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宅地建物取引業法 第48条(証明書の携帯等)

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  1. 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
  2. 2.従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
  3. 3.宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  4. 4.宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 48 条は、業者に従業者証明書の携帯と事務所ごとの従業者名簿の備付けを義務づけ、取引の関係者は証明書の提示と名簿の閲覧を請求できると定める。

Q · 不動産屋の営業マンに「身分証を見せて」って言っていいんですか?

言えます。48 条 2 項で提示は従業者の義務です

宅地建物取引業法 48 条 2 項により、従業者は取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません。買主・売主・借主・貸主として交渉している立場であれば、その場で請求できます。業者側は 1 項により、証明書を携帯させないまま従業者を業務に従事させることが禁じられ、違反は 83 条で 50 万円以下の罰金の対象です。さらに 3 項・4 項は事務所ごとの従業者名簿の備付けと、取引の関係者への閲覧供与を義務づけています。

解説

不動産屋の営業マンから受け取るもののうち、法的な意味を持つのは名刺ではない。名刺は誰でも印刷できる。宅地建物取引業法 48 条が義務づけているのは、国土交通省令の定めに沿った従業者証明書であり、これを携帯させないまま従業者を業務に従事させること自体が業者側の違反になる。そしてあなたには 2 項がある。買主・借主・売主として交渉のテーブルについている以上、あなたは「証明書を見せてください」と請求でき、相手はそれを拒めない。さらに 3 項と 4 項は、事務所ごとの従業者名簿の備付けと、あなたへの閲覧を業者に義務づける。名簿には氏名、証明書の番号、その事務所の従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日などが記載される(記載事項は国土交通省令で定まる。最新の改正状況をご確認ください)。担当者が退職して姿を消した後でも、その人物が確かにその会社の人間であったことを、あなたは書面で押さえられる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 48 条は、宅地建物取引業者の従業者に係る身分証明制度を定める規定である。1 項は従業者証明書の携帯を業務従事の要件とし、2 項は取引の関係者の請求に対する提示義務を従業者に課す。3 項は事務所ごとの従業者名簿の備付けと国土交通省令所定事項の記載を、4 項は取引の関係者への閲覧供与を業者に義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業者証明書とは何ですか?

宅地建物取引業者がその従業者であることを証するために交付する書面で、様式は国土交通省令で定められています。宅地建物取引業法 48 条 1 項により、携帯させなければ業務に従事させられません。

Q2従業者名簿には何を記載しますか?

従業者の氏名、従業者証明書の番号、その他国土交通省令で定める事項(主たる職務内容、宅地建物取引士か否かの別、従業者となった年月日など)を記載します。記載事項は省令改正で変わるため最新版の確認が必要です。

Q3従業者名簿の保存期間は何年ですか?

国土交通省令により、最終の記載をした日から一定期間(10 年とされています)の保存が義務づけられています。この期間が、担当者の在籍事実を立証できる事実上の証拠の寿命になります。改正状況は要確認です。

Q4従業者証明書を携帯させないとどうなりますか?

宅地建物取引業法 83 条により 50 万円以下の罰金の対象となります。名簿を備えない、記載しない、虚偽記載をした場合も同じ罰則の射程で、免許行政庁による指示処分(65 条 1 項)の材料にもなります。

Q5「取引の関係者」とは誰のことですか?

その取引に利害関係を持つ者を指し、買主、売主、借主、貸主、交換の当事者などが典型です。単なる通行人や無関係の第三者は含まれないと解されており、交渉のテーブルについている立場であることが実質的な要件になります。

Q6従業者名簿のコピーはもらえますか?

48 条 4 項が業者に課しているのは「閲覧に供する」義務であり、写しの交付までは義務づけられていません。閲覧の場で該当箇所を書き写す、日時と記載内容を記録に残すといった対応が現実的です。

Q7従業者名簿は電子データで備えてもいいですか?

電磁的記録による備付けも認められますが、取引の関係者から請求があったときに直ちに閲覧できる状態を維持する必要があります。サーバー障害や権限設定を理由に閲覧を遅らせる運用は義務違反のリスクになります。

Q8宅建業者の立入検査では何を見られますか?

48 条 3 項の従業者名簿と 49 条の帳簿が最初に開かれます。名簿の「従業者となった年月日」と雇用契約書・出勤簿の日付のズレ、証明書番号の欠落はその場で露見します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名刺をもらえば、身分の確認としては十分ですよね?

