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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)

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  1. 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
  2. 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。

この条文の基本情報

宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限とは何ですか?

定義宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限とは、宅地建物取引業法第42条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第42条の条文原文は「宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第42条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第42条の前の条は宅地建物取引業法第41条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第42条の次の条は宅地建物取引業法第43条です。
  8. 宅地建物取引業法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法42条は、宅建業者が自ら売主となる割賦販売で賦払金の遅滞があっても、30日以上の期間を定めた書面催告を経なければ解除も一括請求もできないと定める。反する特約は無効。

Q · 分割払いを1回滞納したら、すぐ契約解除されて残金を一括請求されるの?

売主が宅建業者なら、30日以上の書面催告なしに解除も一括請求もできません

宅地建物取引業法42条1項により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、賦払金の不履行があっても、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、契約解除も期限未到来分の一括請求もできません。電話やメッセージのみの督促は要件を満たしません。さらに2項は「滞納1回で当然に期限の利益を失う」といった反する特約を無効とするため、契約書の文言では30日を短縮できません。

解説

「1回でも支払いが遅れたときは、買主は当然に期限の利益を失い、売主は残代金の全額を直ちに請求できる」。不動産の分割払い契約書には、この一文がほぼ必ず刷り込まれている。だが売主が宅地建物取引業者で、買主のあなたが業者でないなら、その一文は紙の上でしか生きていない。宅地建物取引業法42条は、賦払金の遅れを理由に契約を解除するにも、まだ期限の来ていない分まで一括請求するにも、先に「30日以上の相当の期間を定めた書面での催告」を通せと命じる。電話で「今日中に払わなければ解除する」と告げられても、法的には何も起きていない。そして2項は、これに反する特約をまるごと無効にする。契約書に何と書いてあろうと、業者はこの30日を飛び越えられない。あなたに与えられているのは、資金を工面するための30日というだけではない。手続を飛ばした解除を突き返すための盾である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法42条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売契約における解除等の制限を定める規定である。賦払金の支払遅滞を理由とする契約解除および期限未到来の賦払金請求について、30日以上の期間を定めた書面催告とその期間の徒過を要件とし、これに反する特約を無効とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.催告書面の到達日と猶予期間を確定する 封筒と消印を保存し、催告書の到達日、指定された支払期限、猶予日数を書き出す。到達日の翌日から起算して30日以上あるかを数える。電話・メッセージのみで書面がないなら、その時点で42条1項の要件を欠く
  2. 2.売主が宅建業者か、契約が割賦販売かを確認する 契約書の売主欄に免許番号があるかを確認し、なければ42条は使えない(個人間売買は民法541条の一般則)。代金を引渡し後1年以上・2回以上に分けて支払う条件かどうかも契約条項で確認する
  3. 3.手続の欠缺を書面で指摘し、明渡しには応じない 催告が書面でない、期間が30日未満、期間満了前に解除通知が来た、のいずれかがあれば「本件解除は宅地建物取引業法42条1項に反し無効」と書面で通知する。荷物を運び出す前に出すことが重要で、明け渡すと合意解除と構成されるリスクが生じる
  4. 4.免許権者に相談し、並行して一部弁済を続ける 免許権者の窓口に日付と経緯を整理して相談する。同時に、支払える範囲の一部弁済を継続し振込記録を残すことで、誠実に履行しようとした事実を証拠化する
  5. 5.業者側:催告と解除を2通に分けて実施する 売主側の立場では、内容証明郵便+配達証明で「到達日の翌日から起算して30日以上」と明記した催告を行い、賦払金の内訳と充当関係も記載する。期間満了後に別便で解除の意思表示を行う(1通に混ぜると始期が争われる)

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法42条とは何ですか?

宅建業者が自ら売主となる割賦販売で、賦払金の遅滞を理由に解除や一括請求をするには30日以上の書面催告を要すると定めた規定です。反する特約は2項で無効になります。

Q2割賦販売の催告期間は何日必要ですか?

30日以上の相当の期間が必要です。書面が到達した翌日から起算し、その期間内に履行がなければ初めて解除または期限未到来分の請求ができます。

Q3期限の利益喪失条項は不動産の分割払いでも有効?

売主が宅建業者の割賦販売なら、42条2項により「滞納で当然に期限の利益喪失」とする特約は無効です。30日の書面催告を飛ばすことはできません。

Q4宅建業法上の割賦販売の定義は?

