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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第50条(標識の掲示等)

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  1. 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

標識の掲示等とは何ですか?

定義標識の掲示等とは、宅地建物取引業法第50条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第50条(標識の掲示等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の条文原文は「宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第50条の前の条は宅地建物取引業法第49条です。
  7. 宅地建物取引業法第50条の次の条は宅地建物取引業法第50条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法50条は、業者に業務を行う場所ごとの標識掲示を義務づけ、契約を締結する案内所等については業務開始10日前までの届出を求める。違反は50万円以下の罰金。

Q · モデルルームの壁に貼ってある紙って、何か意味があるんですか?

壁の標識と届出の有無で、クーリング・オフの可否が変わります

あれは宅地建物取引業者票、いわゆる標識です。宅地建物取引業法50条1項により、事務所だけでなく案内所や展示会場など業務を行う場所すべてに掲示義務があり、免許証番号・免許有効期間・主たる事務所の所在地などが記載されます。契約の締結や申込みの受付をする案内所の様式には、専任の宅地建物取引士の氏名まで載ります。さらに同条2項は、そうした案内所について業務を開始する日の10日前までに免許権者と所在地の知事へ届け出よと定めます(施行規則19条3項)。掲示を怠れば50万円以下の罰金(83条)に加え、指示処分や業務停止(65条)の対象になります。

解説

モデルルームや現地案内所の壁に、A3ほどの白い紙が一枚貼ってある。宅地建物取引業者票、通称「標識」だ。誰も足を止めない。だがそこには免許証番号、免許有効期間、専任の宅地建物取引士の氏名、主たる事務所の所在地が並んでいる。宅地建物取引業法50条1項は、事務所だけでなく案内所や展示会場など業務を行う場所すべてに、公衆の見やすい場所への掲示を義務づける。掲げなければ50万円以下の罰金(83条)。2項はさらに重く、契約の締結や申込みの受付をする案内所については、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事へ届け出よと命じる(施行規則19条)。この10日という数字が効く。あなたが標識を三十秒読むだけで、目の前の相手が段取りを踏んだ業者か、走りながら売っている業者かが分かる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法50条は標識の掲示および案内所等の届出を定める規定である。1項は事務所等および国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所への標識掲示を義務づけ、2項は専任の宅地建物取引士を置くべき案内所等について、所在地・業務内容・業務を行う期間・専任者の氏名を、免許権者および所在地を管轄する都道府県知事へ事前に届け出ることを求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.販売スケジュール確定時に業務開始日を逆算する 案内所・モデルルームの業務開始日を決めた時点で、その10日前を届出期限としてカレンダーに固定する(施行規則19条3項)。広告出稿日より前に届出期限が来るため、営業が日程を確定してから法務に回すと間に合わない
  2. 2.その場所が届出対象か判定する 契約の締結または申込みの受付をするかどうかで判定する。する場合は31条の3の専任の宅地建物取引士設置義務と50条2項の届出義務がかかる。しない場合は届出不要だが、標識の掲示義務は残る
  3. 3.免許権者と所在地の知事の両方へ届け出る 所在地、業務内容、業務を行う期間、専任の宅地建物取引士の氏名を記載し、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方へ提出する。片方だけでは不備になる
  4. 4.場所ごとに正しい様式の標識を掲示する 事務所用、契約を締結する案内所用、契約をしない案内所用、分譲現地用の別記様式(施行規則19条)を場所の性格に合わせて選び、公衆の見やすい場所に掲げる。事務所用の流用は不備を取られる
  5. 5.業務期間中の維持と是正の記録を残す 標識の掲示は業務を行う全期間にわたる継続的義務なので、開設日と撤去日の写真記録を残す。立入検査(72条)で指摘を受けたら即日掲示し、自主的な是正報告を提出する。自主是正は監督処分の量定で考慮される

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業者票(標識)とは何ですか?

免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地などを記載した法定の掲示物です。宅建業法50条1項により、業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所へ掲げる義務があります。

Q2標識には何が書かれていますか?

免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地が共通項目です。事務所や契約を締結する案内所の様式では、専任の宅地建物取引士の氏名も記載されます。

Q3案内所の届出はいつまでにすればいいですか?

業務を開始する日の10日前までです(施行規則19条3項)。広告出稿や販売開始の日程より前に来る起算点なので、販売スケジュールを確定する段階で逆算しておく必要があります。

Q4案内所等の届出はどこに提出しますか?

免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方です。知事免許業者が他県に案内所を出す場合、片方だけの届出では不備になります。

Q5標識の様式は場所によって違いますか?