名刺に法的な根拠はない。48 条 1 項の従業者証明書は国土交通省令で様式が定められ、証明書の番号や有効期間が入る。業者は携帯させなければ業務に従事させてはならない。業界裏話ヒント:現場では宅地建物取引士証を見せて済ませようとする営業が多い。だが宅地建物取引士証は 22 条の 4 の別制度で、48 条の証明書の代わりにはならない。両方を出せる相手が正規の状態である

Q2従業者名簿を見せてくださいって、本当に言っていいんですか?

言ってよい。48 条 4 項は、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないと定める。名簿を備えない、記載しない、虚偽記載をした場合は 83 条で 50 万円以下の罰金の対象。閲覧拒否そのものに直接の罰金規定はないと解されるが、指示処分(65 条 1 項)の材料になる。業界裏話ヒント:この請求が実際に出ること自体が稀なので、請求した瞬間に相手の対応の質が変わる

Q3うちはパートに電話番をさせているだけです。証明書はいりませんよね?

その問いの立て方が危うい。国土交通省の解釈・運用の考え方では、従業者には代表者や非常勤役員、パート、アルバイト、派遣社員も含まれ、一時的に宅地建物取引業の事務を補助する者も対象とされている。業界裏話ヒント:立入検査で最初に開かれるのは従業者名簿と帳簿(49 条)である。名簿の「従業者となった年月日」と雇用契約書や出勤簿の日付のズレは、その場で露見する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 宅地建物取引士証を見せてもらえば身元確認は済んだ、と多くの人が思っている。だが宅地建物取引士証(22 条の 4、重要事項説明時は 35 条 4 項で提示が必須)と、48 条 1 項の従業者証明書は制度がまったく別である。宅地建物取引士証を提示しても従業者証明書の携帯義務は消えない。両方を出せる相手が、本来の正規の状態である
  • 証明書の携帯義務があること自体は業界内では知られている。知られていないのはその深刻度のほうだ。携帯させずに業務へ従事させれば業者が 50 万円以下の罰金の対象となり(83 条)、従業者名簿を備えない、記載しない、虚偽記載をした場合も同じ罰則の対象になる。さらに免許行政庁による指示処分(65 条 1 項)の材料にもなり、更新時に尾を引く
  • あなたから見れば名簿の閲覧請求は形式的な手続でしかない。だが法律から見れば、それは在籍事実の証拠保全である。この落差が効いてくるのはトラブルの半年後で、そのとき「誰がその会社の人間だったか」を立証できない側が、責任追及の入口で止まる
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何を証明するか48 条:その会社の従業者であること(在籍の証明)
義務の名宛人1 項・3 項・4 項は業者、2 項は従業者本人
誰が見られるか証明書は取引の関係者が請求可、名簿も取引の関係者が閲覧請求可
違反したときの制裁83 条で 50 万円以下の罰金、65 条 1 項の指示処分の材料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内見の待ち合わせ場所に現れた担当者から名刺を渡された。会社名も肩書きも立派だが、その人物が本当にその会社の従業者かは名刺からは分からない。48 条 2 項があるので、あなたはその場で従業者証明書の提示を請求できる。名刺と証明書の会社名が食い違った瞬間、その商談は止めるべき取引に変わる
  • 手付金を払った後、担当者が退職して連絡が取れなくなった。会社に問い合わせると「あの者はもう当社にはおりません」で話を打ち切られる。ここで 48 条 4 項の従業者名簿の閲覧を請求すると、その人物がいつからいつまでその事務所の従業者だったかが記載事項として確認できる。会社本体への請求を組み立てる土台になる
  • もし、あなたが宅地建物取引業者として事務所を構えている側で、繁忙期にアルバイトを雇い、電話番のつもりが物件案内までさせていたとしたら? 国土交通省の解釈・運用の考え方では、パート、アルバイト、派遣社員、非常勤役員も従業者に含まれる。証明書を交付しないまま従事させた時点で、罰則(83 条、50 万円以下の罰金)の射程に入る
  • 契約日まであと 3 日。担当者の説明が二転三転し、名刺の住所と事務所の看板が微妙に違う。重要事項説明が始まる前が最後の検証機会である。事務所へ出向き、証明書の提示と従業者名簿の閲覧をその場で請求する。契約書に押印した後では、確認の意味が半分以下になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第48条の条文原文は「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第48条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。