(知事の指定行為による)
登録手数料との関係試験手数料のみ対象、登録手数料は対象外試験の合格までを規律
試験事務の範囲を規律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法、規費法第7條・第10條

台湾の不動産経紀人試験は考選部が全国一律で実施し、規費は国庫に繳納するのが原則。受託機関が自らの収入とする方式は採られておらず、日本の直接収納方式と最も対照的である

韓国
공인중개사법 제4조・제47조의2

韓国も公認仲介士試験の実施を外部機関に委託する構造を採るが、応試手数料の帰属は委託契約と関係法令で定まり、日本のような条例による帰属変更の枠組みは持たない

ドイツ
GewO § 34c および連邦・州の手数料法

ドイツでは公権限を委ねられた私人(Beliehene)が自己の名で手数料を徴収する構成が確立しており、日本の指定試験機関に機能的に近い

アメリカ
各州 Real Estate License Law に基づく試験ベンダー委託

多くの州で試験実施を民間ベンダーに委託し、受験料をベンダーが直接収受する。州により受験料と州への免許申請料が別建てになっている点も日本の試験手数料と登録手数料の区別に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 振込先の名義が県ではなく民間の財団だったら、詐欺を疑うべきか。申込締切まであと3日で、指が止まる。答えは本条にある。都道府県が条例で定めた場合、受験者は指定試験機関に直接納め、その金は機関の収入になる。県の歳入を一円も通らないのが正常な姿である
  • あなたが都道府県の宅建業担当課に配属された。前任者から引き継いだ収納フローは長年動いているが、根拠条例を開いたことは一度もない。監査で「直接収納の条例上の根拠は」と問われたとき、本条と地方自治法228条1項をセットで示せるかどうかで、その日の空気が決まる
  • 試験が中止になった。返還を求めて県庁に電話したら、うちの歳入ではないと言われた。宛先を機構に切り替えるまでに、三週間を失っていた

取るべき行動

被害を受けた側:受験料を払ったのに受験できなかった、試験が中止になった、二重に振り込んだ。まず振込控えと申込受付番号を確保する。次に、返還規定が都道府県の条例側にあるのか、指定試験機関の実施要領側にあるのかを特定する。条例に根拠があれば都道府県への申立ての余地が残るが、本条により収入は機関に帰属しているため、実際の返還請求先は原則として指定試験機関である。宛先を間違えるだけで数週間を失う

訴えられた側:自治体側または指定機関側として徴収の適法性を問われた場合は、三段階で確認する。第一に、条例に手数料の根拠と額が定められているか(地方自治法228条1項)。第二に、本条に基づく直接収納の定めが条例に置かれているか。第三に、返還の要件が条例と実施要領のどちらに書かれているか。条例の根拠を欠いたまま収納していた場合、既収分の法的性質が不当利得として争われうるため、遡及的な取り繕いではなく個別返還で処理する

時効(請求できる期限):本条に特定の期間制限はない。返還請求の時効は、その金銭を公金と見るか私法上の債権と見るかで扱いが分かれる。都道府県の歳入であれば地方自治法236条の5年、本条により指定試験機関の収入となった後については民法166条の一般消滅時効(債権は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)による整理となる。実務上、この振り分けは解釈が分かれている

学説

通説:本条は地方自治法210条の総計予算主義に対する法律上の例外であり、条例留保(同法228条1項)を維持することで民主的統制を確保しつつ、資金経路のみを短絡させた折衷的設計と解される。条例の根拠を欠く直接収納は許されない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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