要点宅地建物取引業法17条の4は、登録講習機関の欠格事由を定める。同法違反の罰金以上の刑または登録取消しから2年を経過しない者は、16条3項の登録を受けられない。
Q · 宅建の5問免除の講習をやっている会社って、誰でも登録できるんですか?
宅建業法違反の罰金や登録取消しから2年間は登録できません
宅地建物取引業法16条3項の登録講習機関になるには、17条の4の三つの欠格事由に当たらないことが必要です。同法またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け執行を終わった日等から2年を経過しない者、17条の14により登録を取り消されてから2年を経過しない者、講習業務を行う役員にこれらの者がいる法人は、登録を受けられません。宅建業免許の欠格(5条)が禁錮以上の刑まで含み5年であるのに対し、本条は宅建業法系の違反に絞られ2年と短い設計です。
宅建試験の「5問免除」、あの登録講習を実施しているのは国土交通大臣に登録された民間機関である。その登録の入口に、たった三行の関門が仕掛けられている。宅地建物取引業法またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受けた者、17条の14で登録を取り消された者、そして講習業務を行う役員にそのどちらかがいる法人。ここで注目すべきは射程の狭さだ。宅建業者の免許欠格(5条)は禁錮以上の刑や暴力団関係者まで広く網をかけ、期間は5年。ところが17条の4は対象が「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反に絞られ、期間も2年しかない。つまり講習機関にとっての地雷は、刑法犯ではなく宅建業法そのものの中に埋まっている。そして両罰規定(84条)で法人自身が罰金刑を受ければ、その法人格ごと2年間、講習事業から締め出される。
宅地建物取引業法第17条の4は、同法第16条第3項の登録講習機関に係る欠格事由を定める規定である。宅地建物取引業法およびこの法律に基づく命令の違反による罰金以上の刑、第17条の14による登録取消し、ならびに講習業務を行う役員がこれらに該当する法人の三類型を掲げ、いずれにも2年の期間制限を付す。
宅地建物取引業法16条3項に基づき、宅建試験の一部免除の対象となる講習を実施する機関です。国土交通大臣の登録を受けた法人等が担い、その欠格事由は同法17条の4に定められています。
登録講習機関が実施する登録講習を修了することが前提です。免除の範囲や有効期間は法令で定められ、講習を実施できるのは17条の4の欠格事由に当たらない登録機関に限られます。
17条の4第3号は、法人の役員のうち講習業務を行う者に限定して欠格を及ぼします。役員全員ではない一方、職務分掌の切り分けで確実に回避できるとは限らず、事前に監督官庁へ確認するのが安全です。
84条の両罰規定で法人自身が罰金刑の名宛人になると、その法人が1号の「者」に当たると解され、執行終了等から2年間は登録を受けられません。従業員個人の違反が法人の事業を止める経路です。
刑の時効の完成や恩赦などにより、刑の執行を受ける必要がなくなった日を指します。罰金を納付し終えた日と並ぶ起算点で、その日から2年を数えます。
1号が拾うのは「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反による罰金以上の刑だけです。傷害罪や道路交通法違反による罰金は、本条の欠格事由には当たりません。
17条の14の規定により登録が取り消されます。取消しを受けると、その取消しの日から2年間は再び16条3項の登録を受けられません(17条の4第2号)。
審査で該当が判明すれば登録は拒否されます。拒否処分には行政手続法8条の理由提示が必要なので、どの号のどの事実を、どの日を起算日として判断したかを書面で確認できます。
刑の執行を終わった日から2年が経過していれば、1号にも3号にも該当しない(17条の4)。まず確認すべきは起算日で、判決確定日ではなく罰金を納付し終えた日から数える。業界裏話ヒント:罰金の納付は分割や猶予で後ろにずれることがあり、記憶より起算日が新しいケースが実際にある。納付済通知や領収の控えが起算日を証明する唯一の紙になるので、役員就任時に本人から取り寄せておくと、後の申請で議論が一往復で終わる。
違う。5条の免許基準は禁錮以上の刑や暴力団関係者まで含む広い網で期間は5年、17条の4は宅地建物取引業法系の違反に絞って2年である。業界裏話ヒント:この非対称性には実務上の使い道があり、免許基準の方が広く長いため、5条でスクリーニングを通した人物は17条の4も自動的にクリアする。逆は成り立たない。社内チェックリストを一本化するなら、厳しい5条側に寄せて作るのが定石。
拒否は申請に対する処分なので、行政手続法8条による理由提示を受けたうえで、審査請求(行政不服審査法2条)や取消訴訟で争える。争点の多くは事実の当てはめ、特に「執行を終わつた日」の特定である。業界裏話ヒント:処分理由書に起算日そのものが書かれていない拒否処分は珍しくない。理由提示の程度が不十分だという主張は、実体の欠格該当性とは別の土俵で立てられるので、書面が届いた日にまず日付の記載有無だけを確認する価値がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 拾う違反の範囲 | 17条の4:宅地建物取引業法およびこの法律に基づく命令の違反による罰金以上の刑 | — |
| 欠格期間 | 2年 | — |
| 対象者 | 登録講習機関の申請者と、講習業務を行う役員がいる法人 | — |
| 処分に由来する欠格 | 17条の14による登録取消しの日から2年(2号) | — |
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