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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第49条(帳簿の備付け)

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宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付けとは何ですか?

定義帳簿の備付けとは、宅地建物取引業法第49条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第49条(帳簿の備付け)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第49条の条文原文は「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第49条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第49条の前の条は宅地建物取引業法第48条です。
  7. 宅地建物取引業法第49条の次の条は宅地建物取引業法第50条です。
  8. 宅地建物取引業法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/49
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法49条は、宅建業者に対し事務所ごとの帳簿備付けと、取引のあつたつど取引年月日・所在面積等の記載を義務づける。帳簿は事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。

Q · 不動産屋が受け取った報酬の額を、あとから確かめる方法はありますか?

業者に開示義務はなく、免許行政庁か裁判所を通す

宅地建物取引業法49条により、宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあつたつど取引年月日、宅地建物の所在及び面積、取引態様、相手方、関与した他の宅建業者の商号、報酬の額等を記載する義務を負います(施行規則18条)。ただし従業者名簿(48条4項)と異なり、取引の関係者に対する閲覧義務はありません。確認したい場合は、免許行政庁への申出を通じた立入検査(72条)か、訴訟における文書提出命令(民事訴訟法220条)が現実的な経路です。帳簿は事業年度末に閉鎖してから5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存されます。

解説

不動産会社が一件の取引ごとに何を書き残しているか、意識したことはないだろう。宅地建物取引業法49条は、宅建業者に対し事務所ごとの帳簿備付けと、取引があったつどの記載を義務づける。何を書くかは国土交通省令(施行規則18条)で定まっており、取引の年月日、宅地建物の所在と面積、取引態様、相手方の氏名住所、取引に関与した他の宅建業者の商号、そして受け取った報酬の額まで含まれる。つまり、あなたが払った仲介手数料が適正だったか、その業者が売主側からも報酬を得ていたかは、業者自身の手で紙またはデータに記録されている。保存は各事業年度末日で帳簿を閉鎖してから5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間。この5年という数字が、あなたが後から取引の実態を掘り起こせる時間の外枠である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法49条は、宅地建物取引業者に対する帳簿の備付義務を定める規定である。業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあつたつど、取引年月日、宅地又は建物の所在及び面積、取引態様、報酬の額等の国土交通省令で定める事項を記載する義務を負う。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存を要する。

手順

  1. 1.事務所ごとに帳簿の様式を用意する 法定様式はないため、施行規則18条の記載事項(取引年月日、宅地建物の所在及び面積、取引態様、相手方の氏名住所、関与した他の宅建業者の商号、報酬の額等)を列にしたフォーマットを作り、本店・各支店それぞれに配備する。開業初日から用意しておく
  2. 2.取引のあつたつど記載する 契約成立や報酬受領などの取引が発生したその都度、当該事務所の帳簿に記載する。月末まとめや年度末の一括入力は「あつたつど」の要件を満たさないと評価されうる。報酬の額と関与した他業者の商号は記載漏れが最も多い欄
  3. 3.電磁的記録で保存する場合の出力体制を整える クラウドや業務システムで管理する場合、必要に応じて当該事務所の機器で直ちに明確に紙面へ表示できる状態にする。支店に端末や閲覧・印刷権限がない運用は不備と評価されうるため、事務所ごとにアカウントと印刷権限を割り当てる
  4. 4.各事業年度の末日に帳簿を閉鎖する 決算期の末日をもって帳簿を閉鎖し、閉鎖日を明示する。保存期間の起算点は取引日ではなくこの閉鎖日である。閉鎖後5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間の保存区分を、閉鎖時にファイル名や台帳で分けておく
  5. 5.立入検査に備えて提示できる状態を維持する 免許行政庁の立入検査(72条)では帳簿と従業者名簿が最初に求められる。事務所ごとに保管場所を固定し、担当者不在でも提示できるようにする。備付け自体の欠如は指示処分・業務停止処分(65条)と50万円以下の罰金(83条)の対象になる

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業法49条の帳簿とは何ですか?

宅建業者が事務所ごとに備える「業務に関する帳簿」です。取引があるたびに年月日や物件の所在・面積等を記載し、取引の事後検証を可能にするための台帳で、社内の任意管理簿とは性質が異なります。

Q2宅建業者の帳簿は何年保存する必要がありますか?

各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間です(施行規則18条)。自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間に延長されます。取引日からの5年ではない点が実務上の落とし穴です。

Q3帳簿には何を記載しますか?

