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宅地建物取引業法 第47条の2

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  1. 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  2. 2.宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
  3. 3.宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 47 条の 2 は、不動産業者等が勧誘時に「確実に利益が出る」といった断定的判断を提供すること、および契約や解除を妨げる威迫を禁止し、違反は監督処分の対象となる。

Q · 「絶対に値上がりします」と言われて買ったけど値下がりした。これって違反になるの?

値上がりしても違反。結果ではなく発言が禁止されている

宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項は、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供を禁止しています。禁止されているのは行為そのものなので、実際に値上がりしたか損をしたかは違反の成否に影響しません。損害の有無は賠償額の問題です。制裁は刑事罰ではなく監督処分(同法 65 条、66 条)で、業務停止や免許取消しに至ることもあります。私法上の救済としては、消費者契約法 4 条 1 項 2 号による契約の取消しを別途検討できます。

解説

「この物件は将来必ず値上がりします」。営業担当のこの一言で、法律上の景色が変わる。宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項は、利益が生じることが確実だと誤解させる断定的判断の提供を禁じている。重要なのは、実際に値下がりしたかどうかを問わない点だ。言った時点で違反が成立する。第 2 項は威迫、つまり「今日決めないと他の客に回す」と詰め寄る行為を禁じ、しかも契約させるための威迫だけでなく、申込みの撤回や解除を妨げるための威迫も射程に入れている。第 3 項は国土交通省令への委任で、条文本文を読んでも中身が見えない。だがその中身(宅地建物取引業法施行規則 16 条の 11)こそ実務の本体だ。深夜の電話、勧誘目的を告げない訪問、断ったのに続く再勧誘、預り金の返還拒否、手付放棄による解除の妨害、すべてそこで禁止されている。あなたが握れる道は二本。免許権者への申告(業者の業務停止に直結する)と、消費者契約法 4 条 1 項 2 号による契約取消である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 47 条の 2 は、宅地建物取引業者等の不当な勧誘等を禁止する行為規制である。利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供、および契約の締結または申込みの撤回・解除の妨害を目的とする威迫を禁じ、その他の禁止行為を同法施行規則 16 条の 11 に委任する。損害の発生は違反成立の要件ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 47 条の 2 とはどんな規定ですか?

不動産業者等の不当な勧誘を禁止する規定です。断定的判断の提供(1 項)、威迫(2 項)、そして省令で定める禁止行為(3 項)の三段構えで、営業トークの違法ラインを引いています。

Q2「必ず値上がりします」は違法ですか?

違法です。利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供にあたり、47 条の 2 第 1 項違反となります。その後実際に値上がりしたとしても、違反の成立は変わりません。

Q3宅建業法違反はどこに通報すればいいですか?

免許権者、つまり業者の免許を出した都道府県の宅地建物取引業担当部署、または国土交通大臣免許なら地方整備局です。申告は監督処分の端緒となり、業者にとって最も重い圧力になります。

Q4不動産のクーリング・オフはいつまでできますか?

宅地建物取引業法 37 条の 2 により、クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から 8 日間です。書面を発した時点で効力が生じるため、期限内に発信した記録を残すことが重要です。

Q5深夜の営業電話は違法ですか?

47 条の 2 第 3 項の委任を受けた施行規則 16 条の 11 が、相手方を困惑させる時間帯の電話や訪問を禁じています。深夜の勧誘電話は同号違反として監督処分の対象になりえます。

Q6勧誘目的を言わない訪問は違反になりますか?

なります。施行規則 16 条の 11 は、勧誘に先立って業者名・担当者名・勧誘目的を告げない勧誘を禁止しています。アンケートや点検を装った訪問はこの類型に該当します。

Q7預り金を返してもらえないときはどうすればいいですか?

施行規則 16 条の 11 は、申込みの撤回の際に預り金の返還を拒む行為を禁じています。売買だけでなく賃貸の媒介も宅地建物取引業に含まれるため、賃貸の申込金にも同じ規制が及びます。

Q847 条の 2 に違反すると業者はどうなりますか?

本条自体に刑事罰はありません。効くのは監督処分で、指示処分、業務停止処分、情状が特に重ければ免許取消し(同法 65 条、66 条)です。処分歴は公開され、事業継続そのものに響きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「絶対値上がりします」って言われたんですけど、これだけで契約って取り消せますか?

宅地建物取引業法 47 条の 2 第 1 項に違反することと、契約を取り消せることは別の話である。取消の根拠は消費者契約法 4 条 1 項 2 号で、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供され、それを誤信して契約したという流れの立証が要る。業界裏話ヒント:業者が最も嫌がるのは取消請求ではなく免許権者への申告だ。処分歴は公開され、提携ローンの審査にも影響する。交渉では両方の道があることを静かに示す方が効く

Q2断ったのに何度も電話が来ます。しつこいだけで違法になるんですか?

