指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
要点宅地建物取引業法 17 条の 2 は、指定試験機関の試験事務に係る処分及び不作為について国土交通大臣への審査請求を認め、大臣を上級行政庁とみなす規定である。
Q · 宅建試験で合格取消しの通知が来たけど、決めたのは民間団体。どこに文句を言えばいいの?
国土交通大臣に審査請求できます。期限は三か月
宅地建物取引業法 17 条の 2 により、指定試験機関が行う試験事務に係る処分及び不作為については、国土交通大臣に対して審査請求ができます。さらに同条後段により、国土交通大臣は行政不服審査法 25 条 2 項・3 項、46 条、47 条、49 条 3 項の適用上、指定試験機関の上級行政庁とみなされます。この結果、大臣は処分を取り消すだけでなく内容を変更する裁決ができ、裁決を待たずに処分の効力を止める執行停止も可能です。期限は処分を知った日の翌日から三か月です。
宅建試験を実際に運営しているのは国でも都道府県でもなく、国土交通大臣が指定した民間の指定試験機関である。ここに落とし穴がある。民間団体から「合格を取り消す」「一定期間受験を禁止する」と通告されたとき、多くの人は相手が役所ではないのだから文句を言う先がないと諦める。本条はその諦めを法律で正面から否定する。試験事務に係る処分だけでなく、申請を握りつぶされたままの不作為についても、国土交通大臣に審査請求ができる。しかも大臣は行政不服審査法の適用上、指定試験機関の上級行政庁とみなされる。この「みなし」が効いてくる。上級行政庁である審査庁は、処分を取り消すだけでなく内容を変更する裁決ができ(同法46条)、裁決を待たずに処分の効力を止める執行停止もかけられる(同法25条2項)。相手が民間財団だからこそ、あなたには国のトップへ直接届く道が用意されている。
宅地建物取引業法 17 条の 2 は、指定試験機関が行う試験事務に係る処分及び不作為に対する不服申立ての特例を定める規定であり、審査請求の相手方を国土交通大臣と定めるとともに、執行停止及び裁決に関する行政不服審査法の特定条項の適用上、国土交通大臣を指定試験機関の上級行政庁とみなす旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国土交通大臣の指定を受け、宅地建物取引士資格試験の試験事務を代行する民間法人です。民間ですが、試験事務については国の権限を代行する立場に置かれます。
宅地建物取引業法 17 条の 2 に基づき、国土交通大臣に審査請求をします。処分を知った日の翌日から三か月以内が期限で、書面一通から手続を始められます。
処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、かつ処分の日の翌日から一年以内です(行政不服審査法 18 条、正当な理由がある場合を除く)。
審査請求自体に手数料はかかりません。弁護士に依頼しない限り、書面の作成・郵送費用程度で手続を開始できます。
争えます。本条は処分だけでなく不作為も審査請求の対象としています。不作為には請求期間の制限がなく、相当の期間が経過していれば申し立てられます。
できます。行政事件訴訟法 8 条 1 項により審査請求と取消訴訟は原則自由選択です。ただし審査請求は無料で早いため、まず利用する実益があります。
審査庁である大臣が、処分の取消しにとどまらず内容の変更をする裁決や、裁決前の執行停止まで行える立場になるという意味です。救済の厚みが変わります。
審査請求人の氏名住所、対象の処分、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、処分庁の教示の有無などです(行政不服審査法 19 条)。
意味がある。指定試験機関の試験事務は国から委ねられた公権力の行使であり、本条は国土交通大臣を上級行政庁とみなす。上級行政庁である審査庁は、処分を取り消すだけでなく変更する裁決もできる(行政不服審査法46条1項)。業界裏話ヒント:審査請求は手数料が無料で、弁護士を立てず書面一通から始められる。訴訟なら印紙代と弁護士費用で数十万円かかる場面が、まず無料の窓口から動かせる
執行停止を申し立てる手がある。国土交通大臣は上級行政庁とみなされるため、行政不服審査法25条2項により、裁決を待たずに処分の効力や執行を止められる立場にある。業界裏話ヒント:制度上は職権でも停止できるが、実務で職権発動を待つのは分が悪い。審査請求書に執行停止の申立てを明記した案件だけが検討の俎上に載る。書面に一項目足すかどうかで、その年の受験機会が残るか消えるかが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 宅建業法 17 条の 2:指定試験機関の処分・不作為に対する審査請求の特例 | — |
| 誰が動く場面か | 処分を受けた受験者・申請を放置された受験者 | — |
| 時間的制約 | 処分は知った日の翌日から三か月(行政不服審査法 18 条)、不作為は期間制限なし | — |
| 得られる効果 | 処分の取消し・変更の裁決、執行停止、不作為に対する処分命令 | — |
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