取引の年月日、宅地建物の所在及び面積、取引態様、相手方の氏名住所、取引に関与した他の宅建業者の商号、受け取った報酬の額等です。具体的項目は施行規則18条が定めています。

Q4帳簿は支店ごとに必要ですか?

必要です。49条は「事務所ごとに」備えることを求めており、本店に集約して支店に置かない運用は、その一点だけで違反と評価されうります。事務所単位が原則です。

Q5宅建業の帳簿に決まった様式はありますか?

法定の様式は定められておらず、施行規則18条の記載事項を満たせば形式は自由です。電磁的記録でも可ですが、当該事務所の機器で直ちに明確に紙面表示できることが条件になります。

Q6立入検査では帳簿のどこを見られますか?

備付けの有無、記載事項の欠落、記載時期の遅れ、事務所ごとの保管状況が中心です。帳簿と従業者名簿は最初に提示を求められる資料で、欠落は他の違反を疑わせる入口になります。

Q7帳簿の記載漏れに気づいたらどうすればいいですか?

判明した時点で事実に基づき補記し、経緯を社内記録に残します。日付を遡って辻褄を合わせる修正は避けてください。虚偽記載は単なる記載不備より重く評価されます。

Q8契約前に、その業者が帳簿を備えているか確認できますか?

帳簿自体に閲覧請求権はありません。ただし従業者名簿は取引の関係者が閲覧請求でき(48条4項)、標識の掲示や免許番号の更新回数と併せて、事務管理の水準を推し量る材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不動産屋に帳簿を見せてくださいって言ったら、見せてもらえるんですか?

見せる法律上の義務はない。従業者名簿は取引の関係者から請求があれば閲覧させなければならない(48条4項)が、49条の帳簿に同じ規定は置かれていない。開示は業者の任意である。実務のポイント:だから請求先は業者ではなく免許行政庁になる。都道府県の宅建業担当課への申出は立入検査(72条)の端緒になり、行政の側は帳簿を見る権限を持っている。窓口を間違えると、断られて話が終わる

Q2帳簿って紙じゃないとダメなんですか? うちはクラウドで管理してるんですけど

電磁的記録による保存は認められている(施行規則18条)。ただし条件があり、必要に応じて当該事務所の機器で直ちに明確に紙面へ表示できることが要件になる。本店サーバにはあるが支店に端末も閲覧権限もない運用は不備と評価されうる。実務のポイント:検査で問われるのはデータの有無ではなく、その事務所で今すぐ出せるかどうか。印刷権限の設定ひとつが実質的な合否を分ける

Q3その月に取引が1件もなくても、帳簿は要るんですか?

49条が命じているのは「取引のあつたつど」の記載なので、取引がなければ記載すべき事項は生じない。だが帳簿そのものを備え付けていない状態は、取引の有無と関係なく違反になる。備付けと記載は別々の義務である。実務のポイント:新規免許業者が最初に指摘されるのは、ほぼこの一点。開業初日から様式を用意しておくだけで避けられる

Q4帳簿をつけていなかったら、実際どのくらいのペナルティですか?

監督処分としては指示処分または業務停止処分(65条)、罰則としては50万円以下の罰金(83条)。法人の場合は行為者本人と法人の双方が処罰されうる(84条、両罰規定)。実務のポイント:実務で本当に痛いのは罰金より業務停止で、停止期間中は契約を動かせず、処分歴は免許更新の審査にも残る。金額の大小だけで軽重を判断すると読み違える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿を見せてくれと言えば見せてもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。従業者名簿には取引の関係者からの請求に応じる閲覧義務がある(48条4項)が、49条の帳簿にその規定はない。あなたが動かすべき相手は業者ではなく、免許を出した行政庁の検査権限(72条)か、訴訟における文書提出命令(民事訴訟法220条)である
  • 保存が5年であることは知っていても、その5年が「各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖した時から」起算されることまで意識している人は少ない(施行規則18条)。年度が変わった直後の取引は実質6年近く残る。逆に、いま何年前まで遡れるかは、相手業者の決算期を確認しないと正確に計算できない
  • あなたから見れば帳簿は形式的な事務書類にすぎないが、行政庁から見れば違反の端緒を拾う第一の資料である。立入検査でまず提示を求められるのが帳簿と従業者名簿であり、記載の欠落は他の違反まで疑わせる入口になる。事務の手抜きが、まったく別の調査を呼び込む
比較の観点この条文ほかの条文
記録の対象49条:取引そのもの(年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方、関与業者、報酬の額等)48条:事務所の従業者(氏名、従業者証明書番号、宅地建物取引士か否か等)
46条:受領できる報酬の額の上限そのものを規制(記録義務ではない)
保存期間各事業年度の末日に閉鎖してから5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)最終の記載をした日から10年間
期間の概念なし(取引ごとの上限規制)
取引関係者の閲覧請求権なし。開示は業者の任意で、行政の立入検査(72条)か訴訟手続でしか開かないあり。取引の関係者から請求があれば閲覧させる義務がある(48条4項)
対象外。ただし報酬額の上限は国土交通大臣告示で公開されている
違反したときの帰結指示処分または業務停止処分(65条)に加え、50万円以下の罰金(83条)、法人は両罰規定(84条)備付け・閲覧義務違反も同じく監督処分と罰則の対象
上限を超える報酬の受領は監督処分に加え、別途罰則の対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も経紀業に契約書等の作成・保存義務を課す。免許制の業法で書類保存を担保する構造は日本と同型だが、保存単位と期間の定め方が異なる

