宅地建物取引業法 第50条の2(取引一任代理等に係る特例)
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- 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
- 一当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
- 一当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。)同法第三条に規定する投資信託契約
- 二当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約
- 二当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
- 一資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条同法第二条第三項に規定する特定目的会社
- 二資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等
- 三当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約
- 2.前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
- 一第三十五条第一項同項に規定する書面の交付及び説明
- 二第三十五条第二項同項に規定する書面の交付及び説明
- 三第三十五条の二同条に規定する説明
- 四第三十七条第二項同項に規定する書面の交付
この条文の基本情報
取引一任代理等に係る特例とは何ですか?
定義取引一任代理等に係る特例とは、宅地建物取引業法第50条の2に定められた規定で、「宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第50条の2(取引一任代理等に係る特例)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第50条の2の条文原文は「宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第50条の2は第一節 通則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第50条の2の前の条は宅地建物取引業法第50条です。
- 宅地建物取引業法第50条の2の次の条は宅地建物取引業法第50条の2の2です。
- 宅地建物取引業法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法50条の2は、国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者が取引一任代理等を行う場合、一任契約の相手方に対して重要事項説明などを要しないと定める。
Q · 不動産ファンドが買う物件に、重要事項説明書が出てこないのはなぜ?
国土交通大臣の認可があれば、一任契約の相手方には重説が不要だからです
宅地建物取引業法50条の2により、国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者が取引一任代理等を行う場合、その一任契約の相手方に対しては35条1項・2項の重要事項説明、35条の2の供託所等の説明、37条2項の書面交付が不要になります。さらに1項で34条の2の媒介契約書面と34条の3の準用も外れます。免除されるのは一任契約の相手方に対する義務だけで、認可がない場合や取引の反対側に一般個人が立つ場合は、通常どおり全部必要です。
解説
宅地建物取引業法の看板は重要事項説明である。物件を取得するとき、宅地建物取引士が記名した書面を読み上げる、あの儀式だ。ところが50条の2は、その看板を法律自身が降ろす条文である。国土交通大臣の認可を受けた宅建業者が、投資運用業者や不動産特定共同事業の委託特例事業者から売買・交換・貸借の判断そのものを一任され、代理や媒介まで行う場合、媒介契約書面(34条の2)も、代理契約への準用(34条の3)も、重要事項説明(35条1項・2項)も、供託所等の説明(35条の2)も、貸借の37条書面(37条2項)も、その一任契約の相手方に対しては要らなくなる。理由は単純で、相手が判断能力を備えたプロだからだ。REIT や不動産クラウドファンディングに出資しているなら、その資金で買われた物件に重説は存在しない可能性がある。あなたを守っているのは宅建業法ではなく、金融商品取引法上の運用業者の忠実義務・善管注意義務に交代している。保護が消えたのではない、守り手が入れ替わっている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法50条の2は取引一任代理等の特例を定める。宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の判断を一任され、その判断に基づき代理又は媒介を行う場合、国土交通大臣の認可を受けたときは34条の2及び34条の3が適用されず、認可宅地建物取引業者は一任契約の相手方に対し35条1項・2項、35条の2、37条2項の書面交付及び説明を要しない。
よくある質問 AI による整理
Q1取引一任代理等とは何ですか?
宅建業者が売買・交換・貸借の判断の全部又は一部を契約により一任され、その判断に基づいて代理又は媒介まで行うことです。宅地建物取引業法50条の2第1項が定義しています。
Q2取引一任代理等の認可はどこが出しますか?
国土交通大臣です。国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ認可を受ける必要があります。届出ではなく認可であり、要件を満たさなければ与えられません。
Q3認可を受けずに一任スキームを組むとどうなりますか?
特例は一切働きません。34条の2の媒介契約書面、34条の3の準用、35条の重要事項説明が通常どおり全部必要になり、省略していれば指示処分・業務停止・免許取消の対象になり得ます。
Q4重要事項説明が省略できるのは誰に対してですか?
50条の2第1項各号の一任契約の相手方に対してのみです。同じ取引の反対側に一般個人が立っていれば、その個人には35条がフルで適用されます。
Q5不動産クラウドファンディングに重要事項説明はありますか?
