第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
要点宅地建物取引業法 17 条の 3 は、宅建試験の 5 問免除につながる登録講習の登録が、講習業務を行おうとする者の申請により行われると定める。登録のない機関の講習に免除は生じない。
Q · 「5問免除つき」とうたう講習なら、どれを受けても宅建試験で免除されるの?
登録講習機関の登録は事業者の申請によって行われます
宅地建物取引業法 17 条の 3 は、同法 16 条 3 項の登録講習に関する登録が、講習業務を行おうとする者の申請により行われると定めています。行政が特定の団体を指定する仕組みではないため要件を満たす事業者は申請できますが、逆に申請と審査を経ていない事業者の講習には、試験の 5 問免除という法的効果は一切生じません。受講前に国土交通省が公表する登録講習機関の一覧で登録の有無を照合することが、確実な確認方法になります。
宅建試験は毎年20万人前後が受験し、合格率は15〜18%。1点差で涙をのむ人が毎年数千人単位で出る。その試験に、開始前から5問分のハンデを公式に与えられた集団が存在する。宅地建物取引業法16条3項にいう登録講習、通称「5問免除講習」だ。そして、その講習を実施できる機関は誰でも名乗れるわけではない。本条が定めるのは一点、その登録は「講習業務を行おうとする者の申請により行う」ということ。行政が特定団体を名指しする指定制でもなければ、看板を出せば済む届出でもない。ここからあなたに二つの実利が生まれる。第一に、受講先を選ぶとき、国土交通省が公表する登録講習機関の一覧に載っているかどうかで正統性を判定できる。登録のない業者の修了証は、どれだけ立派でも5問免除を一切発生させない。第二に、受講できるのは宅地建物取引業者の従業者証明書を持つ者に限られ、修了の効力は修了日から3年以内の試験まで。会社を辞めた後では、受講資格そのものが消える。
宅地建物取引業法 17 条の 3 は、同法 16 条 3 項の登録講習に係る登録の開始要件を定める規定であり、当該登録が講習業務を行おうとする者の申請によって行われる旨を規定する。指定制でも単純な届出制でもない申請主義の登録制であり、登録を受けた機関のみが試験の一部免除の効果を伴う登録講習を実施できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法 16 条 3 項に基づき、修了者が宅建試験の一部(問 46〜50)を免除される講習です。実施できるのは、17 条の 3 に基づき申請して登録を受けた機関に限られます。
本試験の問 46 から問 50 までです。住宅金融支援機構、不当景品類及び不当表示防止法、統計、土地、建物の 5 分野で、毎年数値が変わる統計を捨てられる点が実利です。
修了日から 3 年以内に行われる試験に限り効力が及びます。受験を数年見送る予定なら、先に受けるより受験年に近いタイミングで受講した方が有効期間を使い切れます。
登録講習の受講資格そのものがありません。宅地建物取引業者に従事し従業者証明書の交付を受けている者が対象のため、どの登録講習機関に申し込んでも受講できません。
看板を出すだけでは開設できません。17 条の 3 は登録が申請により行われると定めており、申請と要件審査を経て登録を受けた者だけが講習業務を行えます。
受講資格は在職者であることが前提のため、退職後は新たに受講できません。すでに修了している場合の修了の効力は、各年度の実施要領で取扱いを確認してください。
少なくとも免除の効果は法律上生じません。実態と異なる表示は不当景品類及び不当表示防止法 5 条の優良誤認、勧誘態様によっては消費者契約法 4 条の不実告知の問題になります。
登録講習修了者は免除者区分で申し込み、修了証明書の番号等を申込時に記載します。免除が使えないと分かった時点で一般区分に切り替える必要があります。
受けられません。宅地建物取引業法16条3項の登録講習の対象は、宅地建物取引業者に従事し従業者証明書の交付を受けている者に限られます。学生や他業種の会社員は、どの機関に申し込んでも受講できません。業界裏話ヒント:不動産会社は入社直後の社員に費用会社負担で受講させるところが多い。転職面接で「登録講習の費用補助はありますか」と聞くと、その会社が資格取得をどこまで本気で支援するかが一発で分かる
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しており、登録番号とともに掲載されています。本条(宅地建物取引業法17条の3)は登録が申請により行われると定めているため、申請と審査を経ていない事業者は一覧に載りません。業界裏話ヒント:修了の効力は修了日から3年以内に行われる試験まで。受験をもう1年見送るつもりなら、先に受けるより翌年受けた方が有効期間を使い切れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 17 条の 3:登録は講習業務を行おうとする者の申請により行う | — |
| 名宛人 | 講習を実施しようとする事業者 | — |
| 動かない場合の帰結 | 申請しなければ登録は生じず、実施した講習に免除の効果はない | — |
| 受験者から見た使いどころ | 申込前に登録の有無を照合し、講習の正統性を判定する | — |
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