違います。施行規則19条の別記様式で、事務所用、契約を締結する案内所用、契約をしない案内所用、分譲現地用などが分かれています。事務所用を流用すると、掲示していても不備を指摘されます。

Q6事務所と案内所は何が違いますか?

事務所は継続的に業務を行う本店・支店等で、専任の宅地建物取引士の設置や帳簿備付けなど重い義務がかかります。案内所は特定物件の販売のため一時的に設ける場所で、契約を締結するか否かで義務の重さが変わります。

Q7分譲現地にも標識は必要ですか?

必要です。テントも建物も置かず幟だけで売る場合でも、一団の宅地建物を現地分譲するなら、その所在する場所に標識を掲げます。代理・媒介業者が掲示していても、売主業者の義務は消えません。

Q8案内所に専任の宅地建物取引士は必要ですか?

契約の締結や申込みの受付をする案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります(31条の3)。この場所が50条2項の届出対象と一致します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1モデルルームで買いますって言っちゃったんですけど、やっぱりキャンセルできますか?

その場所が37条の2の「事務所等」に当たるかで決まる。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所で、かつ土地に定着する建物内なら撤回できない。仮設のテント会場などなら、書面で告げられた日から8日以内に書面で撤回できる。実務のポイント:判定の物証は現場の標識と届出の有無だが、業者は揉めてから体裁を整える。入室時に撮った写真一枚が、後で手付金を守る

Q2不動産屋に貼ってある免許の番号って、見方があるんですか?

括弧内は更新回数で、更新は現在5年ごと(1996年の改正前は3年)。(1) は開業から日が浅く、(6) なら25年前後。頭が「国土交通大臣」なら複数都道府県に事務所がある。実務のポイント:知事免許と大臣免許を行き来する免許換えをすると番号は (1) に戻る。数字が小さい=新参とは限らないので、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで実際の履歴を引く

Q3うちは契約をしない案内所なんですが、届出も標識もいりませんよね?

届出は不要、標識は必要である。50条2項の届出義務と31条の3の専任の宅地建物取引士設置義務は、契約の締結や申込みの受付をする場所にのみかかる。一方50条1項の標識は、案内所・展示会場・分譲現地を問わず業務を行う場所すべてに要る(施行規則19条)。実務のポイント:この非対称が立入検査の定番指摘。しかも様式は場所ごとに別で、事務所用を流用すると掲示していても不備を取られる

Q4標識を出していなかったら、実際どんな処分になりますか?

50万円以下の罰金(83条)に加え、免許権者による指示処分、情状が重ければ業務停止(65条)。法人は両罰規定で会社にも罰金がかかる(84条)。実務のポイント:未掲示だけでいきなり業務停止は稀だが、業務停止以上の処分は公告され(70条)、行政の公開情報として残る。金融機関の与信や共同事業の相手方審査で長く効いてくるので、罰金額より公告の残存のほうが実害は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 標識は「掲げてさえいればいい形式的な書類」と思われているが、記載事項は法定で、事務所や契約を締結する案内所の標識には専任の宅地建物取引士の氏名まで書かれる。名前のある取引士が現場に常駐していない状態は、31条の3の設置義務違反を自ら壁に掲示しているのと同じである
  • 「届出をしていない案内所での契約は無効になるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が違う。50条2項違反は業者に対する行政上・刑事上の制裁であって、契約そのものの私法上の効力は原則として有効のままだ。確認すべきは無効かどうかではなく、その場所が37条の2の「事務所等」に当たらず8日間の撤回権が使えるかどうかである
  • 掲示は「お客様への案内」だと業者は考えている。行政から見れば、標識は監督権限の入口だ。標識のない場所は免許権者にとって業務実態を把握できない場所であり、立入検査(72条)の端緒となって指示処分・業務停止(65条)へつながる。この落差が、たかが紙一枚を業務停止の起点に変える
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容50条1項:業務を行う場所ごとの標識掲示/50条2項:案内所等の事前届出31条の3:契約を締結する案内所等への専任の宅地建物取引士の設置
37条の2:事務所等以外での申込み・契約に対する8日間の撤回権
かかる場所1項は案内所・展示会場・分譲現地を含む全業務場所/2項は契約を締結する案内所等のみ契約の締結・申込みの受付をする案内所等のみ
土地に定着する建物内かどうかで事務所等該当性が分かれる
期限掲示は期限なしの継続義務/届出は業務開始日の10日前まで(規則19条3項)業務開始時点で設置済みであること
買主は書面で告げられた日から8日以内
違反の効果50万円以下の罰金(83条)、指示処分・業務停止(65条)、両罰規定(84条)設置義務違反として監督処分、必要な措置を講ずる義務
契約は有効のまま、買主に無条件の撤回権が生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も經紀業の許可制を敷き、営業處所での許可証明・經紀人員の表示を求める。ただし日本のような「場所の種別ごとに様式が異なる標識」と「業務開始10日前の事前届出」という二段構えの規律は持たない

