宅地建物取引業法 第50条の2の3(認可の基準等)
- 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
- 一その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
- 二その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
- 三その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
- 2.国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
この条文の基本情報
認可の基準等とは何ですか?
定義認可の基準等とは、宅地建物取引業法第50条の2の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第50条の2の3(認可の基準等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第50条の2の3の条文原文は「国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第50条の2の3は第一節 通則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第50条の2の3の前の条は宅地建物取引業法第50条の2の2です。
- 宅地建物取引業法第50条の2の3の次の条は宅地建物取引業法第50条の2の4です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_2_3