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宅地建物取引業法 第6条(免許証の交付)

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国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 6 条は、国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときは免許証を交付しなければならないと定める。番号の括弧内は免許の更新回数を示す。

Q · 不動産屋の免許証番号って、どこを見れば相手の素性が分かるんですか?

括弧内の数字=更新回数。5 年ごとに 1 増えます

宅地建物取引業法 6 条により、国土交通大臣又は都道府県知事は免許をしたときは免許証を交付しなければなりません。免許証番号の括弧内の数字は免許の更新回数で、有効期間は 5 年(同法 3 条 2 項)ですから、(3) なら 10 年以上、(5) なら 20 年以上の営業が目安になります。ただし免許換え(同法 7 条)があると番号は (1) に戻るため、(1) が新規開業とは限りません。券面に監督処分歴は載らないので、処分歴は免許権者の窓口にある宅地建物取引業者名簿(同法 10 条)で確認します。

解説

たった一行の条文だが、この一行が世の中に出回っている最も手軽な企業調査ツールを生んでいる。国土交通大臣または都道府県知事は、免許をしたときは免許証を交付しなければならない。裁量ではなく義務である。そしてこの免許証に刻まれる番号、たとえば「東京都知事(5)第12345号」の括弧内の数字は、免許の更新回数を意味する。免許の有効期間は5年(第3条第2項)だから、(5)なら20年以上営業している計算になる。部屋を借りるとき、家を買うとき、目の前の業者の名刺にも広告にもこの番号が必ず載っている。読み方を知っている者だけが、初対面の五秒で相手の営業年数と事務所の広がりを推定できる。そしてもう一つ、免許証を受け取った瞬間に営業を始められると考えているなら、それは開業事故のもとだ。営業保証金を供託して届け出るまで、事業は開始できない(第25条第5項)。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 6 条は免許証の交付を定める規定であり、国土交通大臣又は都道府県知事が同法 3 条 1 項の免許をした場合に、免許証を交付すべき義務を負う旨を規定する。免許証は免許という行政処分を証明する証票であり、券面には免許権者、免許証番号、有効期間、商号及び代表者が表示されるにとどまる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業の免許証とは何ですか?

国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときに交付する証票です(宅地建物取引業法 6 条)。免許という行政処分を証明する紙で、営業できる資格そのものを示します。

Q2免許証には何が書かれていますか?

免許権者、免許証番号、免許の有効期間、商号又は名称、代表者名などの外形的事項です。過去の監督処分歴や営業保証金を供託したかどうかは券面に一切表示されません。

Q3不動産業者の監督処分歴はどこで調べられますか?

免許権者(国土交通省の地方整備局又は都道府県の窓口)に備えられた宅地建物取引業者名簿で閲覧できます(同法 10 条)。処分の年月日と内容まで記載され、誰でも閲覧可能です。

Q4免許証番号が (1) の業者は新しい会社ですか?

限りません。事務所を二つ以上の都道府県に広げる、又は一県に集約すると免許換え(同法 7 条)が起き、番号は (1) から振り直されます。30 年の老舗が (1) と表示されることもあります。

Q5免許証をなくしたらどうなりますか?

免許自体は失効しません。免許証は免許を証明する証票にすぎないためです。ただし再交付の申請が必要で、放置すれば行政指導の対象になり得ます。

Q6免許の更新はいつ申請しますか?

免許の有効期間は 5 年で(同法 3 条 2 項)、更新申請は有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までが原則です(施行規則 3 条)。期間を過ぎると失効の危険があります。

Q7無免許で不動産の仲介をすると違法ですか?

違法です。免許を受けずに宅地建物取引業を営むことは禁止され(同法 12 条)、3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金、併科もあり得ます(同法 79 条)。

Q8免許証は事務所に掲示する義務がありますか?

免許証の掲示義務はありません。事務所に掲げるのは標識(宅地建物取引業者票、同法 50 条 1 項)です。免許証と標識はまったく別の書面です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋の免許番号のカッコの中の数字って、何なんですか?

免許の更新回数です。有効期間は5年(第3条第2項)なので、(3)なら10年以上、(5)なら20年以上営業している目安になります。業界裏話ヒント:この換算がそのまま使えるのは、有効期間が3年から5年に延びた平成8年(1996年)改正以降だけで、老舗ほど回数が実年数より多く出ます。さらに免許換え(第7条)をすると番号は(1)に戻るため、(1)イコール新規開業とは限りません

Q2免許証さえもらえば、もう営業を始めていいんですよね?

始められません。営業保証金(主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円)を供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(第25条第5項)。保証協会に加入すれば分担金の納付で足ります(第64条の9)。業界裏話ヒント:期限は免許証を受け取った日ではなく免許を受けた日から3か月です。動かないまま過ぎると催告が来て、そこからさらに1か月で取消しがありうる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免許証番号の括弧の数字が営業年数の目安になることは、そこそこ知られてきた。だがその数字がリセットされる場面まで知る人は少ない。事務所を二つ以上の都道府県に置けば知事免許から大臣免許へ、逆に一県に集約すれば大臣免許から知事免許へと免許換えが起き(第7条)、番号は(1)から振り直される。30年の老舗が(1)と表示されることは実際にある。(1)を見て新参者と決めつけた瞬間、判断を誤る
  • あなたから見れば「大臣免許は全国区の大手、知事免許は地元の小さい会社」だが、法律から見た両者の違いは、事務所を二つ以上の都道府県に置いているかどうかだけである(第3条第1項)。資本金も取引実績も免許権者を分ける基準ではない。この落差を信じたまま業者を選ぶと、看板の格だけで委ねたことになる
  • 事務所には免許証を掲げなければならない、と思われがちだが、掲示が義務づけられているのは免許証ではなく標識(宅地建物取引業者票、第50条第1項)である。さらに重要事項説明の場で客に提示されるのは宅地建物取引士証(第35条第4項)。免許証、標識、取引士証はまったく別物で、混同したまま説明を受けると、いま何を見せられているのか判断できない
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書面の性質6 条・免許証:免許という処分を証明する証票
交付・掲示の相手免許権者が業者に交付。掲示義務はない
券面に現れない情報監督処分歴、営業保証金の供託状況は表示されない
欠けた場合の効果紛失しても免許は失効しない。再交付を申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内見に行った先の不動産屋の名刺に「○○県知事(1)第○○○○号」とあったら、どう読む。開業5年未満の可能性もあるが、免許換え(第7条)で番号が振り直された老舗の可能性もある。判断を分けるのは免許権者の窓口に備えられた宅地建物取引業者名簿(第10条)で、そこには過去の監督処分の年月日と内容まで載っている。名刺一枚から名簿まで、実作業は数十分である
  • 開業準備を終えて免許証を受け取った。だが営業保証金を供託して届け出るまで、事業は開始できない(第25条第5項)。免許を受けた日から3か月が過ぎれば免許権者から催告が来て、そこからさらに1か月で免許取消しの射程に入る(同条第6項、第7項)。資金調達の遅れが、そのまま免許の生死になる
  • 取引の途中で相手業者が業務停止処分を受けた。免許証の券面に処分歴は一文字も書かれていない。書いてあるのは免許権者、免許証番号、有効期間、商号と代表者だけである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第6条(免許証の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第6条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第6条は第二章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。