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宅地建物取引業法 第43条(所有権留保等の禁止)

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  1. 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
  3. 3.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
  4. 4.宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 43 条は、宅建業者が自ら売主となる割賦販売について、代金の 10 分の 3 を超える支払を受けるまでに登記等の義務を履行させ、引渡し後に担保目的で譲り受けることを禁じる規定である。

Q · 分割払いで家を買った場合、完済まで登記は業者名義のままなのですか?

代金の 3 割を超えて払えば、業者に登記義務が生じます

宅地建物取引業法 43 条 1 項により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、引渡しまでに(引渡しまでに代金の 10 分の 3 を超える支払を受けていない場合は 3 割を超える支払を受けるまでに)、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければなりません。2 項は引渡し後かつ 3 割超受領後に担保目的で当該不動産を譲り受けることを禁じ、譲渡担保への迂回も封じています。ただし買主が抵当権・先取特権の登記申請も保証人提供も見込みがない場合は 1 項但書の例外となります。

解説

分割払いで家を買うとき、多くの人が見落とす一点がある。「代金を全部払い終えるまで、登記は売主に置いたままにしましょう」という条項だ。所有権留保と呼ばれるこの仕組みは、動産の割賦販売では当たり前に使われている。だが宅地建物取引業法 43 条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売について、これを原則禁止した。あなたが払った金額が代金の 10 分の 3 を超えたら、たとえ残債が残っていても、業者は登記を移さなければならない。さらに 2 項は、引渡し後に業者がその不動産を「担保として譲り受ける」ことも禁じている。登記名義を残せないなら譲渡担保に切り替えればいい、という抜け道を先に塞いだ条文だ。ローン保証をつけた売買(3 項・4 項)でも、保証残債を差し引いた受領額が 10 分の 3 を超えれば同じ縛りがかかる。つまり、あなたが 3 割払った瞬間、法律上あなたは「登記を要求できる立場」に変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 43 条は、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売について所有権留保と譲渡担保を制限する規定である。業者は引渡しまで、又は代金の 10 分の 3 を超える金銭の支払を受けるまでに登記等の義務を履行しなければならず、引渡し後かつ 3 割超の受領後は担保目的での譲受けが禁止される。業者がローン債務を保証した売買にも同様の規律が及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有権留保の禁止とは何ですか?

宅建業者が自ら売主となる割賦販売で、代金完済まで登記を売主に留めておくことを制限する規制です。宅地建物取引業法 43 条 1 項が根拠で、代金の 10 分の 3 を超える支払を受けるまでに登記義務を果たす必要があります。

Q2宅建業法 43 条の 10 分の 3 はどう計算しますか?

代金総額に 0.3 を掛けた額が基準です。ローン保証型(3 項)の場合は、受領済み代金の額から未弁済の保証債務額を控除した額で判定します。手付金も代金に充当されていれば支払額に含めて計算します。

Q3業者が登記に応じない場合はどうする?

内容証明郵便で 43 条 1 項に基づく所有権移転登記手続を請求し、応じなければ免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)への申告と、所有権移転登記請求訴訟の二本立てを検討します。

Q4宅建業法 43 条の但書はどんな場合に使える?

買主が、登記後の代金債務を担保する抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記を申請せず、保証人も立てる見込みがない場合です。この場合、業者は登記義務を負いません。立証責任は事実上業者側にあります。

Q5住宅ローンを組んだ場合も 43 条は適用されますか?

業者がローン債務を保証し、引渡し後 1 年以上かつ 2 回以上の分割返還を条件とする借入れであれば 3 項が適用されます。業者が保証していない通常の銀行ローンには適用されません。

Q6譲渡担保は違法ですか?

一般には有効な担保手段ですが、宅建業者が自ら売主の割賦販売で引渡し後かつ 3 割超受領後に当該不動産を担保目的で譲り受けることは、43 条 2 項・4 項により禁止されます。

Q743 条違反の罰則はありますか?

43 条自体は行政上の義務規定で、違反は指示処分・業務停止処分など監督処分(宅地建物取引業法 65 条以下)の対象となります。私法上は登記請求や債務不履行の問題として処理されます。

Q8個人から分割で土地を買う場合も守られますか?

守られません。43 条の名宛人は「宅地建物取引業者が自ら売主となる場合」に限られます。個人間売買や業者が媒介・代理にとどまる取引では、この保護は働きません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q13 割超えたのに登記してくれない場合、契約を解除できますか?

43 条違反は行政上の義務違反であり、直ちに解除権が発生するわけではない。ただし登記義務は売主の主要な義務であるため、催告しても履行されなければ民法 541 条により契約解除を主張しうる。業界裏話ヒント:解除は既払金の返還と引き換えになるが、業者の資力が乏しければ返還を受けられない。経営不安のある相手には、解除より登記の実行を優先させる方が回収可能性は高い

Q2そもそも不動産の割賦販売って、いま普通にあるんですか?

