宅地建物取引業法 第6条(免許証の交付)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の交付とは何ですか?
定義免許証の交付とは、宅地建物取引業法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第6条(免許証の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第6条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第6条は第二章 免許に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第6条の前の条は宅地建物取引業法第5条です。
- 宅地建物取引業法第6条の次の条は宅地建物取引業法第7条です。
- 宅地建物取引業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法6条は、国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときは免許証を交付しなければならないと定める。番号の括弧内は免許の更新回数を示す。
Q · 不動産屋の免許証番号って、どこを見れば相手の素性が分かるんですか?
括弧内の数字=更新回数。5年ごとに1増えます
宅地建物取引業法6条により、国土交通大臣又は都道府県知事は免許をしたときは免許証を交付しなければなりません。免許証番号の括弧内の数字は免許の更新回数で、有効期間は5年(同法3条2項)ですから、(3) なら10年以上、(5) なら20年以上の営業が目安になります。ただし免許換え(同法7条)があると番号は (1) に戻るため、(1) が新規開業とは限りません。券面に監督処分歴は載らないので、処分歴は免許権者の窓口にある宅地建物取引業者名簿(同法10条)で確認します。
解説
たった一行の条文だが、この一行が世の中に出回っている最も手軽な企業調査ツールを生んでいる。国土交通大臣または都道府県知事は、免許をしたときは免許証を交付しなければならない。裁量ではなく義務である。そしてこの免許証に刻まれる番号、たとえば「東京都知事(5)第12345号」の括弧内の数字は、免許の更新回数を意味する。免許の有効期間は5年(第3条第2項)だから、(5)なら20年以上営業している計算になる。部屋を借りるとき、家を買うとき、目の前の業者の名刺にも広告にもこの番号が必ず載っている。読み方を知っている者だけが、初対面の五秒で相手の営業年数と事務所の広がりを推定できる。そしてもう一つ、免許証を受け取った瞬間に営業を始められると考えているなら、それは開業事故のもとだ。営業保証金を供託して届け出るまで、事業は開始できない(第25条第5項)。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法6条は免許証の交付を定める規定であり、国土交通大臣又は都道府県知事が同法3条1項の免許をした場合に、免許証を交付すべき義務を負う旨を規定する。免許証は免許という行政処分を証明する証票であり、券面には免許権者、免許証番号、有効期間、商号及び代表者が表示されるにとどまる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.名刺・広告から免許証番号を読み取る 免許権者が国土交通大臣か都道府県知事か、括弧内の数字はいくつかを確認する。有効期間は5年なので、(3) なら10年以上、(5) なら20年以上が目安。ただし免許換え(7条)で (1) に戻る可能性を必ず留保する
- 2.免許権者の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧 国土交通大臣免許なら地方整備局、知事免許なら都道府県の担当課で宅地建物取引業者名簿を閲覧する(10条)。監督処分の年月日と内容、専任の宅地建物取引士の氏名まで確認できる
- 3.免許証の原本提示を求めて券面を照合 免許証の有効期間満了日、商号、代表者名が名刺・契約書の表示と一致するかを確認する。満了日が迫っている場合は、契約時期そのものが交渉材料になる
- 4.免許を受けた側は、供託・届出を終えてから事業を開始 免許証を受け取っても営業は開始できない。営業保証金を供託して免許権者に届け出るか(25条)、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する(64条の9)。免許を受けた日から3か月を過ぎると催告、さらに1か月で免許取消しの射程に入る
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業の免許証とは何ですか?
国土交通大臣又は都道府県知事が免許をしたときに交付する証票です(宅地建物取引業法6条)。免許という行政処分を証明する紙で、営業できる資格そのものを示します。
Q2免許証には何が書かれていますか?
免許権者、免許証番号、免許の有効期間、商号又は名称、代表者名などの外形的事項です。過去の監督処分歴や営業保証金を供託したかどうかは券面に一切表示されません。
Q3不動産業者の監督処分歴はどこで調べられますか?