委託特例事業者からの委託に基づく認可スキームであれば、その委託契約の相手方に対する重要事項説明は制度上存在しません。出資者の保護は金融商品取引法や不動産特定共同事業法側の義務に移ります。
Q6認可宅地建物取引業者かどうか確認できますか?
認可は国土交通大臣が行う行政処分であり、監督官庁側で把握・公表されています。相手方の口頭説明を鵜呑みにせず、公表情報で裏取りしてください(最新の公表方法をご確認ください)。
Q7取引一任代理等でも37条1項の書面は必要ですか?
必要です。50条の2第2項が免除するのは37条2項(貸借の書面)であり、売買・交換の37条1項書面は免除対象に含まれていません。
Q8委託特例事業者とは何ですか?
不動産特定共同事業法26条の2第1号に規定される者で、事業に係る業務を宅建業者へ委託するスキームの委託側にあたります。この委託契約が50条の2第1項各号の一類型です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1重要事項説明がないって、普通に考えて違法じゃないんですか?
国土交通大臣の認可を受けた宅建業者が、一任契約の相手方に対して行う場合に限り適法である(宅地建物取引業法50条の2第2項)。免除対象は35条1項・2項、35条の2、37条2項に限られる。認可がない、または相手が一任契約の当事者でないなら免除は一切働かない。実務のポイント:認可業者に関する情報は監督官庁側で把握・公表されており、免除を主張された側は口約束を鵜呑みにせず裏取りできる(最新の公表状況をご確認ください)
Q2うちのファンド、この認可を取るメリットは実際どこにあるんですか?
書面事務が減ることではなく、一任スキームそのものを合法に回せることにある。判断の全部を任されて代理・媒介まで行う形態は、認可がなければ34条の2と34条の3の契約書面義務、35条の説明義務がそのまま乗り、実務が回らない。実務のポイント:認可は1項各号の契約類型に紐づくため、金融商品取引法29条の投資運用業登録や不動産特定共同事業法3条の許可と設計順序を揃える。順番を間違えると認可申請が空振りする
Q3リートや不動産ファンドに投資している側は、結局誰に守られてるんですか?
宅建業法ではなく金融商品取引法である。運用会社は投資運用業者として権利者に忠実義務と善管注意義務を負い(金融商品取引法42条)、利益相反的な取引は42条の2で禁止される。宅建業法の書面が消える代わりに、より重い受託者責任が乗る構造だ。実務のポイント:スポンサーからの物件取得は利益相反の典型で、多くの運用会社が利害関係者取引規程と外部委員の関与を設けている。開示資料でその手続の実在を確認できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認可を取れば重要事項説明が不要になるのか」という問いの立て方自体がずれている。50条の2第2項が免除するのは、一任契約の相手方に対する義務だけである。同じ取引の反対側に一般個人が立っていれば、その個人には35条がフルで適用される。消えるのは義務そのものではなく、特定の相手に向けた義務である
- 宅建業法の書面義務が外れることは実務者なら知っている。知られていないのはその代償の重さで、免除の裏側では金融商品取引法42条の忠実義務・善管注意義務という受託者責任が乗る。書面不交付は行政処分で収まることがあるが、忠実義務違反は損害賠償と登録取消の両方を同時に呼ぶ。責任が軽くなったのではなく、より硬い材質に入れ替わっている
- 認可を届出の一種だと思っている人がいるが、これは国土交通大臣の認可であり、要件を満たさなければ与えられない。しかも1項各号に列挙された契約類型に当たらない取引は、認可を持っていても特例の外へ出る。認可は業者に貼られたフリーパスではなく、契約の型に対してだけ開く鍵である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 書面・説明義務の有無 | 50条の2:認可があれば一任契約の相手方に対して免除 | 35条:取引の相手方に重要事項説明が原則必須 34条の2:媒介契約時に書面交付が原則必須 |
| 適用の前提条件 | 国土交通大臣の認可+1項各号の契約類型に該当 | 宅建業者が取引の当事者・代理・媒介に関与すること 宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結すること |
| 保護される相手 | 相手は投資運用業者等のプロ、保護は金商法側へ移動 | 情報量で劣る買主・借主一般 媒介を依頼した依頼者 |
