国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
要点宅地建物取引業法 6 条は、国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときは免許証を交付しなければならないと定める。番号の括弧内は免許の更新回数を示す。
Q · 不動産屋の免許証番号って、どこを見れば相手の素性が分かるんですか?
括弧内の数字=更新回数。5 年ごとに 1 増えます
宅地建物取引業法 6 条により、国土交通大臣又は都道府県知事は免許をしたときは免許証を交付しなければなりません。免許証番号の括弧内の数字は免許の更新回数で、有効期間は 5 年(同法 3 条 2 項)ですから、(3) なら 10 年以上、(5) なら 20 年以上の営業が目安になります。ただし免許換え(同法 7 条)があると番号は (1) に戻るため、(1) が新規開業とは限りません。券面に監督処分歴は載らないので、処分歴は免許権者の窓口にある宅地建物取引業者名簿(同法 10 条)で確認します。
たった一行の条文だが、この一行が世の中に出回っている最も手軽な企業調査ツールを生んでいる。国土交通大臣または都道府県知事は、免許をしたときは免許証を交付しなければならない。裁量ではなく義務である。そしてこの免許証に刻まれる番号、たとえば「東京都知事(5)第12345号」の括弧内の数字は、免許の更新回数を意味する。免許の有効期間は5年(第3条第2項)だから、(5)なら20年以上営業している計算になる。部屋を借りるとき、家を買うとき、目の前の業者の名刺にも広告にもこの番号が必ず載っている。読み方を知っている者だけが、初対面の五秒で相手の営業年数と事務所の広がりを推定できる。そしてもう一つ、免許証を受け取った瞬間に営業を始められると考えているなら、それは開業事故のもとだ。営業保証金を供託して届け出るまで、事業は開始できない(第25条第5項)。
宅地建物取引業法 6 条は免許証の交付を定める規定であり、国土交通大臣又は都道府県知事が同法 3 条 1 項の免許をした場合に、免許証を交付すべき義務を負う旨を規定する。免許証は免許という行政処分を証明する証票であり、券面には免許権者、免許証番号、有効期間、商号及び代表者が表示されるにとどまる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときに交付する証票です(宅地建物取引業法 6 条)。免許という行政処分を証明する紙で、営業できる資格そのものを示します。
免許権者、免許証番号、免許の有効期間、商号又は名称、代表者名などの外形的事項です。過去の監督処分歴や営業保証金を供託したかどうかは券面に一切表示されません。
免許権者(国土交通省の地方整備局又は都道府県の窓口)に備えられた宅地建物取引業者名簿で閲覧できます(同法 10 条)。処分の年月日と内容まで記載され、誰でも閲覧可能です。
限りません。事務所を二つ以上の都道府県に広げる、又は一県に集約すると免許換え(同法 7 条)が起き、番号は (1) から振り直されます。30 年の老舗が (1) と表示されることもあります。
免許自体は失効しません。免許証は免許を証明する証票にすぎないためです。ただし再交付の申請が必要で、放置すれば行政指導の対象になり得ます。
免許の有効期間は 5 年で(同法 3 条 2 項)、更新申請は有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までが原則です(施行規則 3 条)。期間を過ぎると失効の危険があります。
違法です。免許を受けずに宅地建物取引業を営むことは禁止され(同法 12 条)、3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金、併科もあり得ます(同法 79 条)。
免許証の掲示義務はありません。事務所に掲げるのは標識(宅地建物取引業者票、同法 50 条 1 項)です。免許証と標識はまったく別の書面です。
免許の更新回数です。有効期間は5年(第3条第2項)なので、(3)なら10年以上、(5)なら20年以上営業している目安になります。業界裏話ヒント:この換算がそのまま使えるのは、有効期間が3年から5年に延びた平成8年(1996年)改正以降だけで、老舗ほど回数が実年数より多く出ます。さらに免許換え(第7条)をすると番号は(1)に戻るため、(1)イコール新規開業とは限りません
始められません。営業保証金(主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円)を供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(第25条第5項)。保証協会に加入すれば分担金の納付で足ります(第64条の9)。業界裏話ヒント:期限は免許証を受け取った日ではなく免許を受けた日から3か月です。動かないまま過ぎると催告が来て、そこからさらに1か月で取消しがありうる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 書面の性質 | 6 条・免許証:免許という処分を証明する証票 | — |
| 交付・掲示の相手 | 免許権者が業者に交付。掲示義務はない | — |
| 券面に現れない情報 | 監督処分歴、営業保証金の供託状況は表示されない | — |
| 欠けた場合の効果 | 紛失しても免許は失効しない。再交付を申請 | — |
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