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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の2の2(認可の条件)

  1. 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の2の2(認可の条件)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の2の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の2の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。