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宅地建物取引業法 第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

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宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 47 条の 3 は、個人の宅地建物取引業者(未成年者を除く)が業務に関し行った行為を、行為能力の制限を理由に取り消せないと定める。意思能力を欠く場合の無効は別に残る。

Q · 契約した相手の個人業者に後見が付いていたら、契約は取り消されてしまいますか?

免許のある個人業者なら取り消せません(未成年業者は別)

宅地建物取引業法 47 条の 3 により、免許を受けた個人の宅地建物取引業者が業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができません。成年被後見人・被保佐人であっても同じです。ただし未成年者は括弧書きで対象外とされ、取消しのリスクが残ります。また本条が封じるのは「取消し」だけであり、契約時に意思能力を欠いていた場合の無効(民法 3 条の 2)は別問題として残ります。

解説

不動産の売買契約を結んだ相手が個人業者で、その業者に成年後見が付いていたと後から判明したら、契約はどうなるか。民法の原則なら、成年被後見人の法律行為は取り消せる(民法 9 条)。つまりあなたが手付を打ち、リフォーム業者を手配し、引越しの日取りまで決めた後で、契約が根こそぎ消える可能性があった。2019 年(令和元年)の法改正がこの穴を塞いだ。宅地建物取引業法 47 条の 3 は、個人の宅地建物取引業者が業務として行った行為について、行為能力の制限を理由とする取消しを封じている。背景には、成年被後見人・被保佐人を一律に免許から締め出す欠格条項が撤廃されたことがある。門戸を開く代わりに、取引の相手方が不意打ちを食らわない仕組みを同時に入れた。注意すべきは括弧書きである。未成年者は対象外だ。相手が未成年の個人業者なら、取消しのリスクは今も生きている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 47 条の 3 は、行為能力の制限を理由とする取消しの制限を定める規定である。個人の宅地建物取引業者(未成年者を除く)が宅地建物取引業の業務に関して行った行為について、民法 9 条・13 条による取消権の行使を排除し、取引の相手方の地位を安定させる。免許の入口審査(同法 5 条 1 項 1 号)が本人保護の役割を代替する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 47 条の 3 とは何ですか?

個人の宅地建物取引業者(未成年者を除く)が業務として行った行為について、行為能力の制限を理由とする取消しを封じる規定です。令和元年に新設されました。

Q2成年被後見人でも宅建業の免許は取れますか?

取れます。令和元年の改正で一律の欠格条項は撤廃され、現在は 5 条 1 項 1 号により「心身の故障により業務を適正に営めない者」に当たるかを個別審査します。

Q3未成年の宅建業者との契約は取り消される?

47 条の 3 の括弧書きで未成年者は除外されているため、営業の許可がない場合は民法上の取消しリスクが残ります。相手が個人業者なら年齢確認が有効です。

Q4取引相手に後見が付いているか調べる方法は?

事実上ありません。後見登記等の登記事項証明書を請求できるのは本人・配偶者・四親等内の親族等に限られ、取引相手というだけでは請求資格がありません。

Q5意思無能力による無効は 47 条の 3 で防げますか?

防げません。本条が排除するのは行為能力の制限を理由とする取消しのみで、契約時に意思能力を欠いていた場合の無効(民法 3 条の 2)はそのまま残ります。

Q6法人の宅建業者にも 47 条の 3 は適用されますか?

適用されません。条文が「個人に限り」と明示しており、法人業者では代表者個人の行為能力ではなく代表権の有無が問題となります。

Q747 条の 3 はいつから施行されましたか?

令和元年(2019 年)の成年被後見人等の権利制限適正化整備法により新設されました。同時に約 180 本の法律で同趣旨の見直しが行われています。

Q8後見が付いた後も宅建業を続けられますか?

続けられる場合があります。免許権者である都道府県が個別審査するため、自主廃業を決める前に担当窓口へ相談することが実務上重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の業者さん、話がかみ合わない感じなんですけど、契約して大丈夫ですか?