免許権者(国土交通省の地方整備局又は都道府県の窓口)に備えられた宅地建物取引業者名簿で閲覧できます(同法10条)。処分の年月日と内容まで記載され、誰でも閲覧可能です。
Q4免許証番号が (1) の業者は新しい会社ですか?
限りません。事務所を二つ以上の都道府県に広げる、又は一県に集約すると免許換え(同法7条)が起き、番号は (1) から振り直されます。30年の老舗が (1) と表示されることもあります。
Q5免許証をなくしたらどうなりますか?
免許自体は失効しません。免許証は免許を証明する証票にすぎないためです。ただし再交付の申請が必要で、放置すれば行政指導の対象になり得ます。
Q6免許の更新はいつ申請しますか?
免許の有効期間は5年で(同法3条2項)、更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までが原則です(施行規則3条)。期間を過ぎると失効の危険があります。
Q7無免許で不動産の仲介をすると違法ですか?
違法です。免許を受けずに宅地建物取引業を営むことは禁止され(同法12条)、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、併科もあり得ます(同法79条)。
Q8免許証は事務所に掲示する義務がありますか?
免許証の掲示義務はありません。事務所に掲げるのは標識(宅地建物取引業者票、同法50条1項)です。免許証と標識はまったく別の書面です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不動産屋の免許番号のカッコの中の数字って、何なんですか?
免許の更新回数です。有効期間は5年(第3条第2項)なので、(3)なら10年以上、(5)なら20年以上営業している目安になります。実務のポイント:この換算がそのまま使えるのは、有効期間が3年から5年に延びた平成8年(1996年)改正以降だけで、老舗ほど回数が実年数より多く出ます。さらに免許換え(第7条)をすると番号は(1)に戻るため、(1)イコール新規開業とは限りません
Q2免許証さえもらえば、もう営業を始めていいんですよね?
始められません。営業保証金(主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円)を供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(第25条第5項)。保証協会に加入すれば分担金の納付で足ります(第64条の9)。実務のポイント:期限は免許証を受け取った日ではなく免許を受けた日から3か月です。動かないまま過ぎると催告が来て、そこからさらに1か月で取消しがありうる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 免許証番号の括弧の数字が営業年数の目安になることは、そこそこ知られてきた。だがその数字がリセットされる場面まで知る人は少ない。事務所を二つ以上の都道府県に置けば知事免許から大臣免許へ、逆に一県に集約すれば大臣免許から知事免許へと免許換えが起き(第7条)、番号は(1)から振り直される。30年の老舗が(1)と表示されることは実際にある。(1)を見て新参者と決めつけた瞬間、判断を誤る
- あなたから見れば「大臣免許は全国区の大手、知事免許は地元の小さい会社」だが、法律から見た両者の違いは、事務所を二つ以上の都道府県に置いているかどうかだけである(第3条第1項)。資本金も取引実績も免許権者を分ける基準ではない。この落差を信じたまま業者を選ぶと、看板の格だけで委ねたことになる
- 事務所には免許証を掲げなければならない、と思われがちだが、掲示が義務づけられているのは免許証ではなく標識(宅地建物取引業者票、第50条第1項)である。さらに重要事項説明の場で客に提示されるのは宅地建物取引士証(第35条第4項)。免許証、標識、取引士証はまったく別物で、混同したまま説明を受けると、いま何を見せられているのか判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 書面の性質 | 6条・免許証:免許という処分を証明する証票 | 50条1項・標識(宅地建物取引業者票):事務所等に掲げる表示 35条4項・宅地建物取引士証:重要事項説明時に提示する個人の資格証 |
| 交付・掲示の相手 | 免許権者が業者に交付。掲示義務はない | 業者が公衆に向けて事務所に掲示する義務あり 取引士が説明の相手方に提示する義務あり |
| 券面に現れない情報 | 監督処分歴、営業保証金の供託状況は表示されない | 処分歴は表示されない(10条の名簿で確認) 業者の処分歴とは無関係、個人の登録情報のみ |
| 欠けた場合の効果 | 紛失しても免許は失効しない。再交付を申請 | 掲示を怠ると監督処分・過料の対象 提示を怠ると監督処分・過料の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関の許可を受けたうえで営業前に登記・営業保証金の繳存を要する点で日本と構造が近い。証票の交付と営業開始要件が分離している設計も共通する
