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宅地建物取引業法 第50条の2の2(認可の条件)

  1. 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文の基本情報

認可の条件とは何ですか?

定義認可の条件とは、宅地建物取引業法第50条の2の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第50条の2の2(認可の条件)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の2の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の2の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第50条の2の2の前の条は宅地建物取引業法第50条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第50条の2の2の次の条は宅地建物取引業法第50条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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