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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第43条(所有権留保等の禁止)

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  1. 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
  3. 3.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
  4. 4.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。

この条文の基本情報

所有権留保等の禁止とは何ですか?

定義所有権留保等の禁止とは、宅地建物取引業法第43条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第43条(所有権留保等の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第43条の条文原文は「宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すま…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第43条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第43条の前の条は宅地建物取引業法第42条です。
  7. 宅地建物取引業法第43条の次の条は宅地建物取引業法第44条です。
  8. 宅地建物取引業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法43条は、宅建業者が自ら売主となる割賦販売について、代金の10分の3を超える支払を受けるまでに登記等の義務を履行させ、引渡し後に担保目的で譲り受けることを禁じる規定である。

Q · 分割払いで家を買った場合、完済まで登記は業者名義のままなのですか?

代金の3割を超えて払えば、業者に登記義務が生じます

宅地建物取引業法43条1項により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、引渡しまでに(引渡しまでに代金の10分の3を超える支払を受けていない場合は3割を超える支払を受けるまでに)、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければなりません。2項は引渡し後かつ3割超受領後に担保目的で当該不動産を譲り受けることを禁じ、譲渡担保への迂回も封じています。ただし買主が抵当権・先取特権の登記申請も保証人提供も見込みがない場合は1項但書の例外となります。

解説

分割払いで家を買うとき、多くの人が見落とす一点がある。「代金を全部払い終えるまで、登記は売主に置いたままにしましょう」という条項だ。所有権留保と呼ばれるこの仕組みは、動産の割賦販売では当たり前に使われている。だが宅地建物取引業法43条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売について、これを原則禁止した。あなたが払った金額が代金の10分の3を超えたら、たとえ残債が残っていても、業者は登記を移さなければならない。さらに2項は、引渡し後に業者がその不動産を「担保として譲り受ける」ことも禁じている。登記名義を残せないなら譲渡担保に切り替えればいい、という抜け道を先に塞いだ条文だ。ローン保証をつけた売買(3項・4項)でも、保証残債を差し引いた受領額が10分の3を超えれば同じ縛りがかかる。つまり、あなたが3割払った瞬間、法律上あなたは「登記を要求できる立場」に変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法43条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売について所有権留保と譲渡担保を制限する規定である。業者は引渡しまで、又は代金の10分の3を超える金銭の支払を受けるまでに登記等の義務を履行しなければならず、引渡し後かつ3割超の受領後は担保目的での譲受けが禁止される。業者がローン債務を保証した売買にも同様の規律が及ぶ。

手順

  1. 1.売主が宅建業者か、自ら売主かを確認 契約書と重要事項説明書で免許番号を確認し、業者が「自ら売主」なのか媒介・代理にすぎないのかを特定する。媒介・代理であれば43条の名宛人ではなく、保護は働かない
  2. 2.代金総額の10分の3ラインを計算 代金総額に0.3を掛けた金額を算出し、支払予定表に書き込む。ローン保証型(3項)の場合は、受領済み代金から未弁済の保証債務額を控除した額で判定する
  3. 3.3割到達前に書面で予告通知 支払累計が3割に届く直前に、「43条1項に基づき3割超過時点で所有権移転登記手続を行うよう求める」と書面で通知する。業者の社内稟議が事前に回るため実行が早まり、日付入り書面は後の申告資料にもなる
  4. 4.超過後は内容証明郵便で正式請求 3割を超えた時点で、内容証明郵便により所有権移転登記手続を期限を明示して請求する。登録免許税・司法書士費用の負担者と、必要書類の引渡し方法も併せて明記する
  5. 5.応じない場合は行政申告と訴訟を並行検討 免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ43条違反を申告しつつ、所有権移転登記請求訴訟を検討する。業者に経営不安の兆候があれば、処分禁止の仮処分など保全手続も弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1所有権留保の禁止とは何ですか?

宅建業者が自ら売主となる割賦販売で、代金完済まで登記を売主に留めておくことを制限する規制です。宅地建物取引業法43条1項が根拠で、代金の10分の3を超える支払を受けるまでに登記義務を果たす必要があります。

Q2宅建業法43条の10分の3はどう計算しますか?

代金総額に0.3を掛けた額が基準です。ローン保証型(3項)の場合は、受領済み代金の額から未弁済の保証債務額を控除した額で判定します。手付金も代金に充当されていれば支払額に含めて計算します。

Q3業者が登記に応じない場合はどうする?

内容証明郵便で43条1項に基づく所有権移転登記手続を請求し、応じなければ免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)への申告と、所有権移転登記請求訴訟の二本立てを検討します。

Q4宅建業法43条の但書はどんな場合に使える?