なる。47 条の 2 第 3 項の委任を受けた宅地建物取引業法施行規則 16 条の 11 第 1 号ホが、契約を締結しない旨の意思を表示した相手への勧誘の継続を明確に禁じている。この意思には「勧誘を引き続き受けることを希望しない」旨も含まれる。業界裏話ヒント:意思表示は口頭でも有効だが、処分を動かすには記録が要る。「今後一切の勧誘を希望しません」と一度メールか書面で送っておけば、それ以降の接触はすべて違反の証拠に変わる

Q3手付金を放棄して解約したいのに、業者が書類を受け取ってくれません

施行規則 16 条の 11 第 3 号が、手付放棄による解除を正当な理由なく拒み、または妨げる行為を禁じている。加えて相手方が履行に着手すると手付解除ができなくなる(宅地建物取引業法 39 条 2 項)ため、引き延ばしそのものが業者の利益になる構造がある。業界裏話ヒント:受け取り拒否には内容証明郵便で対抗する。解除の意思表示は到達により効力を生じるので、窓口で断られても配達記録が残れば解除は成立する

Q4担当者が勝手に言ったことでも、会社の責任になるんですか?

なる。本条は「宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者」を名宛人とし、これらをまとめて「宅地建物取引業者等」と定義している。監督処分は業者本体へ向かい(宅地建物取引業法 65 条)、民事では使用者責任(民法 715 条)も併せて問える。業界裏話ヒント:「担当者個人の発言でして」という説明が出たら、それは会社が責任の分離を試している合図だ。そこで免許権者への申告に触れると、対応する相手が一段上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に損をしていないと違反にならないのでは」という問いを立てる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。第 1 項は結果ではなく行為を禁止する規定であり、その後値上がりしようが値下がりしようが、断定的な言い方をした時点で違反であって監督処分の対象になる。損害の有無は賠償額の問題であって、違反の成否の問題ではない
  • 威迫が禁止されていることは広く知られているが、その射程の深さは知られていない。第 2 項は契約を締結させるための威迫に加えて、申込みの撤回や解除を妨げるための威迫も禁じている。つまりクーリング・オフを申し出た後に浴びる圧力も、まるごとこの条文の内側にある
  • あなたから見れば「熱心な担当者が個人的に言い過ぎただけ」だが、法律から見れば名宛人は「宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者」であり、従業者の行為は業者本体の責任として扱われる。この視角の落差が業者側を追い詰める。担当者を責める時間を、会社の管理部門と免許権者に向けた方が事態は動く
  • 47 条の 2 に違反すれば刑務所行きだと想像されがちだが、この条文自体には刑事罰が置かれていない。効くのは監督処分(指示処分、業務停止、情状が重ければ免許取消、宅地建物取引業法 65 条、66 条)であり、業者にとっては罰金より重い。免許が消えれば事業そのものが終わるからだ
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禁止される行為47 条の 2:断定的判断の提供、威迫、省令で定める不当な勧誘等
規制の性質勧誘の「やり方」を縛る行為規制
制裁刑事罰なし。監督処分のみ(65 条、66 条)
私法上の受け皿消費者契約法 4 条 1 項 2 号(断定的判断による取消し)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「このエリアは再開発が決まっているので、5 年で確実に 2 割上がります」と言われて投資用マンションを買ったが、再開発は白紙になった。この場合どうなる? 47 条の 2 第 1 項違反であり、消費者契約法 4 条 1 項 2 号の取消事由にも当たりうる。担当者の言葉が LINE やメールに残っているかどうかで、その後の交渉力が丸ごと変わる
  • あなたが不動産会社の営業側にいて、月末の数字が足りない。見込み客に「今日中に申込書をいただければこの価格を確保します」と粘り、断られてもさらに 3 回電話をかけた。契約が取れなくても、断りの意思表示以後の勧誘継続は施行規則 16 条の 11 第 1 号ホ違反。処分は担当者個人ではなく会社の免許に向かう
  • クーリング・オフを伝えたら、担当者が自宅前まで来て「話が違う」と 2 時間居座った。これが第 2 項の威迫である。契約させる場面だけでなく、解除を妨げる場面も条文の射程に入っている
  • 手付を放棄して解除したいのに、業者が「上司の承認が要る」と言って解除書面を受け取らない。相手方が履行に着手すると手付解除はできなくなる(宅地建物取引業法 39 条 2 項)ため、引き延ばしそのものが業者の利益になる。残り時間は日単位、今日中に内容証明郵便を出せば到達日が確定する
  • 友人が「節税で確実に得します」と説明されてワンルームを契約したと相談してきた。名刺、パンフレット、LINE 履歴を保存させ、都道府県の宅地建物取引業担当部署に相談するよう伝える。あなたが 3 分で構造を説明できれば、友人の数百万円が守られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第47条の2は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第47条の2の条文原文は「宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第47条の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。