韓国は中介事務所の開設登録制を採り、登録後に登録証が交付される。登録証は事務所内に掲示する義務がある点が、掲示するのは標識である日本と異なる
ドイツは営業法上の Erlaubnis(許可)方式で、番号による更新回数の可視化という発想はない。代わりに Makler- und Bauträgerverordnung による職業義務と保険で消費者保護を図る
米国は州ごとの licensing で、多くの州が licence 番号のオンライン照会システムを公開する。日本の名簿閲覧が窓口中心であるのに対し、処分歴のオンライン公開が進んでいる点が対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内見に行った先の不動産屋の名刺に「○○県知事(1)第○○○○号」とあったら、どう読む。開業5年未満の可能性もあるが、免許換え(第7条)で番号が振り直された老舗の可能性もある。判断を分けるのは免許権者の窓口に備えられた宅地建物取引業者名簿(第10条)で、そこには過去の監督処分の年月日と内容まで載っている。名刺一枚から名簿まで、実作業は数十分である
- 開業準備を終えて免許証を受け取った。だが営業保証金を供託して届け出るまで、事業は開始できない(第25条第5項)。免許を受けた日から3か月が過ぎれば免許権者から催告が来て、そこからさらに1か月で免許取消しの射程に入る(同条第6項、第7項)。資金調達の遅れが、そのまま免許の生死になる
- 取引の途中で相手業者が業務停止処分を受けた。免許証の券面に処分歴は一文字も書かれていない。書いてあるのは免許権者、免許証番号、有効期間、商号と代表者だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名刺、広告、契約書に記載された免許証番号を控え、免許権者が国土交通大臣か都道府県知事かを確認2. その免許権者の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧し(第10条)、監督処分歴と専任の宅地建物取引士の氏名を照合3. 免許証の原本提示を求め、有効期間満了日と商号、代表者名が名刺と一致するか確認4. 番号が架空、または免許を受けていないと判明したら免許権者へ情報提供。無免許営業は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、併科もありうる(第12条、第79条。2025年6月1日施行の刑法改正で懲役は拘禁刑に)
訴えられた側:1. 免許証が届いても営業は開始しない。営業保証金の供託と届出(第25条)、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する手続(第64条の9)を先に終える2. 商号、代表者、事務所に変更があれば変更の届出(第9条)とあわせて免許証の書換え交付を申請3. 紛失したら再交付を申請。免許証がなくても免許自体は失効しないが、放置は行政指導の対象になる4. 免許換え、廃業、免許取消しの際は免許証を遅滞なく返納する
時効(請求できる期限):免許証の交付自体に法定期限はないが、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金の供託の届出をしないと、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならず、催告到達から1か月以内になお届出がなければ免許を取り消されうる(第25条第6項、第7項)。免許の有効期間は5年(第3条第2項)、更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までが原則(施行規則第3条)
学説
実務通説:免許証の交付は免許という行政処分そのものではなく、これを証明する事実行為と解される。したがって免許証を紛失しても免許の効力は失われず、再交付の対象となるにとどまる。もっとも免許の効力発生時期については実務上も解釈の幅がある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法 中央省庁再編に伴い、免許権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められた(平成13年1月6日施行)。交付主体の名称変更であり、免許証を交付しなければならないという義務の内容自体は変わっていない
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の制定に伴い、免許(当初は登録制)を受けた者への証票交付の規定が置かれた
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、免許権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められた(平成13年1月6日施行)。交付主体の名称変更であり、交付義務の内容自体は変わっていない
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