免許を持つ個人業者であれば、後見や保佐が付いていても行為能力を理由に取り消されることはありません(47 条の 3)。ただし契約時に意思能力そのものを欠いていた場合は、取消しではなく無効です(民法 3 条の 2)。業界裏話ヒント:この違いが決済実務を左右します。不安があるなら、契約日に司法書士や第三者を同席させ、本人が物件と価格を自分の言葉で説明した記録を残す。この一手間が、後の無効主張を実質的に封じる証拠になります

Q2なぜ未成年者だけ除かれているんですか?

営業の許可を受けた未成年者は、その営業について成年者と同一の行為能力を持つため(民法 6 条)、そもそも取消しの問題が起きません。許可のない未成年者は保護の必要度が高く、法定代理人の審査を通す仕組みが免許の基準側に置かれています(5 条 1 項 1 号)。業界裏話ヒント:未成年の個人業者は実務上ごく稀ですが、ゼロではない。相手が個人業者のときに生年月日を確認しておくと、この論点を最初から消せます

Q3自分に後見が付いたら、宅建業の免許はもう返すしかないですか?

そうとは限りません。2019 年(令和元年)の改正で一律の欠格条項は撤廃され、現在は「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者」に当たるかを個別に審査します(5 条 1 項 1 号)。診断書等の提出を求められます。業界裏話ヒント:自主廃業してしまうと、再開時に新規免許の手続を一からやり直すことになります。返納を決める前に、まず免許権者である都道府県の担当窓口に事情を伝えて判断を仰ぐ。ここで結論が変わる例があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「後見が付いたら宅建業の免許は自動的に取り消される」というのは 2019 年(令和元年)までの話である。現在は成年被後見人・被保佐人であることそれ自体は欠格事由ではなく、5 条 1 項 1 号の「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者」に当たるかを個別に審査する。制度が入れ替わったことを知らずに自主廃業を選ぶ業者が今も出ている
  • 「取消しさえ封じておけば契約は絶対に安全だ」と考えるのは、取消しと無効を同じ箱に入れている点で誤っている。47 条の 3 が遮断するのは行為能力の制限を理由とする取消しだけであり、契約時に本人が意思能力を欠いていた場合の無効(民法 3 条の 2)はそのまま残る。深刻なのはこちらで、無効は最初から契約がなかった扱いになり、期間制限もない
  • あなたから見れば「相手が後見を受けているかどうかは調べれば分かるはず」だが、法律から見ればあなたに調べる手段はない。後見登記等ファイルの登記事項証明書を請求できるのは本人、配偶者、四親等内の親族などに限られる。取引相手というだけでは請求資格がない。この調査不能という現実こそ、本条が置かれた理由である
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規律の対象47 条の 3:個人業者の業務上の行為に対する取消しの制限
保護される者取引の相手方(契約の安定)
適用の時点契約締結後、取消しが主張された段階
適用外となる場面未成年者の個人業者、法人業者、意思無能力による無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、決済の五日前に相手方の親族から「本人には後見が付いているので契約は白紙に戻したい」と言われたら? 手付金、住宅ローンの本審査、引越し業者のキャンセル料、すべてが宙に浮く。だが相手が免許を持つ個人業者であれば、47 条の 3 が取消しを遮断する。あなたが五日で確認すべきは、相手が免許業者かどうか、そして未成年でないかどうか、この二点だけである
  • 保佐開始の審判を受けた個人の宅地建物取引業者として、あなたは営業を続けている。かつては免許が自動的に取り消される立場だった。今は 5 条 1 項 1 号の個別審査に変わり、業務を適正に営めるなら免許は生きる。そして 47 条の 3 があるからこそ、顧客も銀行もあなたと契約できる。保護される側であると同時に、取引の場に戻るための切符でもある
  • 友人が個人業者から中古マンションを買った。契約の三か月後、業者の子から取消しの内容証明が届いた。友人はあなたに相談してくる
  • 媒介ではなく売主として個人業者が登場する取引で、司法書士が本人確認と意思確認を行う。そこで判断能力に疑問が出た場合、47 条の 3 では守れない領域に入る。取消しではなく無効(民法 3 条の 2)の問題であり、決済当日に登記申請を止められることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第47条の3の条文原文は「宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第47条の3は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。