要点宅地建物取引業法 17 条の 5 は、登録講習が別表の科目を所定の講師により行うものであるとき、国土交通大臣は登録をしなければならないと定め、登録は登録簿への記載により行われる。
Q · 宅建の 5 問免除講習をやる会社って、国土交通大臣に認めてもらう必要があるんですか?
要件を満たせば大臣に拒否する裁量はなく、登録は義務です
宅地建物取引業法 17 条の 5 第 1 項は、17 条の 3 により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる講師によって行われるものであるときは、国土交通大臣は「その登録をしなければならない」と定めます。審査の対象は科目と講師の適合性に限られ、資本金や実績年数、公益法人であるかどうかは要件ではありません。要件を満たす限り拒否する裁量はなく、拒否するのであれば行政手続法 8 条により理由の提示が必要です。2 項は、登録年月日・登録番号・氏名または名称および住所・事務所の所在地等を登録講習機関登録簿の記載事項としています。
「登録をしなければならない」。宅地建物取引業法17条の5第1項の末尾にあるこの一文が、許認可の景色を根本から変える。役所の許認可には二種類ある。役所が総合的に判断して裁量で決めるものと、要件を満たせば役所に断る権限がないもの。本条は後者だ。国土交通大臣が審査してよいのは、別表の上欄に並んだ科目を、下欄に並んだ講師が担当するかどうか、その一点である。資本金も、実績年数も、公益法人であるかどうかも、審査対象ではない。そして登録が実行されるとき、登録年月日、登録番号、氏名または名称と住所、事務所の所在地が登録講習機関登録簿に記載される。記載事項が法律で固定されているということは、外部の誰でも照合できるということでもある。あなたが講習に申し込む側なら、目の前の業者が本物かどうかを確かめる手がかりは、ここにしかない。
宅地建物取引業法 17 条の 5 は、登録講習機関の登録の要件と登録の方式を定める規定である。1 項は、申請に係る登録講習が別表の上欄の科目を同表の下欄の講師により行うものであるときは国土交通大臣に登録を義務づける羈束処分とし、2 項は登録年月日・登録番号・氏名または名称および住所・事務所の所在地等を登録講習機関登録簿の法定記載事項とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の登録を受けて登録講習を実施する機関です。本条 1 項が登録の要件を、2 項が登録簿への記載事項を定めています。
国土交通大臣です。ただし本条は「登録をしなければならない」と定めるため、別表の科目と講師の要件を満たす申請を裁量で断ることはできません。
登録年月日および登録番号、氏名または名称および住所(法人は代表者氏名)、講習業務を行う事務所の所在地、そのほか国土交通省令で定める事項です。
なれます。本条が引く別表が求めるのは科目と講師だけで、法人格の種類や公益法人であることは要件になっていません。株式会社でも要件を満たせば登録されます。
まず処分の理由提示が具体的かを行政手続法 8 条で点検します。抽象的な理由なら理由不備自体が争点になります。争い方は取消訴訟に申請型義務付け訴訟を併合するのが基本形です。
不作為についての審査請求、または行政事件訴訟法 3 条 5 項の不作為の違法確認訴訟の対象になります。不作為には出訴期間の定めがなく、状態が続く限り提起できます。
登録年月日と登録番号は本条 2 項により登録簿の法定記載事項とされています。講習の申込前に、業者が掲げる番号と公表情報を照合するのが確実です。
法律の別表が上欄に科目、下欄に講師を定めています。行政庁が個別に判断するのではなく、法定の別表が審査の物差しになります。手続の細目は国土交通省令に委ねられています。
本条1項は「登録をしなければならない」と定めており、別表の科目と講師の要件を満たす限り拒否する裁量はない。拒否するなら行政手続法8条により理由の提示が義務づけられる。業界裏話ヒント:実務で多いのは正面からの拒否ではなく、補正を求め続けて申請を宙吊りにする引き延ばしである。この段階で書面回答を求めておくと、後の不作為の違法確認訴訟で決定的な証拠になる
別物である。5問免除の登録講習は同法16条の試験一部免除に対応し、受講できるのは宅地建物取引業の従業者に限られる。実務経験2年に代わる登録実務講習は同法18条の資格登録要件に関わる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:両者は登録簿も監督体系も別であり、片方の登録を持つ業者がもう片方も当然に扱えるわけではない。申込前に登録番号でどちらの登録かを確かめる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17 条の 5:登録の要件と登録簿記載事項(大臣の登録義務) | — |
| 行政庁の裁量 | なし。別表の科目・講師を満たせば「登録をしなければならない」 | — |
| 誰にとっての条文か | 講習事業への参入を目指す事業者、および業者を照合する受講者 | — |
| 混同しやすい点 | 登録講習機関の登録(講習を実施する側の資格) | — |
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