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宅地建物取引業法 第17条の4(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の4は、登録講習機関の欠格事由を定める。同法違反の罰金以上の刑または登録取消しから2年を経過しない者は、16条3項の登録を受けられない。

Q · 宅建の5問免除の講習をやっている会社って、誰でも登録できるんですか?

宅建業法違反の罰金や登録取消しから2年間は登録できません

宅地建物取引業法16条3項の登録講習機関になるには、17条の4の三つの欠格事由に当たらないことが必要です。同法またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け執行を終わった日等から2年を経過しない者、17条の14により登録を取り消されてから2年を経過しない者、講習業務を行う役員にこれらの者がいる法人は、登録を受けられません。宅建業免許の欠格(5条)が禁錮以上の刑まで含み5年であるのに対し、本条は宅建業法系の違反に絞られ2年と短い設計です。

解説

宅建試験の「5問免除」、あの登録講習を実施しているのは国土交通大臣に登録された民間機関である。その登録の入口に、たった三行の関門が仕掛けられている。宅地建物取引業法またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受けた者、17条の14で登録を取り消された者、そして講習業務を行う役員にそのどちらかがいる法人。ここで注目すべきは射程の狭さだ。宅建業者の免許欠格(5条)は禁錮以上の刑や暴力団関係者まで広く網をかけ、期間は5年。ところが17条の4は対象が「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反に絞られ、期間も2年しかない。つまり講習機関にとっての地雷は、刑法犯ではなく宅建業法そのものの中に埋まっている。そして両罰規定(84条)で法人自身が罰金刑を受ければ、その法人格ごと2年間、講習事業から締め出される。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第17条の4は、同法第16条第3項の登録講習機関に係る欠格事由を定める規定である。宅地建物取引業法およびこの法律に基づく命令の違反による罰金以上の刑、第17条の14による登録取消し、ならびに講習業務を行う役員がこれらに該当する法人の三類型を掲げ、いずれにも2年の期間制限を付す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引業法16条3項に基づき、宅建試験の一部免除の対象となる講習を実施する機関です。国土交通大臣の登録を受けた法人等が担い、その欠格事由は同法17条の4に定められています。

Q2宅建試験の5問免除はどうすれば受けられますか?

登録講習機関が実施する登録講習を修了することが前提です。免除の範囲や有効期間は法令で定められ、講習を実施できるのは17条の4の欠格事由に当たらない登録機関に限られます。

Q3「講習業務を行う役員」とはどこまで含まれますか?

17条の4第3号は、法人の役員のうち講習業務を行う者に限定して欠格を及ぼします。役員全員ではない一方、職務分掌の切り分けで確実に回避できるとは限らず、事前に監督官庁へ確認するのが安全です。

Q4法人が両罰規定で罰金刑を受けたら登録はどうなりますか?

84条の両罰規定で法人自身が罰金刑の名宛人になると、その法人が1号の「者」に当たると解され、執行終了等から2年間は登録を受けられません。従業員個人の違反が法人の事業を止める経路です。

Q5「執行を受けることがなくなつた日」とは何ですか?

刑の時効の完成や恩赦などにより、刑の執行を受ける必要がなくなった日を指します。罰金を納付し終えた日と並ぶ起算点で、その日から2年を数えます。

Q6宅建業法以外の前科があると登録できませんか?

1号が拾うのは「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反による罰金以上の刑だけです。傷害罪や道路交通法違反による罰金は、本条の欠格事由には当たりません。

Q7登録講習機関の登録が取り消されるのはどんな場合ですか?

17条の14の規定により登録が取り消されます。取消しを受けると、その取消しの日から2年間は再び16条3項の登録を受けられません(17条の4第2号)。

Q8欠格事由に気づかずに登録申請したらどうなりますか?

審査で該当が判明すれば登録は拒否されます。拒否処分には行政手続法8条の理由提示が必要なので、どの号のどの事実を、どの日を起算日として判断したかを書面で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員が昔、宅建業法違反で罰金を払ったらしいんですが、うちはもう登録できないんですか?

