宅地建物取引業法 第17条の5(登録基準等)
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- 国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、宅地建物取引業法第17条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第17条の5(登録基準等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第17条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであ…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第17条の5は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第17条の5の前の条は宅地建物取引業法第17条の4です。
- 宅地建物取引業法第17条の5の次の条は宅地建物取引業法第17条の6です。
- 宅地建物取引業法第17条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法17条の5は、登録講習が別表の科目を所定の講師により行うものであるとき、国土交通大臣は登録をしなければならないと定め、登録は登録簿への記載により行われる。
Q · 宅建の5問免除講習をやる会社って、国土交通大臣に認めてもらう必要があるんですか?
要件を満たせば大臣に拒否する裁量はなく、登録は義務です
宅地建物取引業法17条の5第1項は、17条の3により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる講師によって行われるものであるときは、国土交通大臣は「その登録をしなければならない」と定めます。審査の対象は科目と講師の適合性に限られ、資本金や実績年数、公益法人であるかどうかは要件ではありません。要件を満たす限り拒否する裁量はなく、拒否するのであれば行政手続法8条により理由の提示が必要です。2項は、登録年月日・登録番号・氏名または名称および住所・事務所の所在地等を登録講習機関登録簿の記載事項としています。
解説
「登録をしなければならない」。宅地建物取引業法17条の5第1項の末尾にあるこの一文が、許認可の景色を根本から変える。役所の許認可には二種類ある。役所が総合的に判断して裁量で決めるものと、要件を満たせば役所に断る権限がないもの。本条は後者だ。国土交通大臣が審査してよいのは、別表の上欄に並んだ科目を、下欄に並んだ講師が担当するかどうか、その一点である。資本金も、実績年数も、公益法人であるかどうかも、審査対象ではない。そして登録が実行されるとき、登録年月日、登録番号、氏名または名称と住所、事務所の所在地が登録講習機関登録簿に記載される。記載事項が法律で固定されているということは、外部の誰でも照合できるということでもある。あなたが講習に申し込む側なら、目の前の業者が本物かどうかを確かめる手がかりは、ここにしかない。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法17条の5は、登録講習機関の登録の要件と登録の方式を定める規定である。1項は、申請に係る登録講習が別表の上欄の科目を同表の下欄の講師により行うものであるときは国土交通大臣に登録を義務づける羈束処分とし、2項は登録年月日・登録番号・氏名または名称および住所・事務所の所在地等を登録講習機関登録簿の法定記載事項とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.別表の上欄(科目)に合わせてカリキュラムを設計する 審査の物差しは別表しかない。カリキュラム表を別表の上欄の科目単位で作り、各科目の時間数と到達目標を条文の文言と一対一で対応させる。独自の付加科目は別枠にして、法定科目の充足が一目で分かる構成にする
- 2.別表の下欄(講師)を満たす人物を確保し、書面で固める 講師要件は口約束では立証できない。資格証明書、実務経歴書、就任承諾書の三点を科目ごとに揃える。この三点が客観的に揃った時点で、大臣の側に拒否する法的余地は消える
- 3.17条の3に基づく登録申請書を提出する 登録に関して必要な手続は国土交通省令で定められている。申請書の様式と添付書類の一覧を省令・施行規則で確認し、事務所の所在地、代表者氏名など登録簿の記載事項になる項目は特に表記ゆれをなくす
- 4.口頭の難色には書面で応じ、記録を残す 「前例がない」といった口頭の応答には法的根拠がない。補正の求めが続く場合は、補正すべき事項と根拠条項を書面で明示するよう文書で要請する。この往復記録が、後の不作為の違法確認訴訟で決定的な証拠になる
- 5.登録後は登録簿の記載事項を自社サイトで正確に掲示する 登録年月日と登録番号は法定記載事項であり、受講者が本物かどうかを照合する唯一の手がかりになる。名称・住所・事務所所在地に変更が生じたら、届出の要否を先に確認する。届出漏れは要件の実質より重く扱われやすい
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の登録を受けて登録講習を実施する機関です。本条1項が登録の要件を、2項が登録簿への記載事項を定めています。
Q2登録講習機関の登録は誰が行いますか?
国土交通大臣です。ただし本条は「登録をしなければならない」と定めるため、別表の科目と講師の要件を満たす申請を裁量で断ることはできません。
Q3登録講習機関登録簿には何が記載されますか?
登録年月日および登録番号、氏名または名称および住所(法人は代表者氏名)、講習業務を行う事務所の所在地、そのほか国土交通省令で定める事項です。
Q4株式会社でも登録講習機関になれますか?
なれます。本条が引く別表が求めるのは科目と講師だけで、法人格の種類や公益法人であることは要件になっていません。株式会社でも要件を満たせば登録されます。
Q5登録を拒否されたらどうすればいいですか?
まず処分の理由提示が具体的かを行政手続法8条で点検します。抽象的な理由なら理由不備自体が争点になります。争い方は取消訴訟に申請型義務付け訴訟を併合するのが基本形です。
Q6申請したのに何も通知が来ないときは?
不作為についての審査請求、または行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認訴訟の対象になります。不作為には出訴期間の定めがなく、状態が続く限り提起できます。
Q7登録講習機関の登録番号はどこで確認できますか?
登録年月日と登録番号は本条2項により登録簿の法定記載事項とされています。講習の申込前に、業者が掲げる番号と公表情報を照合するのが確実です。
Q8登録講習の科目と講師は誰が決めますか?
法律の別表が上欄に科目、下欄に講師を定めています。行政庁が個別に判断するのではなく、法定の別表が審査の物差しになります。手続の細目は国土交通省令に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要件を満たしているのに、大臣が登録を断ることってあるんですか?