| 違反時のリスク | 認可の型を外れれば免除が消え、無説明が違反となる | 指示処分・業務停止・免許取消+損害賠償 指示処分・業務停止+報酬請求の争点化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不動産説明書の交付・説明義務を経紀業者に課すが、専門投資家向けの包括的免除を宅建業規制側に置く構造は確認できない。証券化スキームの投資家保護は証券化条例側で完結させる設計とされる
韓国も開業公認仲介士に確認・説明義務を課す。集合投資・投資一任の規制は資本市場法側にあり、日本の50条の2に相当する明文の免除規定の有無は要検証
ドイツは不動産仲介業を営業法(GewO)の許可制で規律し、ファンド側の投資家保護は KAGB が担う。professionelle Anleger 向けには情報提供義務が緩和される二層構造をとる
米国は不動産仲介の開示義務が州法ごとに分かれ、機関投資家・accredited investor 向け取引は証券法の私募例外側で処理される。連邦法に本条相当の統一規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中堅アセットマネジメント会社の実務担当として、私募ファンドのために物件取得の判断まで丸ごと任される契約を巻いた。ただし国土交通大臣の認可は取っていない。この時点で34条の2の媒介契約書面も35条の重要事項説明も通常どおり全部必要になる。省略していたなら、それは免除ではなく違反であり、指示処分、業務停止、最悪は免許取消まで射程に入る
- もし、1万円から参加できる不動産クラウドファンディングに出資していて、その資金で買われたビルが相場より2割高かったとしたら? 宅建業法35条の重要事項説明書を出せと迫っても出てこない。50条の2が最初から免除しているからだ。攻め筋は金融商品取引法42条の忠実義務・善管注意義務や、不動産特定共同事業法上の説明義務へ移る
- 運用会社が「うちは一任だから重説は出ない」と言ってきた。まず確認すべきは、その会社が国土交通大臣の認可を実際に受けているかどうかである。認可がなければ、その一言は法的根拠のないただの省略にすぎない
- クロージングまであと3日。認可済みの一任スキームで進めてきたが、売却先が機関投資家ではなく個人であることが判明した。50条の2第2項の免除は一任契約の相手方に対してのみ働くため、この個人には35条の重要事項説明をフルで行う必要がある。今夜から取引士の手配と調査資料の収集を始めないと、決済日に違法状態で判を押すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 一任契約書、運用ガイドライン、物件取得時の運用報告書を先に取り寄せる2. 宅建業法35条違反では攻められない(そもそも免除されている)ため、攻め筋を最初から金融商品取引法42条の忠実義務・善管注意義務、42条の2の禁止行為、または不動産特定共同事業法上の説明義務に置く3. スポンサーや関係者からの物件取得なら利益相反の有無を重点的に洗う4. 監督官庁が金融庁と国土交通省に分かれるため、申告先を取り違えないこと
訴えられた側:1. 過去の一任取引を契約ごとに棚卸しし、1項各号の契約類型に当たるかを一件ずつ判定する2. 類型外の取引には34条の2、34条の3、35条の書面と説明を遡って整備し、再発防止策とともに自主的に報告する3. 免除は一任契約の相手方に対してのみ働く点を再確認し、反対当事者が非プロだった案件を最優先で是正4. 認可自体の取消しリスクがあるため、監督官庁への説明は行政書士や弁護士を交えて一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。出資者からの損害賠償は民法166条(債権は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為として民法724条(知った時から3年、行為時から20年)で走る。行政上の監督処分には期間制限がなく、違反が発覚した時点で発動しうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)前後 資産流動化・不動産証券化の制度整備に伴い、取引一任代理等について国土交通大臣(当時は建設大臣)の認可を条件に宅建業法上の書面・説明義務を外す特例として新設されたとされる。正確な施行年次と新設時の条文構成は要検証
- 平成18年(2006年)金融商品取引法制定に伴う整備 投資顧問業法等の再編により、認可の前提が投資運用業の登録を受けた業者との契約という枠組みへ改められた。その後、不動産特定共同事業法の特例事業者・委託特例事業者制度の導入に合わせた改正も加わっているが、各改正の年次と改正条項の対応は要検証
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