韓国
공인중개사법 제17조(중개사무소등록증 등의 게시)

韓国は仲介事務所の登録証、資格証、報酬体系を事務所内の見やすい場所に掲示させる。掲示の主眼が事務所に置かれ、日本のような臨時の案内所・分譲現地への拡張は限定的

ドイツ
§ 34c GewO、Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

ドイツは営業許可(Erlaubnis)と業務規制で仲介業者を規律し、情報開示は主に契約書面と Impressum で担保する。現場ごとの標識掲示という発想は薄い

アメリカ
各州の Real Estate License Law

米国は州ごとにブローカーの営業所表示義務を定めるが、連邦統一のルールはない。モデルホームでの表示義務や撤回権の扱いも州法により大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日曜のモデルルームで、その場の勢いで買受けの申込書にサインしたとしたら? 帰りの車で我に返り、クーリング・オフを考える。可否を決めるのはあの壁の標識と届出だ。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所で、かつ土地に定着する建物内なら「事務所等」に当たり撤回できない(37条の2、施行規則16条の5)。テント張りの仮設会場なら、8日間の白紙撤回権が生きている
  • 来週土曜からマンションのモデルルームをオープンする。販売開始まであと8日。ここで気付く、50条2項の届出は業務を開始する日の10日前まで(施行規則19条3項)。すでに間に合わない。強行すれば届出義務違反で罰金と監督処分のリスク、オープンを遅らせれば広告済みの日程が崩れる。10日前という数字を知らなかった代償が、ここで現金化する
  • 賃貸の繁忙期、駅前に臨時カウンターを出した。契約は本店で結ぶから届出は不要だ。だが標識だけは要る、この非対称を落とした業者が罰金を払っている
  • 友人から「この不動産会社、大丈夫かな」と相談された。答えは店頭の標識にある。免許証番号の括弧内の数字は更新回数で、更新は現在5年ごと(1996年の改正前は3年)。(1) なら開業から日が浅く、(6) なら25年前後の営業歴が推定できる。頭の記号が「国土交通大臣」なら二つ以上の都道府県に事務所がある業者だ
  • 10区画以上の宅地を現地で分譲する。テントも建物も置かず幟だけ立てて売る場合でも、その宅地の所在する場所に標識が要る。案内所を設けた代理・媒介業者が掲示しているから売主である自分は不要、という思い込みが、立入検査(72条)で最初に潰される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 案内所に入った時点で標識を撮影し、契約締結の可否と専任の宅地建物取引士の氏名を確認2. 申込みや契約をしてしまったら、その場所が土地に定着する建物か、届出済みの案内所かを免許権者(都道府県の宅建業担当課)へ照会する。届出の有無は窓口で確認できることが多い3. 事務所等に当たらなければ、書面で告げられた日から8日以内に内容証明郵便でクーリング・オフを通知(37条の2) 4. 標識がなかった事実は、免許権者への苦情申出の材料になる

訴えられた側:1. 全拠点を棚卸しし、事務所・案内所・展示会場・分譲現地で用いる様式が違うこと(施行規則19条)を確認2. 契約締結や申込受付をする場所は、業務開始10日前までに免許権者と所在地の知事の両方へ届出、片方だけでは不備3. 指摘を受けたら即日掲示し、自ら是正報告を出す。自主的是正は監督処分の量定で考慮される4. 届出漏れの案内所で結んだ契約について、クーリング・オフを主張された場合の対応方針を先に決めておく

時効(請求できる期限):50条2項の届出は業務を開始する日の10日前まで(施行規則19条3項)。標識の掲示には期限がなく、業務を行う全期間にわたる継続的義務である。罰則(83条、50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。買主側のクーリング・オフは、書面で告げられた日から8日以内(37条の2)

学説

通説:50条の掲示・届出義務は業者に対する行政取締規定であり、違反は罰則および監督処分の対象となるにとどまる。当該場所で締結された売買契約の私法上の効力は原則として維持され、買主の救済は37条の2の事務所等該当性を通じて図られると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法(2001年施行) 省庁再編に伴い、免許権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」に改められた
  • 平成26年(2014年)改正(2015年4月1日施行) 「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改められ、50条2項の届出事項である専任者の呼称も変更された。届出義務の内容自体に変更はない

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、業者の免許制を担保する現場規制として標識の掲示義務が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法(2001年施行)により、免許権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」に改められた
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:2015年4月1日施行。「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改称され、50条2項の届出事項である専任者の呼称も変更された。届出義務の内容自体に変更はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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