刑の執行を終わった日から2年が経過していれば、1号にも3号にも該当しない(17条の4)。まず確認すべきは起算日で、判決確定日ではなく罰金を納付し終えた日から数える。業界裏話ヒント:罰金の納付は分割や猶予で後ろにずれることがあり、記憶より起算日が新しいケースが実際にある。納付済通知や領収の控えが起算日を証明する唯一の紙になるので、役員就任時に本人から取り寄せておくと、後の申請で議論が一往復で終わる。

Q2宅建業の免許と講習機関の登録って、欠格の基準は同じじゃないんですか?

違う。5条の免許基準は禁錮以上の刑や暴力団関係者まで含む広い網で期間は5年、17条の4は宅地建物取引業法系の違反に絞って2年である。業界裏話ヒント:この非対称性には実務上の使い道があり、免許基準の方が広く長いため、5条でスクリーニングを通した人物は17条の4も自動的にクリアする。逆は成り立たない。社内チェックリストを一本化するなら、厳しい5条側に寄せて作るのが定石。

Q3登録を拒否されたら、もう2年待つしかないんですか?

拒否は申請に対する処分なので、行政手続法8条による理由提示を受けたうえで、審査請求(行政不服審査法2条)や取消訴訟で争える。争点の多くは事実の当てはめ、特に「執行を終わつた日」の特定である。業界裏話ヒント:処分理由書に起算日そのものが書かれていない拒否処分は珍しくない。理由提示の程度が不十分だという主張は、実体の欠格該当性とは別の土俵で立てられるので、書面が届いた日にまず日付の記載有無だけを確認する価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 前科があれば当然すべてアウトだと考えられがちだが、1号が拾うのは「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反による罰金以上の刑だけである。傷害罪でも飲酒運転でも、この条文の欠格事由には当たらない。逆に言えば、宅地建物取引業法の軽微な違反での罰金一つが、他の重い前科より致命的に効く
  • あなたから見れば「役員個人が昔払った罰金」だが、法律から見れば「法人の登録適格の欠落」である。個人の刑事責任はとうに終わっているのに、その人物が講習業務に関与する役員である限り、3号を通じて法人の事業そのものが止まる。この落差を人事部門と法務部門で共有していない会社が、申請直前に凍りつく
  • 両罰規定の存在は知っていても、その先まで追えている人は少ない。84条で法人自身が罰金刑の名宛人になると、その法人が1号の「者」に該当すると解され、法人格そのものが2年間欠格になる。従業員一人の違反行為が、会社の事業許可を2年封じる経路がここにある
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拾う違反の範囲17条の4:宅地建物取引業法およびこの法律に基づく命令の違反による罰金以上の刑
欠格期間2年
対象者登録講習機関の申請者と、講習業務を行う役員がいる法人
処分に由来する欠格17条の14による登録取消しの日から2年(2号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資格スクールを運営する会社が、不動産部門でも宅建業を営んでいる。その部門が重要事項説明の不備で罰金刑を受けた。刑事罰を受けたのは不動産部門なのに、止まるのは教育部門の登録である。1号は違反の「部門」ではなく「者」を見るため、法人一体で2年の欠格が走る
  • もし、あなたの会社の役員の一人が6年前に宅地建物取引業法違反で罰金刑を受けていたとしたら? 執行を終えた日から2年が経過していれば1号には当たらない。ここで多くの担当者が間違えるのが起算点で、判決確定日ではなく罰金を納付し終えた日から数える。納付が遅れていれば、6年前の事件でも起算はもっと後ろにずれている
  • 登録取消しから1年11か月。再申請の書類を今日出せば2号で門前払い、来月まで待てば通る。2年の起算は取消処分の日であって、通知書が手元に届いた日ではない
  • 新任役員の就任登記を済ませたあとで、その人物に宅建業法違反の前歴があると分かった。3号の文言は「講習業務を行う役員」に限定されている。担当職務の切り分けで回避できるのか、それとも役員である以上アウトなのか、実務上、解釈が分かれる場面である。監督官庁への事前照会なしに登記だけ進めると、次の申請で足元をすくわれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第17条の4(欠格条項)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の4は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第17条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。