銀行ローンが主流の現在、業者が自ら割賦で売るケースは多くない。だが融資が付きにくい物件や、業者の自社ローン、リゾート地の分譲などでは今も存在する。3 項が業者のローン保証付き売買を取り込んでいる点も見落とせない。業界裏話ヒント:住宅ローンが通らない層に対する自社割賦は、条件が不利になりがちな一方で 43 条の保護が効く領域でもある。金利や違約条項より先に、登記の時期がどう書かれているかを確認する

Q3買主も不動産会社だった場合、この保護は使えますか?

使えない。宅地建物取引業法 78 条 2 項により、買主が宅地建物取引業者である場合、自ら売主となる場合の 8 章 2 節の制限(33 条の 2 から 43 条まで)は適用されない。プロ同士の取引は当事者の交渉力が対等とみなされるためである。業界裏話ヒント:この適用除外は 43 条だけでなくクーリングオフ(37 条の 2)や手付額制限(39 条)にも及ぶ。法人名義で買うか個人名義で買うかを迷う場面では、宅建業免許の有無が保護の有無を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 所有権留保そのものが違法だと理解している人がいるが、正確ではない。所有権留保は民法上一般に有効な担保手段であり、宅建業者以外の売主なら不動産でも使える。43 条が縛るのは「宅地建物取引業者が自ら売主となる場合」だけ。あなたが個人から分割で土地を買うなら、この保護は働かない。誰が売主かで、同じ契約書の同じ条項の運命が変わる
  • 「3 割払ったら自動的に登記が移る」と考えるのは前提が誤っている。43 条は業者に履行義務を課す規定であって、登記が自動的に動く規定ではない。業者が動かなければ、あなたが請求し、応じなければ行政に申告するか訴訟を起こす必要がある。義務の存在と、その実現は別の話である
  • 所有権留保を禁じただけの条文だと思われているが、深刻なのは 2 項・4 項の方だ。留保が使えないなら引渡し後に譲渡担保を取ればいい、という迂回策まで先回りして封じている。立法者は業者が次にどう動くかを読み切って条文を組んだ。この構造を知っていると、契約書で似た機能を持つ条項(買戻特約、再売買予約)が出てきたときに警戒できる
  • 「うちは割賦販売じゃなくてローンだから関係ない」という業者説明を鵜呑みにする買主は多い。だが 3 項は、業者がローン債務を保証したケースを割賦販売と同等に扱う。引渡し後 1 年以上かつ 2 回以上の分割返済という条件に当てはまれば、呼び名がローンでも 43 条の射程内だ
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規律の対象43 条:所有権留保・譲渡担保の制限(登記を移させる)
発動タイミング代金の 10 分の 3 を超える支払を受けるまで/受けた後
守られる利益買主の権利の早期確定(業者倒産時の対抗力)
買主が業者の場合78 条 2 項により適用除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新築建売を分譲業者から自社割賦で購入し、頭金と月々の支払で代金の 35% を納めた。だが登記はまだ業者名義のまま。「残金完済まで登記は移せません」と言われても、43 条 1 項によりその主張は通らない。業者が拒み続ければ監督処分(宅地建物取引業法 65 条以下)の対象になる
  • 業者側の立場で考えてみてほしい。割賦の残債回収が不安だから、引渡し後に買主から「担保として」その土地を譲り受ける契約を結んだ。これは 2 項の直撃を受ける。所有権留保を諦めた後の譲渡担保という、実務でよく思いつく代替手段こそが名指しで禁じられている
  • 提携ローンで購入し、業者がローン債務を保証した。引渡し後 1 年以上・2 回以上の分割返済という条件を満たすと、3 項の世界に入る。受領済み代金から未弁済の保証債務を引いた額が 3 割を超えた時点で、業者は登記義務を負う。「ローンだから割賦じゃない」という思い込みが、この 3 項で覆る
  • 登記が業者名義のまま業者が倒産したらどうなるか? あなたは 3 割以上払っていても、登記がなければ第三者に対抗できない。破産管財人や差押債権者と争うことになる。43 条は、まさにこの最悪シナリオを条文レベルで防ぐために置かれている
  • 契約書に「所有権は代金完済時に移転する」と一行入っている。宅建業者が売主なら、この条項は 3 割超の支払後は 43 条に反する。あと数か月で 3 割ラインを超える。そのタイミングで登記を請求する準備を今から始めるかどうかで、業者倒産リスクへの立ち位置が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第43条(所有権留保等の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第43条の条文原文は「宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すま…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第43条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。