引渡し後1年以上の期間にわたり、2回以上に分割して代金を受領することを条件とする宅地建物の販売を指します(35条2項の定義)。賃貸借は含まれません。

Q5催告なしの解除は違法ですか?

42条1項に反し、その解除の意思表示は効力を生じません。加えて監督処分(65条の指示処分・業務停止)の対象となり得ます。

Q6業者間取引でも42条は適用されますか?

適用されません。78条2項により、買主が宅地建物取引業者である場合は自ら売主制限(40条〜43条)が除外されます。

Q7催告書の期間が30日未満だったらどうなる?

要件を満たさず、その催告に基づく解除・一括請求はできません。業者は30日以上の期間を定めた催告をやり直す必要があり、期間は最初から数え直しです。

Q8宅建業者を行政に申し出るにはどこへ?

免許権者(都道府県の宅地建物取引業担当課、大臣免許なら国土交通省地方整備局)に申し出ます。処分は宅地建物取引業者名簿に記載され閲覧可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1メッセージアプリで何度も催促されていたんですが、あれは催告になりますか?

なりません。42条1項は「書面で催告」と定めており、電話やメッセージだけでは要件を満たしません。猶予期間も30日以上と明示する必要があります。実務のポイント:実務では内容証明郵便+配達証明が通例で、これが無い業者は到達日を立証できません。「催告はした」と言う相手に配達証明の写しを求める一言が効きます。書面の電磁的方法による代替は近年の改正で動いている領域なので、最新の改正状況をご確認ください

Q2家賃みたいに毎月払う契約なんですが、これも割賦販売なんですか?

賃貸借であれば対象外です。42条が想定するのは売買代金の分割払いで、引渡し後1年以上にわたり2回以上に分けて受領することを条件とする販売(宅地建物取引業法35条2項の定義)を指します。実務のポイント:一定期間支払えば所有権が移る形の契約は、名称が賃貸借でも実質で判断されます。契約書のどこかに「支払額を代金に充当する」旨があるかどうかが、42条を使えるかの分水嶺です

Q3解除通知が来て、もう引っ越してしまいました。手遅れですか?

手遅れとは限りません。42条1項の手続を欠いた解除は効力を生じないため、契約が存続している前提で原状回復や損害賠償を求める余地があります(民法545条は有効な解除を前提とする規定です)。実務のポイント:素直に明け渡した事実を、後から「合意解除だった」と構成されるのが最大のリスクです。退去時に「解除の効力は争う」と一筆残したかどうかで、その後の戦い方が変わります

Q4売主が不動産屋じゃなくて個人でも、30日ルールは主張できますか?

できません。42条は宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の制限であり、個人間売買には及びません。その場合は民法541条の「相当の期間を定めた催告」で足り、期間は事案ごとの判断(実務上は1週間から2週間程度が目安)になります。実務のポイント:買主が宅建業者である取引も78条2項で適用除外です。契約書の売主欄に免許番号が記載されているかどうかが、30日を主張できるかの入口になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住宅ローンを組んだのだから42条に守られる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。銀行ローンは銀行があなたに貸し、売主には代金が一括で渡る仕組みで、そこに割賦販売は存在しない。42条が働くのは、売主業者自身に対して分割で払う契約、いわゆる自社割賦であり、引渡し後1年以上にわたり2回以上に分けて代金を受領する条件の販売(宅地建物取引業法35条2項の定義)でなければ出番はない
  • 30日の催告が要ることは、宅建業に関わる人ならたいてい知っている。だがその欠缺の深さを見ている人は少ない。手続を欠いた解除は「後から催告して治す」ものではなく、その解除の意思表示自体が効力を生じない。つまり業者が失うのは時間ではなく、その解除で得たはずの法的地位そのものである
  • 滞納したのは自分だから強く出られない、とあなたは感じる。法律から見れば、債務不履行があったことと、業者が適法に解除権を行使したかは別の階層の話だ。この落差に気付かない買主は、無効な解除通知に押されて自ら鍵を返してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
催告の要件42条:30日以上の期間を定めた書面催告が必須民法541条:相当の期間を定めた催告(書面要件なし、実務上1〜2週間)
宅建業法40条:担保責任の特約制限(催告の問題ではない)
適用場面宅建業者が自ら売主となる割賦販売の賦払金遅滞契約一般の債務不履行解除
宅建業者が自ら売主となる売買の契約不適合責任
特約の効力42条2項:反する特約は無効任意規定であり特約による変更が可能
40条2項:買主に不利な特約は無効
業者間取引78条2項により適用除外当事者を問わず適用
78条2項により適用除外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第21条、民法第389条