買主が、登記後の代金債務を担保する抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記を申請せず、保証人も立てる見込みがない場合です。この場合、業者は登記義務を負いません。立証責任は事実上業者側にあります。

Q5住宅ローンを組んだ場合も43条は適用されますか?

業者がローン債務を保証し、引渡し後1年以上かつ2回以上の分割返還を条件とする借入れであれば3項が適用されます。業者が保証していない通常の銀行ローンには適用されません。

Q6譲渡担保は違法ですか?

一般には有効な担保手段ですが、宅建業者が自ら売主の割賦販売で引渡し後かつ3割超受領後に当該不動産を担保目的で譲り受けることは、43条2項・4項により禁止されます。

Q743条違反の罰則はありますか?

43条自体は行政上の義務規定で、違反は指示処分・業務停止処分など監督処分(宅地建物取引業法65条以下)の対象となります。私法上は登記請求や債務不履行の問題として処理されます。

Q8個人から分割で土地を買う場合も守られますか?

守られません。43条の名宛人は「宅地建物取引業者が自ら売主となる場合」に限られます。個人間売買や業者が媒介・代理にとどまる取引では、この保護は働きません。

この条文についての質問 AI による整理

Q13割超えたのに登記してくれない場合、契約を解除できますか?

43条違反は行政上の義務違反であり、直ちに解除権が発生するわけではない。ただし登記義務は売主の主要な義務であるため、催告しても履行されなければ民法541条により契約解除を主張しうる。実務のポイント:解除は既払金の返還と引き換えになるが、業者の資力が乏しければ返還を受けられない。経営不安のある相手には、解除より登記の実行を優先させる方が回収可能性は高い

Q2そもそも不動産の割賦販売って、いま普通にあるんですか?

銀行ローンが主流の現在、業者が自ら割賦で売るケースは多くない。だが融資が付きにくい物件や、業者の自社ローン、リゾート地の分譲などでは今も存在する。3項が業者のローン保証付き売買を取り込んでいる点も見落とせない。実務のポイント:住宅ローンが通らない層に対する自社割賦は、条件が不利になりがちな一方で43条の保護が効く領域でもある。金利や違約条項より先に、登記の時期がどう書かれているかを確認する

Q3買主も不動産会社だった場合、この保護は使えますか?

使えない。宅地建物取引業法78条2項により、買主が宅地建物取引業者である場合、自ら売主となる場合の8章2節の制限(33条の2から43条まで)は適用されない。プロ同士の取引は当事者の交渉力が対等とみなされるためである。実務のポイント:この適用除外は43条だけでなくクーリングオフ(37条の2)や手付額制限(39条)にも及ぶ。法人名義で買うか個人名義で買うかを迷う場面では、宅建業免許の有無が保護の有無を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 所有権留保そのものが違法だと理解している人がいるが、正確ではない。所有権留保は民法上一般に有効な担保手段であり、宅建業者以外の売主なら不動産でも使える。43条が縛るのは「宅地建物取引業者が自ら売主となる場合」だけ。あなたが個人から分割で土地を買うなら、この保護は働かない。誰が売主かで、同じ契約書の同じ条項の運命が変わる
  • 「3割払ったら自動的に登記が移る」と考えるのは前提が誤っている。43条は業者に履行義務を課す規定であって、登記が自動的に動く規定ではない。業者が動かなければ、あなたが請求し、応じなければ行政に申告するか訴訟を起こす必要がある。義務の存在と、その実現は別の話である
  • 所有権留保を禁じただけの条文だと思われているが、深刻なのは2項・4項の方だ。留保が使えないなら引渡し後に譲渡担保を取ればいい、という迂回策まで先回りして封じている。立法者は業者が次にどう動くかを読み切って条文を組んだ。この構造を知っていると、契約書で似た機能を持つ条項(買戻特約、再売買予約)が出てきたときに警戒できる
  • 「うちは割賦販売じゃなくてローンだから関係ない」という業者説明を鵜呑みにする買主は多い。だが3項は、業者がローン債務を保証したケースを割賦販売と同等に扱う。引渡し後1年以上かつ2回以上の分割返済という条件に当てはまれば、呼び名がローンでも43条の射程内だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象43条:所有権留保・譲渡担保の制限(登記を移させる)42条:割賦販売契約の解除等の制限(契約を切らせない)
35条:重要事項説明(契約前に情報を出させる)
発動タイミング代金の10分の3を超える支払を受けるまで/受けた後賦払金の支払遅延が生じたとき
契約成立前
守られる利益買主の権利の早期確定(業者倒産時の対抗力)買主の期限利益・立て直しの機会
買主の判断材料
買主が業者の場合78条2項により適用除外78条2項により適用除外
適用あり(説明義務は残る)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
消費者保護法第17條、預售屋買賣定型化契約應記載及不記載事項、民法第389條