本条1項は「登録をしなければならない」と定めており、別表の科目と講師の要件を満たす限り拒否する裁量はない。拒否するなら行政手続法8条により理由の提示が義務づけられる。実務のポイント:実務で多いのは正面からの拒否ではなく、補正を求め続けて申請を宙吊りにする引き延ばしである。この段階で書面回答を求めておくと、後の不作為の違法確認訴訟で決定的な証拠になる
Q2宅建の5問免除の講習と、合格後に受ける実務講習って同じものですか?
別物である。5問免除の登録講習は同法16条の試験一部免除に対応し、受講できるのは宅地建物取引業の従業者に限られる。実務経験2年に代わる登録実務講習は同法18条の資格登録要件に関わる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:両者は登録簿も監督体系も別であり、片方の登録を持つ業者がもう片方も当然に扱えるわけではない。申込前に登録番号でどちらの登録かを確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうすれば大臣に登録を認めてもらえるか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は認めてもらう条文ではなく、要件を満たせば大臣が登録しなければならない条文である。考えるべきは説得の技術ではなく、別表の科目と講師要件を客観的な書面で立証できるかどうか、それだけだ
- 登録簿に記載事項が定められていることは条文を読めば分かる。だがその深刻さは知られていない。登録番号と登録年月日が法定記載事項であるということは、逆に言えば、登録簿に載っていない業者の修了証は試験の場面で一点も生まないということである。記載事項の法定は、事業者向けの形式ではなく受講者側の防衛線として機能している
- 公益法人や業界団体でなければ講習業務はできないと思われがちだが、本条が引く別表が求めているのは科目と講師だけである。株式会社であろうと、要件を満たせば登録される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条の5:登録の要件と登録簿記載事項(大臣の登録義務) | 17条の3:登録の申請手続(本条の前提) 16条:登録講習修了者に対する試験の一部免除 |
| 行政庁の裁量 | なし。別表の科目・講師を満たせば「登録をしなければならない」 | 申請の受理段階。要件審査は17条の5に委ねられる 免除の効果は法律上当然に発生し、裁量の余地はない |
| 誰にとっての条文か | 講習事業への参入を目指す事業者、および業者を照合する受講者 | 登録申請を行う事業者 宅地建物取引業の従業者である受験者 |
| 混同しやすい点 | 登録講習機関の登録(講習を実施する側の資格) | 手続規定であり、要件の実体判断は含まない 18条の宅地建物取引士の資格登録・登録実務講習とは体系が別 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産取引の従事者に専門訓練を課し、訓練機関を主管機関の管理下に置く点で構造が近い。訓練機関の認可基準の細目は法規命令に委ねられており、日本の国土交通省令に相当する
韓国は実務教育の実施主体を市・道知事または委託を受けた教育機関とする。日本のように法律の別表で科目と講師を直接固定する方式ではなく、委託の枠組みで質を管理している
ドイツは仲介業者本人に許可と継続教育義務を課す設計で、教育提供者を国が登録簿で管理する方式とは重点が異なる。質の担保を事業者側の義務に置く点が対照的
米国は州ごとに免許前教育・継続教育の提供者を州委員会が承認する。承認基準はカリキュラムと講師資格が中心で、日本の別表方式と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、申請書を提出して三か月が過ぎても何の通知も来なかったら、どうなるか。役所が処分をしないまま放置する状態は、行政不服審査法上の不作為についての審査請求、そして行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認訴訟の対象になる。しかも講習は開講日から逆算して準備するものだ。受講者の募集開始に間に合わせるための残り時間は、待っている間に静かに溶けていく
- 研修会社を経営するあなたに、窓口の担当者が「前例がないので難しいですね」と口頭で告げた。別表の科目と講師を満たしている限り、その一言に法的な根拠はない。書面での処分を求めた瞬間、話の構造が変わる
- 宅建試験の5問免除を狙って講習を探すと、どのサイトにも「国土交通大臣登録」の文字が並ぶ。その真偽を確かめる方法は、登録番号と登録年月日の照合しかない。この二つが登録簿の法定記載事項として本条2項に書き込まれているのは、まさに受講者側が照合できるようにするためである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 別表の科目と講師について、資格証明、就任承諾書、カリキュラム表を証拠として一式保全する2. 口頭で難色を示されたら、書面による処分または不受理の理由を明示するよう文書で求める3. 拒否処分が出たら、行政手続法8条の理由提示が具体的かをまず点検、抽象的なら理由不備そのものを争点にする4. 争い方は取消訴訟に申請型義務付け訴訟を併合するのが基本形(行政事件訴訟法37条の3)。取消しだけ勝っても登録は自動的には得られない
訴えられた側:1. 講師の退職や交代、科目編成の変更で別表の要件を欠いていないかを直ちに自己点検する2. 是正指導を受けた段階なら、要件充足を回復した事実を書面と時系列で提出、口頭説明で済ませない3. 登録事項に変更が生じている場合は届出の要否を先に確認、届出漏れは要件の実質より重く扱われやすい4. 受講者への影響を止めるため、修了証の有効性に疑義が生じる期間を特定し、募集停止と告知の判断を早い段階で下す
時効(請求できる期限):拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。申請が放置されている不作為の状態には出訴期間の定めがなく、不作為が続く限り不作為の違法確認訴訟を提起できる(同法3条5項)
学説
通説(行政法学):条文が「しなければならない」と規定する場合、行政庁の効果裁量は否定され、要件充足の判断のみが問題となる。本条についても、別表の科目・講師要件の充足が客観的に認められる限り、登録を拒否する余地はないと解される。
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