要点宅地建物取引業法 50 条は、業者に業務を行う場所ごとの標識掲示を義務づけ、契約を締結する案内所等については業務開始 10 日前までの届出を求める。違反は 50 万円以下の罰金。
Q · モデルルームの壁に貼ってある紙って、何か意味があるんですか?
壁の標識と届出の有無で、クーリング・オフの可否が変わります
あれは宅地建物取引業者票、いわゆる標識です。宅地建物取引業法 50 条 1 項により、事務所だけでなく案内所や展示会場など業務を行う場所すべてに掲示義務があり、免許証番号・免許有効期間・主たる事務所の所在地などが記載されます。契約の締結や申込みの受付をする案内所の様式には、専任の宅地建物取引士の氏名まで載ります。さらに同条 2 項は、そうした案内所について業務を開始する日の 10 日前までに免許権者と所在地の知事へ届け出よと定めます(施行規則 19 条 3 項)。掲示を怠れば 50 万円以下の罰金(83 条)に加え、指示処分や業務停止(65 条)の対象になります。
モデルルームや現地案内所の壁に、A3ほどの白い紙が一枚貼ってある。宅地建物取引業者票、通称「標識」だ。誰も足を止めない。だがそこには免許証番号、免許有効期間、専任の宅地建物取引士の氏名、主たる事務所の所在地が並んでいる。宅地建物取引業法 50 条 1 項は、事務所だけでなく案内所や展示会場など業務を行う場所すべてに、公衆の見やすい場所への掲示を義務づける。掲げなければ 50 万円以下の罰金(83 条)。2 項はさらに重く、契約の締結や申込みの受付をする案内所については、業務開始の 10 日前までに免許権者と所在地の知事へ届け出よと命じる(施行規則 19 条)。この 10 日という数字が効く。あなたが標識を三十秒読むだけで、目の前の相手が段取りを踏んだ業者か、走りながら売っている業者かが分かる。
宅地建物取引業法 50 条は標識の掲示および案内所等の届出を定める規定である。1 項は事務所等および国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所への標識掲示を義務づけ、2 項は専任の宅地建物取引士を置くべき案内所等について、所在地・業務内容・業務を行う期間・専任者の氏名を、免許権者および所在地を管轄する都道府県知事へ事前に届け出ることを求める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地などを記載した法定の掲示物です。宅建業法 50 条 1 項により、業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所へ掲げる義務があります。
免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地が共通項目です。事務所や契約を締結する案内所の様式では、専任の宅地建物取引士の氏名も記載されます。
業務を開始する日の 10 日前までです(施行規則 19 条 3 項)。広告出稿や販売開始の日程より前に来る起算点なので、販売スケジュールを確定する段階で逆算しておく必要があります。
免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方です。知事免許業者が他県に案内所を出す場合、片方だけの届出では不備になります。
違います。施行規則 19 条の別記様式で、事務所用、契約を締結する案内所用、契約をしない案内所用、分譲現地用などが分かれています。事務所用を流用すると、掲示していても不備を指摘されます。
事務所は継続的に業務を行う本店・支店等で、専任の宅地建物取引士の設置や帳簿備付けなど重い義務がかかります。案内所は特定物件の販売のため一時的に設ける場所で、契約を締結するか否かで義務の重さが変わります。
必要です。テントも建物も置かず幟だけで売る場合でも、一団の宅地建物を現地分譲するなら、その所在する場所に標識を掲げます。代理・媒介業者が掲示していても、売主業者の義務は消えません。
契約の締結や申込みの受付をする案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります(31 条の 3)。この場所が 50 条 2 項の届出対象と一致します。
その場所が 37 条の 2 の「事務所等」に当たるかで決まる。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所で、かつ土地に定着する建物内なら撤回できない。仮設のテント会場などなら、書面で告げられた日から 8 日以内に書面で撤回できる。業界裏話ヒント:判定の物証は現場の標識と届出の有無だが、業者は揉めてから体裁を整える。入室時に撮った写真一枚が、後で手付金を守る
括弧内は更新回数で、更新は現在 5 年ごと(1996 年の改正前は 3 年)。(1) は開業から日が浅く、(6) なら 25 年前後。頭が「国土交通大臣」なら複数都道府県に事務所がある。業界裏話ヒント:知事免許と大臣免許を行き来する免許換えをすると番号は (1) に戻る。数字が小さい=新参とは限らないので、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで実際の履歴を引く
届出は不要、標識は必要である。50 条 2 項の届出義務と 31 条の 3 の専任の宅地建物取引士設置義務は、契約の締結や申込みの受付をする場所にのみかかる。一方 50 条 1 項の標識は、案内所・展示会場・分譲現地を問わず業務を行う場所すべてに要る(施行規則 19 条)。業界裏話ヒント:この非対称が立入検査の定番指摘。しかも様式は場所ごとに別で、事務所用を流用すると掲示していても不備を取られる
50 万円以下の罰金(83 条)に加え、免許権者による指示処分、情状が重ければ業務停止(65 条)。法人は両罰規定で会社にも罰金がかかる(84 条)。業界裏話ヒント:未掲示だけでいきなり業務停止は稀だが、業務停止以上の処分は公告され(70 条)、行政の公開情報として残る。金融機関の与信や共同事業の相手方審査で長く効いてくるので、罰金額より公告の残存のほうが実害は大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 50 条 1 項:業務を行う場所ごとの標識掲示/50 条 2 項:案内所等の事前届出 | — |
| かかる場所 | 1 項は案内所・展示会場・分譲現地を含む全業務場所/2 項は契約を締結する案内所等のみ | — |
| 期限 | 掲示は期限なしの継続義務/届出は業務開始日の 10 日前まで(規則 19 条 3 項) | — |
| 違反の効果 | 50 万円以下の罰金(83 条)、指示処分・業務停止(65 条)、両罰規定(84 条) | — |
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