台湾は分期付款買賣について書面要式と利率明示を求め、民法389条は期限利益喪失約款について「支払遅滞額が総額の5分の1に達し、催告後も支払わない場合」に限り効力を認める。日本の42条が宅建業者という主体規制で入るのに対し、台湾は契約類型規制で入る点が対照的

韓国
할부거래에 관한 법률 제13조

韓国の割賦取引法は、事業者が割賦契約を解除するには14日以上の期間を定めて履行を催告することを要件とする。日本の宅建業法42条が30日以上を求めるのに比べ期間は短いが、催告前置の構造は共通

ドイツ
BGB § 498

ドイツは分割払信用について、2回連続の遅滞かつ一定割合の未払があり、2週間の期間を定めた催告と全額請求予告を経て初めて解約できるとする。金額要件を課す点で日本より業者側の解除ハードルが高い

アメリカ
Uniform Consumer Credit Code § 5.110(right to cure)

米国は UCCC 採用州で、債権者が期限の利益喪失や担保実行に進む前に、消費者へ治癒権の通知と一定期間(州により14〜20日)の是正機会を与えることを要求する。州法ごとに扱いが分かれる点が日本の全国一律規制と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の空き家を、売主の不動産会社が用意した自社分割払いで購入した。ボーナスが減り、2回滞納。ある朝いきなり「契約は解除しました、来月末までに退去を」と電話が来る。書面の催告は一度も届いていない。その解除は効力を生じていない
  • 支払が10日遅れただけで、残り1,800万円を一括で払えという通知が来たら? 金額の前に、催告が書面だったか、猶予期間が30日以上あったか、期間が満了してから請求が来たかを順に確認する。どれか一つでも欠けていれば、その請求自体が42条1項に反しており、応じる義務はない
  • あなたが中小の不動産会社側で自社割賦を扱っている。督促はいつも電話とメッセージで済ませてきた。滞納が3か月続いたので解除通知を出したところ、買主が代理人を立て、解除無効と42条違反を主張してきた。免許権者に申し出られれば指示処分(65条)の対象で、処分歴は宅地建物取引業者名簿に載り、誰でも閲覧できる
  • 友人が「不動産屋から内容証明が来た、期限は2週間後だと書いてある」と相談してきた。あなたが真っ先に見るのは金額欄ではなく、猶予期間の日数と、売主欄に免許番号があるかどうかの2点だ
  • 催告書が届いてから25日目、残り5日で全額は用意できない。だが期間が30日に足りていなければ、その催告はやり直しになり、業者は最初から数え直すしかない。日付を数えるのは今夜でも間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知は封筒ごと保存し、消印と到達日を記録する2. 催告が書面か(電話やメッセージのみでは要件を満たさない)、猶予期間が30日以上あるか、期間満了後に改めて解除の意思表示が来ているかを順に確認3. 一つでも欠けていれば「本件解除は宅地建物取引業法42条1項に反し無効」と書面で通知し、明渡しには応じない4. 並行して免許権者に相談し、業者名簿で処分歴も確認5. 払える範囲の一部弁済は続け、誠実性の記録を残す

訴えられた側:1. 期限の利益喪失条項を根拠にした即時一括請求はしない。42条2項でその特約は無効になる2. 催告は内容証明郵便+配達証明で行い、支払期限を「到達日の翌日から起算して30日以上」と明記、賦払金の内訳と充当関係も記載する3. 期間満了後に、解除の意思表示を別便で行う(催告と解除を1通に混ぜると期間の始期が争われる) 4. 買主が宅建業者なら78条2項で適用除外、先に免許番号を確認5. 43条の所有権留保等の制限も同時にかかる点を設計に織り込む

時効(請求できる期限):42条自体に権利行使の期間制限はない。時間を縛られるのは業者側で、催告期間は書面到達の翌日から起算して30日以上。買主側の返還請求権や損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。監督処分の申出に期限はないが、催告書と封筒の保存状態が結論を分ける

学説

通説:42条1項は片面的強行規定であり、書面催告と30日以上の期間経過は解除権・期限未到来分請求権の行使要件と解される。要件を欠く解除の意思表示は効力を生じず、事後の催告によって遡って治癒されるものではない。

実務通説:42条は民法541条の催告解除に対する特則であり、宅地建物という生活基盤の喪失に対する猶予の最低保障として、期間短縮・要件緩和の特約を2項で一律無効とする構造をとる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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