宅地建物取引業法 第17条の3(登録講習機関の登録)
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第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録とは何ですか?
定義登録講習機関の登録とは、宅地建物取引業法第17条の3に定められた規定で、「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第17条の3(登録講習機関の登録)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第17条の3の条文原文は「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第17条の3は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第17条の3の前の条は宅地建物取引業法第17条の2です。
- 宅地建物取引業法第17条の3の次の条は宅地建物取引業法第17条の4です。
- 宅地建物取引業法第17条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法17条の3は、宅建試験の5問免除につながる登録講習の登録が、講習業務を行おうとする者の申請により行われると定める。登録のない機関の講習に免除は生じない。
Q · 「5問免除つき」とうたう講習なら、どれを受けても宅建試験で免除されるの?
登録講習機関の登録は事業者の申請によって行われます
宅地建物取引業法17条の3は、同法16条3項の登録講習に関する登録が、講習業務を行おうとする者の申請により行われると定めています。行政が特定の団体を指定する仕組みではないため要件を満たす事業者は申請できますが、逆に申請と審査を経ていない事業者の講習には、試験の5問免除という法的効果は一切生じません。受講前に国土交通省が公表する登録講習機関の一覧で登録の有無を照合することが、確実な確認方法になります。
解説
宅建試験は毎年20万人前後が受験し、合格率は15〜18%。1点差で涙をのむ人が毎年数千人単位で出る。その試験に、開始前から5問分のハンデを公式に与えられた集団が存在する。宅地建物取引業法16条3項にいう登録講習、通称「5問免除講習」だ。そして、その講習を実施できる機関は誰でも名乗れるわけではない。本条が定めるのは一点、その登録は「講習業務を行おうとする者の申請により行う」ということ。行政が特定団体を名指しする指定制でもなければ、看板を出せば済む届出でもない。ここからあなたに二つの実利が生まれる。第一に、受講先を選ぶとき、国土交通省が公表する登録講習機関の一覧に載っているかどうかで正統性を判定できる。登録のない業者の修了証は、どれだけ立派でも5問免除を一切発生させない。第二に、受講できるのは宅地建物取引業者の従業者証明書を持つ者に限られ、修了の効力は修了日から3年以内の試験まで。会社を辞めた後では、受講資格そのものが消える。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法17条の3は、同法16条3項の登録講習に係る登録の開始要件を定める規定であり、当該登録が講習業務を行おうとする者の申請によって行われる旨を規定する。指定制でも単純な届出制でもない申請主義の登録制であり、登録を受けた機関のみが試験の一部免除の効果を伴う登録講習を実施できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分に受講資格があるかを最初に判定する 講習を選ぶ前に、自分が宅地建物取引業者に従事し従業者証明書の交付を受けている立場かを確認する。証明書がなければ、どの機関のどの講習を受けても5問免除は発生しない
- 2.人事へ従業者証明書の交付を依頼する 宅建業への入社・異動が決まった時点で人事に交付を依頼する。発行が数週間遅れるだけで各機関の受付期間に乗り損ね、その年の5問免除が丸一年先送りになる
- 3.国土交通省公表の登録講習機関一覧で照合する 申込ページの料金やカリキュラムより先に、事業者名と登録番号を国土交通省が公表する登録講習機関の一覧と突き合わせる。一覧にない事業者の修了証は免除を発生させない
- 4.受講し、修了証明書と有効期間を保管する 修了後は修了証明書の番号と修了日を控える。効力は修了日から3年以内の試験までで、試験申込時は免除者区分を選択して番号を記載する
- 5.無登録と判明したら証拠を保存して交渉する 申込時の「5問免除」の広告表示・LP のスクリーンショット・決済記録を保存する。交渉が進まなければ消費者ホットライン188または居住地の消費生活センターへ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習とは何ですか?
宅地建物取引業法16条3項に基づき、修了者が宅建試験の一部(問46〜50)を免除される講習です。実施できるのは、17条の3に基づき申請して登録を受けた機関に限られます。
Q2宅建の5問免除はどの問題が免除されますか?
本試験の問46から問50までです。住宅金融支援機構、不当景品類及び不当表示防止法、統計、土地、建物の5分野で、毎年数値が変わる統計を捨てられる点が実利です。
Q3登録講習の修了の効力はいつまで続きますか?
修了日から3年以内に行われる試験に限り効力が及びます。受験を数年見送る予定なら、先に受けるより受験年に近いタイミングで受講した方が有効期間を使い切れます。
Q4従業者証明書がないとどうなりますか?
登録講習の受講資格そのものがありません。宅地建物取引業者に従事し従業者証明書の交付を受けている者が対象のため、どの登録講習機関に申し込んでも受講できません。
Q5登録講習機関は誰でも開設できますか?
看板を出すだけでは開設できません。17条の3は登録が申請により行われると定めており、申請と要件審査を経て登録を受けた者だけが講習業務を行えます。
Q6会社を辞めたら5問免除はどうなりますか?
受講資格は在職者であることが前提のため、退職後は新たに受講できません。すでに修了している場合の修了の効力は、各年度の実施要領で取扱いを確認してください。
Q7無登録業者の「5問免除講習」は違法ですか?
少なくとも免除の効果は法律上生じません。実態と異なる表示は不当景品類及び不当表示防止法5条の優良誤認、勧誘態様によっては消費者契約法4条の不実告知の問題になります。
Q8登録講習を受けたら試験の申込方法は変わりますか?
登録講習修了者は免除者区分で申し込み、修了証明書の番号等を申込時に記載します。免除が使えないと分かった時点で一般区分に切り替える必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも5問免除って、誰でも受けられるんですか?