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は仲介事務所に거래계약서・확인설명서の作成保存義務を課す。書面の交付相手が確定している点で、日本の37条書面に近い性格も併せ持つ

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

ドイツは営業法(GewO)§34c の許可制を前提に、MaBV が Makler の記帳・書類保存義務を規定する。監督官庁による検査を担保とする点は日本と共通

アメリカ
各州の不動産ライセンス法(例:California Business & Professions Code § 10148)

米国は連邦法ではなく州のライセンス法が broker に取引記録の保存を義務づけ、州の不動産委員会が監査権限を持つ。期間は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンションを買って3年、あの仲介手数料は本当に上限内だったのかと疑い始めたら、どう動くのが正解か。業者の帳簿には報酬の額が記載され、事業年度末で閉鎖されてから5年で適法に廃棄できる。残り時間は2年を切っているかもしれない。報酬制限(46条)違反の疑いを免許行政庁へ申し出れば、立入検査(72条)の端緒になる
  • あなたが小規模に宅建業を営んでいて、契約書と領収書はきちんと保管しているが「帳簿」という形では作っていない。免許更新でも何も言われなかったから問題ないと思っていた。だが立入検査で帳簿の不存在が判明すれば、指示処分または業務停止処分(65条)に加え、50万円以下の罰金(83条)の対象になる
  • 支店で契約したのに、帳簿は本店にまとめてありますと言われた。49条が求めているのは事務所ごとの備付けである。集約保管は、その一点だけで違反になりうる。
  • 友人が新築マンションを売主業者から直接買い、引渡し後に不具合が出て相談してきた。売主業者が自ら売主となる新築住宅については、帳簿の保存が10年間に延びる。仲介取引の5年しか頭にないと、まだ十分残っている時間を自分から捨てることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、重要事項説明書、報酬の領収書を揃えて取引年月日を確定する2. 相手業者の決算期を確認し、帳簿の保存期限(事業年度末で閉鎖後5年、自ら売主の新築住宅は10年)が残っているか逆算する3. 報酬額が46条の上限を超える疑いや取引態様の偽りがあれば、免許行政庁へ書面で申し出る、立入検査(72条)の端緒になる4. 民事で回収するなら、保存期間内に文書提出命令(民事訴訟法220条)で帳簿の該当部分を求める

訴えられた側:1. 全事務所に帳簿が現物として存在するか、本店集約になっていないかを今日確認する、49条が求めるのは事務所ごとの備付けである2. 施行規則18条の記載事項(年月日、所在・面積、取引態様、相手方、関与業者、報酬額等)の欠落を洗い出す3. 電磁的記録での保存は認められるが、当該事務所の機器で直ちに明確に紙面表示できることが要件、閲覧権限のない支店は不備と評価されうる4. 指摘を受けても遡って辻褄を合わせない、虚偽記載は不備より重く扱われる

時効(請求できる期限):帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間、宅地建物取引業法施行規則18条)。起算点は取引日ではなく、その取引が属する事業年度の末日である。監督処分(65条)に特定の時効はないが、罰金刑のみに当たる本条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(平成13年施行) 省庁再編に伴い、記載事項等の委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。義務の実質的な内容は変更されていない

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、宅地建物取引業者に事務所ごとの帳簿備付けと取引ごとの記載を義務づける規定が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関連法(平成13年施行)により、記載事項等の委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。義務の実質的な内容は変更されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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