要点宅地建物取引業法 17 条の 5 は、第 16 条第 3 項の登録が三年を下らない政令で定める期間ごとの更新を要し、更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効すると定める。
Q · 登録講習機関の登録って、一度取ればずっと有効なんですか?
違います。更新しなければ期間の経過だけで自動的に失効します
宅地建物取引業法 17 条の 5 第 1 項により、第 16 条第 3 項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって当然に効力を失います。行政庁が取消処分を行わなくても、期間の到来だけで失効する点が特徴です。第 2 項は前三条を準用するため、更新審査には新規登録と同じ欠格条項と登録基準が適用され、前回登録されたという事実は次回の審査を保証しません。具体的な更新期間は政令で定められるため、法律本文だけでなく政令の定めを確認する必要があります。
宅建試験の問 46 から問 50、いわゆる 5 問免除。あの 5 点は、受験者本人の努力ではなく、講習を実施した機関の登録が生きているかどうかに乗っている。本条が突きつけるのは、その登録が永久ライセンスではないという一点だ。三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで登録は効力を失う。役所がわざわざ取り消さなくても、時間が来れば消える。しかも第 2 項が前三条を準用するので、更新審査は新規登録とほぼ同じ土俵で行われる。過去に登録が通ったことは、次も通る根拠にならない。受講者の側から見れば、講習料を払って教室に座ったその日に機関の登録が有効だったかどうかが、5 点分の価値を決めている。証書の紙面には、その事実はどこにも書かれていない。
宅地建物取引業法第 17 条の 5 は、登録講習機関の登録の有効期間と更新について定める規定である。第 16 条第 3 項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然にその効力を失う。第 2 項は前三条の規定を更新について準用し、欠格条項および登録基準が更新審査においても同様に適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引士資格試験の一部免除の前提となる登録講習を実施できる、法律上の登録を受けた機関です。登録は永久ではなく、17 条の 5 により期間ごとの更新が必要です。
免除そのものの根拠は第 16 条第 3 項で、登録講習の修了者に試験の一部免除を認めます。17 条の 5 はその前提となる機関の登録が更新制であることを定める条文です。
法律本文は「三年を下らない政令で定める期間」と下限のみを定めており、具体的な年数は政令にあります。条文だけを読んで年数を判断するのは誤りで、政令の確認が必要です。
失効日以降に実施された講習は、法が求める「登録を受けた者が行う講習」に当たりません。内容や講師が同じでも、試験の一部免除の根拠にはならない可能性が高いです。
有効期間の満了日から逆算し、行政手続法 6 条の標準処理期間に補正のやり取り分を上乗せした時期です。期間が過ぎれば当然に失効し、猶予する明文はありません。
争えます。行政手続法 8 条による理由の提示を精査したうえで、審査請求(行政不服審査法 18 条)または取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)を検討します。期限管理が要です。
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。登録番号と有効期間の満了日を確認し、受講日と修了日がその期間内に収まるかを申込前に見るのが実務です。
宅地建物取引業に従事し従業者証明書を有する者が対象とされています。一般の受験者は受講できないため、免除を前提にした学習計画は事前に受講資格の確認が必要です。
第 16 条第 3 項が求めているのは「登録を受けた者が行う講習」の修了なので、修了した時点で機関の登録が有効であれば、その要件はすでに満たされている。問題になるのは失効後に実施された講習の方である。業界裏話ヒント:修了証には実施日が入る。申込時に登録機関一覧の画面を保存しておけば、後日の争いで修了日時点の登録有効性を自分で立証できる
本条は期間の経過によって効力を失うと定めるのみで、審査中の従前登録がどう扱われるかは制度ごとに手当てが異なり、実務上も解釈が分かれる論点である。想定すべきは失効した場合の実務対応まで含めた準備だ。業界裏話ヒント:行政手続法 6 条の標準処理期間は公表されている。満了日からその期間を逆算し、さらに補正のやり取り分を上乗せして申請するのが、期限管理の実務水準である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が扱う対象 | 第 17 条の 5:登録の有効期間と更新 | — |
| 効力が失われる仕組み | 更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効(処分不要) | — |
| 誰にリスクが及ぶか | 機関に加え、失効後に修了した受講者へ二次被害が飛ぶ | — |
| 確認すべき情報源 | 政令で定める更新期間と、国土交通省公表の一覧の満了日 | — |
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