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宅地建物取引業法 第17条の6(登録の更新)

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  1. 第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 17 条の 5 は、第 16 条第 3 項の登録が三年を下らない政令で定める期間ごとの更新を要し、更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効すると定める。

Q · 登録講習機関の登録って、一度取ればずっと有効なんですか?

違います。更新しなければ期間の経過だけで自動的に失効します

宅地建物取引業法 17 条の 5 第 1 項により、第 16 条第 3 項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって当然に効力を失います。行政庁が取消処分を行わなくても、期間の到来だけで失効する点が特徴です。第 2 項は前三条を準用するため、更新審査には新規登録と同じ欠格条項と登録基準が適用され、前回登録されたという事実は次回の審査を保証しません。具体的な更新期間は政令で定められるため、法律本文だけでなく政令の定めを確認する必要があります。

解説

宅建試験の問 46 から問 50、いわゆる 5 問免除。あの 5 点は、受験者本人の努力ではなく、講習を実施した機関の登録が生きているかどうかに乗っている。本条が突きつけるのは、その登録が永久ライセンスではないという一点だ。三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで登録は効力を失う。役所がわざわざ取り消さなくても、時間が来れば消える。しかも第 2 項が前三条を準用するので、更新審査は新規登録とほぼ同じ土俵で行われる。過去に登録が通ったことは、次も通る根拠にならない。受講者の側から見れば、講習料を払って教室に座ったその日に機関の登録が有効だったかどうかが、5 点分の価値を決めている。証書の紙面には、その事実はどこにも書かれていない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第 17 条の 5 は、登録講習機関の登録の有効期間と更新について定める規定である。第 16 条第 3 項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然にその効力を失う。第 2 項は前三条の規定を更新について準用し、欠格条項および登録基準が更新審査においても同様に適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引士資格試験の一部免除の前提となる登録講習を実施できる、法律上の登録を受けた機関です。登録は永久ではなく、17 条の 5 により期間ごとの更新が必要です。

Q2宅建の 5 問免除は何条が根拠ですか?

免除そのものの根拠は第 16 条第 3 項で、登録講習の修了者に試験の一部免除を認めます。17 条の 5 はその前提となる機関の登録が更新制であることを定める条文です。

Q3登録講習機関の登録は何年で切れますか?

法律本文は「三年を下らない政令で定める期間」と下限のみを定めており、具体的な年数は政令にあります。条文だけを読んで年数を判断するのは誤りで、政令の確認が必要です。

Q4登録が失効した機関の講習を受けたらどうなりますか?

失効日以降に実施された講習は、法が求める「登録を受けた者が行う講習」に当たりません。内容や講師が同じでも、試験の一部免除の根拠にはならない可能性が高いです。

Q5登録の更新申請はいつ出せばよいですか?

有効期間の満了日から逆算し、行政手続法 6 条の標準処理期間に補正のやり取り分を上乗せした時期です。期間が過ぎれば当然に失効し、猶予する明文はありません。

Q6更新を拒否されたら争えますか?

争えます。行政手続法 8 条による理由の提示を精査したうえで、審査請求(行政不服審査法 18 条)または取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)を検討します。期限管理が要です。

Q7登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。登録番号と有効期間の満了日を確認し、受講日と修了日がその期間内に収まるかを申込前に見るのが実務です。

Q85 問免除の登録講習は誰でも受けられますか?

宅地建物取引業に従事し従業者証明書を有する者が対象とされています。一般の受験者は受講できないため、免除を前提にした学習計画は事前に受講資格の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1講習を受けた機関が、あとで登録を失った場合、私の 5 問免除は消えますか?

第 16 条第 3 項が求めているのは「登録を受けた者が行う講習」の修了なので、修了した時点で機関の登録が有効であれば、その要件はすでに満たされている。問題になるのは失効後に実施された講習の方である。業界裏話ヒント:修了証には実施日が入る。申込時に登録機関一覧の画面を保存しておけば、後日の争いで修了日時点の登録有効性を自分で立証できる

Q2更新の申請は出したのに、審査中に有効期間が過ぎたらどうなりますか?

本条は期間の経過によって効力を失うと定めるのみで、審査中の従前登録がどう扱われるかは制度ごとに手当てが異なり、実務上も解釈が分かれる論点である。想定すべきは失効した場合の実務対応まで含めた準備だ。業界裏話ヒント:行政手続法 6 条の標準処理期間は公表されている。満了日からその期間を逆算し、さらに補正のやり取り分を上乗せして申請するのが、期限管理の実務水準である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 更新は書類を揃えて出せば形式的に通ると思われがちだが、第 2 項が前三条を準用する以上、更新審査には新規登録と同じ欠格条項と登録基準がかかる。前回の登録が通ったという事実は、次回の審査に何の効力も持たない
  • 有効期間があること自体は多くの担当者が知っている。だが失効の本当の怖さは、機関が講習事業を続けられなくなることではなく、失効日以降に修了した受講者に試験の一部免除が生じないという二次被害の方にある。損害は自社の外側で発生する
  • 「更新は何年ごとか」を条文から読み取ろうとする読み方そのものが誤っている。本条が書いているのは「三年を下らない」という下限だけで、実際の期間は政令にある。法律本文だけを確認して安心する習慣が、期限管理の穴を作る(最新の政令の定めをご確認ください)
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条文が扱う対象第 17 条の 5:登録の有効期間と更新
効力が失われる仕組み更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効(処分不要)
誰にリスクが及ぶか機関に加え、失効後に修了した受講者へ二次被害が飛ぶ
確認すべき情報源政令で定める更新期間と、国土交通省公表の一覧の満了日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受けた登録講習の翌月にその機関の登録が失効したら、5 問免除はどうなる? 修了した時点で機関の登録が有効であったなら、その修了は要件を満たしている。逆に、失効した後に実施された講習は、内容も講師も同じでも、法が求める「登録を受けた者が行う講習」ではない。同じ教室、同じテキストで、免除が付く人と付かない人が分かれる
  • 更新申請の準備が残り数十日。業務規程も講師名簿も揃っていない。期間を一日でも過ぎれば登録は当然に失効し、その日以降に修了証を出した受講者全員に免除が付かない。受講料の返還請求と損害賠償が同時に来る
  • 友人が「格安の 5 問免除講習を見つけた」と相談してきた。まず確認すべきは価格ではない。その機関の登録番号と、有効期間の満了日である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第17条の6(登録の更新)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の6の条文原文は「第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の6は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第17条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。