受けられません。宅地建物取引業法16条3項の登録講習の対象は、宅地建物取引業者に従事し従業者証明書の交付を受けている者に限られます。学生や他業種の会社員は、どの機関に申し込んでも受講できません。実務のポイント:不動産会社は入社直後の社員に費用会社負担で受講させるところが多い。転職面接で「登録講習の費用補助はありますか」と聞くと、その会社が資格取得をどこまで本気で支援するかが一発で分かる
Q2登録講習機関かどうかって、どこで確認できるんですか?
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しており、登録番号とともに掲載されています。本条(宅地建物取引業法17条の3)は登録が申請により行われると定めているため、申請と審査を経ていない事業者は一覧に載りません。実務のポイント:修了の効力は修了日から3年以内に行われる試験まで。受験をもう1年見送るつもりなら、先に受けるより翌年受けた方が有効期間を使い切れる
間違えやすい点 AI による整理
- 5問免除の存在は知っていても、免除される5問が何かまで知る人は少ない。対象は問46から問50、すなわち住宅金融支援機構、不当景品類及び不当表示防止法、統計、土地、建物である。中でも統計は毎年最新数値を覚え直すしかない、最も費用対効果の悪い領域だ。免除とは得点の贈与ではなく、勉強量そのものを削れる権利である。
- 「どの講習を受ければ免除されるのか」という問いの立て方自体がずれている。順序は逆で、入口は自分が宅地建物取引業者の従業者証明書を持つ立場かどうか。証明書がなければ、どの機関のどの講習を受けても免除は発生しない。講習選びは第二段階の話でしかない。
- 受講者から見れば登録講習は「資格スクールが売っているサービス」だが、法律から見れば国土交通大臣の登録を受けた者だけが行える業務である。この落差に気付いた人は申込前に登録簿を照合し、気付かない人は料金とカリキュラムだけで選ぶ。同じ3万円が、片方では確実な5点になり、片方では紙切れになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 17条の3:登録は講習業務を行おうとする者の申請により行う | 16条3項:登録講習修了者に試験の一部を免除する 18条:試験合格後の宅地建物取引士の資格登録 |
| 名宛人 | 講習を実施しようとする事業者 | 受験者(登録講習修了者) 試験合格者個人 |
| 動かない場合の帰結 | 申請しなければ登録は生じず、実施した講習に免除の効果はない | 修了しなければ問46〜50も自力で解く 資格登録しなければ宅地建物取引士証の交付を受けられない |
| 受験者から見た使いどころ | 申込前に登録の有無を照合し、講習の正統性を判定する | 免除者区分で申し込み、5問分の学習量を削る 合格後の実務従事に向けた次の手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産経紀人員の専門訓練を中央主管機関の認可した機関が実施する構造をとる。ただし国家試験の出題を免除する制度ではなく、資格登録の前提としての訓練である点が日本の5問免除と異なる
韓国は実務教育・研修教育の実施機関を시·도지사が指定する方式で、指定制に近い。日本の申請主義の登録制とは参入の入口の設計が異なる
ドイツは不動産仲介業自体を許可制とし、継続教育義務を課す。国家試験の一部免除と結びついた講習機関の登録制度は存在しない
米国は州ごとに licensing 試験の受験前教育を義務づけ、教育提供者を州委員会が認可する。免除ではなく受験要件そのものである点が構造的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 今年の宅建試験まであと4か月、という時期に不動産会社への転職が決まったとしたら? 登録講習は在職者しか受けられず、入社日と各機関の受付期間が数週間ずれるだけで、5問免除は丸一年先送りになる。合格ラインが例年35点前後で動く試験において、この5点は誤差の範囲ではない。
- あなたが研修会社を経営していて、宅建対策講座のLPに「5問免除つき」と書いた。だが登録の申請はしていない。この瞬間、受講者に約束した効果は法律上どこにも発生していない。
- ネット広告で見つけた講習に3万円弱を払い、修了証も届いた。だが試験当日、免除者の区分ではなく50問すべてを自力で解く席に座ることになる。登録講習機関でない者が実施した講習は、名称が似ていても法的効果を伴わない。返金を求める根拠は宅地建物取引業法ではなく、消費者契約法や景品表示法の側に移る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込前に国土交通省公表の登録講習機関一覧で事業者名と登録番号を照合する2. 既に受講し、登録がないと判明した場合は、申込時の広告表示(「5問免除」の記載やLPのスクリーンショット)を保存する。これが返金請求の唯一の物証になる3. 交渉が進まなければ消費者ホットライン188または居住地の消費生活センターへ。表示が実態と異なるなら景品表示法上の申告も選択肢4. 試験申込は免除の有無で区分が分かれるため、免除が使えないと判明した時点で一般区分に切り替える
訴えられた側:1. 講習を提供する側なら、登録がない状態の広告から「登録講習」「5問免除」の表記を直ちに外す。表示を放置するほど不実表示の問題が積み上がる2. 事業として続けるなら本条に基づき国土交通大臣へ登録を申請する。申請主義であり、実績や受講者数がいくらあっても、申請しない限り登録は生じない3. 既に受講料を受け取っている者には、免除の効果が発生しない旨を先に自ら通知し、返金または一般対策講座への振替を提示する。指摘されてから動く場合と自主開示の場合とで、後の紛争コストは桁で変わる
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはなく、登録申請の時期にも法定期限はない。受講者側の返金・損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が適用される。実務上の期限はむしろ制度側にあり、登録講習の修了は修了日から3年以内に行われる試験にのみ効力が及ぶ(各年度の実施要領を要確認)
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