宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
要点宅地建物取引業法49条は、宅建業者に対し事務所ごとの帳簿備付けと、取引のあつたつど取引年月日・所在面積等の記載を義務づける。帳簿は事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。
Q · 不動産屋が受け取った報酬の額を、あとから確かめる方法はありますか?
業者に開示義務はなく、免許行政庁か裁判所を通す
宅地建物取引業法49条により、宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあつたつど取引年月日、宅地建物の所在及び面積、取引態様、相手方、関与した他の宅建業者の商号、報酬の額等を記載する義務を負います(施行規則18条)。ただし従業者名簿(48条4項)と異なり、取引の関係者に対する閲覧義務はありません。確認したい場合は、免許行政庁への申出を通じた立入検査(72条)か、訴訟における文書提出命令(民事訴訟法220条)が現実的な経路です。帳簿は事業年度末に閉鎖してから5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存されます。
不動産会社が一件の取引ごとに何を書き残しているか、意識したことはないだろう。宅地建物取引業法49条は、宅建業者に対し事務所ごとの帳簿備付けと、取引があったつどの記載を義務づける。何を書くかは国土交通省令(施行規則18条)で定まっており、取引の年月日、宅地建物の所在と面積、取引態様、相手方の氏名住所、取引に関与した他の宅建業者の商号、そして受け取った報酬の額まで含まれる。つまり、あなたが払った仲介手数料が適正だったか、その業者が売主側からも報酬を得ていたかは、業者自身の手で紙またはデータに記録されている。保存は各事業年度末日で帳簿を閉鎖してから5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間。この5年という数字が、あなたが後から取引の実態を掘り起こせる時間の外枠である。
宅地建物取引業法49条は、宅地建物取引業者に対する帳簿の備付義務を定める規定である。業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあつたつど、取引年月日、宅地又は建物の所在及び面積、取引態様、報酬の額等の国土交通省令で定める事項を記載する義務を負う。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存を要する。
宅建業者が事務所ごとに備える「業務に関する帳簿」です。取引があるたびに年月日や物件の所在・面積等を記載し、取引の事後検証を可能にするための台帳で、社内の任意管理簿とは性質が異なります。
各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間です(施行規則18条)。自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間に延長されます。取引日からの5年ではない点が実務上の落とし穴です。
取引の年月日、宅地建物の所在及び面積、取引態様、相手方の氏名住所、取引に関与した他の宅建業者の商号、受け取った報酬の額等です。具体的項目は施行規則18条が定めています。
必要です。49条は「事務所ごとに」備えることを求めており、本店に集約して支店に置かない運用は、その一点だけで違反と評価されうります。事務所単位が原則です。
法定の様式は定められておらず、施行規則18条の記載事項を満たせば形式は自由です。電磁的記録でも可ですが、当該事務所の機器で直ちに明確に紙面表示できることが条件になります。
備付けの有無、記載事項の欠落、記載時期の遅れ、事務所ごとの保管状況が中心です。帳簿と従業者名簿は最初に提示を求められる資料で、欠落は他の違反を疑わせる入口になります。
判明した時点で事実に基づき補記し、経緯を社内記録に残します。日付を遡って辻褄を合わせる修正は避けてください。虚偽記載は単なる記載不備より重く評価されます。
帳簿自体に閲覧請求権はありません。ただし従業者名簿は取引の関係者が閲覧請求でき(48条4項)、標識の掲示や免許番号の更新回数と併せて、事務管理の水準を推し量る材料になります。
見せる法律上の義務はない。従業者名簿は取引の関係者から請求があれば閲覧させなければならない(48条4項)が、49条の帳簿に同じ規定は置かれていない。開示は業者の任意である。業界裏話ヒント:だから請求先は業者ではなく免許行政庁になる。都道府県の宅建業担当課への申出は立入検査(72条)の端緒になり、行政の側は帳簿を見る権限を持っている。窓口を間違えると、断られて話が終わる
電磁的記録による保存は認められている(施行規則18条)。ただし条件があり、必要に応じて当該事務所の機器で直ちに明確に紙面へ表示できることが要件になる。本店サーバにはあるが支店に端末も閲覧権限もない運用は不備と評価されうる。業界裏話ヒント:検査で問われるのはデータの有無ではなく、その事務所で今すぐ出せるかどうか。印刷権限の設定ひとつが実質的な合否を分ける
49条が命じているのは「取引のあつたつど」の記載なので、取引がなければ記載すべき事項は生じない。だが帳簿そのものを備え付けていない状態は、取引の有無と関係なく違反になる。備付けと記載は別々の義務である。業界裏話ヒント:新規免許業者が最初に指摘されるのは、ほぼこの一点。開業初日から様式を用意しておくだけで避けられる
監督処分としては指示処分または業務停止処分(65条)、罰則としては50万円以下の罰金(83条)。法人の場合は行為者本人と法人の双方が処罰されうる(84条、両罰規定)。業界裏話ヒント:実務で本当に痛いのは罰金より業務停止で、停止期間中は契約を動かせず、処分歴は免許更新の審査にも残る。金額の大小だけで軽重を判断すると読み違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 記録の対象 | 49条:取引そのもの(年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方、関与業者、報酬の額等) | — |
| 保存期間 | 各事業年度の末日に閉鎖してから5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間) | — |
| 取引関係者の閲覧請求権 | なし。開示は業者の任意で、行政の立入検査(72条)か訴訟手続でしか開かない | — |
| 違反したときの帰結 | 指示処分または業務停止処分(65条)に加え、50万円以下の罰金(83条)、法人は両罰規定(84条) | — |
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