要点宅地建物取引業法 47 条の 2 は、不動産業者等が勧誘時に「確実に利益が出る」といった断定的判断を提供すること、および契約や解除を妨げる威迫を禁止し、違反は監督処分の対象となる。
Q · 「絶対に値上がりします」と言われて買ったけど値下がりした。これって違反になるの?
値上がりしても違反。結果ではなく発言が禁止されている
宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項は、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供を禁止しています。禁止されているのは行為そのものなので、実際に値上がりしたか損をしたかは違反の成否に影響しません。損害の有無は賠償額の問題です。制裁は刑事罰ではなく監督処分(同法 65 条、66 条)で、業務停止や免許取消しに至ることもあります。私法上の救済としては、消費者契約法 4 条 1 項 2 号による契約の取消しを別途検討できます。
「この物件は将来必ず値上がりします」。営業担当のこの一言で、法律上の景色が変わる。宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項は、利益が生じることが確実だと誤解させる断定的判断の提供を禁じている。重要なのは、実際に値下がりしたかどうかを問わない点だ。言った時点で違反が成立する。第 2 項は威迫、つまり「今日決めないと他の客に回す」と詰め寄る行為を禁じ、しかも契約させるための威迫だけでなく、申込みの撤回や解除を妨げるための威迫も射程に入れている。第 3 項は国土交通省令への委任で、条文本文を読んでも中身が見えない。だがその中身(宅地建物取引業法施行規則 16 条の 11)こそ実務の本体だ。深夜の電話、勧誘目的を告げない訪問、断ったのに続く再勧誘、預り金の返還拒否、手付放棄による解除の妨害、すべてそこで禁止されている。あなたが握れる道は二本。免許権者への申告(業者の業務停止に直結する)と、消費者契約法 4 条 1 項 2 号による契約取消である。
宅地建物取引業法 47 条の 2 は、宅地建物取引業者等の不当な勧誘等を禁止する行為規制である。利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供、および契約の締結または申込みの撤回・解除の妨害を目的とする威迫を禁じ、その他の禁止行為を同法施行規則 16 条の 11 に委任する。損害の発生は違反成立の要件ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産業者等の不当な勧誘を禁止する規定です。断定的判断の提供(1 項)、威迫(2 項)、そして省令で定める禁止行為(3 項)の三段構えで、営業トークの違法ラインを引いています。
違法です。利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供にあたり、47 条の 2 第 1 項違反となります。その後実際に値上がりしたとしても、違反の成立は変わりません。
免許権者、つまり業者の免許を出した都道府県の宅地建物取引業担当部署、または国土交通大臣免許なら地方整備局です。申告は監督処分の端緒となり、業者にとって最も重い圧力になります。
宅地建物取引業法 37 条の 2 により、クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から 8 日間です。書面を発した時点で効力が生じるため、期限内に発信した記録を残すことが重要です。
47 条の 2 第 3 項の委任を受けた施行規則 16 条の 11 が、相手方を困惑させる時間帯の電話や訪問を禁じています。深夜の勧誘電話は同号違反として監督処分の対象になりえます。
なります。施行規則 16 条の 11 は、勧誘に先立って業者名・担当者名・勧誘目的を告げない勧誘を禁止しています。アンケートや点検を装った訪問はこの類型に該当します。
施行規則 16 条の 11 は、申込みの撤回の際に預り金の返還を拒む行為を禁じています。売買だけでなく賃貸の媒介も宅地建物取引業に含まれるため、賃貸の申込金にも同じ規制が及びます。
本条自体に刑事罰はありません。効くのは監督処分で、指示処分、業務停止処分、情状が特に重ければ免許取消し(同法 65 条、66 条)です。処分歴は公開され、事業継続そのものに響きます。
宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項に違反することと、契約を取り消せることは別の話である。取消の根拠は消費者契約法 4 条 1 項 2 号で、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供され、それを誤信して契約したという流れの立証が要る。業界裏話ヒント:業者が最も嫌がるのは取消請求ではなく免許権者への申告だ。処分歴は公開され、提携ローンの審査にも影響する。交渉では両方の道があることを静かに示す方が効く
なる。47 条の 2 第 3 項の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則 16 条の 11 第 1 号ホが、契約を締結しない旨の意思を表示した相手への勧誘の継続を明確に禁じている。この意思には「勧誘を引き続き受けることを希望しない」旨も含まれる。業界裏話ヒント:意思表示は口頭でも有効だが、処分を動かすには記録が要る。「今後一切の勧誘を希望しません」と一度メールか書面で送っておけば、それ以降の接触はすべて違反の証拠に変わる
施行規則 16 条の 11 第 3 号が、手付放棄による解除を正当な理由なく拒み、または妨げる行為を禁じている。加えて相手方が履行に着手すると手付解除ができなくなる(宅地建物取引業法 39 条 2 項)ため、引き延ばしそのものが業者の利益になる構造がある。業界裏話ヒント:受け取り拒否には内容証明郵便で対抗する。解除の意思表示は到達により効力を生じるので、窓口で断られても配達記録が残れば解除は成立する
なる。本条は「宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者」を名宛人とし、これらをまとめて「宅地建物取引業者等」と定義している。監督処分は業者本体へ向かい(宅地建物取引業法 65 条)、民事では使用者責任(民法 715 条)も併せて問える。業界裏話ヒント:「担当者個人の発言でして」という説明が出たら、それは会社が責任の分離を試している合図だ。そこで免許権者への申告に触れると、対応する相手が一段上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 47 条の 2:断定的判断の提供、威迫、省令で定める不当な勧誘等 | — |
| 規制の性質 | 勧誘の「やり方」を縛る行為規制 | — |
| 制裁 | 刑事罰なし。監督処分のみ(65 条、66 条) | — |
| 私法上の受け皿 | 消費者契約法 4 条 1 項 2 号(断定的判断による取消し) | — |
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