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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の2の3(認可の基準等)

  1. 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
  2. その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
  3. その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
  4. その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
  6. 3.国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の2の3(認可の基準等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の2の3の条文原文は「国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の2の3は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。