台湾は業法による所有権留保の直接禁止ではなく、定型化契約の記載事項規制で建商に所有権移転登記の時期を強制する方式。行政が契約書の中身を直接規律する点は日本の43条と機能的に近い

韓国
가등기담보 등에 관한 법률(仮登記担保法)

韓国は業法ではなく、担保目的の所有権移転・仮登記担保を一般法で規制し、清算義務を課すことで債務者を保護する構成をとる

中国
中華人民共和国民法典 第641条

中国は所有権留保を認めつつ、登記なしでは善意の第三者に対抗できないとする。不動産は登記主義が厳格なため、実務上は日本のような留保の争いが生じにくい

ドイツ
BGB § 449、§ 925 Abs. 2

ドイツは動産の所有権留保を広く認める一方、不動産の物権的合意(Auflassung)に条件・期限を付すことを禁じるため、不動産の所有権留保はそもそも成立しない

フランス
Code civil art. 2367 s.、Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

フランスの所有権留保条項は主に動産を対象とし、不動産の分割取得は location-accession という別制度で規律される

アメリカ
Installment Land Contract(Contract for Deed)に関する各州法

米国では売主が deed を留保する契約が広く使われ、州によって一定割合の支払後は抵当権類似の扱いとして買主に救済を与える立法・判例法がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築建売を分譲業者から自社割賦で購入し、頭金と月々の支払で代金の35% を納めた。だが登記はまだ業者名義のまま。「残金完済まで登記は移せません」と言われても、43条1項によりその主張は通らない。業者が拒み続ければ監督処分(宅地建物取引業法65条以下)の対象になる
  • 業者側の立場で考えてみてほしい。割賦の残債回収が不安だから、引渡し後に買主から「担保として」その土地を譲り受ける契約を結んだ。これは2項の直撃を受ける。所有権留保を諦めた後の譲渡担保という、実務でよく思いつく代替手段こそが名指しで禁じられている
  • 提携ローンで購入し、業者がローン債務を保証した。引渡し後1年以上・2回以上の分割返済という条件を満たすと、3項の世界に入る。受領済み代金から未弁済の保証債務を引いた額が3割を超えた時点で、業者は登記義務を負う。「ローンだから割賦じゃない」という思い込みが、この3項で覆る
  • 登記が業者名義のまま業者が倒産したらどうなるか? あなたは3割以上払っていても、登記がなければ第三者に対抗できない。破産管財人や差押債権者と争うことになる。43条は、まさにこの最悪シナリオを条文レベルで防ぐために置かれている
  • 契約書に「所有権は代金完済時に移転する」と一行入っている。宅建業者が売主なら、この条項は3割超の支払後は43条に反する。あと数か月で3割ラインを超える。そのタイミングで登記を請求する準備を今から始めるかどうかで、業者倒産リスクへの立ち位置が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書で代金総額・支払済額・売主が宅建業者かを確認、免許番号は契約書と重要事項説明書に記載がある2. 支払累計が代金の10分の3を超えているか計算、ローン保証型なら未弁済の保証債務額を控除して判定3. 超えていれば書面(内容証明郵便)で43条1項に基づく所有権移転登記手続を請求、期限を明示4. 応じない場合は免許行政庁への申告と、所有権移転登記請求訴訟の二本立てを検討5. 業者の経営不安の兆候があれば、処分禁止の仮処分など保全手続も弁護士と検討する

訴えられた側:1. まず当該取引が「自ら売主」かを確認、媒介・代理であれば43条の名宛人ではない2. 買主が宅地建物取引業者である場合は8章2節の自ら売主制限の適用除外(78条2項)に当たるか検証3. 1項但書の要件(買主が抵当権・先取特権の登記申請も保証人の提供も見込みがない場合)に該当するかを、記録で立証できるか確認4. 該当しないなら早期に登記手続へ移行、監督処分は違反の是正状況を考慮して判断されるため、指摘後の対応速度が処分の重さに直結する

時効(請求できる期限):本条自体に期間制限の定めはない。登記請求権は所有権に基づく請求として構成できる場合は消滅時効にかからないが、契約上の債権として構成する場合は一般消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される。起算点は代金の10分の3を超えた支払を了した時。監督処分の申告に法定期限はないが、業者の経営状況が悪化すると事実上の救済可能性が下がるため、超過判明後は速やかに動くこと(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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